Last Modified:
松本直樹 (御連絡はメールで、ホームページの末尾にあるアドレスまで。)
主要部分の起案は1997年
ウェブページ掲載: 2003年3月21日
以下は、某メーカーへのレポートを元にした文章ですが(こういうのが私のよくやっている普段の仕事です。なお、秘密にわたる固有名詞的な部分はカットしてあります。そのために分かりにくくなっている部分があるかと思いますがご容赦を。)、このレポートは、このメーカーが企画していた高性能デッキに対しての、音楽著作権者団体からの申し入れについてのご相談に応える趣旨のものです。ダビングをするのに便利なデッキなので、その発売に対して異論を唱えてきた、という話です。著作権法に関する一般的な内容と思うので(またその様にまとめ直せる文章なので)、ここに掲載しておきます。
ウェブページ掲載にあたって、内容としては権利者団体の議論を検討するものであることを残したものの、デッキの特徴に及ぶ記述などを削除した上で、著作権法30条2項についての一般的な検討の文章になるように再構成しました。
改めて思いますが、著作権法というのは、妙なところで細かい規定が作られているものです。
まず、関係の法律の条項を整理しておきます。著作権法の、複製権・私的使用複製およびデジタル補償金に関する規定をまとめれば、次のとおりです(なお、著作隣接権については、本件では独自の問題はないので以下の説明では省略します)。 1.1 実体的な規定(1) 著作権が成立して存在している場合には、その著作物を複製することは、著作権者の専権に属します(著作権法21条)。すなわち、他の者は著作権者の許諾を得ない限り複製をすることは許されません。 (2) しかし、私的な使用のために自分で複製をすることは許されています。すなわち著作権法30条1項は、次のとおり規定しています: 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする場合には、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製するときを除き、その使用する者が複製することができる。 (3) ただし、特定のデジタル機器を使っての私的使用のための複製については、「補償金」の支払いが求められています。すなわち著作権法30条2項は、次のとおり規定しています: 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 1.2 デジタル補償金授受の手続き(4) 著作権法104条の2が、私的録音録画補償金を受ける権利(30条2項および102条1項の権利)の行使に関して「権利者のために権利を行使する団体」について規定しており、同条2項によれば、 前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。ということになっています。現実には、平成5年3月3日付けで、104条の3にしたがって社団法人私的録音補償金管理協会がこの「団体」に指定されていますので、補償金の請求は各権利者がするのではなく、管理協会が権限を有することになっています。 (5) さらに、著作権法104条の4が、私的録音録画補償金の支払の特例として、機器および媒体の小売り販売時に一括の支払の請求があった場合にはこれを支払わなければならないと規定しています。104条の5によって、これについての製造業者等の協力義務が規定されていますので、実際にはメーカーが一括して管理協会に支払いをしているわけです。 |
2.1 「私的使用に通常供されるデジタル録音機」でないとどうなるか「私的使用に通常供されるデジタル録音機」という言葉が、著作権法30条2項中にみられます。権利者団体が、これを根拠として、ここから外れる録音機による複製は、著作権法30条1項で認める私的使用目的の複製にあたらない、という議論をしようとすることがあります(ウェブページ掲載時の注: 実際、そういう議論をしようとしていると見られる申し入れがあったのです。)。 2.2 これを仮定した場合の法的責任仮にこの見解が成立するなら、そうした機器によるユーザーの複製行為は著作権侵害になります。メーカーは、そうした著作権侵害を必然的に起こさせているわけですから、共同不法行為者として損害賠償責任を連帯して負担することになることが考えられます(民法719条によれば、教唆または幇助をすると、共同不法行為として連帯して損害賠償の責任を負うことになります)。この場合の権利行使は、管理協会ではなく、著作権者等またはその信託を受けた音楽著作権協会などが行うことになります。 2.3 検討しかし、著作権法30条2項は、そんな解釈があり得るような文理になっていません。 30条2項では、括弧書きによって、「放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの」は、補償金の支払いの対象となる複製につかう機器から外れているだけです(上の(3)からは外れる)。こうした機器で複製した場合であっても、1項の要件を満たしさえすれば、私的使用複製として認められる((2)は該当する)としか解釈できない文理です。ただ2項の補償金の支払いの必要が無いものとなります。 なお、著作権法30条2項括弧書きについては、著作権法施行令1条および同施行規則1条も関係がありますが(これらによると、国際電気標準会議の放送局スタジオ用デジタル信号伝送方式によるものが専ら括弧書きにあたるとの議論もあり得る)、規則1条の規定するところ以外のものも括弧書きに該当することもあり得るように思われるので、この点は結論を左右しないと思います。 |
権利者団体の立場では、これでは非常に不合理であると考えるものと思われます。というのは、高性能な機械(「放送の業務のための特別な性能」は高性能とイコールではありませんが、一致している場合も一般的だと思われます)を使って私的使用複製をしようという場合に、かえって補償金を支払う必要すらなくなってしまうわけですから。 3.1 立法趣旨30条2項の括弧書きは、第一次的には、次のような考えで設けられているのではないかと思われます。すなわち、放送用に使う場合には私的使用複製が認められるわけではないので当然のことながら必要な権利処理をすることになるところ、そうした用途に使用する機器にまで出荷時に一括支払がされると、結局のところ二重払いになってしまう、ということを配慮しての規定であると思われます。 仮にこれが本来の趣旨だとすると、上記のような権利者団体の考えは、趣旨からは排斥されるべきものとはなりませんが、だからといって法律の条文の明白な文理に反するような解釈を採用する理由も見あたらないと思います。 さらに、こうした規定も合理的であると考える理解も可能です。すなわち、放送用機器による私的使用複製の場合について補償金を取らないにしても、そうした複製は広く行われるわけではないので、補償金を課さなくても実際上の問題がない、と考えれば、こうした規定も十分に合理的です。 3.2 一括払い補償金の対象となっている現実加えて、現行の補償金規程では、今回のようなデッキの機器も現に一括払い補償金の対象となっているという現実があります。すなわち、現行の私的録音補償金規程には、(中略)との条項があります。これは、こうした機器も、30条2項の括弧書きによって排除されることがないことを前提としての条項であり、当然のことながら、30条1項の私的使用複製も認められることが大前提となっています。権利者団体の文書はこの点に照らしてもおかしいと見られます。 3.3 権利行使の手続きなお、仮に著作権侵害が成立するとしても、メーカーの法的責任は、せいぜい、ユーザーによる侵害行為(複製行為)への加担による共同不法行為者としての責任ですから、これが訴訟で追求される場合には、個々の侵害行為(それぞれのユーザーによる複製行為)が特定される必要があると思われます。これは実際上は非常に難しいですから、メーカーの法的責任が実際に問われる可能性はこの点でも小さいと思われます。 もっとも、ユーザーが通常に使う場合の権利処理が適切になされていない製品を販売するのは、メーカーとしての社会的責任の見地からお勧めできませんから、権利行使時のこうした困難に依拠するというのは不適切です。しかし本件では、以上で検討したとおり、著作権侵害が成立するとは考えにくいですから、今回のようなデッキの販売に問題は無いと思われます。 |
今一つ検討しておくべきなのは、“著作権法104条の4第1項の有効な支払いになるのか?”ということです。 権利者団体側からの議論としては、今回のようなデッキの機器は104条の4第1項の請求の対象としない、よって104条の4第3項の免責を生ぜず、104条の2にしたがって管理協会は補償金(一括払いでない補償金)をユーザーに対して請求することが出来る、という主張があるかも知れません。 この場合、複製のたびに補償金の支払いが必要になり((5)が行われないと、(4)にしたがって(3)の補償金の授受がされるべきものとなる可能性がある)、現実的には煩瑣で実現できない(よって合法的に使用することが出来ない)ということになることが考えられるかも知れません。 しかし、現行の補償金規程は、一括払いの場合以外の補償金について規定が無く、このままでは管理協会は上記のような権利行使をすることが出来ません(補償金の額を定めて文化庁長官の認可を受ける必要があるとする著作権法104条の6第1項は、一括払いの場合だけではなく、補償金一般に適用されるものです)。 また、曲がりなりにも104条の4第1項の支払いをしている場合には、それで104条の4第3項の免責が成立するのが当然であり、この点でも認められる可能性は極めて低い主張だと思います。 |