Last Modified: 2010年12月21日00時43分

DVDビデオの私的コピーは違法か?
〜 CSSは「技術的保護手段」なのか? 解読してのコピーはその「回避」なのか? 

By 松本直樹 
(御連絡はメールでホームページの末尾にあるアドレスまで。私の掲示板への書き込みでも良いです。)
ウェブページ掲載: 2004年9月6日


 市販のDVDビデオ(DVD-Video)のCSS( Content Scrambling System, CSS )によるプロテクトを復号した形でコピーすることは、たとえ私的使用目的であっても著作権法違反となる、という解説が流布しています。そういうコピーをどうやって実現するのかを説明した雑誌記事は多数ありますが、その殆ど全部がそう言っています。自分で説明している方法を実行すると違法だ、と言っているのです。奇妙な話です。本当でしょうか?

1. DVDビデオのコピー

 市販のDVDビデオは一般的に、CSSによるプロテクトがかかっています。「複製不能」とパッケージに書いてあって、実際、パソコンのDVDドライブを使っても、視聴可能な形でのコピーは出来ません。というか、そもそも MPEG 2 の再生ソフトを使っても、ファイルモードでは暗号化されているために再生できないのです。パソコンのDVDドライブに入れたDVDビデオ・ディスクは、中身のファイルは見えるし、それを自分のハードディスクにコピーすることも可能なのですが、このファイルは暗号化されているために、その様にしてコピーしたものは視聴できないのですね。

 でも、デクリプターなどのソフトがネットで簡単に入手できて、これを使えば、造作もなくコピーできます(コピーしたものを視聴できる形で)。ユーザーとしては、プロテクトのない音楽CDをリッピングするのと別段違いはない操作感です。

 こうしたソフトのやっていることは、“復号してのコピー”です。単なるファイルコピーなら、何も特別なソフトを使わずとも出来るのですが、それでは暗号化されたままであり、コピーしてもそれをまともに再生することは出来ません(ディスクからの再生なら出来るのに、コピーしてしまうと、復号再生できなくなってしまうのです)。それを、復号してコピーしてしまうのです。そうすればもちろん、ちゃんと再生できるファイルが得られます。

 なお、CSSは、ドライブとの間で鍵交換して得た鍵で復号するもので、その辺りの話もなかなか面白いです。ネットでもこことかに日本語でも解説がありますね、何か妙な翻訳のようですけど。デクリプターのようなものが出現してしまった経緯や、それに対しての法廷闘争なども、興味深いものがあります。でも、正直言って私もよく分かってない点があります。以下の話は、そういう細かい点とは必ずしも関係ない議論なので、まあ適当なところでお茶を濁しながら進めます。

2. 著作権法の私的使用複製の例外規定とその制限

2.1 条文、そしてCSS復号コピー違法説の議論

 まずは条文を見てみましょう。著作権法の30条が、次のように、除外の場合を伴いながらも私的使用複製が許されることを規定しています:

第30条(私的使用のための複製)
 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
(続いて2項には補償金が規定されていますがここでは省略)

 CSSを復号してコピーするのは私的使用のためでも違法だという議論は、「次に掲げる場合を除き」となっている中でその二の「技術的保護手段の回避」に当たってしまう、という話です。その二では「技術的保護手段」が問題となりますが、これには次のような定義があります:

第2条(定義)
 二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。

 注目するべきは、「特定の反応をする信号を〜記録媒体に記録し、又は送信する方式によるもの」というのが「定義」の中で規定されていることです。さらには、法30条1項2号では、その「信号の除去又は改変」によるのが「技術的保護手段の回避」だとしています。

2.2 問題点: 「技術的保護手段の回避」の定義に当たるか?

 それで問題は、はたしてCSS復号コピーが、こうした「技術的保護手段の回避」になるのか、ということです。「技術的保護手段の回避」という言い方自体からは、該当する可能性もありそうです。CSSは確かに、視聴可能なようなコピーを出来なくしている手段であり、デクリプターでのリッピングは、それを避けてコピーしちゃうんですから。

 でもこの言葉には、上で引用したとおり、2条20号の「技術的保護手段」の定義および30条1項2号の条文中の括弧書きでの定義があります。

 ご覧のように、まず2条20号の定義の後半では、「これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。」となっています。「特定の反応をする信号」を加える方式であることが要件なのですね。

 加えて、括弧書きでの定義では、「技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。」とされています。ここでは「信号の除去又は改変」によることが規定されています。

 これらの定義は如何にも、マクロビジョンのような付加信号による保護とそれを回避することを指していると理解されるわけです。CSSは、「特定の反応をする信号」を加える方式ではなく、データ自体を暗号化しているものです。また、デクリプターでのリッピングは、それを復号しているのであって、「信号の除去又は改変」とは違うと考えるのが素直です。これを、それでも、「特定の反応をする信号」を加えているとし、そして「信号の除去又は改変」だというのは、文理解釈としていかにも無理のように思われます。

 マクロビジョンの場合は、ビデオデッキからの再生信号に、ダビングしようとした場合には録画用のビデオデッキのAGCを狂わせる信号が付加されています。2条20号の定義にまさに合致します。そして、無理に録画しようと言うなら、再生デッキと録画デッキを接続しているところに、この信号を除去する回路を挿入するわけですね。これならまさに、「信号の除去又は改変」ということになり、この二号の「技術的保護手段の回避」の定義に合致します。というか、こういうマクロビジョンの場合を想定してこの規定は書かれているのですね。

 もちろん条文はこう書いてあるだけなのですから、マクロビジョン以外のものは入らないというわけではないです。が、書いてあるところに合致しないものは入らないはずです。そういう意味で、CSSやその復号コピーはどうかと考えると、「特定の反応をする信号」が加えられているものではなく、また別に「信号の除去又は改変」をしてはいないと言わざるを得ないように思います。暗号化されているDVDビデオの MPEG 2 ファイルを、復号してコピーしているだけであり、ここにはマクロビジョンの場合のコピー妨害信号の除去のようなことは無い訳ですから。

 それでも敢えて考えるなら、CSSのスクランブルも「特定の反応をする信号」を加えたのと同じと理解し、復号コピーも「信号の〜改変」になる、という議論もあり得るのでしょうか? 私にはかなり無理があるように思うのですが、そういう議論も一応は可能なのかも知れません。

2.3 趣旨としては両論あり得る

 それでも、規定の趣旨から言えば、二号は、コピーを制限しているものをかいくぐってコピーするのは私的使用用でもダメとしているものであって、CSS復号コピーもダメなはず、というのも一つの考えです。

 しかし、現に条文として私的使用複製から外されているのは、「信号の除去又は改変」による「技術的保護手段の回避」であり、しかも「技術的保護手段」の定義では「特定の反応をする信号を〜記録し、又は送信する方式によるもの」とされているのです。何でもダメという条文ではないのです。ですから、これだけをダメとする趣旨の条文なのだ、というのもあり得るロジックと言わねばならないでしょう。

 つまり、法律の趣旨としても、どっちもあり得るように思います。

2.4 起草過程では対象でない

 しかも、起草経過から考えると、この規定はCSSを対象にしていないらしいのですね。文部科学省のページを見ると、著作権審議会の1998/02/20の答申等として、「著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキング・グループ(技術的保護・管理関係)中間まとめ(コピープロテクション等技術的保護手段の回避について)(平成10年2月20日)」というのが、ここに掲載されていますここにコピーを置いときます)。

 その中でもこの箇所が問題です。ここでは、「ウ」としてCSSを取り上げた上で、これを「規制の対象とすべき回避行為」とはしていません。もっとも、その論旨には、ちょっとよく分からないところがあります。この辺りを次に引用しておきます:

 規制の対象とすべき回避行為については,上記i)からiv)までの内容を踏まえると,現時点においては,現行著作権法により認められた権利を保護するために,著作権者等により,権利の対象となる著作物等に施された技術的保護手段を,当該著作物等の利用等を目的として,回避する行為であると考えられる。
 またそもそも技術的保護手段には,前記「5,技術的保護手段の形態」に基づけば,概ね
  ア SCMS,CGMS,マクロビジョン方式,コンピュータソフトのオリジナル信号照合,フォーマット形態の変更等のような,著作物等の利用等をコントロールする目的で記録媒体等に組み込まれた特定の信号等を録音録画機器等において認知する方式
  イ シリアルナンバーの入力等のような,著作物の複製を行う権原を有することを識別する情報を入力することによってのみその利用を可能とする方式
  ウ 暗号化技術,CSSのような,基本的には使用防止の技術であるような方式
のような種類の技術的保護手段があるが,「現行著作権法により認められた権利を保護するために施された技術的保護手段」としては,基本的には上記ア及びイの方式による技術的保護手段が該当すると考えられ,ウの技術的保護手段についてはもともと使用防止の技術的保護手段と考えられているものであることとの関係等を慎重に検討する必要があると考えられる。また,例えばイのような技術的保護手段については,WIPO新条約にいう「効果的な」技術的手段といえるかどうかという点を踏まえ,回避を規制する対象の手段に含めるべきかどうか慎重に検討する必要がある。

 このように、「ウ」のCSSを取り上げた上で、対象から外しているのですね。「『現行著作権法により認められた権利を保護するために施された技術的保護手段』としては,基本的には」、「ア」と「イ」だとしていて、「ウ」はあげていないのです。

2.5 こういう具合で決めかねるが....

 以上のような状況であり、次のようにまとめられると思います: 文理的には、CSS復号コピーが「信号の〜改変」として「技術的保護手段の回避」だというのは極めて無理のある話と思いますが、趣旨からはそういう議論にも分かるところがあります(趣旨としてもそれが決定的なわけではないですが)

 私の率直な感覚では、どちらかと言えば、文理を重視してこれは当たらないだろうと思うのです。しかし、後述のように一般向けの解説ではこれは違法行為なのだと断じているものが余りに多いので、それに反対するのを確信するほどの自信は持てません。

3. 一般向け解説の不思議

 さて。上でもちょっと言及しましたが、この話題の興味深いところは、世の中の一般向けの解説がどうにも不十分なものに見える点です。

3.1 責任逃れとしても不思議な一般向け書籍

 一般向けの解説は、圧倒的多数が、私的使用複製として許されるものではない、「技術的保護手段の回避」はダメなのだ、とだけしているのですね。以下はその例:

DaViDeo DivX 非公式ガイド(リンク先はジュンク堂)
「第6章ではリッピングソフトの使い方を検証しているが、DVD-Videoのプロテクト解除は日本国内では違法行為になる。」(7頁)と断定している。断定していながら、そのやり方を「検証」として詳しく説明するのである。
( 2004年9月25日(土): ……ここにいろいろ引用しようと思っていたのですが、未ださぼっています。そのうちにやります。)

 責任逃れというか、リスク回避のためにこのように言っているのかも知れません。こう言っておけば、仮に問題があっても、それは読者の自己責任だ、というわけです。(……私も別に、「技術的保護手段の回避」にならないと断定するわけではないので、皆さん、自己責任ですからね。)

 しかし、そういう趣旨とは理解しかねる記述も少なからず見られます。幾つかの書籍・記事は、私的使用複製が出来ないのがけしからん、というスタンスで記されているというのに(というか、そういう部分があるのに)、それでも「技術的保護手段の回避」に当たらないのではないかという、むしろ文理に素直と思われる解釈に言及しないのですね。不思議です。

 ( 2004年9月18日(土)加筆: 考えてみると、また違った可能性もあります。“違法だ”といった方が、かえってウケルのかも知れないですね。そもそもDVDビデオのコピーをしようと言うのは、実用というよりも、出来ないようになっているからやってみたい、という一種あまのじゃくな動機によっている面がありそうです。そのため、“違法”と言って怪しげな話にした方が、却って喜ぶ読者が多い? ……以上、夕べ話をした際にS弁護士に聞いた話で、なるほどそういうのもあり得る、と思った次第です。)

3.2 学術的な文書では……

 面白いのは、学術的な文書では、CSS回避は「技術的保護手段の回避」に当たらないと断定しているものが、いくつかあることです。田村先生とか、芹澤先生とか、茶園先生とか。むしろ、明言しているものはそちらの方向ばかりとも言えます。これらと、一般的ないし実際的な雑誌記事などとの間には、断絶があるようです。

 たとえば田村先生は、次のようにお書きです(田村善之『著作権法概説[第2版]』(有斐閣 2001年、アマゾンへリンク)142頁):

 著作権を侵害する行為を抑止する手段であることが要件とされているので,技術的保護手段となるためには,複製や公衆送信等の著作権と抵触する行為を制限するものであることを要する。たとえば,有料の衛星放送で用いられているスクランブル(対価を支払った者のみに視聴させるための暗号化システム)や,DVDで用いられているCSS(=Content Scramble System。規格に適った特定の機器でのみ視聴を可能とするために課せられた暗号化システム)などのいわゆるアクセス・コントロール(芹澤英明「アクセスコントロールと不法行為・アメリカ法1999−2(2000年),アメリカ合衆国法につき,同「アクセス・コントロールと Preliminary Injunction ジュリスト1173号(2000年),文化庁=通産省編・前掲143〜144頁)は,著作権侵害に該当しない行為を制限するものにすぎないので,本法の保護は及ばない(文化庁=通産省編・前掲90頁)。著作権侵害を防ぐために課せられているわけではないから,著作権法により保護する必要はないと判断されたのである(後述する不正競争防止法の保護は及ぶ)。(以下略)

 括弧の中の「規格に適った特定の機器でのみ視聴を可能とするために課せられた暗号化システム」との説明や、「すぎない」という辺りが、明白に間違っているとは言えないものの、CSSは、信号自体を暗号化するものだけれど、むしろ複製を不能にするためにこそ施されていることを適切に反映しているのか、疑問ではあります。でもとにかく、CSSには「本法の保護は及ばない」と結論しているのですね。

 高橋和之+松井茂記編『インターネットと法[第3版]』(有斐閣 2004年5月、アマゾンへリンク)255頁(茶園成樹)も同様です。アクセスコントロールは技術的保護手段に当たらないとして、その例にCSSを挙げています。

3.2.1 役所でも (2006年3月20日加筆)

 久しぶりに加筆しようと思ってちょっと検索したら、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第5回)議事要旨−資料2が見付かりました。CSSが私的使用複製でもダメという著作権法の規定の対象に現状ではなっていないことを前提に、そこを法改正しようという議論です。第6回の資料2、というのも参考になります。

3.3 アスキー(初めての限定説の一般向け解説)

 最近になって初めて、著作権法の規定としてこれがダメではないと明言した、……いやそこまでは言えなくても、少なくとも“微妙な話であると説明している”と言える一般向けの書籍に接しました。週刊アスキーダッシュVol.2(平成16年8月3日号増刊)の22〜23頁です。

 この23頁に、龍村全弁護士のインタビューという形で解説があって、そのなかで「CSSは技術的保護手段ではなく、アクセスコントロールであるという主張」について検討されています。それで、上で引用した「中間まとめ」に言及した上で(実は私のこの文章は、このアスキーの記事を読んで「中間まとめ」を検索したら、ネットにちゃんと掲載されているのを見付けられたので、書き始めたものです。その存在は承知しては居たのですが、またここで書いたような内容は考えていたことで、こうして2003年3月24日にそう書いていたくらいですけど)、「違法とは言いづらい状況」と説明しています。しかしながら、それは1998年当時のことで、現在では「国際的な動向」などから「断言はできません」としています。この結論など、もっともな解説と思います。

 ただし、アクセスコントロールだから〜、という形の議論として取り上げているように見える点は、仮にそうなら疑問です。別に、アクセスコントロールだから「技術的保護手段」やその「回避」に当たらなくなる、というものではないはずです。そういう話ではなくて、「技術的保護手段」やその「回避」の各定義に当たっているのか、という点こそが問題です。

 またCSSは、情報自体を暗号化していて、そういう意味では映像へのアクセスに対する制限になっているものではありますが、ディスクを入手した人は当然に見られるべきものではあって、そういう意味ではアクセスコントロールのために使われている技術ではありません。Wowowが暗号化されていて契約した人だけ見られる、というのとは、趣旨がまるで違います。それなのに、アクセスコントロールだから〜、という議論は、説得力がないのは当然です。そうではなくて、著作権法の「技術的保護手段」と「技術的保護手段の回避」の定義の問題なのです。

 もっとも、「中間まとめ」も、上記引用のとおり「もともと使用防止の技術的保護手段と考えられているものであることとの関係等を慎重に検討する必要がある」などとしているように、アクセスコントロールだから〜、というのを考えているようにも理解できるのですね。でも、そもそも「中間まとめ」がこの点で疑問なものなのです。さらに、現状の、既に成立した改正法を解釈するという状況においては、余り適切な話とは思えません。

 この意味では、アスキーの記事も田村先生の文章も、大いに疑問ですが、それは「中間まとめ」の誤解しやすい表記を素直に誤解した、または不適切なのを拡大再生産してしまった、という感じがします。「中間まとめ」は、「〜『現行著作権法により認められた権利を保護するために施された技術的保護手段』としては,基本的には上記ア及びイの方式による技術的保護手段が該当すると考えられ,ウの技術的保護手段についてはもともと使用防止の技術的保護手段と考えられているものであることとの関係等を慎重に検討する必要があると考えられる。」と言っていただけで、アクセスコントロールを区別しているとか、アクセスコントロールだからここでの対象にならないとか言っているわけではないのですね。「もともと使用防止の技術的保護手段と考えられているものであることとの関係等を慎重に検討」というだけなのです。むしろ、「もともと」としているところや、「ウ」として並べている記述からは、よく読めば、CSS自体は複製防止のために使われているとの認識を持っていることが理解できます。ただ、結局のところCSSを対象としないとの結論(提案としての結論)をとっているものではあり、その点では田村先生などの説明はもちろん正確なものです。

3.4 nobukuni さん(アクセスコントロールだからという説を批判)

 この文章を書きかけたところで、ちょっと改めてネットを検索したところ、ネット上では、それなりの数の頁で、CSS復号コピーを著作権法違反とは限らないとの見解に言及していることを見付けました。

 例えば、nobukuni さんという方のこんなページです。ここにコピーここに nobukuni さんのホーム

 nobukuni さんは、CSSはアクセスコントロールであって「技術的保護手段」に当たらないとの説に言及して、それが「なぜか通説らしい」とした上で、「しかし,たとえばリージョンコードのようなものなら,アクセス・コントロールであってコピー防止技術ではないといわれて納得もするが,CSS はまさにコピー防止のために導入された技術じゃないだろうか。」とおっしゃいます。まことにもっともです。

 しかし、アクセスコントロールだから〜、なのではなくて、「技術的保護手段」および「技術的保護手段の回避」の定義に当たらないのではないか、という点こそが問題です。

 なお、nobukuni さんは法律専門書の出版社の編集者さんなんですね(実は私も面識があるあの方のハズ)。そのために、上記のようにCSSが「技術的保護手段」ではないとする見解が「通説」とお書きなのだと思います。でも、そういう記述は、実は普通の人が余り目にしない本にだけ出ているように思います。

3.5 日経クリックには適法説もあったんですね

 その後、★なんでDVDコピーは「違法」なの!? (日経クリック 2003年10月号特集記事より転載)という記事を見付けました。

 この記事でも、アクセスコントロールだから〜、というのばかりを論じているところは不十分と思いますが、すごいことに、CSSを復号してのコピーを、著作権法では私的使用複製になり得ると明確に結論しています(題名は違うのにね。不思議。)。もっともな議論ですが、世の趨勢から比べると、なかなか大胆です。これは画期的な記事です。見落としていました。もっとも、それで不適切なので著作権法を改正するべき、という方向にまで行ってますが。

4. なぜこういう議論なのか?

 どうも、目立つのは条文に則さない議論ばかりで、奇妙と言うか何と言うか、不思議です。次のような事情なんでしょうか?

 ・権利者側には、きっと、条文ではこうなっていることを良く御承知の方がいらっしゃるのではないでしょうか? でも立場上、黙っている、というのが私の想像です。

 ・私的使用する側は、あんまり制限されたくないと思っている人は多いものの、だからといって、この読みにくい著作権法の条文を読む人は多くない。

 ・学者は、条文は承知しているけれど、DVDビデオの技術的な現実などに疎い人が多い。

 ……などというのは、もちろん全部私の空想に過ぎませんが。

(加筆on9月11日: 昔の雑誌の関連記事を読み直して、上記の権利者側の話にマッチするように思われる例を見付けました。前田哲男弁護士による、ASAHIパソコン(2003年11月1日号39頁)に掲載されたQ&Aです。コピーはしないでくれ、という趣旨を前面に出しつつ、良く読むとCSSを復号してのコピーでも私的使用複製になり得るように書いています。すなわち: 「Q. 自分が購入した市販DVDビデオを、CSSを解除してコピーしたら? / A.業務上の目的なら違法です。個人的、家族に準じる範囲での使用目的でも、CSSの解除にとどまらず、コピー不可信号やマクロビジョン信号の除去または書き換えをしてコピーを可能にしたのなら、違法になります。」
 普通のパソコン上でのコピーの場合、コピー不可信号やマクロビジョン信号に対しては最初から無反応ですから、このコメントは結局、CSS解除コピー自体は(=「CSSの解除にとどま」っているなら)私的にはOKと認めていることになるはずです。)
(も一つ加筆on9月12日: インプレスの2004/07/28付け記事にあるように、権利者団体としては、アクセスコントロールだからという説に対してはちゃんと反論が出来て、その議論には説得力があります(それでも、CSS解除コピーがOKというのが「有力」としているわけですが)。なので、そういう議論にした方がやりやすいのかも知れないです。しかしこれは、アクセスコントロールだからというのに対してだからであり、著作権法の議論としては意味がありません。とはいえ、実際の“私的使用複製になり得る”という議論は、どういう訳かその種の説明をしたものばかりですから、権利者団体がこういう論説をするのも無理はないのですが。妙な状況です。)

 私? 私は、ただの弁護士で、この点についてはどちら方向の依頼も未だ受けていないので、今のところニュートラルです。ただちょっとマニアックなだけです。

5. CSSとアクセスコントロールの正しい認識(04年9月18日加筆)

 この節は04年9月の加筆ですが、CSSをアクセスコントロールだから、……とする見解について、批判だけして、自説をきちんと説明していませんでした(弁護士だからどっちでも依頼の来た方、なんて書いてましたが)。或る程度は考えがまとまったので(というか、色々見たりしているうちに、ここまでは違いないという所が固まってきたので)、次のように考えています。

 アクセスコントロールだから、とする見解は、まず技術の現実の点で正確ではありません。スクランブルがアクセス自体にも障害となるとはいえ、CSSは本来的な意味でのアクセスコントロールではありません。メディアを持っている人は誰でも視聴できるのを当然とした、そういうスクランブルなのであり、Wowowにスクランブルをかけている(こちらはもちろん本当にアクセスコントロール)のとは違います。趣旨としては、パソコン上でのコピーを出来なくするためのスクランブルであり、その意味では、むしろ著作権法で言う「技術的保護手段」に該当し得るものです。

 しかし、現行の著作権法では、「技術的保護手段」に何が当たるかを白紙で解釈にゆだねているわけではなく、厳密な定義が設けられています。この定義には、CSSは当たりそうにありません。そして、「技術的保護手段の回避」の定義についても、です。

 なお、DVDビデオのコピーを妨げる仕組みとしては、このようなCSSが主要な物となっているわけです。再生出力信号にはマクロビジョン信号が付加されることが多いようですが、それで妨げられるのはビデオデッキへのダビングだけです。コピーとして現実的に抑止したいと著作権者側が考えているのは、パソコンでのデジタルでのコピーであり、これへの対抗手段としては殆どもっぱらCSS、ということになっています。こうなっているのは、DVDはパソコンの周辺装置としても使われていて、ファイルシステムの構成まで、ビデオ用とパソコン用とで共通であるためです。パソコンは、ソフト次第で何でも出来てしまいますから、このように共通の仕組みであることを前提とすると、アクセス自体に制限をかけるスクランブルのやり方をとらないと、コピーに対するコントロールも出来ないわけです。

(加筆予定について表明しておきます (すぐには書けそうにないので)。米国の場合だと、例のディジタル・ミレニアム著作権法でアクセスコントロール回避も規制するかのような条文が出来ましたが、同時に、従来OKだったことを禁じるものではない、とも規定されています。何とも難しい、解釈の余地の大きい条文の状況です。著作権法については、従前からそうで、日米間で極めて差が大きいように思います。いや、権利の内容は結局は同じようなものなのですが、条文状況というか、裁判所の決める範囲の問題というか、かなり違いがあります。……この辺りの話を書こうと思っていますが、何時になるか分かりません。)

(以下は、これから書こうと思うことの参考用に、ちょっとリンクだけ掲げておきます。)

 「これから増えるコピーコントロール「CPRM/CPPM」――その仕組みはどうなっている?(1/2)」02年の分に、CPPM/CPRMについての説明がある。

 「コピーワンスコンテンツ」がもたらす弊害(2003年7月29日)

 元麻布春男さんの家電とPCとの関係におけるデジタル著作権の解説

 二の足

(05年6月4日、粗筋だけを書いておく: コピーワンスの関係で、米国ではFCCの権限を否定する判決が出てコピーフリーが当面続きそうなのに比べて、日本はまったく不自由で、……と批判をしたくなっています。著作権というものそのものが、対価徴収の一つの仕方をもたらすだけのものであり、コピーを目の敵にするのは違うと思うのです。むしろ、まずは見てもらうのが大事であり、それが出来れば、技術次第でいかようにでも対価徴収は出来る、と思うのです。)

6. 某社からのメールの話(06年6月加筆)

 日付: 2006/02/09(木) 16:58 に、「〜広告掲載のお願い」というメールを某社から頂戴しました。宛先が「DVDビデオ( DVD-Video )の私的コピーは違法か? 管理者様」となっていて、つまりこのファイルの文章をめがけてのアフィリエイトのお誘いなのですね。

 この会社は、DVDのレンタルをしているとのことで、そうすると、私の書いていた方向の話が好都合、ということでのお誘いだったように思いました。もっともメールの中では「先日よりCDのオンラインレンタルを開始致しました。それに伴い、音楽関係のサイト様で広告を掲載して頂けるサイト様を探しております。」と書いてありましたが、よく分かりません。

 そういうリンクを付けるというのはページの趣旨に反するような気もしたので、ご返事しないままになっています。どうしようかな? (そんなこと言っているうちにもう随分と日がたってしまいましたが)

7. 2010年12月の法改正の報道(今まではOKだったのね)

 朝日新聞に、次の様な報道がされました。

DVDコピー、家庭内も禁止へ 暗号で保護のソフト対象

2010年12月4日4時30分

 DVDやブルーレイなどに収録されている市販の映画やテレビドラマなどの映像ソフトをコピー(複製)する行為は、家庭内であっても違法になりそうだ。暗号化技術を使って保護されているソフトが対象で、保護を破るプログラムの製造や配布も禁止される。ネット上にあふれる「海賊版」を抑制するのが狙い。文化庁が3日、方針を固めた。

 文化審議会の小委員会のワーキングチームが報告書をまとめた。早ければ、来年の通常国会に著作権法改正案を提出する。複製行為については罰則は設けない。

 映像ソフトを保護する技術は複数あるが、文化庁によると、現在は、情報を「暗号化」するタイプが主流という。この技術を破るプログラムがネット上などで公開され、指南本も市販されており、一部の人はパソコンで映像ソフトを複製している。

 現在の著作権法は、こうしたプログラムを製造・配布したり、このプログラムを使って家庭内で複製したりすることを規制していない。複製された映像がファイル交換ソフトなどでネット上に出回り、映画業界が問題視してきた。

 1999年の同法改正では、「信号」を付与してコピーを禁止する技術を破る行為を、規制の対象にした。当時、「暗号化」技術については、複製そのものを防ぐものではないとみなして、規制しなかった。

 文化庁は、小委員会で検討してきた、違法な海賊版ゲームソフトを使えるようにする装置「マジコン」の製造を禁止するのとセットで、著作権法を改正する方針だ。(赤田康和)

 今まではOKだったと改めて言っているわけですね。以前の説明はなんだったのだろう? という気がしないでもない。

 ただし、大手メディアでは、朝日以外にこのニュースを報じていないようで、どういう状況にあるのか不思議です(ネットで見ると、ちょっと前から審議の話が出ていますが)。こんなのを一生懸命規制するのはどうかと思いますけどね。実効性は高く出来ないんだから。特に、複製された映像がファイル交換ソフトなどでネット上に出回り、……というのに対しては、意味ないとしか思えないです。本格的に海賊版を作るのに対して無力なのはもちろん、カジュアルな行為についても、こうして家庭内を違法化したからと言ってそれが無くなるとは思えない。だって、ネットに流すのは、今までも家庭内と違って間違いなく違法だったんだから。それを抑えるために、他の(=家庭内の)複製を違法化する、というのは、まるで理屈が通りません。

8. デジタル補償金との関係(2010年12月加筆)

 ついでにもう一つ、デジタル補償金との関係についてちょっと考察してみます。東芝の訴訟との関係などもあって、あの補償金というのは一体何を根拠にして課されているのか、わかったようなわからないような感じがしています。

 法律の条文および政令により、何に対して課されているのかは、一応は明白に分ります。この意味では、東芝の方が分が悪いと思うのですが、まあ協力義務に限られるという点では、それなりの立論がありますね。その辺が訴訟の結論を下すにあたっては難しいところ、ですね。微妙なところなのだと思われます。

 しかしもう少し考察範囲を広げて考えると、また、それが東芝の主張してることでもあるようですが、どうしてそういうものに対してだけ補償金を課する制度になっているのか、ということまでを考えると、どうも妙な感じがしてきます。

9. 改版履歴

  2004年9月6日(月) とりあえず掲載しておきます。1年半も持ち越している企画ですし。サイテーションなどを後から補充する予定です。

  2004年9月10日(金) 田村先生の文章の引用を加えたり、文化庁の文章の本来の意味についての私の理解(想像? )を加筆したりしました。その関係での手直しも少ししました。

  2004年9月12日 上記の続き、インプレスの記事への言及とかしました。

  2004年9月18日(土) 「5. CSSとアクセスコントロールの正しい認識」を加筆。

  2004年9月25日(土) ちょっと推敲、5の末尾に米国についての加筆予定の話を書いた。

  2006年6月24日(土) 久しぶりにちょっと推敲。中身としては「6. 某社からのメールの話」を加筆。

  2010年12月6日(月) 朝日新聞の報道、についてコメント。家庭内も違法化の方針とのこと。

以上
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