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円谷プロ事件一審判決評釈

by 松 本 直 樹
初出: 『判例時報』1700号

 東京地判平成11年1月28日(平成9年(ワ)15207号、民事46部、判例時報1681号147頁、左のリンク先は私がOCRしたものです)についての評釈です。(本文はほぼそのままですが、項目番号が一以下だったところが4以下に変わっています。)

 本件は既に高裁判決が出ています。これについてのコメントを、そのうちに加筆の予定ですが……。簡単に言うと、原審維持の結論ですが、不法行為について、偽造と主張された契約書がむしろ真性と見られるなどの指摘がされていて、その点で“原告の一層負け”というものになっています。また、訴えの変更をして、日本における著作権を確認請求の対象としているのですが、これについては確認の利益が無いとされました(これについては原告の権利であることを被告も争っていない)。

 (2003年7月1日追記: 本件はさらに最判もでています。評釈も書きかけたのですが、未だ出来ていません。本日は、7. 財産所在地の項の7.5を加筆しました。大塚章男先生の論文に私のこの文章が言及されているのですが、どうも疑問を感じます、という話です)

 (2004年4月29日追記: 27日付けで差し戻し後の最判が出て円谷プロの敗訴が確定しました。差戻後は、実体判断として契約書を有効と認定してタイの側に海外利用権を認めた内容の判決が出ており、それが確定したものです。差戻後の地裁判決コピー同高裁判決コピー

目次
1. <事実>
2. <判旨>
3. <評釈>
4. 適用実体法ないし属地主義
5. 国際裁判管轄
6. 不法行為地
7. 財産所在地
8. 併合管轄
9. 証書真否確認請求
10. <言及の判例および文献>


1. <事実>  目次へ戻る

 外国での著作物の利用権限についての確認等の請求について、我が国の国際裁判管轄の有無が争われた事案である。

 原告は、日本で創作・公表された本件著作物の日本での著作権者が原告であることを前提として、被告に対する著作権の譲渡や利用許諾はされていないと主張して、(1)主にタイ王国における本件著作物の独占的利用権の許諾を内容とする本件契約書が真正に成立したものでないこと、原告が本件著作物につき著作権を有することおよび被告がこれにつき利用権を有しないことの確認、(2) 被告による虚偽の事実の陳述・流布の差止め、(3) 損害賠償、を求めた。

 これに対して、タイ王国内に居住する同国籍の自然人である被告が、本案前の答弁として、我が国の裁判権(国際裁判管轄)および確認の利益を争い、訴えの却下を求めた。

 我が国の国際裁判管轄について原告は、不法行為地および財産所在地ならびに併合請求による裁判籍に基づき、これが認められると主張した。

 すなわち、まず不法行為地の主張は、被告を代理する香港の法律事務所が被告の権利を主張する書面を原告の取引先に送付しており、このうちに日本の事務所に宛てて送付され到達したものがあるので、これをもって日本での不法行為があると主張した。また財産所在地の主張は、「本件著作物は、日本で創作、製作、公表されたものである」ので、被告の主張は日本国外での利用権ではあるものの、「被告の主張する本件著作物の独占的利用権も、その著作権を前提とするものであるから、その財産所在地も日本と考えるべきである。」というものである。

2. <判旨>  目次へ戻る

 不法行為地の管轄規定にも財産所在地の管轄規定にも該当しないと結論し、訴えを却下した。

 すなわち、「本件著作物の利用に関するハルダネス法律事務所の書簡は、第一次的には東南アジアにおけるバンダイの各子会社に対して送付されており、これらの各子会社から実質的な内容の返答がされなかったことから、その後、同法律事務所はバンダイに対して、右各子会社に書簡送付した旨を通知したものであって、同法律事務所の書簡の送付を仮に不法行為と構成し得るとしても、その主たる行為は、香港(同法律事務所の所在地)を発信地とし、香港、タイ等の東南アジアの地(バンダイの右各子会社の所在地)を到達地とする各書簡の送付であって、日本国外の行為であること」、「本件著作物が我が国において著作されたものであるとはいっても、日本以外の国における本件著作物の利用に関しては、それぞれ当該国における著作物に関する法規を根拠とする権利(当該国の著作権法に基づく著作権)が問題となるものであり、これらの権利についてはその所在地が我が国にあるということはできないこと」など6項目の事情の認定を示した上で、「これらの事情を総合すると、本件訴訟については、原告主張の不法行為地、財産所在地の裁判籍のいずれに関しても、これを肯定することができない」と結論した。

 さらに判決は、「加えて、我が国の裁判所において本件訴訟に応訴することを被告に強いることは、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反するものであって、我が国の国際裁判管轄を否定すべき特段の事情があることも明らかである。」ともした。

 証書真否確認請求については、括弧書きで、「また、本件契約書の成立に関する確認を求める部分については、確認の利益を欠くといえる。」とした。

3. <評釈>  目次へ戻る

 結論賛成。判旨の一部には疑問な点もあるが、本件の事案では却下の結論は免れない。

4. 適用実体法ないし属地主義  目次へ戻る

 本件で問題となったのは国際裁判管轄であるが、その前提として、外国における著作物の利用に対しての権利(著作権)はいずれの国の法律によるべきものなのか、という問題についてまず考察する。この問題は、国際裁判管轄についての考察の前提と言えるからである。もっとも、実際の訴訟手続きにおいては、国際裁判管轄が認められた場合に、その後に実体判断を行う際に問題となる事項ではある。

4.1 著作権についての属地主義

 一般に無体財産権については、属地主義の原則が妥当すると言われる。その意味は、或る国でその国の法律に従って認められる無体財産権は、地理的にその国の中での行為に対してだけ働くものであって、その国と無関係の行為に対しては意味を持たない、というものだと理解される。本件は、この点が争点となったものではないが、判決は属地主義を肯定している。

 属地主義は、無体財産権の中でも、特許などの工業所有権の場合には、当然とも言えることである。この場合は、各国で審査や登録の手続きがなされており、それに基づく独占権がその国と無関係の場所での実施には影響を及ぼさないというのは、違って考える余地が無いとすら思われる(たとえば、日本の特許権は日本法に従って認められるが、それによって外国での日本とまったく無関係な実施行為が制限されるような制度は、合理的には考えられない)

 しかし、著作権のようにそうした手続きがない場合には、違った見解があり得る。著作権については、特に登録などを経ることなく条約によって各国での保護が与えられるので、この際の各国における保護の準拠法をその国の法律以外に求めることも想定可能である。現に、著作物創作の本国の法が他国での行為にも適用されるという理解が存在している[澤木]がフランスで認められる「単一主義」として紹介している; 「本国法説」とも言える)

4.2 属地主義の根拠

 属地主義の実定法上の根拠は、特許権等については必ずしも明らかではないのに対して[拙稿1]参照; 評者は、実体法の内容として各国の権利には地理的限界があり、そこから或る事実関係においては或る国の権利だけが問題となるのでその結果としてその国の法律が適用されるのであり、抵触法の必要が無い、と考えている)、著作権についてはベルヌ条約に求めることができる。すなわち、ベルヌ条約5条3項は「著作物の本国における保護は、その国の法令の定めるところによる。」とし、また5条2項2文および3文は「その享有及び行使は、著作物の本国における保護の存在にかかわらない。したがつて、保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約の規定によるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。」としており、属地主義を規定していると認めることができる[田村]466頁[作花]535頁および537頁; 評者の見解では、各国の著作権が実体法的な意味で地理的限界を有するべきことを規定していると考える)

 この理解には異論がある。「保護が要求される同盟国の法令」とされているから、これは、利用行為地の法律ではなく、法廷地の法律を意味しているとする見解である[元永][駒田]。しかし、法廷地の実体法を適用するというのでは、フォーラムショッピングを引き起こすことになってしまうから、妥当な解釈とは思われない。法廷地の国際私法を意味するとの理解であればこの問題は避けられる可能性があるが(前出[元永][駒田]もこうした結論をとる; [駒田]は結論として本国法説と保護国法説(属地主義)のどちらなのか不明なのが現状であるとして立法の必要を説く)、何とも迂遠な規定であると見ることになり、また、法廷地の国際私法が適用されるのは必要がある場合には当然のことであるから無意味な規定であると見ることにもなり、やはり妥当性は疑問である。

 思うに、「保護が要求される同盟国の法令」という言い方は、利用行為地と法廷地が一致していることを基本的に想定しているものと見られ、これが一致しない場合(本件のように)について明確に規定するものではないとは思われる。この意味で、右言及の異論にももっともなところはある。しかしなお、この条項の解釈としては、利用行為地の実体法を指していると理解することが、十分に可能でありかつ妥当であると思われる。右の法廷地と解する見解は、わざわざ不適切な解釈を選択しているように見えるし、検討の最初の段階で国際私法を考慮して原則的にそこで問題を解決するべきとすることを非常に強調する考えに基づいているようであるが[齋藤]56頁にこの見地からの一般的見解に対する批判が見られる)、そこまで頑なに考える必要は無いように思われる。

5. 国際裁判管轄  目次へ戻る

5.1 一般

 財産上の請求にかかる事件についての我が国の国際裁判管轄は、民事訴訟法の土地管轄の規定のいずれかに該当する場合にはこれが認められるのを原則とするが、たとえ該当する場合でも「特段の事情」により否定されることもある、とするのが判例である[マレーシア航空事件][最判平成9年]など)

 本件判決は、これを要領よく次の通りまとめている: 「被告が我が国に住所を有しない外国人の場合であっても、我が国と法的関連を有する事件について我が国の国際裁判管轄を肯定すべき場合のあることは、否定し得ないところであるが、どのような場合に我が国の国際裁判管轄を肯定すべきかについては、国際的に承認された一般的な準則が存在せず、国際的慣習法の成熟も十分ではないため、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。そして、我が国の民訴法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内にあるときは、原則として、我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき、被告を我が国の裁判権に服させるのが相当であるが、我が国で裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には、我が国の国際裁判管轄を否定すべきである」。

5.2 本件の問題

 一般的には右のとおりであるが、本件では、日本国外での著作権が対象となっていることをどう扱うのか、問題となる。上記4の属地主義を前提とすれば、この問題はすなわち、裁判所に対して外国の著作権法を適用することを求め得るかどうか、ということでもある。

5.3 特許権の場合

 この種の問題について、特許権についての議論であるが、かつては属地主義を根拠にしてこれを否定する見解があった[豊崎]37頁は、「外国でその国の工業所有権を侵害した者の責任を他の国の裁判所で追及できるか、という問題」を取り上げて、「わが国ではこの問題は属地主義の結果として否定される。」とし、これを清瀬一郎『特許法原理』500-1頁(厳松堂 1929年)を典拠として法例11条(2項)によるものと説明している(もっともその上で「しかし、最近諸外国では必ずしもそのように解せられていない。」と付け加えている; なお、法例11条2項によるなら請求棄却となるから管轄の問題ではないとの理解もあり得るが、内容的に考えるならこれは国際裁判管轄の否定と言うべきであろう)

 現在では、こうした見解は否定されるのが一般的である[高部][茶園1]、ま[拙稿2]参照)。すなわち、我が国の裁判所で、外国でその国の工業所有権を侵害した者の責任を追及することも原理的には可能である。

 なお、外国特許権の侵害を問題とした近時の裁判例として[東京地判]がある(日本法人を被告とする事件であるため、国際裁判管轄は問題とはならなかったが、米国向けの日本での製造について米国特許権を根拠にして差止と損害賠償を求めたのに対して、前者は法例33条を根拠として、後者は法例11条1項により日本法を適用した上で、いずれも請求を棄却した; [大野]は、このケースの原告代理人による解説である)

5.4 著作権の場合

 著作権については、原則的に各国で同様に権利が成立するために、工業所有権の場合のような限定は元来考えにくい(たとえ法例11条2項の適用を考えても、請求が認められる)。まして現在では[元永][駒田][茶園2]など一般的に、外国での行為についてその国の著作権法を適用しての救済を与えることが当然にあり得るものとされている(たとえ[茶園2]603頁は、「外国での行為については当該外国法で評価されなければならず、〜」とする)

 以上の通り、外国著作権事件だからといってそれだけで国際裁判管轄を否定することにはならないが、しかし、これを「特段の事情」の一要素として勘案することはあり得よう。もっとも本件判決は、特段の事情を認めるについて、原告のタイでの訴訟遂行の能力と被告の我が国での応訴の能力欠如などを指摘するのみであるが(事情摘示の第6項を受けて「加えて、我が国の裁判所において本件訴訟に応訴することを被告に強いることは、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反するものであって、我が国の国際裁判管轄を否定すべき特段の事情があることも明らかである。」としているだけである)、まったく勘案していないという趣旨ではあるまい。

6. 不法行為地  目次へ戻る

 原告が主張した管轄規定は、まず、不法行為地(旧民事訴訟法15条1項、現行法5条9号に相当、なお本件は平成9年提起であるから附則4条により旧法適用となる)である。原告は、香港の法律事務所による原告の取引先への警告状送付などが不法行為に当たるとし、それの一部が日本に送付されてきていることをもって、日本での不法行為であると主張した。

 判決は「その主たる行為は、香港(同法律事務所の所在地)を発信地とし、香港、タイ等の東南アジアの地(バンダイの右各子会社の所在地)を到達地とする各書簡の送付であって、日本国外の行為である」として、原告の主張を排斥した。判決のこの認定は、「第一次的には東南アジアにおけるバンダイの各子会社に対して送付されており、これらの各子会社から実質的な内容の返答がされなかったことから、その後、同法律事務所はバンダイに対して、右各子会社に書簡送付した旨を通知したもの」との認定を根拠としている。

 本件での原告の主張は、到達地たる日本を「不法行為地」と主張したものであるが[注釈1]には、「詐欺的内容の手紙」による損害の場合について、「その発信地も受信地もともに不法行為ありたる地に含まれる。」といった例が説明されており、この類の主張であると理解される。

 判決は結局、「その主たる行為は〜日本国外の行為である」として、不法行為地の管轄規定に該当しないとした。ここで直接に指摘されているのは、香港などへの送付が主たるものだったことであるが、むしろより重要なのは、書簡の内容が外国での著作物の利用行為にかかるものだったことのように評者には理解される。たとえ日本に通知が到達していても、日本において結果が生じたとは言い難く、そのために日本での不法行為ではない、と思われる。

 なお、「不法行為地」の意味について、「加害行為地」と「損害発生地」が分かれている場合について、(「加害行為地」に国際裁判管轄を認めることは問題がないことを前提として)「損害発生地」をも不法行為地と認めてよいか否かについては相当問題があるとの指摘が従来から存在する[池原]31頁)。原告は到達地の国際裁判管轄を主張するが、これは、右の議論での「損害発生地」に相当するとの理解も可能であり、そう見るなら右の議論の類の制限を認めた事例であるということになる。もっとも、議論の根拠について言えば、右の指摘は加害者が予見できない場合などを想定してのものであり(同前32頁; 瑕疵ある製造物が転々流通していって当事者の予見しないところで結果の発生した場合など)、本件は到達地に宛てて当事者(代理人ではあるが)が送付した場合であるから、この点ではあてはまらない。

 また判決は、問題とされた文書を送付したことについての依頼者が被告以外である可能性があることも摘示しており(第4項)、事案としてはこの点でも却下を免れることは難しいものだったと見られる。

7. 財産所在地  目次へ戻る

 原告のいまひとつの主張は、財産所在地の管轄である。原告は、本件で問題となっている「日本以外の国における本件著作物の利用に関して」の権利について、それが日本に所在するとして管轄の根拠となると主張した。

7.1 本件判決の結論

 これに対して判決は、「その所在地が我が国にあるということはできない」とし、管轄規定への該当を認めなかった。これはもっともな認定であり、結論に異論はない。彼の地での利用についての権限が、日本に所在する、というのは何とも奇妙な主張であるとすら思われる。

7.2 単一主義を根拠とした議論

 原告の主張を支持する見解を敢えて考えるなら、次のようなことが言えるかも知れない。前述[澤木]の紹介するフランスの「単一主義」は、本国法を普遍的に適用すべきとするものであるが、その根拠としては「公表物については公表地、未公表物については著作者の所属国を所在地と擬制することによって、著作権の準拠法を所在地法に求めようとする」見解とされている。これに文字通りに従うなら、原告主張が認められる可能性もあろう。

 しかし、属地主義が認められるべきであり、それを前提とするなら、右のような理解はあり得ず、判示は妥当である。

7.3 消極的確認請求である点

 なお、この点の原告の主張については、別の疑問もある。旧民事訴訟法8条(現行法5条4号に相当)で認められるのは、「請求若ハ其ノ担保ノ目的又ハ差押フルコトヲ得ヘキ被告ノ財産ノ所在地」であるが、本件の原告の主張は「請求の目的の所在地」についてと見られる(ゆえに「訴訟物所在地」とした方がより適切な面がある)。ところが、本件は消極的確認訴訟であるが、消極的確認請求訴訟には、この部分の適用がないとする否定説が有力であると言われている[注解1]266頁)

 しかし、原告の主張内容をさらに考えてみれば、単に存在しないというのではなく、この権利を自らが有するという趣旨であるから、債務不存在確認請求とは違って、たとえ右の否定説を前提としても適用を認め得るように思われる。さらに、否定説は、現在は必ずしも有力ではないようでもある[注解1]自身も、ま[菊井=村松J][注釈1]も肯定説をとっている)

7.4 別の請求の可能性

 もっとも、右のような考察をすると、原告はむしろ自らの権利の確認を請求する方が適切だったのかも知れない、という別の問題点の可能性が生じてくる。また、一般に「著作権は、その権利者の住所地にあり」(たとえ[注釈1]172頁)とされるから、原告は、自らが権利者であると主張することで、問題の権利の所在地が日本であるとの主張の根拠と出来た可能性がある。さらに言えば、本件のように消極的確認請求であっても、内容的には原告が権利者であるとの主張をしているわけであるから、同じ主張を考えることは出来るように思われる。

 しかし、本件のような事案を前にすると、彼の地での利用についての彼の地の法律を根拠としての権限が、権利者の住所地だけを根拠として日本に所在するというのはいかにもおかしく、右の一般的な見解の妥当性に疑問を感じる。

 さらに、このタイプの主張は、持参債務を前提としての債務履行地を根拠とする場合と同様に、特段の事情によって国際裁判管轄が否定される可能性がかなりあろう。

7.5 著作権の所在地について(2003年7月1日に加筆)

 大塚先生の知財紛争と国際裁判管轄などについての文章(大塚章男「国際的な知的財産権紛争の裁判管轄と準拠法」国際商事法務29巻10号1171頁(2001年)、本件の最判の後の文章)において、私のこの文章に言及していただいているのですが(どうもありがとうございます)、疑問なところがあります。

 上記大塚論文では、「著作権の所在地については,権利者の住所地とされている。また,日本国の著作物につき財産所在地として,日本に国際裁判管轄が認められることも,殆ど異論がないようであるが,若干の疑問も呈されている。」(1178頁)とあり、この「疑問」の例として、私の文章が注41として出てきます。そしてそこでは、上記の「しかし、」に始まる一説が引用された上で、「しかし,このおかしさは最高裁が述べるように,確認の利益の有無の問題ではないかと思う。」とされています。

 しかし、この「殆ど異論がない」というのは、いかにもヘンです。本件地裁判決はまさに、「その所在地が我が国にあるということはできない」として、「日本国の著作物」について「財産所在地」としての日本の国際裁判管轄を認めなかったものです(対象となっていたのはタイでの権利であるため)。私も、この判旨に賛成していますが、決して特異な考えではないと思います。

 本件の高裁判決では、財産所在地が日本だとの主張を肯定していますが、これは、高裁段階で変更されたところの、日本での著作権にかかる主張について認めたものです。しかし、確認の利益を認めなかったので結論は却下となりました。最高裁はこの確認の利益の点で違いがあります。大塚先生の文章は、最判の後のもので、どこでの権利を対象としての議論なのかについて混乱なさっているように見えました。大塚先生の文章の中でも、他の所では正確に説明なさっているのですが、この点において、地裁と、高裁以降とで違いがあります。地裁では、タイでの権利だけが対象となっているのに対して、高裁以降では、日本での権利が対象となっているのです。

 もっとも、私のこの7.4項は、今読み直すと何を書いているのかよく分からない文章ではあります。本件地裁判決でも、原告の請求の一部として、タイでの原告の著作権も確認請求の対象となっています(2項)。私は、後に高裁段階で実際に追加された、日本での著作権を考えていたのかも知れませんが、それにしては「しかし、」に始まる一節への接続が言葉足らずです。すいません。

8. 併合管轄  目次へ戻る

 併合管轄については[高部]134頁に、特許権についてであるが、外国特許権侵害とまったく関連性のない訴訟物については、客観的併合を認めるのに問題があるとの指摘がある。本件での客観的併合管轄の主張は、同一の著作物についての各種の請求を併合しているに過ぎないものであるから、右のような問題はない。何にしても、前提となる管轄主張がいずれも排斥されたため、この点についての判示はない。

9. 証書真否確認請求  目次へ戻る

 本件判決は、証書真否確認請求(民事訴訟法134条、旧法225条に相当)に関して、括弧書きによってではあるが、確認の利益を欠くとの結論を判示している。国際裁判管轄の点について却下を妥当と考えるので結論的には違いは生じないが、この証書確認請求について訴訟要件欠如としたについては疑問である。厳しすぎるように思われる。

 確認の利益を欠くと結論した理由は、判決による事情の摘示の第2項、すなわち「そこでは、原告と被告との間での独占的利用許諾契約の成否が中心的争点であるところ、本件契約書は右契約の成否を立証する重要な書証ではあっても、原告の一九九六年(平成八年)七月二三日付け書簡等と共にこれを立証するための証拠資料の一つにすぎず、原告被告間の契約関係の存否が専ら本件契約書の成立の真否のみに係っているということはできず、本件契約書の成立の真否を判断することにより原告被告間の紛争が一回的に解決するということもできないこと」であると見られる。この論旨からは、「契約関係の存否が専ら本件契約書の成立の真否のみに係っている」ような場合にだけ、証書真否確認請求の確認の利益が認められるとするようである。

 しかし、処分証書以外の場合に「成立の真否のみに係っている」ようなことはあり得ないと思われるところ[注釈2]114頁に「とりわけ処分証書は〜真否をめぐって激しく争われる」との指摘があるように、処分証書の場合が真否確認の対象として重要であるのは確かであるが、処分証書の場合ですら事後的な覆滅理由が外的にあり得るはずである)、証書真否確認請求は処分証書でなくても認められるものであり[注解2]170頁)、ここまでは要求していないのが一般的であると見られる。だからこそ、「この判決が確定すると、当事者間に書面の真否については既判力を生ずるが、その内容をなす法律関係自体には既判力を生じないため、書面の真否が確定されても紛争自体は解決されていないことも多く、そのような場合にはあらためて訴を起す必要が生ずるから、本条の訴を起すことは二重の手数をかける結果になるので、実際にはあまり多くは利用されていない。」[菊井=村松K]89〜90頁)と言われるのであろう。これに比べて本件判決の示唆する要件は厳格に過ぎるように思われる。

 一般論として、証書真否確認請求についても確認の利益が訴訟要件とされるのは確かであるが(134条が直接に要求しているのは「法律関係を証する書面」であることだけであるものの)、たとえばその旨の判例として言及され[最判昭和42年]は、事案を見るとさほど厳しく確認の利益を要求したものではない。紛争の実体は預金返還請求権の有無にあるのに、訴えとしては、日銀から北海道拓殖銀行にあてた「外地関係ノ預金等便宜代払等ノ取扱猶予ニ関スル件」と題する書面が真性でないことの確認を求めたものであり、これは確かに確認の利益に疑問があろう。この文書について、その効力が争われたものではあろうが、文書の真否が現実的な問題になっていたとは思われない。

 これに比べて、本件のように契約書の真否を問題とするというのは、普通には確認の利益を認めて構わないのではないか。

10. <言及の判例および文献>  目次へ戻る

 [池原]: 池原季雄「国際的裁判管轄権」新・実務民事訴訟講座7巻3頁(日本評論社 1982年). 引用箇所

 [大野]: 大野聖二「日本の裁判所における米国特許権の行使について」知財研フォーラム38巻34頁(1999年). 引用箇所

 [菊井=村松J]: 菊井維大・村松俊夫『全訂 民事訴訟法J補訂版』第4版(全訂版補訂版)(日本評論社 1993年). 引用箇所

 [菊井=村松K]: 菊井維大・村松俊夫『全訂 民事訴訟法K』第2版(全訂版)(日本評論社 1989年). 引用箇所

 [駒田]: 駒田泰土「著作権と国際私法」著作権研究22号109頁(1995年). 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所

 [齋藤]: 齋藤彰「並行輸入による特許権侵害」関西大学法学研究所研究叢書第15冊47頁(1997年). 引用箇所

 [最判昭和42年]: 最判昭和42年12月21日 裁判集民事89号553頁. 引用箇所

 [最判平成9年]: 最判平成9年11月11日 民集五一巻一〇号四〇五五頁. 引用箇所

 [作花]: 作花文雄『詳解著作権法』(ぎょうせい 1999年). 引用箇所

 [澤木]: 澤木敬郎「映画の頒布権」著作権判例百選208頁(99事件)(1987年). 引用箇所 引用箇所

 [拙稿1]: 「クロス・ボーダー・インジャンクションについて」現代裁判法体系26巻41頁(新日本法規 1999年)(評者のウェブページhttp://homepage3.nifty.com/nmat/にも掲載) 引用箇所

 [拙稿2]: 「特許権の効力に関する国際的問題」特許管理43巻3号263頁および同4号453頁(1993年)(同前) 引用箇所

 [高部]: 高部眞規子「特許権侵害訴訟と国際裁判管轄」『知的財産法と現代社会-牧野利秋判事退宮記念-』125頁(信山社 1999年). 引用箇所 引用箇所

 [田村]: 田村善之『著作権法概説』(有斐閣 1998年). 引用箇所

 [茶園1]: 茶園成樹「外国特許侵害事件の国際裁判管轄」工業所有権法学会年報21号59頁(1996年). 引用箇所

 [茶園2]: 茶園成樹「合衆国著作権法と外国で行われる行為」阪大法学45巻3号565頁(1995年). 引用箇所 引用箇所

 [注解1]: [第2版]注解民事訴訟法(1)(第一法規 1991年). 引用箇所 引用箇所

 [注解2]: [第2版]注解民事訴訟法(6)(第一法規 1993年). 引用箇所

 [注釈1]: 注釈民事訴訟法(1)(有斐閣 1991年). 引用箇所 引用箇所 引用箇所

 [注釈2]: 注釈民事訴訟法(5)(有斐閣 1998年). 引用箇所

 [東京地判]: 東京地判平成11年4月22日(平成9年(ワ)23109号、民事46部)、判例時報1691号131頁.なお、控訴審判決が平成12年1月27日付けで下されているのに本文脱稿後に接した。控訴棄却であるが、いずれの点についても日本法が適用されるとしている。 引用箇所

 [豊崎]: 豊崎光衛『工業所有権法 [新版・増補] 』(有斐閣 1980年). 引用箇所

 [マレーシア航空事件]: 最判昭和56年10月16日 民集35巻7号1224頁. 引用箇所

 [元永]: 元永和彦「著件権の国際的な保護と国際私法」ジュリスト938号58頁(1989年). 引用箇所 引用箇所 引用箇所

 以上


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