Last Modified: 2015年5月20日(水)19時19分53秒
By 松本 直樹
私が出席した研究会で、私が後から思ったことをメモしておきます。レポーターの話は必ずしも書きませんし、また書いた場合でもそれはレポーターの著作権? に属する話なので、副次的な範囲に留めます。
ご意見などご連絡はメールでホームページの末尾にあるアドレスまでお願いします。
リンク: 2009年のメモ 2010年のメモ 2011年のメモ 2012年のメモ 2013年のメモ 2015年のメモ……今は未だですが
目次 |
東弁研究会で、朴弁護士による平成25年商標不競法関係事件判決紹介のお話を伺いました。去年と同じように、断片的なメモになりますが、以下のようなことを思って伺っていました:
あずきバー: 使用実績で識別力が認められた。不服審判で不成立だったのが、知財高裁で取り消されて、登録が出来るようになった経過です。こちらの西村&宮永事務所の解説を見て思ったのですが、指定商品に広がりがあるのが問題です、次の様なご説明です:
また、本件で注目されるのは、3条2項の適用が認められるには、使用実績のある商品そのものに指定商品を限定する必要があるところ、「あずきを加味してなる菓子」と、菓子全般について識別力が認められている点です。従来の特許庁の運用からすれば、「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」に限定されるべきといえ、特許庁もアイス菓子以外についての使用が証明されていないと主張していました。この点について判決は、「本願商標の指定商品は,「あずきを加味してなる菓子」として特定されているところ,本件商品は,アイス菓子ではあるものの,「あずきを加味してなる菓子」であることに変わりはない」としています。
これに続けて、出願は標準文字になっているのも問題点とのこと。
RAFFINE、の、先使用の抗弁が認められたケースも興味深いです。
和幸食堂の件と、ハーブヨーグルトンの件、いずれも過失推定を覆さなかったのですね。和幸は、自己の登録商標の使用でも過失推定とされたものですが、自分のは後に無効とされたもので、その前の(登録されていた当時の)使用について過失が問題となった件です。ハーブヨーグルトンも、過失推定を維持ですが、特許庁は異議に対しては非類似としていたものです。
去年、映画の保護期間と過失の話で、「実質的に過失主義ではなく、非難をしない、通行料金的な物になっていると、改めて思いました。」と書きましたが、それと共通ですね。こういう仕組みも正当性を持ち得ますが、これだけというのが妥当かは疑問です。侵害を禁止する働きを持つ、高いレートもあり得るというのが適切ではないでしょうか。そちらは刑事罰が専らというのはむしろ不合理と思えます。
前項の商標と同じ日にですが、藤田弁護士による著作権の判例の話を伺いました。これも断片的なメモですが:
著作物性についての新梅田シティの庭園の件(平成25年9月6日の却下決定)が興味深いです。決定のpdf。結論は請求を否定しているので良いようなものですが、そもそも庭園が著作物だというのが奇妙に思いました。実用性の点や状況に応じての配置に過ぎないことなどから、応用美術よりもっと非著作物的ではないでしょうか。
条文操作的も奇妙なように見えます。法の定義では「一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 」なのですから、これらの要件を備える必要があります。この後半の関係では、債権者の主張として「なお,本件庭園は,建築の著作物のように,実用を旨とするものではないからこれには該当せず,あえて分類すれば,美術の著作物ないしこれに準ずるものに当たる。」とされているだけです。しかし準ずるではダメではないですか。
10条の例示との関係では、4号の「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」は、例示としてあげられているだけですから、これらに当たらないもので準じるだけでも著作物というのに問題無いです。でも、2条の定義の方では、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」のは著作物であるための要件の一つであり、これには該当するのが必要であって、準ずるというのではダメが原則のように思えます。この辺、主張からしてヘンですが、判断されていないのも奇妙です。もっとも、どれに当たるかを決める必要は無いとか言われて、この箇所の要件性は微妙なのかも知れませんが。
そもそも、この辺りの要件、改めて考えてみるに、判断基準としていかにも使えないというか、役にたたないなあ、という感じはします。また、庭園について、「実用を旨とするものではない」などの主張(債権者)は、そう言われるとそうも聞こえるもので、応用美術より非応用的とも思えてきたりもします。
庭園に著作権を認めると、この件のように改変が困るなど不都合もあります。実用品だからこそです。もっともその辺は、この件の結論のように、20条2項2号で解決するから良いのかも知れませんが、そういう処置が必要なのがそもそも間違いのようにも思えます。
なお、裁判書(決定)によれば次の通り(公式のPDF、ここにhtml):
「ア 著作物性について
(ア) 前記1で述べたところによれば,本件庭園は,新梅田シティ全体を一つの都市ととらえ,野生の自然の積極的な再現,あるいは水の循環といった施設全体の環境面の構想(コンセプト)を設定した上で,上記構想を,旧花野,中自然の森,南端の渦巻き噴水,東側道路沿いのカナル,花渦といった具体的施設の配置とそのデザインにより現実化したものであって,設計者の思想,感情が表現されたものといえるから,その著作物性を認めるのが相当である。
(イ) 債務者は,本件庭園の構成や水の循環の表現形態がありふれたものであるとして,疎明資料(乙28ないし31)を提出する。
しかしながら,仮に池,噴水といった個々の構成要素はありふれたものであったとしても,前記構想に基づき,超高層ビルと一体となる形で複合商業施設の一角に自然を再現した本件庭園は,全体としては創造性に富んでいるというべきであり,これをありふれていると評価することは到底できず,債務者の主張は採用できない。 」
「創造性に富んでいる」もので、「ありふれている」ものでない、というのはそうかも知れません。しかし、判断されているのはその点だけになっていて、定義と比べても妙です。
ワイナリー看板の件が(こちらもご説明をいただいたケースです)、応用美術だと言って厳しく判断されているように見えるのに比べて(こちらの解説が参考になります)、これでバランスが取れているのか、疑問にも思いました。まあ確かに、看板の方はかなり簡素なので、当たり前であって「創作的に表現したもの」には当たらないと言われてしまうのも仕方がないようにも思いますが。
ワイナリー看板の件では、次の様な判断が判示されています(判決文のPDFはこちら):
(2) 原告は本件図柄及び本件各原告看板が「美術の著作物」(著作権法10条1項4号)に当たると主張するので,以下,検討する。
ア 著作権法2条1項1号は,著作物について「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定し,同条2項は「この法律にいう『美術の著作物』には,美術工芸品を含むものとする。」と規定している。これらの規定に加え,著作権法が文化の発展に寄与することを目的とするものであること(同法1条),工業上利用することのできる意匠については所定の要件の下で意匠法による保護を受けることができるとされていることに照らせば,純粋な美術の領域に属しないいわゆる応用美術の領域に属するもの,すなわち,実用に供され,あるいは産業上利用されることが予定されている図案やひな型などは,鑑賞の対象として絵画,彫刻等の純粋美術と同視し得るといえるような場合を除いては,著作権法上の著作物に含まれないものと解される。
これを本件についてみると,本件図柄は,その外形上明らかに被告のワイナリーの広告等の図柄として作成されたものであり,また,本件各原告看板は,本件図柄を利用して製作された広告看板そのものであって,いずれもいわゆる応用美術の領域に属するものと認められる。
そして,本件図柄及び本件各原告看板は,訴求力のある広告効果を持たせるような配色,図柄の形状,字体の選択,各素材の配置等について一定の工夫がされているとはいい得るものの,広告の対象となる被告の名称及び施設の種類を表す文字とグラスの図柄の単純な組合せからなるもので,これらが,社会通念上,鑑賞の対象とされ,純粋美術と同視し得るものであると認めることは困難である。
純粋美術と同視できるか、とか言うなら、庭園がそうなるのは極めて特殊な場合だけと思います。
(3月11日加筆: この勝沼ワイナリーの件は、何件も訴訟が提起されていて、原告の請求が一部認容されている件もあるようです。)
薬剤便覧のケースは、高裁で一部は認められたんですね。漢方については、選択と配列に権利を認め、侵害を肯定。こう言うのを見ると、高裁は権利者有利の時があるなあ、と感じます。あの会社案内のケースとか、スイカの写真とか。重要なのは、原告側のものに価値があると認めて貰うこと、ということでしょうか。それにしても、著作権を認めるに相応しいものかどうか、かなり微妙な話だと思うのですけどね、これらはみんな。
エンジン写真の件の114条2項の問題、損害額の推定の適用を認めず、も興味深いですね。特許法との比較の問題もあります(おむつ貯蔵器の大法廷がありますし)。確かにこの写真の著作権に、すべての利益が帰属するべきものとも思えないです。それをもうちょっと考えると、それが著作権の事案において通例のようにも思えます。そうしてみると、著作権法の条文自体に問題があるようにも。。
SAP v. VERSATA の件などのお話を伺いました。この事件、元々のご紹介は、PTOでの新しい手続である の第一号としてのことなのですが、それ以上に興味深い問題を提起しているようです。侵害訴訟で権利者勝訴が確定してしまうと、その後で特許権が無効となってももう確定判決は覆らないものと思いますが(日本のこないだまでのような再審というのは無い)、侵害事件の高裁判決が出るとそれで確定と同じこと、と覚悟した方が良いのかも、と思いましたが、もうちょっと微妙なようです。(以下は、レポーターの方と研究会の後でメールのやりとりをしたものを再構成したものです。)
レポーターの鈴木さんの米国情報と、松尾直樹さんの米国情報が次のアドレスに出ているのを拝見しました。鈴木さんのは、主に2013年1月のPTABによるCBMreviewの開始の決定、松尾さんのがその手続の結論である同年6月11日のPTABの決定(無効審決ですね、日本流に言うと)についてご説明になっています:
鈴木さんのご説明
松尾さんのご説明
この件の侵害訴訟の方では、テキサス東地裁の判決(権利者勝訴)をCAFCが2013年5月に支持したとの経過になっています。
その侵害訴訟について、本年(2014年)1月21日に最高裁がcertiorariを取り上げなかったので、PTO (PTAB) では無効と言われた特許なのに、SAPは約400億円の賠償支払に直面していると報じられている旨を(金曜日の研究会ではその場でネットを見て)申し上げました。その際には、侵害訴訟は確定してしまったのでPTABで特許無効でも遅かった、みたいなことを申し上げました。
でも、そう単純ではないのですね。次のブログの説明によると、事件は地裁での審理がこれからあるとされています:
Tim Bianchi, SAP’s Cert Petition Denied by Supreme Court in Versata Patent Infringement Suit
「On Tuesday, January 21, 2014, the Supreme Court denied certiorari of SAP’s petition. The case will return to the district court for its consideration of the vacation of the injunction by the Federal Circuit. It remains to be seen how the district court will modify the injunction given the CBM decision and whether Versata will be able to collect its $391 million judgment against SAP in view of the Supreme Court’s refusal to take the matter.」
これはどうしたわけかと思って見直したところ、5月にCAFCが地裁を支持したというのは、金銭賠償までについてのことで、差止については地裁に差戻しなのですね。eBayの最判以来、それなりの程度で差止請求が否定されており、控訴審で逆転というのも結構あるようです、その一つですね。次のアドレスに同じ人の説明があります:
Tim Bianchi, Federal Circuit Appeal Decision in Versata Software v. SAP
「 On May 1, 2013, the Federal Circuit affirmed the lower court jury decision on infringement and damages awards and vacated part of the trial court’s permanent injunction and remanded for further proceedings based on the opinion.」
それで、1月21日の最高裁の決定により、CAFCの5月の判決通りにこれから地裁で差止について審理をする、ということのようです。金銭賠償までの判断については、CAFCで取り消されては居ませんが、差止と一体の事件という意味では確定しているわけではないように思います。そこをこれからどうするのか、微妙なのではないでしょうか。
また、金銭支払いについては、stayが出されていないので、Versataは執行できるのだろうと思われます。それで1月の最高裁の報道において、SAPがそれに直面していると言われている訳です。しかし、Versataとしても、金銭賠償の結論が逆転する可能性があるとすると、今取れるものをとるのが良いのか、微妙なのかも知れません。
さらに、現状は差止の関係で未確定、というものです。こうなってみると、Versataとしては、差し止めを求めなければ良かった、と思っているようにも想像します。さらには、今からでも差止請求を取り下げることで事件を(特に賠償請求の点を)確定させることが出来ないか、といったことを考えているかも知れません。
またさらに、certiorariを最高裁は否定しましたが、SAPが求めていたのが実体的な内容(すなわち侵害ないし特許無効の点)の審理なのか、よく分からないところがあります。CAFCに対してSAPは、6月17日(PTABの特許無効審決の6日後)にstayを求めたのが次の様に報じられていますが、これをCAFCは否定したものですが専らそれがcertiorariの争点のようにも見えます。(再構成時の注: 実際のcertiorari申立書に基づいた考察を下に書きます。)
http://www.reexamlink.com/2013/06/sap-moves-for-a-stay-of-parallel-federal-circuit-action-after-ptab-win/ 「SAP’s fight to dismiss Versata’s U.S. 6,553,350 patent assertion continues. After SAP’s win in the PTAB on June 11, 2013, SAP filed a motion to stay the parallel Federal Circuit appeal on June 17th. Now the Federal Circuit must decide whether to stay the ongoing appeal after upholding the district court judgment on damages and having remanding to that court on injunctive relief. At stake is a nearly $400M judgment that SAP argues is based on invalid claims.」 SAPはむしろ、これから地裁で、特許無効ないし無効審決にもとづいての手続を求めることが出来ることを前提とした議論をしている様にも聞こえます。それで6月11日以降のCAFCおよび最高裁に対しては、stayについてだけ求めている、と。 以上のように、なかなか現状を理解するのが難しいです。それにしても興味深い事案のようです。もう少しいろいろなページを見ていたところ、次のような事情が興味深く思われました。
服部先生が次のページに経過の解説を書いているのですが、この中で昨年5月の CAFC の判決について書いている箇所で、侵害訴訟の控訴審では被告側は特許無効の主張をしていないらしいことに言及しておいでです。
http://dndi.jp/08-hattori/hattori_70.php
地裁ではむしろそちらこそ主要な主張だったらしいのに、不思議な話です。実際、5月のCAFC判決を見ると侵害の(文字どおりの技術的範囲かどうかの)の部分が多くを占め、それに加えては賠償額についての議論が判示されています。省略されている議論もあるかのような書き方なので、他に侵害否定の議論があっても取り上げられていないというのもあり得るので、非侵害の一つとして無効を主張していた可能性も否定できないですが、とにかく判決書には特許無効の成否については言及がありません。
これは、SAPの方で意図的にそうしているということのようですが、どういう意図でしょうか。
想像するに、一つには、PTOでのレビューの開始に際して議論しているところからは、裁判所で無効を審理しているのだとPTOでのレビューは認められるべきではないようにも聞こえます。ここの仕組みがよく分かっていないのですが。。
または、PTOでの結論が出るよりも前に、CAFCが無効について見解を示すのがいやだった、というのがあるのかも知れません。侵害訴訟で、有効性推定の下での見解は、不利が予想され、それより先にPTABの結論が出るのが良いと考えた、と。
それで実際には、SAPの希望通りになって、PTABの結論は特許無効です。ですが、侵害訴訟は逆転もSTAYもしておらず、SAPは400億円の執行を受けかねない情勢です。これはどこまでがSAPの意図したところなのか、よく分かりません。そもそも、侵害訴訟の方で確定してしまえば後から特許無効にしてもその確定判決自体は覆らないと思われるので、PTABが先に、……とかいうのは妙な作戦のようにも思えます。
SAP社が地裁判決を不服としてCAFCに控訴したのですが、特許侵害の有無を争うことの他に特許の有効、無効も争ってしまうと、325条に抵触するので、CAFCでは特許無効を主張せず、PTOでのレビューを申し立てた、という可能性はあるのかも知れません。でも、本来は法律自体は違うのではないでしょうか。
経過としては、控訴は2011年10月11日で、レビュー申立は2012年9月16日(発足日)ですが、レビューを見越して、控訴においては無効主張しなかった、という可能性はあります。ここでの被告の考え(の可能性)は、地裁での訴訟はSAP社は被告なのでともかくとして、控訴がこれに当たる可能性、ということかも知れません。控訴を分けて考えるわけですね。
でも、325条1項でレビューがダメとされるのは、レビューの申立より前に「filed a civil action challenging the validity」となっており、無効確認訴訟(DJ action)が本来の意味のように思います。控訴を独自に a civil action と見るというのは普通とは思えません。このケースは、控訴を含めて侵害訴訟であり、控訴で無効主張をしようと、この「a civil action challenging the validity」には当たらないと思われます。そもそも地裁では無効主張をしていたので、控訴を分けて考えない限り、控訴審で無効主張しないというのは無意味ではないでしょうか。 SAP社およびその援用する条文の用語法でも、控訴審でも侵害訴訟と言うものと思われます。SAP社は、控訴審でのSTAYを求めているわけですが、この際の条文では、「a civil action alleging infringement of a patent」のSTAYを規定しています。 http://www.bitlaw.com/source/America-Invents-Act/18.html 次のアドレスにCERTIORARIの申立書が出ています、この中でCAFCに求めたSTAYの説明もあります: http://pub.bna.com/ptcj/130716petition.pdf (この申立書の二番目に、パロアルトの時の同僚が出ています。CAFC判決を見て関与しているのは知ったのですが。僕が居たときにスタンフォードを卒業して入ってきた人なので、新人同士で割と親しくしていました。どういう考えなのか聞いてみるのもありかと思ったけど、負けている側だからなあ。。) それでも現実には、SAP社は控訴審で無効を主張していないようなのですが、レビューとの関係が問題が一応はあり得るのに加えて、内容的にCAFCの判断がダメそうとも思った、というのが理由かな、と想像します。先のメールの二番目に書いた点を合わせて、ということです。サブジェクトマターで特許性を否定するのは、CAFCは余りやりそうにない様にも思います。 私の先のメールからの疑問は、控訴審で無効主張がないのはなぜ、というところです。特に、無効審決が認められた理由による無効主張は、それだけ見込みがある話ですから、主張するべきです(こう考えるのには、日本法の無効の抗弁の法条が、「特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは」、なんていう規定の仕方になっていることも影響していると思います)。私はやはりそう思うのですが、SAP社の考えとしては、それよりも以上で書いたことの方が大きかったのでしょう。 | しかし、5月にレビューの結果がでて、6月にCAFCにステイをかけたが認 | められず、 | CAFCにおいて、特許権侵害が確定してしまって、 | (先日の松本先生のお話しですと、ステイが認められなかったことを、 | 最高裁判所に訴えたが、 | 最高裁判所から却下されてしまったので) | 本当はここで、和解に持っていくところが、和解にもっていくことができず、 | SAP社に大きな誤算があったのではないかと考えます。 SAP社にとって上手く行っていないのは確かですね。一番に何を目指していたか、どういう誤算なのか、などは、よく分からないのですが。 無効審決が出たので、それを受けての和解を期待したのかも知れないです ね。また、そういう状況になるのが、1月にレビューの手続が開始されたと ころでかなり期待されたのだとも思います。そこで侵害訴訟がSTAYされれば、 和解交渉の機会がいかにもありそうです。 ところが、CAFCの判決が意外に早く5月に出てしまい、しかも6月の無効審 決後にもSTAYが認められなかった、さらに最高裁で取り上げられなかった、 ということで困っているということでしょうか。 なお、最高裁がCERTIORARIをとらなかったとのニュースは、例えば次のペ ージに報じられています: http://www.bna.com/high-court-denies-n17179881493/ | そこで、考えるに、 | SAPは400億円の執行を避けるため、差し止め訴訟を続けて、 | 有利な判決を得た時点で、和解にいくのがよいように考えます。 | いかがでございましょうか? もちろん、「有利な判決」が得られなければダメですよね。少なくとも、 その可能性がないと、それなりの条件の和解に応じて貰えません。 手続的にどうかというと次の様な状況と思います。CAFCは侵害と賠償の点では地裁判決を認め、最高裁は事件を取り上げませんでした。事件は地裁に戻っては居ますが、CAFC判決(2013年5月の)によればこれは差止について制限的な再判断をするように、というだけのもので、それ以外については従前の判断が拘束力を持つというのが素直な理解です。そうすると、地裁では、差止について再考しておそらくはそれを棄却、他の点はそのまま、となるはずです。この場合に、そこから上訴をするのか、どちらが出来るのか、など、微妙です。原告は差し止めの点で控訴できるはずですが、しないという選択肢がありそうです。被告は、差止の点だけの審理でそこで勝っているのに控訴できるか、疑問ありですが、そういう争点を含めて控訴するんでしょうね。 ここで地裁での審理およびその控訴審で問題となるのが、無効審決を考慮 できるのかどうかです。侵害訴訟については決着済み、とする可能性もあり そうに思います。 そもそも内容的な判断がどうなるかも興味深いです。これは、無効審決に 対して取消訴訟でCAFCがどうするか、というところですが、上でもちょっと 書いたように、こういうサブジェクトマターで特許性否定というのは、 CAFCは乗り気ではない裁判官が多いような印象です。 そういう考えだと、無効審決は取り消し、地裁判決についてもそれがどう いうふうでも侵害と賠償を維持、となって、一貫した結論になります。それ が最高裁で取り上げられると、また分からないことになりますが。。 可能性としては、サブジェクトマターの問題がどうでも、侵害訴訟につい ては決着済み、と扱われる可能性もあるように思います(上でも書いたよう に。また、差止の点についての地裁への差戻を知っていなかったので、先週 の研究会の際にはこの可能性が大きいように思っていました)。 サムスンの件の韓国での展開 中央日報の記事 「公取委はアップルが特許使用許諾を受けるために交渉に誠実に臨んだと見なしがたいと判断した。アップルが交渉進行中に先に訴訟を起こし、交渉の雰囲気を特許紛争局面に誘導したということだ。」
本来の内容は自炊の代行業の適法化と、クラウドサービスのやはり適法を確実にするという努力の話を立法の話を絡めていろいろとご説明いただいたのですが、この関係で出てくるフェアユース規定を導入しようとした立法の試みの関係の話が議論として興味深く思われました。
商標法第4条第1項第7号の公序良俗について、特に遠山の金さんの件を主に取り上げてのお話を伺いました。
商標法、公序良俗」でググると、次の様なものが目に付きました。経時的に変化があるようで、興味深いです。
「知財管理」(2001 年12 月号)掲載 (日本知的財産協会発行)
商標法における公序良俗概念の拡大
Expansion of Concept of Public Order and Morality under the Trademark Law
レクシア特許法律事務所
弁護士・弁理士 山田 威一郎
抄
http://www.lexia-ip.jp/Papers/yamada/paper_yamada_koujyo.pdf
齋藤弁理士/勝見弁理士の論文
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200608/jpaapatent200608_054-065.pdf
生田先生・中所先生の論文「」
知的財産高等裁判所 平成24年8月27日判決
http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/201211news.pdf
消尽の話も書こうと思ったのですが。。
特許法の平成26年改正についての解説を聞きました。メインは、異議申立制度の復活ですが、次の様な話を興味深く思いました。
特許庁のページ。
「国際的な法制度に倣い、出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合に手続期間の延長を可能とする等の措置を講ずる【第108条第4項等】」とのことですが、面白いと思ったのは、48条の3第8項です。先使用権に似た通常実施権が認められるのですね。
これはこれでもっともです。でも、これを認めるなら、他の場合でも同様ということはないのでしょうか。たとえば、減縮訂正で初めて特許が有効維持できる場合です。さらに言えば、審査中の補正でも同じこととも考えられます。現に米国では、intervening rightが認められるわけで。
もう2年前になってしまった米連邦最高裁判決ですが、プロメテウスの件について再考する機会がありました。当然ならが、この最判が今のMPEPに反映されているのですね、というか、そのまま取り込まれていたりします。それどころか、そうなっている箇所以外は、信頼性が結構怪しいと言われたりする。。
プロメテウスで問題となった特許は、要するに治療ないし投薬の方法の発明です。血中濃度を測り、それに応じて投薬を追加する。その数字なども規定されています。
改めて考えるに、これをTransformationがあるから特許性あり、というのは、確かにちょっと違うと思います。ここでの変化は、ディアーの件での加硫プロセスとは違って、目的としている対象物の反応に過ぎない。特許性の根拠となるtransformationというのは、それ自体が発明内容をなすもののように思っていました。
でも、加硫の制御と比べて考えると、かなり近いのかもしれません。加硫における変化は、薬の反応と対比可能なようにも思います。そもそも何を問題とするべきものなのか、なかなか悩ましい。。
米国での近時の無効化の手続きの状況について、米国の弁護士さんの話を聞きました。手続き内での補正は実際は認められないのが通例なので検討の必要が無いとのこと。それで、再発行(reissue)を並行手続きとして求めるらしいですが、実際にある例として、再審査の場合があるようです。また、エストッペル、議論が制限される場合でも、その点を最後まで争わない限り、エストッペルは広範囲なのは変わらないと理解されているらしいです。
IPRは非常に人気がある状況とのこと。その理由として重要なのは二点: 法律で期間が決まっていて、迅速な結論が得られることが保障されていること; 取下が可能であること。もっとも後者は、離脱は可能であるものの、或る程度まで手続きが進んでいると、実行のある取下が出来るかどうかは絶対的ではないようです。
04年のときの冒頭に書いていたことをここに残しておきます(05年も06年も07年も08年も09年も10年も、11年や12年もだいたいそうでした)。「そういうこともあって、また私が誤解している可能性もあるので、レポーター名や他の発言者のお名前は、イニシャルだけにしておきます。」 もっとも、今後は余りこれに拘らないようにしようと思います、むしろ原則レポータ名は書くことにします。他の発言は、そのとき考えます。
上記のように、他の方にご迷惑の及ぶことの無いように考慮している積もりですが、そんなことは言っていないとか、その他ご要望がありましたら何でもご連絡ください。可能な限り従います。