Naoki Matsumoto Home Page http://matlaw.info/; http://www.matlaw.info/; http://mat.la.coocan.jp/; (上の3つのアドレスは、中身は全部同じです。2016年8月に移転しました。 2024年3月に、ニフティがドメイン名管理のサービスをやめるというので、ムームードメインに移転しました。アドレスは変わらず、また実際のサーバーもニフティのままですが。) My Resume in English 最終改訂: 2024年03月19日23時23分 |
現在のオフィスのある建物(〒102-0071 東京都 千代田区 富士見2丁目10-2 飯田橋グラン・ブルーム、3階までは飯田橋サクラテラス)です。 |
|||||||||
|
東京で主に特許事件(多くは特許侵害事件)の弁護士(第二東京弁護士会所属)をやっております。松本法律事務所(自分の事務所)、です。 留学および米国で働いていたときの文章などが初めは多かったので、こういう名前のページにしましたが、近頃では実態に適わなくなっていますね。 特許侵害訴訟のご相談は、次へメールください: naoki.matsumoto@nifty.ne.jp までメール |
このページの下の方の各項目 |
他のインデックスなどのページ (私のこのサイトの)少し以前の NEW リンクのページ 雑文のページ 私の電脳環境(2020年版)
|
「ノウハウの温存と米国特許法におけるベストモード開示義務」に若干の加筆をしました。
「ビジネス方法特許と国際的な特許侵害〜複数国にまたがって行われる侵害行為と特許権行使〜」、に加筆をしました。国際私法判例百選で言及していただいたのですが、それへのコメントなどです。
「国際的な特許侵害について」は、二弁での話(2008年9月17日の研究会)を元にした文章ですが、アップだけでリンクを付けないままでした。少し補足して、ここにリンクを付しておきます。
AIAでの on-sale-bar についてのメモ、に改訂をしました。見出しの訂正くらいですが。
それぞれ、加筆をしました。日本でのデポジションに、昔の文書をスキャンしたPDFをアップして説明とリンクを加筆しました。日弁連からの回答や、米国国務省からの書簡など。また、私の電脳環境(2020年版)をアップデート、主なのは2TBのSSDにしたこと。この二つへの改訂、以前にも同じ組み合わせだったような。。
明細書に沿った限定的な解釈を採らなかった事例、を、掲載(アップ)はしていたのですがリンクをしていませんでした。平成22年度 主要民事判例解説(判タ別冊)に掲載していただいた裁判例解説です。クレーム中の用語について、明細書に沿った限定的な解釈を採らず要件充足を肯定し侵害を認めた知財高裁の裁判例。
「進歩性の判断で重要なのは開示内容であり,クレーム要件は副次的であるべき」(リンク先は掲載頁のPDFです)という文章を、弁理士会のパテント誌に掲載していただきました。2022年1月号です。今さらですが、リンクを付けておきます。(2024年1月加筆: キャッシュを置いておきます。また、別のリンクを置いておきます、先のはセキュリティ的に問題があるとでたので。……いやこれも同じことになるかもしれない、パテント誌の検索ページから見ていただくのが適切かも知れません。)
進歩性の判断において、クレームの広さを問題とするのは疑問、というのがエッセンスです。侵害や新規性については、クレームの広さが非常に重要で、先行技術ないし被告装置がその範囲内に入るかどうかが決定的ですが、それと違うだろうということです。進歩性が問題となるのは、範囲には入らないので新規性は認められるという場合こそですが、その上で、近いかどうかが重要というわけではないだろうと思うのです。
2022年7月13日に、東電株主代表訴訟の地裁判決がくだされました。13兆円余りという、途方も無い金額の認容でした。これをうけて、株主代表訴訟(実務対応編) に加筆をしました。控訴の際の手数料(控訴状に貼付の印紙の金額)がどうなるかなどを考察しました。
2005年2月1日地裁判決は、一太郎のヘルプアイコンを松下の特許の侵害としました。ネット上では、強い批判が有力なようです。私は、この種の特許を全否定する考えとは違いますが、先行技術の点から結論にやや疑問は感じます。……その後、高裁では、追加された先行技術に基づいて無効となりました、高裁判決へのコメント。
200億円の請求全額を認容する判決には私も驚きましたが、日亜の主張の問題から、この訴訟ではそういう結論になるのももっともなように思います。でも、事案としては、発明成立後の価値増大を考えに入れることで、相当対価はもう少し減らして考える余地があると思います。
東京地裁平成11年4月22日判決(私のOCRしたもの)および東京高裁平成12年1月27日判決(最高裁のページのコピー)についての文章です(本来は、知財研のハーグ研のレポートですが)。 私の文章「クロス・ボーダー・インジャンクションについて」と関係がある事件で、域外適用について否定的な結論です。
2011年秋、ついに米国特許法の先発明主義の法改正が成立しました。ここに成立した法文のコピー(pdf)。一部では、先願主義と呼ばれても居ます。正しいでしょうか?
AIA(米国特許法の2011年改正)を見直す機会があり、条文中の on-sale-bar に関連した起草が、かなり妙であることに気付かされました。
CAFCは、他の控訴審裁判所と違って、地理的には全米に及ぶ管轄権を有します。各地の地方裁判所から見れば、事案の種類によって担当する控訴裁判所が違ってくるわけで、ここには控訴裁判所の管轄権の交錯があるといえます。このために、CAFCの適用するべき判例法については、興味深い状態が生じます。
上記の副題のとおりの論点を説明し、流布する議論に対しての疑問を検討します。
東京地裁平成11年4月22日判決(私のOCRしたもの)および東京高裁平成12年1月27日判決(最高裁のページのコピー)についての文章です(本来は、知財研のハーグ研のレポートですが)。
私の文章「クロス・ボーダー・インジャンクションについて」と関係がある事件で、域外適用について否定的な結論です。 上の「近時のケース」にも書いてしまいましたが、中間的なので、そういうことにしておきます。
特許侵害の損害賠償責任の要件として、日本法では故意過失があるわけですが、その辺を米国と比較すると、ちょっと面白いと思います。米国では、厳格責任 strict liability とされて過失が要件ではありません。しかし、実質を考察すると、この相違はむしろ逆になっているとも言えます。
平成5年の商法改正についての解説書の1節として、株主代表訴訟について書いたものです。このときの法改正で、株主代表訴訟の際の訴状貼付印紙額が8200円になりました。本ページの主テーマとは無関係ですが、まあ、こういうのもあるということで……。
二弁(第二東京弁護士会)と弁理士会との共同で、2005年3月に特許事件についての研修をやりました。裁判劇みたいなのをやったのですが、それの被告側の役をやりました。その中での答弁書などの用意や、参考資料の文章も書きました。それをアップしておきます。
答弁書 答弁書(PDF、説明図が加わって233KBあるのでジオシティにおきます)
その説明図1 同2
反訴状(PDF)
証拠説明(PDF) 乙号証(PDF、証拠の写し自体です、596KBあるのでジオシティにおきます)
均等侵害についてのメモ 無効主張についてのメモ
キルビー最判(最判平成12年4月11日)(そのコピー)は、特許が明白無効の場合には特許権に基づく請求が権利の濫用になるとした。これによって特許訴訟の仕組みが米国に極めて近くなった。本稿では、主に米国での議論や裁判例を参考にして、キルビー最判の後の問題を考察する。
二弁の研究会での話を文書化したものです。生海苔異物除去機の均等侵害の事件について話しました。(掲載は05年2月、ここにリンクを書いたのは06年2月16日)
新日本法規の現代裁判法体系第26巻『知的財産権』の1節として書いた文章です。拙稿「特許権の効力に関する国際的問題」とも関係しています(私にこの問が割り当てられたのは、この論文を書いていたことが理由ですね、明らかに)。内容は、次の問に対しての検討です:
問 日本企業が米国特許権を有している場合に、他の日本企業の米国における製造・販売の差止および損害賠償を求めて日本の裁判所に訴えることができるか。相手方が米国企業の場合はどうか。また、日本の裁判所に間接強制等を求めることができるか。
この2事件はいずれも、ユーザーインターフェースについての創作者の権利の限界を判示したものです。東京弁護士会の研究会でレポートをしたものを、文章にし、同会の研究紀要(『法律実務研究』)に掲載していただいたものの転載です。時間が経過して「最近」でもなくなってしまいましたが、元の題名でアップしておきます。
さ 米国で特許侵害として訴えられることが“脅威”となる一因に、三倍賠償の制度があります。三倍賠償が課されるかどうかは、主に侵害者の側の事情によるので、この制度が実効性を有しているのは、米国民訴におけるディスカバリーが強力であるためであると見ることができます。三倍賠償の実際的な意味を知るためには、ディスカバリーと絡めた考察が不可欠です。
(末尾に、2004年のクノール事件大法廷判決に接しての補足を04年10月に加筆してあります。)
弁護士になって3年目の頃の文章で、大学のサークル(法律相談所)の雑誌に書いたものです。懐かしんで、ここに掲載しておきます。
『サイバー法判例解説』(別冊NBLNo.79 平成15年4月)に書いた判例解説です。カーナビでの位置検出につかう位置検出に関する方法をクレームした特許の侵害が主張された事件です。既にアップしてあったんですけど、リンクするのを忘れていました(2007年7月20日記)。
審決取消訴訟の審理範囲を論じた裁判例です。差し替えを許し、審理範囲を実質的に広くしました。(ここにリンクを記したのは2013年4月15日(月)。)
米国での消尽についての話を書きました。Quanta事件最判で、消尽が強化され、多層的なロイヤルティ徴収は難しくなりました。なお、ウェブページ掲載したのは2008年6月27日だったのですが、ここにリンクを付すのを忘れていました。
キルビー事件最判(最判平成12年4月11日)以降の、侵害訴訟裁判所の判断の仕方についての考察です。
北海道大学でのシンポジウム(2000年7月27日)でのレポートの、準備メモに若干の加筆をしたものです。侵害訴訟での無効判断について、米国の歴史を考察して、そこからTI事件最判以降の問題を考えよう、という概要です。
侵害訴訟において無効判断を積極的に行うためには、その前提として、判断の対象とされる特許において多項制が活用されていることが必要だと思われます。しかし、そうした状況に移行するためには、現状では年金が多額になることが障碍になる、しかも、訂正審判などもあるので現状で多項制を活用するインセンティブに乏しい、という議論です。
特許判例百選 [第三版](有斐閣 2004年2月)、同書のアマゾンのページ、に掲載していただいた原稿です。数値限定による進歩性についてのケースです。判決文もOCRして付けておきました。
パテント誌に掲載(こちらのリンク先は弁理士会のサイト、掲載頁のPDFです)していただきました。2022年1月号です。進歩性の判断において、クレームの広さを問題とするのは疑問、というのがエッセンスです。侵害や新規性については、クレームの広さが非常に重要で、先行技術ないし被告装置がその範囲内に入るかどうかが決定的ですが、それと違うだろうということです。進歩性が問題となるのは、範囲には入らないので新規性は認められるという場合こそですが、その上で、近いかどうかが重要というわけではないだろうと思うのです。
米国特許法が先発明主義をとっていることは良く知られていますが、それが実際にどういうものなのかは、必ずしも周知のことではありません。本稿では、米国の先発明主義の内容を概説し、さらに、先発明主義に関係するいくつかの問題点を検討しました。
なお本稿は、初出: 『発明』1994年3月号および4月号であり、2011年改正により状況は変わっています。その変化について、最小限のコメントは書き加えましたが。
またその前には、WTOの関係での法改正というのもありました。本稿は基本的にその前の内容になっています(この法改正の内容については兼坂学さんによる解説が参考になります)。米国では従来は、外国における発明について、外国での発明日を認めていなかったものですが、WTOにともなって、WTO加盟国での発明日を認めることになり、このため、米国の先発明主義の問題性は多少は減少しました。
(最二判平成17年6月17日の評釈)
最二判平成17年6月17日の評釈です。平成17年度主要民事判例解説に掲載していただきました。専用実施権が設定された場合でも、特許権者も差止請求権をなお有するとした最判です。
三者間でのソフトについての取引の清算の事案の、仲裁人候補者をやった際の紹介の文章です。NIBEN Frontier(第二東京弁護士会の月刊誌)2002年6月号に掲載されました(その後、事例集にも搭載されました)。二弁のページにも掲載されています。本稿では、コメントをちょっと加筆しました。
た1992年に『自由と正義』(弁護士会の会誌)に投稿した、大昔の文章です。これを書いたのは、米国で研修している当時で、率直に言ってとてもヒマでした。今更掲載するのは、それを懐かしんでいるだけみたいですが。でも、 8. おまけで書いたように、知財高裁が本格的に検討されるとなると、時期に合致したところもあるかも知れません。
高性能デッキに対しての音楽著作権者団体からの申し入れについてのご相談に応える趣旨のレポートを元にして、再構成して、著作権法30条2項についての一般的な検討の文章としました。
特許権の権利期間の持つ実際的な意味について、日米間での比較を試みたものです。なお、現在では、特許の権利期間は、日米ともに出願から20年になっています。本稿はこの点では既に古くなってしまっていますが、この点以外では現在でも通用する議論がされていますので、そのままでアップします。
後輩の弁護士のM先生と、特許事件と要件事実論、についてメールで文通? しました。(掲載: 2006年6月)
特許権の効力については、“属地主義”あるいは“独立性”といったことがいわれますが、それだけでは片付かない“特許権の効力についての国際的問題”の検討を試みたものです。その後に書いた、クロス・ボーダー・インジャンクションについて や 「円谷プロ事件一審判決評釈」 もご参照ください。
な(数字なのでここの冒頭に書いておきましたが、「にせん」でもあるので、ここにもリンクを置いておきます。中身は次の通り: 2011年秋、ついに米国特許法の先発明主義の法改正が成立しました。ここに成立した法文のコピー(pdf)。一部では、先願主義と呼ばれても居ます。正しいでしょうか? )
題名の通り、日本でのデポジションの方法について議論したものですが、米国領事館で行わなければならないとする見解(もしかすると通説?)に異を唱えています。私の調査した所では、米国領事館で行わなければならない根拠は存在しません。
米国の1999年改正法で新設された制度についての概説です。
米国特許法では、明細書において、発明者の知る最良の実施形態を開示することが求められていますが、日本からの出願では必ずしも遵守されていないのではないかという危惧を私はもっています。この点についての解説です。
は一般の人が訴訟での事実認定をする米国の陪審裁判では、当事者および代理人(弁護士)に必要とされる事項にも、裁判官による裁判に対する場合とは違ったものがあります。本稿は、米国の陪審制民事訴訟(特に特許侵害訴訟)において“勝つために”どんな考慮がされるものなのか紹介したものです。
日本から見れば、たとえ米国の訴訟に関与する場合でも、依頼者の立場となるのが普通ですから、瑣末なテクニックを実践する機会はないでしょうが、和解をするかどうかといったストラテジックな決断を下すについても、技術的な事項も少しは知っておく必要があると思われます。
米国CAFC大法廷のフィリップス事件判決の示したクレーム解釈法は、抽象論としては現在の日本と近いが、具体的な事案処理に着目するとかなりの違いがある。クレーム文言を形式的に、極めて広く解釈している。日本企業にとって重要な問題であり、過去の知られたケース、すなわちハネウェルvミノルタ事件およびコイルvセガ事件も、こうした観点で見ることが出来る。
米国での侵害訴訟においては、"クレーム文言だけ"で侵害を否定できるのでないと、非侵害主張はかなりのリスクを伴う。
2015年6月5日の最判2件(平成24年(受)第1204号 そのキャッシュ と同2658号 そのキャッシュ)について思ったことをメモしておきます。実務家としては、最判を批判するのは意義が乏しいですが、しかしこの最判は疑問です。
今回の最高裁判決にはいろいろと問題があります。物同一説を採るとしたこと自体が非常に奇妙ですが、それはともかくとしても、同時にそれがために原則的に無効となるという判断をしてしまっているわけで、これだと少なからぬ数の薬品メーカーの特許などが、不良資産になってしまいそうです。(まあ、逆に、物同一説で有効性もOKというと、強力すぎてしまいそうです。高裁大法廷の結論が、中庸だったと思うのですが。。)
TC Heartland v. Kraft という件の連邦最高裁判決が、本年(2017年)5月22日に出ていて、侵害訴訟の裁判地の選択肢を極めて限定する結論になっています。
FM事件最判の検討を含めて、国際的な侵害行為に対する侵害訴訟の可能性を考察しました。
なぜか『旬刊経理情報』2000年8月1日号に掲載された文章です。ビジネスモデル特許の問題性を指摘しつつ、それを認めることを合理化する議論を試みました。
特許調査と加重賠償の可能性についての文章です。特許調査は侵害の回避に役立つはずですが、加重賠償との関係では、知らないで居た方が良いのではないか、という問題があるとも言われるので、これらについての検討です。
法改正の頃の不正競争防止法についてのQ&A本のうちの私の執筆部分です。当時は、問題点に余り気付かず、書くことが無くて困ったのですが、今考えると、もっと書くことがいっぱいあったなあ、と思います。昨年(1999年)、不競法の事件を1つ受任したのですが、いろいろと難しいことがありました。仕事をすると、実に勉強になるものです。
知財研における、日本の審判制度のこれからを議論する研究会で、米国関係のレポートをしたものです。米国での、当事者系再審査の導入とその法改正審議状況などの話をまずはしました。加えて、米国の状況を基点としての考察として、キルビー最判後の日本も、実質無効判断をしているのだから、審判との調整が必要だとして、侵害訴訟確定の後に審決で無効とされた場合に再審事由となると考えられていることに異論を唱えました。
日米の特許制度を、“特許権を巡っての特許庁と裁判所の役割分担”という観点から比較したものです。
弁理士能力担保研修の掲示板(04年分)
メールでのQ&A04年分
メールでのQ&A05年分
2006年6月11日追記: また、特許事件と要件事実論も参考になるかも知れません。
平成22年度 主要民事判例解説(判タ別冊)に掲載していただいた裁判例解説です。クレーム中の用語について、明細書に沿った限定的な解釈を採らず要件充足を肯定し侵害を認めた知財高裁の裁判例。
今日の文句(疑問)(1997年9月の佐藤代議士の話と、1998年2月18日の新聞協会と三輪教授の話)
日銀の給与水増し疑惑〜日銀との往復メールによって深まった疑問〜(1998年9月6日)
長銀についての風説〜合併報道こそ風説でしょう〜(1998年8月17日)
大蔵省汚職報道に接しての個人的な発見(1998年3月28日)
ハリウッド映画は、とてもインターナショナルです。なにか特定の文化を前提にするものではなく、世界中のどこに行っても通用します。偏狭な哲学を押しつけることなく、ただ単に、勇気を与えたり、フラストレーションを解消するのに役だったりします。
それにしても、大多数の場合、そこに描かれている世界はアメリカ合衆国です。たとえそうでなくても、米国の現実の制度を前提としているのが通例です(たとえば、スタートレックにおける“宇宙連邦”は、それぞれの星を州に置き換えればアメリカ合衆国にそっくりです)。このために、米国の法制度の知識があれば、より的確な理解が可能になるように思われます。
現代の日本では、米国についての情報はあふれていますから、日本人であれば誰もが、米国のことについて相当の知識を有しています。少なくとも、普通の米国人が現代の日本について知っているよりは、ずっと博識だといえると思います。しかし意外なことに、米国の法制度については、当たり前のことでもさほど広く知られているわけではないようです。陪審制のことなどが断片的に語られるものの、全体的な説明を見ることはまれです。映画のスジを正しく理解するのに必須と思われることも、誰もがご存じとはいかないように見うけます。とくに、このところ法律ないし法律家が重要な役割をはたす大作が目立っていますから、ハリウッド映画を十分に楽しむためには、こうした米国の法制度の知識が必要となっているとさえ言えるでしょう。
というわけで、近時の映画について、米国においては、観客の多くが当然に理解していると思われる事項を解説してみました。
まず手始めに、グリシャム原作、トム・クルーズ主演の「法律事務所」を取り上げてみました。 「ザ・ファーム/法律事務所」における郵便詐欺と連邦の権限
次に、ハリソン・フォード主演の「逃亡者」を取り上げました。 「逃亡者」と拡大する連邦の権限
飯田橋の駅からそば(徒歩約2分)です(2014年7月に、地区のビル再開発の完成で再移転、電話番号等は変わらず)。 松本法律事務所の案内図 所番地は、〒102-0071 東京都 千代田区 富士見2丁目10-2 飯田橋グラン・ブルーム 5階 、電話番号は 03-5211-7252、ファクスは 03-5211-7260 です。(電話番号なども書いてはおきますが、それは必要かつ適切な人のために書いてあるだけです。突然に電話しないでください。ご感想などは、下記のアドレスへのメールにしてください。)
御意見・御質問などは、次へメールください。メールは歓迎しますが、突然電話してきたりしないでください。頂戴したメールと当方からのご返事を、本ページに掲載することがあります。ご了解ください。固有名詞等は削除します(ご希望によりますが)。
メールは naoki.matsumoto@nifty.ne.jp までお願いします。