By 松本直樹 (御連絡はメールでホームページ(http://homepage3.nifty.com/nmat/index.htmの末尾にあるアドレスまで。)
ウェブページ掲載: 2005年2月12日(随時加筆予定)
判決文のコピー: 2005年2月1日地裁判決 参考・2004年8月31日地裁判決 参考文献として、ITmediaの記事が全体について詳しいです。そのキャッシュ1、同2。
控訴審: 2005年9月30日知財高裁判決、そのキャッシュ、私のコメント(一言でいうと、もっともな高裁判決と思いました、こういう話 (3. 有効性の疑問) と思っていましたから。)。主張された特許権は、特許第2803236号、発明の名称: 情報処理装置及び情報処理方法、というもので、これです。b902803236.pdf (41 KB)。
内容は、先にヘルプのアイコンを選んだ後で機能アイコンを選ぶと、その機能アイコンの機能の説明が表示される、というものです。ヘルプアイコンを選んだからといって、ずらずらと説明が出てくるわけではない、その機能アイコンの機能の説明を直接に見ることが出来る、というわけです。
クレーム(請求項1)は、こうなっています:
「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン,および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と,
前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と,
前記指定手段による,第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて,前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。」
この種の動作は、ウィンドウの右上の方の「?」については、とても一般的に見られます。素のウィンドウズでも、コントロールパネルから起動されるウィンドウの多くに、これが用意されています。「?」をクリックした後で、そのウィンドウの中の機能ボタン等をクリックすると、そのボタンの説明が吹き出しの形で表示されます。
その様に一般的になっているものなので、“なんで特許なの? ”という感想を持つ方も少なくないと思いますが(後述のように、私も結論的には疑問を感じています)、この特許自体は、かなり古いもので、本来はワープロを対象としているのですね。この時期であることから、成立するのもまったくおかしいわけではない、という状況です。
今回の判決の前に、昨年8月にも同じ当事者間で同じ特許についての判決が出ています。2004年8月31日地裁判決。それとの関係などを見ておきます。
昨年8月の判決では、「?」はアイコンではないとされました(それで非侵害で反訴請求棄却)。それを見た際には、どうして家計簿ソフト(マイナーな)を取り上げたのか、という点について疑問を感じましたが、ああいうケースがわざわざ選択されたものと思ったので、“もっとアイコンらしいアイコン”の出てくるソフトは無いのだと思っていました。あれがまだ近い方との権利者側の判断なのだろう、と思ったわけです。私は普段は一太郎を使わないものですから、実は一太郎こそがより近いというのに気付きませんでした。
ついでに書いておくと、少なくとも私の手元の一太郎2004では、最初に起動した状態ではヘルプアイコンは出てこないんですね。ツールバーの表示モードを変えると、アイコンが増えてそこに初めて出てきます。ツールボックス(ツールバー)の上段右から3番目に「?」とマウスの絵が一緒になったアイコンがあります、これが問題となったもののようです。
今見直すと、昨年の判決のケースは、もともとジャストシステムの側からの不存在確認請求で、それに対して反訴請求もされた、というものなのですね。そういう意味では、少なくとも結果論としては、ジャストの方で侵害にならないイ号を選んだということになります。でも、侵害被疑者の側でも、“一番危ないやつ”を取り上げないと、不存在確認請求をするにしても意味がないですから、わざわざ大丈夫そうなのを選んだわけではないとは思うのですが。どういうことなんでしょうかね?
こういう具合にやや不思議なところがありますが、昨年の棄却判決(反訴)と今回の差止判決との間で矛盾があるわけではありません。昨年のものは単なる「?」マークだけだったので、これは「アイコン」ではないとしたのであり、今回の対象はマウスの絵を伴ったものなので、これは「アイコン」だ、という話なのです。なるほど、今回の一太郎等のものは、アイコンと言う他ないとは思います。被告は、ドラッグして動かせるものだけがアイコンで、今回の対象のようなツールバーに固定されているものは違う、等の主張をしていますが、これはちょっと無理でしょう。
また、ここで線引きをすると、ウィンドウズ自体とかは権利侵害ではないことになりそうで、今回の訴訟がジャストシステムを相手にしていることが説明できます。もっとも、この説明には不十分なところもあります。昨年の訴訟でも反訴という形とはいえ権利者側も請求はしており、またそもそもその本訴の訴訟要件を満たすような権利者側からの主張はあったわけですから。おそらくは、MSとの間では契約関係もあるし、などの理由もあってのこうした経過なのでしょう。
さて、しかし、「アイコン」であることが要件だと強調すると、マウスの絵を付けるところが発明だというのか、というのが疑問になってきます。そういう言い方をすると確かに変な感じがします。でも、特許権の技術的範囲は基本的にクレームで決まるわけですね。そのクレームに「アイコン」と書いてあるからには、単なる「?」はこれに当たらないので非侵害、マウスの絵が付いているのは「アイコン」と言う他ないので侵害、というわけです。また、これには、後述の先行技術との関係もあって、ここが限界というのにも理由が無いわけではありません。
今回の地裁判決では、被告(ジャストシステム)の明白無効の主張も排斥されたわけですが、もしかすると、無効主張に次のような問題があったのではないかと考えています。
無効主張の主引例は、三洋の出願の公開公報(特開昭61−281358号公報、a86281358.pdf (112 KB))でした。これは、ヘルプキー(操作説明キー)を押した後で機能キーを押すとその機能キーの内容が説明されるというものなので、このキーをアイコンに置き換えさえすれば本件発明となるわけです。それについて本件被告の主張は、「JStarワークステーション」(乙5の「刊行物1」)を持って来ています。この先行例は、ゼロックスのパロアルト研究所に由来する装置で(歴史上のものとして私も名前を知ってるだけなんですが)、そういう意味では適切なもののはずですが、ただ、少なくとも今回の地裁判決書の中で見ると、その中でも「仮想キーボード」について説明しているところを援用しているようです。それも一つの理屈ではありますが、却って良くなかったように見えます。被告の議論は、キーとの対応に拘りすぎなのではないでしょうか。
今回の地裁判決と昨年8月の判決をまとめて言うと、ヘルプの「アイコン」を使う場合こそが技術的範囲で、画面上の文字をクリックするなら非侵害、ということになったわけです。それは、クレームが「アイコン」と規定しているからですが、同時に、仮想キーボードでは画面上に文字が表示されてそれをクリックするから、「アイコン」としている本件特許の有効性は認められ得るとしているものでもあると思われます。先にヘルプを指示してその後で機能を選択するとその機能の説明が表示される、というのは、これはそれなりに発明と言えると思うのですが、それは三洋の先行技術で既に出ているのですね。それに仮想キーボードを加えると、画面上の文字をクリックするのまでは容易となる、それは非侵害でもある、でもアイコンならそれとは違って特許は有効で一太郎は侵害、となっているわけです。
結果論かも知れませんが、この件での被告の無効主張は、三洋がキーについてのものであることに拘りすぎのように思えます。
被告ジャストシステムは、キーを画面に置き換えようとして、仮想キーボードを補助引例とする議論をしたわけですね。でも、そうではなくて、三洋はヘルプ指示先行の先行例と理解して、あとはアイコンで指示をすること一般の説明を持って来るのが良かったように思います。ですから、仮想キーボードのような特殊なものではなくて、普通のグラフィカル・ユーザ・インターフェース一般の説明を補助引例とするべきだと思うのです。そうすれば、本件の進歩性はより疑わしかったように私には思えるのです。仮想キーボードであるために、画面ではあるものの、文字表示だけということになってしまい、アイコンの権利が残ってしまったのではないか、ということです。
判決は、「エ なお,前記1(2)アで認定したとおり,本件特許出願当時も『アイコン』という概念自体は公知であったと認められるが,上記ア,イで判示したとおり,キーボードのキーとアイコンとは質的に相違するものであるから,『アイコン』という概念自体が公知であったことを前提としても,キーボードのキーに関する引用例発明に対して,さらに『アイコン』という概念を導入し,これらを組み合わせて本件第1発明に想到することは,本件特許出願当時の当業者にとって容易であったとまでは認められない。」というわけですが、こうなってしまうについては被告主張に難点があったように思えるわけです。「キーに関する引用例」ではなくて、先にヘルプ指定の先行例だと主張するべきだったと思えます。また、「『アイコン』という概念自体は公知」というだけでなく、ここで言うアイコンというのはもともとそれで機能を指示するもので、どんな機能を指示するのもそれ自体は既に自明のことだったはずです。それでだったら、先行例にある“先にヘルプ指定”をアイコンでやるのは、アイコンが既知であった以上は容易、との議論が出来そうに思えます。
もっとも、そうした普通のグラフィカル・ユーザ・インターフェース一般の説明も、証拠としては「JStarワークステーション」の話で出ているハズのものではあります。なので、上記のような主張をしてもやっぱり駄目なのかも知れないです。でも、やはり再考の余地はあったのではないかと、そんなことを思うわけです。
実はマックでは初期のものでも、単にアイコンというだけでなく、ヘルプ関連でしかもコンテキストヘルプを起動するものまで、あったみたいですね。この記事を参照。ここにキャッシュ。またはここ。これに基づくなら、無効になる可能性がかなりありそうですね。ただ、コンテキストの働き方に若干の問題がありそうにも見えます。まあそこは三洋の方で補えるのかな。
しかし、仮にこの話が本当とすると、なんともジャストシステム側の対処の努力は不十分だったように思えてきますね。
しかし、なんにしても、進歩性の問題というのは、微妙なことになる面があるのは確かです。
加えて、本件でのこの主張は、キルビー最判に立脚する明白無効ゆえに権利濫用との抗弁なので、「明らか」というところにも問題があったのかも知れません。この度の特許法改正で、平成17年4月施行でこれが無くなりますが、影響があるのだろうか? 私はこれまで「明らか」との要件があっても、判決書でそう言うというだけのもので、実質には何ら影響を与えないものと思ってきたのですが、こういうケースを見ると、そうばかりでもなく、影響があるのかなあ、とも思います。仮に影響があるのだとすると、今度の法改正にも意味があることになります。また、本件にも影響を与えることがあり得ます。特別な経過規定はないようですから、4月1日の施行に伴い、控訴審では新法が適用されることになると思いますので(すいません、ちゃんと確かめていません、もしかして違うようならメールでお教えください。)。
さて、この判決自体は、被告ジャストシステムが2月8日に控訴したので確定したわけではなく、仮執行宣言も付されていないので、現時点での執行力はありません。それで、2月10日、ジャストシステムは予定通りに一太郎2005などを発売しました。ウォッチの記事。ここまではよく分かります。
さらにジャストは、「既存ユーザーへの影響はなし」といった説明をしているようです。が、これには引っかかるところがあります。
確かにこの訴訟は、ジャストシステムを被告として、その販売の差止などを求めているだけのものですから、その認容判決がたとえ執行力を有するに至っても、その執行として既存ユーザーによる使用が止められるなどの事態は生じません。すなわち手続的には影響無しというのは正しいです。
しかし、判断内容としては、ソフトおよびそれをインストールしたパソコンが侵害品ということになるわけです。その判断内容を前提とすると、それを業として使用するのも侵害行為ということになるはずです。
この辺りは、著作権侵害の場合とは違います。ソフトウェアについて著作権侵害という場合には、ソフトがたとえ侵害品という場合でも、複製行為が侵害行為となるだけなのですね(基本的には)。それは、著作権によって独占されるのは、原則的に複製行為などだけであって、ソフトの使用は違うからです。使用が侵害となるのは、著作権法113条(侵害とみなす行為)の2項で、取得時に悪意だった場合に侵害とみなされるというだけです。
特許の場合は「業としての実施」が独占され(特許法第68条 (特許権の効力) / 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。)、それには使用なども入るのですね。すなわち特許法第2条(定義)の3項が、「この法律で発明について『実施』とは、次に掲げる行為をいう。/ 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 / 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為 / 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」としているわけです。
本件では、請求項1と2は、「〜情報処理装置」となっていて、ソフトをインストールしたパソコンがこれに当たるとの議論であり、ユーザーの「使用」が実施になってしまいそれが業としてなら侵害行為となる理屈です(なお、プログラムをクレームした権利ではないので、上で引用した実施の定義の「物」にプログラム自体が当たるというわけではない)。請求項3は、「〜情報処理方法」ですが、これを行う(使用をする)のもユーザーの方です。いずれの請求項についてもそうした仕組みになる話なので、本件の被告の方こそ間接侵害と主張されそれが認められたものです。
そうすると、本件の判断内容を前提とすると、既存ユーザーも(業としての使用であるなら)侵害行為をすることになってしまいます。
ジャストシステムが、非侵害になるように変更するモジュールを提供し始めたことが報じられています。ウォッチの記事。これで、「?」だけになるので、昨年8月の判決によれば非侵害ということになります。ユーザーも安心、裁判所も使える、という訳かな?
しかし、この説明がしにくいですね、いかにも。「?」は「アイコン」ではない、ということで非侵害なのですよ、8月の判決では。ところが、このモジュールの機能を普通に説明すると、そういう言い方にならないです。上記の記事でも「ヘルプモードボタンのアイコンを『?』マークとマウスから『?』のみに変更する」となっていて、これが確かに素直な説明なのですが、これだと変更後でもアイコンみたいです。確かにその通りですよ、普通の用語法では。なお、こう言うと松下の主張に賛成しているみたいですけど、そうばかりではないのは、既にご説明したとおりです。
自分のこの文章を読み直してみて、無効の可能性の関係に偏りすぎているかな、と思い直しました。正直なところ、特許の内容に疑問を感じたので、主にその話を書いてしまいましたが、そればかりを言うのもバランスが悪いですね。
むしろ、もっと基本的な話として、こういう“いかにもソフトだ”という特許について、大きな価値を認める判決は、(その行使された特許に疑問があるのが難点であるとはいえ)価値あるものです。従来、ここまでインパクトのあるものは無かったですし、こういう判決を勝ち取った原告代理人の仕事も評価されるべきであるのはもちろんです。
でも。やはりそういう目立つケースとしては、この特許の内容は疑問です。いや、使い勝手を内容としている点は良いのです、そういうのは、伝統的な特許とやや違う毛色のものではありますが、現在の技術開発ではむしろそういうものが重要です。電器製品の開発は、かなりの点でそういうものです。むしろ、そういう特許に価値を認めた点にこそ、本件判決の意義を認めたいと思います。
問題は、既に指摘のように先行技術との関係です。
それから、ついでに補足して書いておきますが、ジャストシステムの行動について、不思議なところがあります。上記のように、判決後にアイコン変更の対策を取ったことを思うと、どうしてその前は、マウスの絵の付いているやつを続けていたのでしょうね? 何もそこに拘らなくても良かろうと思うのですが。あのヘルプボタンが無くなるのは不便と思いますが、クエスチョンマークだけにするのは無問題と思われます。せっかく昨年8月の判決を取ったのですから、そちらに統一しておけば良かったのに。
でも、クレームを付けられてから後だと、侵害を自認するかのようになって変更はしにくいということなのでしょうね、多分。
ウェブページでは(いや、ほかでもそうかな)、評判の良くない本件判決ですが、そうした議論を検討しておきます。
徹底した批判として、江島健太郎 / Kenn's Clairvoyance「『一太郎』訴訟にみるソフトウェア特許のぶざまな現状」とかが見られます。こういうお考えも、もちろん分かります。
しかし、特許を認めるのとそうでないのとを、どう区別するのか、難しい話だと思います。本件については、私も特許の有効性に疑問を感じますが、それは、先行技術との関係からです。そのへんで、少々細かい話であり、全面的に否定的な見解とはちょっと違います。これは私の職業上の立場によるところもあるとは思いますが(我ながら)、しかし、実際問題としてもそうならざるを得ないと思うのですよ。
本件の控訴審は、知財高裁の大合議事件の第1号になり、昨日の新聞各紙に、その法廷の様子が結構大きく報じられていました。写真入りだったりします。ネットではたとえばここの毎日新聞。
この報道によると、6月3日が第2回の期日で(大合議になってからは初回)、次回が7月15日でそれで結審とのこと。既に地裁で十分審理した上での話ですから、このくらいのスピーディな進行も例外的ではありませんが、でも結構早いですね。
大合議になると、裁判官が基本的に各裁判長ということになりますから、普段以上に平均年齢が高くなります。そうすると、ソフトを自分でいじる方の割合は下がる傾向にあるように想像されます。果たしてそれは、この事件の場合にどういう影響をもたらすものでしょうか?
(05年7月1日加筆: 実は、知財高裁の某裁判長はかなりのパソコンの使い手で、ビデオにテロップを入れてDVDに焼くとか、かなり凝ったこともなさっているという話を聞きました。知財高裁では、S裁判官がマニアなのは知っていたのですが、裁判長でもそういう方もいらっしゃるのですね。上記の話は必ずしも当たっていないのかも知れないです、そうしてみると。)
2005年2月12日 ウェブページ掲載。
2005年2月17日 体裁と文章をちょっと修正。
2005年2月18日 3.2.1にマックが先行技術として有力かも、の話を加筆。
2005年3月2日 4.1 アイコン変更の対策、を加筆。
2005年4月3日 ちょっと推敲(表記を直しただけ)。
2005年4月14日 4.2 補足: 勿論肯定的に思うところもあります、を加筆。
2005年6月4日 5.4 大合議になって、を加筆。ついでに、章立てをちょっと修正。
2005年6月9日 誤記を修正。4. ユーザの特許侵害の問題、の中で、請求項1と2は、とあるべきなのに2が3になっていた。
以上