Last Modified: 2016年08月02日15時08分 、ウェブ頁当初掲載: 未定

弁理士能力担保研修コメント2016年分
〜特定侵害訴訟代理業務のための研修の講師としてのコメント〜

By 松本直樹 
松本直樹のホームページ(http://mat.la.coocan.jp/)へ戻る
(御連絡はメールで、上記のホームページの末尾にあるアドレスまで。)

 以下に、2016年のコメントを書きます。いただいたご質問への返事のメールなども、いずれもここに掲載する予定です(仮にあったら)。

 なお、以前のものは以下のリンク先にあります:
  04年分(メール分) 弁理士能力担保研修の掲示板(04年分) 05年分および06年分のファイル
  弁理士能力担保研修コメント07年分(08年も) 同09年分 同10年分 同11年分
  特許事件と要件事実論


目次

1. 起案1について総評

 今回の起案を拝見して、全体を通しての感想ないしコメントを簡単にまとめておきます。まず、今回の題材に限定しない話として、次の様なことを思いました:

  ・形式面も、問題は色々ある。証拠の写しについては、講師間でも議論したくらい。試験用には、書き慣れて憶える必要はある。

  ・裁判所のファイルの構造。第1から第3の分類。

  ・クレームの文言は、要件、である。それに当てはまる必要がある。同一とか、相当とか言われると、ちょっと違う。同一はまあ言うんだけど、相当では(文言侵害には)不十分。

  ・同一、といわれると、要件どうしないし概念どうしの場合のよう。侵害はそうではなくて、要件に当てはまるという話である。非新規もそれと同じ。

  ・訴状では、限度はあるものの、依頼に従って主張するべし。依頼と違うのは独善。実際には、ひどい依頼は負けることによって依頼者にも損だから(本当にひどいのは、相手に迷惑を掛けるからするべきでない、とも)、そこは説明する。そういう仕事。起案では、設問に素直にすることが大事。

  ・不利な材料を単に無視するのは、多くの場合に不適切。そこを取り上げて反論してくれ、というのが題意である場合が普通。題意を理解して対応して欲しい。

 今回の起案1の題材については、次の様なことを思いました:

  ・技術内容: 明細書の製品、遮光には筐体が必須、説明の不親切なところ。

  ・スペーサー、と言ったら、スペーサーである必要がある。それの機能があるとか、相当するとかだけでは不十分。そういうクレームなのだから。

  ・環状の...スペーサー、といえるか、問題。台座部の働きで間隔やそれによる断熱が得られているということも。台座部は、本体の一部であるし。

  ・均等侵害については、何が異なる部分なのか、対応するのは何か、を明示する必要がある。ただし、被告の主張のない今回は、やりにくいのは事実。また、本件の技術内容やクレーム自体が、かなり微妙ではある。

2. 併合管轄の問題

 講義の際に、十分なご説明が出来ずに私の宿題となっている管轄の点について、メモしておきます。丙に対して東京地裁の管轄は認められるのか、という点です。丙も被告として東京地裁への訴え提起で良いと思われますが、その根拠については、少々微妙なところがあります。

 まず、東京地裁の管轄は、「全国」で売っていると書いてあることで根拠付けられます。ただし、それは乙についてです。

 丙は、乙への販売しかしておらず、それは両者が関西なのでそちらでのことと見られます。また、丙の所在地は大阪です(なお乙は神戸)。丙に対しての東京地裁の管轄は、併合管轄(乙に対する事件の併合事件としての管轄)として考えるべきと思われますが、主観的共同訴訟なので、民訴法7条の但書きにより38条前段に限定されます、すなわち「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、」にあたることが必要です(38条後段の“同種”ではダメ)。ここまでテキストの62頁にも説明されているとおりです。

 ここで、「同一の事実上及び法律上の原因」というのが問題となります、本件のような直接侵害と間接侵害というのがこれに当たるかやや微妙です。

 損害賠償請求をしているなら、問題は小さいです。間接侵害者も共同不法行為者ではあり(限定はあり得ますが)、そうすると連帯債務ですから、38条前段の「義務が...共通」になるからです。テキスト63頁では、対象物件を譲受している親子会社の両方に対して損害賠償請求を訴え提起するについて、共同不法行為で連帯債務が義務共通だとしての併合裁判籍を説明しています。

 しかし、差止請求だけだと、こうは言えないですよね。

 差止請求も、民訴法5条9号の「不法行為に関する訴え」とするのは最決平成16年4月8日があり、そもそも「関する」としてはこれはあり得る文理です。ところが、この問題の併合裁判籍は、上記の賠償請求の場合のような認め方をしようというのだと、「義務が...共通」である必要があり、それは差止請求だけをしているのだといかにも無理がありそうです。それぞれの差止請求は不法行為に関する訴えだといえるとしても、それぞれの差止請求自体は「義務が...共通」ではないと思われます。敢えて言うなら、訴求はしていなくても連帯債務があって共通だというか(訴えていないのではいかにも無関係ですが)、「義務が...共通」の方ではなくて、「同一の事実上及び法律上の原因」を考えることになります。

 それで、本件の間接侵害について「侵害行為の重要部分が共通する以上、」というので併合管轄を認めるというのは、合理的な解釈であり得ると理解します。ただ、重要部分共通で十分なのか、それで「同一の事実上及び法律上の原因」と言えるのか、微妙と言えば微妙で、確実な判例は見当たらず、また参考になる議論も不十分です。そういうわけで、たとえば連帯債務になる共同不法行為としての賠償請求の場合(こちらは条文の「義務が数人について共通」に当たることが自明)に比べて、一段、微妙なところがあると思います。

 この結果、そういう配慮でもって両社を大阪で訴える、という判断も一定の合理性があるかも知れません。

3. 間接侵害についてインクタンク事件は誤記

 コメント(起案に見受けられた事項)の、第3の「6 間接侵害」の1行目に、「インクタンク事件最高裁判決に則した判断基準を示し」と 記していましたが、これは適切ではありませんでした。

4. 起案1の各起案へのコメント一覧

 各起案を拝見してのコメントを以下に掲載します。受講番号(今回の番号)1の位の数字に、お名前のイニシャルを付けてあります。

1. 4H(3)

 全体として、かなり良いと思います。形式面など、問題無いです。

 ちょっと引っ掛かったのは、まず、8頁の「スペーサー」の説明が、閉鎖の点を無視した格好になっていませんか。3つにより「断熱されることは証明されている」とはなっていますが、閉鎖についての言及はないようです。また、この3つで「スペーサー」と言えるのか、そんな組合せで「スペーサー」なのか、というのが問題ですが、まあそれは仕方の無いところではあります。

 10頁からの均等の議論で、「スペーサー」に非該当の場合の議論と最初に書いてあるのは良いです。贅沢を言うと、どう外れるのかまで書いて貰えるとベターですが、そこは被告の議論ですから、ここでは仕方ないですね。

2. 5M(3)

 体裁は良いです(代表者、とは入れるものですが)、また、文章も読みやすいです。ただ、取り上げ方に問題があります。均等の議論がかなり崩れています。

 被告ら、というのはダメです。この件では、一応は別に行為しているので、それぞれの侵害行為を差し止める話です。

 被告のものの構成は、無理にクレームのように一文で書かなくて良いです。

 テープがスペーサーとの当てはめ方はそれでも良いですが、もう少し、問題点についての議論を書いて欲しいところです。

 8頁の均等の議論で、本質的部分が違う部分になっていないです。これでは均等の第1要件を満たすとの内容にならないです。

 レポートで、「採用しないこととした。」とお書きですが、それは妙です。不要というなら良いのですが、不利な話を無視するのはダメです。均等についての、コーキング材についてのコメントも、妙な感じです。どちらが主、とかが問題で困るとは思えませんし、文言侵害と齟齬がというのも、予備的主張なら矛盾で良いはずです。

3. 6O(0)

 全体に好印象です。テープとコーキングで対応させるのは合理的です。

 均等の議論の仕方は、もう少し良い書き方が出来るはずです。異なる点を冒頭に書いてください。

 レポートで、テープとコーキングで対応させるのを、原告と被告が違って言っていると書いてありますが、そういうことはないと思うのですが。結果は良いのですが。

4. 7T(6)

 体裁は良いです。また、レポートは充実です。それは良いのですが、これのそれなりの部分を、本来の起案に書いていただいて良いもののように思われます。

 趣旨で「被告は」というのはマズイです。2社あって別に行為していますから、それぞれの行為の差し止めを求めましょう。

 コーキングを合わせて該当というなら(5頁以下)、4頁の構成のbでもコーキングもあげるべきです。

 6〜7頁の均等、ちょっと簡潔すぎます。この分量の中では良く書けているのですが。

5. 8N(8)

 形式は良いです。

 請求の趣旨で、被告らとまとめるのはダメです。

 該当、について誤解していませんか。クレームの方が要件で、そこへ被告製品の構成が該当する、との主張になります。

 コーキング剤とテープとが「一体」で要件Bに該当というなら、コーキング剤についても構成のbに書いておくべきです。

 均等について、違う点を冒頭に書こうとしているのは良いです。しかし、中身に無理があります。紫外線カットだけでOKというのは無理があります。意見書から言っても、気密を無視できないです。

 レポートも、もう少し書いてください。

6. 9O

 被告を分けてください。

 「該当」との言葉の使い方が不適切です。クレームの方は、要件なのです。そちらに該当する、という言い方になります。

 コーキングを取り上げるのもあり得ますが、スペーサーと言えるでしょうか。間隔部はコーキングをすることによって形成、というのは疑問です。ふさいでいるだけのはず。

 均等の議論が、コーキングがスペーサーと異なるとしても、で始まっているのは良いです。でもその後が、それを受けていないように見えます。特に、環状でない点、としているのは、ロジックに問題があります。

 均等の第4要件で、意見書が断熱で結露防止というのに、環状の効果でないというのは、疑問です。環状で気密なので結露防止との意味と解されます。

7. 0H(9)

 当事者目録形式でも良いですが、ちょっと変わっています。

 名義のところに原告名まで書かないのが普通です。また、会社のところの印は、どういう体裁をお考えでしょうか。

 5頁のbで、テープに加えてコーキングも上げているのは、その後の議論に対応していて適切です。6頁の下方で、それを取り上げて、「コーキングと一体となって、その空間が完全に閉鎖される」としているのは良いです。ここが適切なだけに、その前の部分は、不要で不適切なように思います。

 要件Bのアの対比は、奇妙に見えます。台座部に着いているにしても、それがタンク本体に相当というのは妙です。

 相当という言い方は妙です。文言侵害なら、文言に当てはまる必要があるのです。相当するものがあっても、文言に該当しないなら、文言侵害と言えないです。

 結局はコーキングを加えてスペーサーに該当と言うようです、それはそれで良いですが、bの中にはコーキングが書いてないので、bで要件Bを充足と言えないです。こういうロジックについて十分に気をつけましょう。

 環状、の議論が、前半は無理そうです。

 レポートで、101条1号と2号が「重畳適用」というのはどういう意味でしょうか。

8. 1N(2)

 形式面は良いです。しかし、いろいろ問題があります。

 6頁、bの記述が不正確です。台座部がテープで本体に固着されているかのように書いてありますが、違います。表示板の固定について書いてないのも不適切です。

 7頁、「スペーサー」とは必ずしも環状の弾性部材に限定されることはなく、とあるのは意味不明です。「スペーサー」とあるだけなら良いですが、環状の弾性部材から構成、はクレームに書いてあるのですから、限定されます。断熱だけでスペーサーに該当、とは無理な議論です。

 この関係で、レポートにおいて、相手方製品に「環状」の部材が存在するという主張はしないのが適当と考えた、というのは、まったく意味が分かりません。それでは侵害になり得ません。

 均等侵害について、スペーサーに該当する構成がないとしてもで始まるのは良いですが(欠けているところを明示して議論する必要があります)、被告製品のどれで置き換えるのか明示が必要です。断熱効果、が本質的部分、というのは、それだけにしてしまうのは無理があります。それで「スペーサー」自体が違うと言うのも言いすぎです。

 丙について特に、初めから条文番号も明示した方が分かりやすいです。結語で1号になっていますが、噛み合ってないです。

9. 2S

 被告は2社あります、趣旨の書き方が不適切です。物件目録に言及なのにそれがついていないです。

 3頁、要件Aの分け方が不適切です。後半は、表示板への修飾句です。

 明細書の引用が長いです。こんなに要りますか?

 6頁、aが不正確です。表示板を一体的に成型された貯水タンク、ではないです。それでいてbにテープでの固着が出てきますが、意味が理解できません。

 7頁、均等侵害の最初で、異なる部分を摘示するべきです。本質的部分の論証も不十分です。

10. 3K

 2通の訴状ですね。題意は違います。明示してないですが、実際的にも2通にするのは有利ではないです。

 5頁、bの「タンク本体は...テープを介して取り付けられ」というのは不正確なようです。6頁の議論が妙です。

 実質同一、とかを論じているのは、的を外しています。プラスは、基本的に侵害成立を否定しません。

 「本件発明においては,...取り付けられているため,一見相違するようにも思える。」など、もっと、要件であることを意識した書き方が望ましいです。その先も、新たな効果を奏するものではないため実質同一、というのは、妙な主張です。(先願との異同を議論するのなら分かるのですが。非新規の議論としても不適切だと私は思っています。ただし異論はあるみたいですが。)

 丙に対する訴状でも、乙の侵害を論証しているのは、良いです。

 レポートの書き方が、もうちょっと丁寧にやって欲しいです。レポートの方でだけ均等を検討なさっているのですね。題意は違います,これも明示してないですが、自ずとそういう意味に見えると思います。

11. 4H

 趣旨が、両被告は、というのは不適切です。しかも、目録とあるのについていないです。また、丙の製品はどうなっているとお考えか不明です。

 均等侵害だけなのは、題意とは違います。中身からは、そう言うのも分かるところもありますが、依頼者要望や現実的配慮からすると、文言に当てはまるとの議論も試みてください。

 6頁、スペーサーが異なる部分として書き出しているのは良いのですが、それに対応するのが何か、不明確です。テープ+台座部のようですが、それだと結露の点(気密の点)で不十分となりそうです。

 第1要件の論証、文がよじれています。推敲しましょう。

 丙に対する請求原因がまったく記されていません。

12. 3Y

 形式は良いです。

 被告ら、とまとめるのは不適切です。物件目録言及にしながら、それを付けないのはダメです。製品説明書を甲号証にするのは、あり得ます。ただし、適切な人の名義の文書にするべきです。

 環状、の扱いは、矩形状を云々だけにするのは、題意に沿いません。気密にする趣旨と理解できると思うのですが。

 均等侵害、相違する部分、および置き換え対象を明示しているのは良いです。

 第1要件、途中までは良いのですが、「接触することを防ぐという本件発明の本質的部分を備えていることから、対象製品と異なる部分である「スペーサ」は本件発明の本質的部分とはいえない。」といのは、妙なロジックです。推敲しましょう。また、スペーサ回りを均等と言うためには、紫外線の話を強調した方が良さそうです。

 12頁、水が漏れ出ないようにするという意味、というのは違います。気密にして結露しないようにする意味です。結露の起こり方を理解しましょう。

 商業登記簿謄本、は、資格証明書です。

13. 4Y

 形式は良いです。

 スペーサーの本来の意味での該当を主張して欲しいです。

 均等侵害について、異なる部分や、その置き換えが何かを明示してから議論を始めてください。

 7頁、第1要件の議論の末尾、ロジックが不明です。本質的部分を指摘するのは良いですが、その部分と相違点とは別のように見えないのです。「したがって」が,飛躍しすぎです。

 レポートで、コーキングが弾性を有するか不明とされていますが、これは適切ではないように思います。当然に弾性があります。

 別紙を省略というのは、指示に反しています。問題文を良く読みましょう。

14. 5G

 形式面は良いです。

 請求の趣旨で、被告ら、とまとめては不適切です。

 均等侵害は、別の項にした方が良いです。内容的にはよく考えられていると思いますが、相違する部分の捉え方がぐらついているような論述に見えます。作用効果を、断熱の点だけにしているのも不十分です。

 物件目録に、製品名だけで型番がないのは、不十分です。

15. 6H

 形式は良いですし、全体の文章も読みやすく、良いです。しかし、趣旨が“被告ら”ではいけません。

 閉鎖についての議論は丁寧で良いです。ただし、そこでコーキングを取り上げるなら、構成の箇所もそうしておいた方が良いです。

 均等侵害について、異なる部分の明示が無いのは良くないです。本文は、被告の主張を受けていないので、ここは難しいところではありますが。

 本質的部分には、紫外線のこともありそうです。そこは備えることから言っても、書いた方が好都合でしょう。

 間接侵害の主張も、良く書けています。その請求が無いのが惜しまれます。

16. 0K

 証拠説明書が、物件目録の前に入っているのはヘンです。別の文書になります、それが裁判所のファイルの都合にも合います。

 物件目録1が、製品番号がないのは特定として不十分です。

 充足の説明は詳細で、かなり良いと思います。ただ、「相当する」というのは、私は不十分だと思っています。クレームの要件に相当するものがあると言うだけでは足りず、要件に合致している必要があるものです。相当するけど違うもの、というのだったら、文言上は非侵害です。

 均等の論証は、丁寧な議論ではありますが、違う部分がはっきりしていないのが微妙なところです。10頁の下の方で、スペーサーの形状や構造への言及がありますが、これが“違う部分”であると最初に書いて欲しいです。

 10から11頁にかけて、被告のものの部分を取り上げて、「本件特許発明の本質的部分ではない。」との議論はヘンです。特許(クレーム)の方を指摘するべきです。

灰色ファイル、逆順

17. 9N

 証拠説明書が別紙より前は、ヘンです。

 丁寧な論述で良いのですが、妙に感じるところもあります。たとえば、「記載」から、とかいうのは妙です。説明書は主張の一部で自分の文書であり、それが結局の根拠というわけではないですから。

 均等の議論に妙なところがあります。属さない、とまで主張? することはないです。また、紫外線カット樹脂の点だけが本質的部分で「環状」を本質的部分でないとする議論が、論理的でないように見えます。結露しないというのはその上で書いているのに、環状の必要がないとは妙です、環状で閉じていればこそと思われます。

 レポートの均等侵害のところで、台座部がタンク本体と一体であることが難点だとのご指摘は適切ですが、それで均等侵害の主張が不適当というのはどうでしょうか。むしろ文言から外れるものの、台座部がスペースを作り出していることを重視するとここを取り上げる必要性があると考えることになり、均等の主張が必要となるという話だと思います。

18. 8H

 証拠説明書が別紙より前は、ヘンです。

 コーキングを合わせてみるのは、合理的な主張だと思います。

 均等侵害の主張が、異なる部分がどことしての議論なのかはっきりしません。本起案の問題点でもありますが、何かをはっきりさせて書いて欲しいです。

 均等について、レポートでお書きのご説明は、理解が難しいです。文言通りとは言いがたい点があると思うのですよ、そこを素直に主張していただきたいです。問題点ないし弱点を無視するような主張方針というのも疑問です。

19. 7U

 製品説明書が、本文中では別紙と扱われていますが、証拠説明書がその別紙より前は、ヘンです。

 被告の回答などを初めから直接に言及するのは余り具合が良くないです。後ろの方で良いです。

 均等の議論の初めに、「相当するものでないとしても」とあるのは、そこまで否定することはないように思います。スペーサーとはいえない、という仮定で十分です。クレームの規定に該当はしないが、相当するものがあることはむしろ前提で、それが均等なのだという主張をするのが、均等侵害の主張です。

 「スペーサーは本件発明の本質的部分ではない。」とまでするのは行き過ぎで、無理があります。

ピンクのファイル

20. 7H

 訴状が2通というのは、題意と違います。実際的でもないです。しかも内容的にも、閉を被告とする方のものが不十分です。使った製品の方が侵害になるとの主張が必要です。

 均等の議論は無くて、レポートでは第4要件が困難で云々とのこと。これは妙です。いうだけで十分です、さらには立証責任の関係からそれすら不要ともいわれますし。文言侵害を主位的に主張する、そういう当てはめの議論をつくる、というのは妥当ですが、「要領」で、均等侵害も主張してくださいといわれています。

21. 8Y

 頁を入れましょう。また、文章が妙なところが散見されます。推敲しましょう。被告製品、被告X製品、など、不統一なのも読みにくいです。

 違うと仮定する点を最初に明示しているのは適切です。ただし、充足しない場合、という言い方は微妙です。

 被告のものについて言うのに、「記載」を特に取り上げるのは妙です。その記載は、自分の文章だと思われます。

 「筐体そのものが透明樹脂であると」……といったあたり、想定している状況が正しくないように思えます。ただし、本件の明細書自体が不親切なのですが、それにしても良く読んでいただきたいです。

22. 9F

 形式はだいたい良いのですが、被告などのアドレスが空欄なのは何故? 与えられているので書いていただいた方が良いです。

 「属するか否か」というのではなく、属するという主張として書きましょう。さらに、要件Bについて、1段落目の最後では「充足しない。」とされていて、その次の段落では「充足する。」となっています。混乱しているように見えます。環状の点では違うということのようですが、それ自体が題意には沿っていないです。

 均等の議論、どの点を差異として論じるのか、最初に明記しましょう。また、その最初の5の項目見出しが、改行されていなくて読みにくいです、ちゃんと読み直しましょう。

23. 0C

 形式は良いです。

 紫外線遮断だけを取り上げ、断熱結露防止を無視しているのは、題意に沿いません。

 コーキング剤が弾性部材なのは良いと思いますが、それ自体をスペーサーとするのはどうでしょうか。隙間をつくるものといえるのでしょうか。また、「相当し」というのも、文言侵害の主張としては不十分です。

 スペーサー自体が本質的部分でないとしてしまうのも、上記と同様です。それでいて、置換可能の項では、空間の閉鎖などを論じています。これ自体は良いのですが、一貫性が無いように見えます。

24. 1I

 指示を良く読みましょう。金銭請求は無くて良いです。

 被告が2社なので、請求の趣旨も、それ以降の議論も、区別を付けましょう。

 被告装置の構成としてまとめる以上は、侵害を論じるのに使うものは、そこに記しておくべきです。コーキングが一体となって環状を那須との主張なら、コーキングも書いておきましょう。

 レポートで、閉鎖についての言い分を取り上げないとしている説明は疑問です。目的、では変わらないはずというのは、合理的な話として取れます。均等侵害のところも、言い分を取り上げない説明は疑問です。ここはその通りにするかどうかは微妙ではありますが、台座が「スペーサーといえない。」にしても、むしろだからこそ均等の主張対象であり得ます。

 本起案は、内容的に微妙なところはありますが、出来るだけ「言い分」に素直に書くことを目指した方が、安全です。

25. 2H

 形式は良いですし、文章も基本的に適切です。

 5頁、樹脂について、「実質同一」と言うまでも無く該当で良さそうです。

 3つを合わせて「スペーサー」とするのですね。それなら、その当てはめ方を一貫させるべきです。

 台座部を弾性樹脂というのは疑問です。タンクそのものなのですから。

 均等の議論は、異なる部分もちゃんと明示されていて(ここが不適切な起案が多い)、良いです。環状の弾性部材3つに置きかえるというのも、明示されていて、結構です。ただし、8頁6行が「弾性体」となっているのは誤記でしょうか?

 甲4の警告書が原本となっていますが、それは被告丙のところに行ってしまっているので、原告から出すなら写し(控え)ですね。

 レポートでのご説明、断熱について、言い分に沿わない説明は、合理的ではありますが、起案としては微妙です。言い分には出来るだけ沿った方が安全です。いろいろな意味で。

 レポートで、凸部を設けるのが特別な技術では無いというのを、被告による第4要件になるから不適切としていますが、ここは置換容易の意味にとれば良いと思います。基本的に、素直にやるのが良いです。

26. 3S

 素晴らしく詳細に書かれています。形式はもちろん、内容も多くは適切です。ただし、言葉が多すぎるところはあります。

 請求の趣旨は、単純な命令を内容とするべきです。条件付きとかは、基本的には無いです。

 隙間とコーキングについて、結局は否定されているので間違っていないですが、その否定されている論述が詳細すぎの要に感じます。コーキングでふさいでいることを取り上げるなら、そちらで足りるわけですから。弾性についての説明も、他の可能性がある訳でもないのに随分と詳細で、必要性が疑問です。

 スペーサーについて、テープは厚みが僅かであることを意識した論議は良いです。ただ、そこが詳細すぎて、却って問題に見えてくるような面もあるとも思えますが。

 均等について、議論するべきは、「要件B1の本質的部分」ではなくて、発明の本質的部分です。また、主張の対象となる差異について、もう少しピンポイントではっきりさせてから均等の議論を始めた方が良いです。

 レポートの5の、均等論と文言侵害と合わせて主張することが諸刃の剣とのご指摘は、むしろ、均等を主張するのが弱点の自認になると考えるのが普通のように思います。主張の矛盾をご懸念ですが、問題はそこではないでしょう。文言侵害として主張しようとするところが不成功でも均等、ということで、方向は同じなのです。

 証拠説明が、随分とたくさんの証拠を前提とされているのは、これもよいですが、原本か写しかの欄が無いのは不適切です。

[茶ファイル]

27. 1S

 非常に丁寧な論証がされていて好印象です。ただし、ズレているように感じるところもあります。たとえば、15頁の「被告の主張は採用できない。」とかいうのは妙に感じます、原告の主張としては、正しくない、などになると思うのです。

 16頁以下の均等の主張も丁寧で良いのですが、環状に該当しないというのがどういう点でなのか、それまでの丁寧さに比べると掴みにくい記述と思います。

 17頁以下のコーキング剤についての均等も、付加にすぎず、とおっしゃる方が説得力があり、それと違っての「スペーサーと差異があると主張する可能性」というのは、それで均等の議論がどうして必要になるとの趣旨なのか、よく分かりません。

 21頁以下は、ここまで繰り返しになる話とか、無理な話を取り上げるのは、さすがに過剰です。

 原告を勝たせるためにどこまでやるか、葛藤、とのお話、そこまで考えることはないです。素直に、原告の言い分に沿った議論をまとめていただきたいです。

28. 2T

 2被告を区別する請求の趣旨にしましょう。

 被告装置について、構成を書くのに、分説は対比のために必要ですが、その一つ一つをクレームのように書く必要は無いです。

 5頁の中程の段落では、「環状」を途切れ無しの意味としていて、その上で複数部材をOKというので、充足なのかと思ったら、6頁の中程で極めて簡単に矩形は環状でないとしています。これは、原告の立場としては極めて不可解ですし、論述の進め方としてもヘンです。言い分の内容からは、矩形でも環状であり得る前提で良いです。

 7頁、この差異点が均等侵害にどう影響するか検討、という言い方は、奇妙です。訴状なのですから、均等侵害が成立することを主張してください。7頁下から2行目、「相当」ではなくて「想到」ですね。

 レポートが、@とBの相互関係が不明です。混乱しているように見えます。

29. 3M

 形式は良いです。

 8頁、均等の主張は別の項目にしましょう。

 9頁、「本件発明の技術的思想と別個のものと評価されるものではない。」との議論は、侵害の主張としては適切ではないです。要件に合致ないし均等と主張するべきものです。クレームは要件なのであり、それと思想が別かどうかを論じるのではなく、要件を満たすと主張するべきなのです。

 実験報告書は、写しなのでしょうか? 原本があれば、証拠としては原本になります、証拠調の期日の際に持参します。添付書類としては写しを出しておくのが普通です。

30. 4H

 全体にかなり良くまとまっています。

 7頁、「環状」を輪のような形としつつ、当然のように当てはまるとするのは不十分です。また、文言侵害の主張において、「相当する。」というのは不十分です。

 逆に、8頁からの均等侵害では、矩形では「環状」でないとしての議論ですが、最初のこの点が差異だとしての議論だと明記しましょう。

 敢えて言うとこの2点は疑問ですが、殆ど問題無いです。

31. 5M

 文章が読みやすくて好印象です。なお、形式面では「代表者」と入れましょう。

 4頁の環状の議論は、「状」だから、隙間があっても環状というのは、意見書の存在から無理のある議論ですが、主張としてはありとも思います。そこにコーキングの議論も補充するのはもっともですが、議論の仕方としてはもっとスッキリ出来るとベターですね。

 均等侵害については、どこが差異だとしての議論か、はっきりさせましょう。「スペーサー」が本質的部分でないというのは言いすぎのように思われます。

 証拠は、全部写しですか? 配達証明や実験報告書は、原本を出さないのでしょうか? 添付するのは写しとしても。

32. 6S

 形式などは良いです。

 甲4が別紙の前に入っているのは妙です。

 被告製品の説明が、普通に句読点が入っているのは、これでよいと思います。その上で当てはまるかどうかの判断をすれば良いのです。

 7頁の、開いた環状、の議論は、ちょっと無理があります。言い分に素直に従うことを心がけましょう。

 9頁、弾性部材についての均等侵害の議論は、差異の点を明示していて、良いです(ここがダメな起案が多いです)。ただし、事案の理解としては、私には微妙なように思われるところもあります。弾性部材でないとしてしまうと、代わりに何があるというのかなど、主張が難しいように思います。作用効果の説明も、弾性部材のそれとしては疑問です。断熱効果で結露せず、などは、弾性部材の項かというのに適切なのでしょうか?

33. 7T

 形式はだいたい良いのですが、目録が無いです。

 「検討する。」といった言い方は、たまにはするのは事実ですが、基本的には侵害を主張してください。

 均等侵害について、どこが差異としての議論なのかを初めに明示しましょう。環状の形状の点なのが後から出て来るのは不十分です。また、テープ間の隙間の点はどう処置されるのでしょうか。

緑ファイル

34. 8K

 形式は良いですね。

 請求の趣旨で、丙製品は目録に言及でないのは妙です。

 6頁8行目の中程の句点は、余計なように見えます。

 均等侵害の場合の当てはめは、台座部を取り上げるもので、文言侵害と対象が違うのですね。これもあり得ると思いますが、文言侵害がどのよう不首尾な場合を考えているのか、など、相互関係を単に無視しているように見える面もあります。この課題に問題があるとも思いますし(いろいろな当てはめがありすぎる)、均等というならこの当てはめ、と違ってくる主張もありだとは思います。

35. 9M

 形式は良いです。ただし代表者名までXXXですが、与えられていますね。また、ページ数を入れましょう。

 製品名だけでの差止請求は、特定が不足だと思います。型番まで記しましょう。

 被告乙製品の説明で、上辺部が3.1mm高く、というのは、正しくは下辺部ですよね。

 対比の箇所の主張は、共通する、という指摘は適切ではないです。概念が一緒というのではなく、被告のものがクレームに該当するとの主張が必要です。

 均等侵害について、結露防止は非本質というのは無理があります。被告製品は、そこも達成しているのですから、違う議論の仕方が出来るはずです。

 証拠説明書が、副本直送というのはこの場合は違います。訴状と一緒に出すのですから。また、全部を写しとすることはないです。

 レポートで、環状の要件を形状を指すと解して、満たすとの主張は無理というのは、題意を素直に読んでないように思います。でも訴状では、「環状ともいえる。」とされています、それで良いと思うのです。

36. 0A

 形式などは良いです。

 被告装置については、構成が説明されていれば良くて、クレームのように書く必要はありません。

 台座部の構造を随分と詳しいままに記載されて、しかもそれを繰り返していますが、構造について誤解されていませんか? タンクの一部なのですよ、そう書いてある箇所もありますが、テープで固着された台座部、のように書いてある箇所もあります。

 スペーサーそのものは本質的部分でない、というのは、もうちょっと特定して説明した方が良さそうです。

37. 1Y

 形式・体裁は良いです。

 別紙を使うなら、それを作ってください。

 被告製品の構成について、普通に書いていて、これでいいです。

 テープを貼付しているのは段部2bの内周面、というので環状が否定されるというのは、形状などをどうご理解になっているのか、よく分かりません。

 7頁の4行目からの、「「スペーサ」の従って」などの箇所、文章がよく分かりません。推敲しましょう。

 均等侵害の主張は、差異のある部分がどこなのかについて的確に指摘することから始めましょう。8頁の均等侵害、「さらには、弾性部材以外の部材であっても良い。」などの論述が、趣旨が分かりません。

 間接侵害について、「のみ」は無理でしょう。そういう事実説明です。

38. 2Y

 形式や、目録は、良いです。

 6頁、環状が輪の形を意味するとしながら(11行目)、その下の方では図にある輪の形状に限定されないとしており、論理が疑問です。

 閉じる必要を無視しているのは、いただけないです。レポートを拝見しても、そのご趣旨が適切とは見えません。「形状に焦点を絞ることが好ましいと考え」とのことですが、問題として与えられたものに出来るだけ素直に沿って起案してください。

 特に、均等の関係で、閉じるものを被告装置の中で指摘しないと、結露防止の働きが出来ているとの説明が不可能になってしまいます。

 均等侵害について、相違部分を明示し、どこに置きかえられているというのかを示した上で論じているのは、良いです(ここが不適切な起案が多いです)。レポートでも、この関係の、比較対象可能な構成を求めようという指摘は良いです。でも、それが無いということで終わりにするのは、適切ではないです。

39. 3O

 訴状を2通にするのは、題意ではないです。実際的にも、得でないです。

 6頁の下の方、「コーティング」というのは、違います、繰り返しそう書いてあります。また、その箇所での構造の説明は、不正確なようです、問題とするべきは、テープ相互間のつなぎ目です。

 間接侵害について、「のみ」は無理でしょう、そう示唆している問題文です。

 均等侵害について、相違を明示して議論を始めているのは、良いです。でも、本質的部分の説明が割り切りすぎです。しかも、作用効果についての説明と違っていて非論理的です。

 レポートについてですが、意見書の内容は、不利だからこそそれへの反論を書いていただきたいのです。

40. 4T

 目録はないスタイルですが、これでもよいです。全体にかなり良いと思います。

 全体に良く書けています。テープとコーキングを合わせて該当とするのは、もっともな主張です。

 均等侵害のところも相違部分がどこかを書いてあって、良いのですが、どう違うとされる場合を仮定しているのか、もうちょっと書いてくれても良いです。ただし、被告の反論も無しに書くので難しいですが。

 「スペンサー」というのは誤記ですね。「オォータージャグ」や「推移表示板」というのも。

41. 5Y

 目録を使わない形の請求の趣旨でもOKですが、製品名だけでは特定が不十分と思われます。

 6頁の最下行、「環状か矩形状で異なることから」とありますが、こう言い切ってしまうなら、文言侵害は無理ということになります。その続きで、作用効果が異ならないとして、「規範的に見て」充足するとの議論がありますが、それを文言侵害というのは無理があります。

 さらに、その箇所や7頁の下方などで、要件Bを分けて充足を見ているのに、それぞれで要件Bを充足としてしまっているのは、正確な議論になっていないように見えます。

 6頁から9頁まで、均等侵害を含めて項目分けをせずに論じているのは、分かりにくいです。

42. 6T

 形式や文章は、問題無くまた読みやすく出来ています。目録を使わない形の請求の趣旨でもOKです。

 文言侵害というのは、クレームの言う通りということであり、「相当する」では不十分です。各要件について、当てはまるないし該当するとの主張が必要です。

 均等侵害について、結局は適切な議論になっているようでもありますが、違うとする点の明示が無くて、分かりにくいです。

 次の様な理屈と理解しました: 文言侵害では、テープが「スペーサー」との議論であるのに対して、均等主張は、台座部とテープを合わせてが「スペーサー」と均等との議論ですね。内容的には、合わせてがスペーサーの働きをしているものの、それで環状弾性部材スペーサーという文言に合致するというのは無理がある、ということから、こういう主張になるのは合理的です。

 ただし、それをもっと直截に書いて欲しいです。均等侵害というのは、文言から外れる(クレームの言葉通りではない)点があって、でも均等だ(同じことだ)という主張なのです。それなのに、断熱効果についての被告の主張を取り上げて、それに「鑑み」として均等主張を始めるのは、適切ではありません。その前に、文言から外れる点を指摘するべきです。ただ、ご主張のように侵害主張で取り上げる構成がズレるというのは、このケースでは適切な議論と思いますが、ちょっと特殊で難点のある話ではあるのですが。

 間接侵害について、「のみ」は無理というのが出題者の考えですが、1号と2号を両方取り上げるのなら、これでも良いかも知れません。確かに、水位表示板を作っているのなら、「のみ」も当てはまる可能性があります。しかし、言い分に記されているところでは、丙社が本件紫外線カット樹脂を製造して、「製版された状態で提供し、乙株式会社が製版を加工して水位表示板として利用」、とのことですので、表示板を作っているというのはちょっと違うように思われます。問題文には出来るだけ忠実かつ素直に起案した方が良いです。

 10頁下の「減給」は、誤変換でしょうか。

別ファイル

43. 1W

 全体に良く書けています。が、いくつか形式が不適切なところがありました。代表者、型番を入れる事など。

 被告製品の構成を分説して書くのは良いですが、無理にクレームのように一文で書かなくても良いと思います。

 7頁の下で、コーキングがテープと一体となって隙間を残さないので環状に該当との論証は、内容的に説得的で妥当と思います。ただし、批判的に見ると、コーキングが被告製品の構成として上げられていない(その前の箇所で)ところが、気にならないでもないです。

 均等侵害の主張も、冒頭に違う点を明示している点など、良いです(これがダメな起案が余りにも多い)。ただし敢えて言うと、本質的部分の説明が結露防止の話に偏っていて紫外線カットに言及がないのは疑問です。もっとも、違う点が本質的部分でないことの説明としては、近い方を取り上げる結果として十分な論証になっており、問題は無いのですが。。

44. 2M

 仮執行宣言も求めるのが通例ですし、それでこそ、可能な限り有利な、との指示に沿います。

 6頁、要件Aについて、上位概念などのご説明はその通りですが、ここまで書かなくて良いです。

 6〜7頁、断熱効果が「台座部によるものではなく」とまで言うのは、言い過ぎです。そこまでは必要ないですし、事実とは思われないです。テープが断熱効果を有するというので十分ですし、そこまでだけの根拠が与えられています。

 7頁下方の、「...断熱されていれば足り、必ずしも環状であり、弾性部材である必要はなく」というのは、無理な議論です。環状や弾性部材は、クレームに明記されているのですから、文言侵害というためにはこれらに該当である(と論じる)必要があるのはもちろんです。8頁では「一体物」と言っているのですから、一体物としてこれらに該当するとの議論をするべきです。

 9頁の均等侵害の議論は、一体物が「『弾性部材』と均等」、と主張されていて、この点が違うとの前提(文言には当てはまらないとの前提)での議論と分かりはしますが、その前提を明示して始めた方がより良いです。

 些末な点ですが、最初のページの当事者の一覧が、改行スペースが無くて見難いです。また、添付書類について、甲号証写しと証拠説明書が「各1通」となっていますが、妙です。

5. 講義のメモ

1. 一コマ目

 開始 研修全体で目指すこと、司法研修所のような

 侵害事件では、クレームを細かく検討する そういう検討に耐えるドラフトをしようと思うと、クレーム作成は実に難しい、改めてそれを感じる

 起案を拝見して思ったが、能担研修の起案は易しい、言い分が文書になっているから が、難しくも出来てしまう、そうではなく素直に 弁護士は代理人として、依頼に従う(限度はあるが) ここでも素直に

 民訴法の用語を憶える必要 法律は、要件と効果 クレームは法律のよう

 要件は抽象的 当てはめを判断、訴状では主張

 差止請求の請求原因

 イ号の構成も、分説はするべきだが、クレームのように書くのは不要

 起案の要領 別紙もつくる 証拠説明書は別の文書 裁判所のファイルは3分類

 起案のレポート 委任状 資格証明とは 併合請求、部品なので訴額計算と印紙額で有利 ただし、丙への訴状で、完成品の侵害主張は必須 甲号証が複数なので各としているはず

2. 2コマ目

 号証写しの通数の話

 (Q、附属書類について、Xの2つ目について、裁判官の手控え分は数えない趣旨か? ) Xの2つ目は、訴状副本1通がまず被告が2人なので違う 手控え用の写しの数は合っていそう、最高裁用を含めてなら5で合っているのだろう 非公式分は数えない考えはある、私はそれも数えて書いても良いと思っているが  (Q、原簿とか、そのまま出しちゃうのは) 訴状の添付として、証拠の束に原本自体を入れるのもアリ より綺麗なのを見て貰えるし その時は附属書類としてそう書くと思う 普通にやるのは、コピーをつけて、原本を期日に持参

 訴状は1つで併合請求の積もり 請求の趣旨は被告ごとに 物件も分けて 番号もつける 目録をつかっても、使わなくてもOK “あの装置”を対象とする、それ以上に形容はつけない (Q、半製品を入れるか、その基準は、廃棄請求は) 半製品ももっともだが、どこまでか難しく、今回の起案では必須ではない

 (言い分の読み上げ 意見書、空間の閉鎖で断熱) 乙の回答を無視してはいけない 普通に善解する 完全に閉鎖というので、それに沿った侵害論を主張するべき 閉鎖の意義、結露が問題となる箇所は、表示板の下のタンクも テープの隙間、コーキング テープだけだと、環状弾性部材でないと言われる 0.1ミリしかない、弾性も微妙 目的はどうでもとの再反論は出来るか

 コーキングなどについての言い分 素直に起案しましょう 多少は変えても良いが、その程度は微妙で難しい 隙間を実質的につくるのは台座部なのに、の点は本当は疑問

 (Q: 環状の弾性部材から構成されたスペーサー、台座部まで入れる必要があるのか? ) 悩ましいところ 隙間を保たせているのは、支配的には台座部だと見える スペーサーの言葉通りに受け止めると、台座部を無視できない しかし、本体の一部なので、妙な事になる そこを入れると、言い分に準拠ではなくなる 均等には良いかな こういう苦しい話が、侵害訴訟ではありがち

 (Q: テープをスペーサーに対応させるのは無理では?  明細書には接着剤もある、テープはそちらに対応のような) そういう見方もある、それぞれ一長一短 指示は、法的構成は変えて良いとしつつ、自然科学に拘泥するなという テープは0.1ミリでも断熱という、これは後者かも コーキングは隙間をつくっていないという問題がある テープは0.1ミリとはいえ隙間をつくっている (優秀答案では、コーキングをとっていないのでは) 均等の1ではコーキングが補っているとしている 文言での話と違うところがよく考えている 名前が違うものを当てはめるのは普通だが、合わせるとか部分をとるとかは微妙 環状弾性部材スペーサー、との文言に合わせたものが該当というのははばかられたのだろう 文言侵害主張に“相当”では不足

3. 午後

 コメントのメモの掲載予定

 裁判所のひな形の訴状の添付書類には、合格証写しとある、登録が弁理士法の規定なので、その方が考えているのだろう 実際上は同様だろうが

 被告製品説明書が、別紙だと主張であり、甲号証だと証拠 該当の構成は主張として必要、争われたら証拠が要る

 言い分の中の、均等侵害の示唆 他もあるが、素直にやるのもあり テープ、テープ+コーキング、でもそれでスペーサーか 台座部を入れる構成、それも難点あり 弾性に意味があるかも問題 台座部は本体なので、弾性部材のスペーサーというのには難点 優秀答案の工夫、7頁以下 均等の議論 本件発明の本質的部分と言うのだと、他も取り込むべきかも

 優秀答案の7頁下から読み 本質的部分には、紫外線カットも言及すべき もっとも、明細書が違うところのくっつけのような 第4要件以下の立証責任、それを指摘して中身を書かないのもあり 侵害と非新規とは同じ判断構造、前後が違うだけ いつも説明するけど、あんまり受けていない PBP最判の特に千葉補足意見は同じだと言うし 進歩性要件があるからか さらに、同じだとの考えが違うとの見解も、起案の2ではその話があった (リパーゼの件があるからとのご指摘をいただいた、それはあり得るが、あれは出願過程だから限定というならそうクレームに書けというだけの話だろう)

 (Q: 紫外線カットが本質とすれば良いが、断熱を取り上げると、本質的部分が違うことになってしまうのでは? ) 前者だけにするのは、都合が良すぎ 本件発明は、両方が本当 ただ、後者の具体的な構成は非本質、ということで良いのだろう (Q: 要件Bだと違いがあるが) 本質的部分はBの全部ではない もっと細かく取る、それが許される スペーサーの回りの全部が本質ではない 要件としては本当のスペーサーだが、本質は閉鎖の隙間をつくること 何が違っているかをまずポイントで指摘、その上での論証が必要 生海苔事件の概説 生海苔の性質、回転板の利用、通過しやすい、内嵌めの要件

 台座部 (弾性について、少しでも良いなら文言侵害になり、均等にならないのでは? ) 優秀答案は、環状の部材にはあたらないとしている (台座部は環状ではある) ……一つずつだと該当、環状の弾性部材にはあたらないかも、という議論 禅問答みたい 侵害訴訟の議論は、そういうのは多いが さらに難しいのは、文言侵害と均等物とズレている、妙味のある議論 難しいところ、でも逃げずに起案して欲しい、違う箇所はクリアに指摘して欲しい、対応物も

 均等を主張するのに、文言はダメと積極的に主張の必要は無い ただ、均等議論の冒頭では、どこをダメな場合の議論なのかを明示するべき ダメと結論する必要は無い 内嵌めは、確かにダメにも見えるが、実物では本当に僅かな相違だった 見てもよく見えないこともあって、全体は内嵌めだとの主張を当初はした 文言侵害と均等侵害は、後者をいうと弱気に見えるのが心配な程度 議論の方向性は同じであり、両方を主張するのに問題は無い 文言がまるで主張できないようでは、均等も無理

 (Q: 優秀答案の均等の第2要件とかサラッとに見えるが) 被告の主張がない段階ではこの程度だろう 議論が進めばもっと出て来る 実際の被告主張を想像すると、台座部でスペースが出来ていることを強調、明細書のタンクは製造容易、自分はその成果を使っておらず、コストのかかるタンクをつくっている そういうダメな製造だとの主張が、非侵害としては筋が良い 最初から均等を主張するのは珍しい

 (Q: 均等では細かいところでの相違を取り上げる 分説を細かくするべきか) 場合による 本件は、細かく分けても、それで項目名だけで取り上げるのは難しい 優秀答案の冒頭は不十分にも見えるが、すぐ次に明示している、これならOK これが指摘する違いを、分説で達するのは無理そう クレーム中の“一言”が違うというのではないから

 (言い分の、間接侵害の話の読み上げ) 両方の差止請求が求められている @のようにどこでも売ってるわけではない、Aのように議論があるが必須、言い分に基づいて書いてくれ 1号の「のみ」は無理そう、他の用途があるのは依頼者も認めているから (Q、「製版」だからのみになるのでは? ) 特別な状態ではなくて、この大きさの平板にするだけのようだから、のみはやはり無理のような でもここを重視するなら可能性はあるかも、そういう説明をして

 (Q: 何を止められるか、変わるのか) 製版について (Q: インクタンク事件と書いてあるが、消尽の件ではないか、間接侵害の基準か? ) 私も不明、宿題にします

 (Q: 浄水器を対象とするか、タンクか クレーム1はタンク、2はそれを入れた浄水器) 浄水器を売れば、タンクも含んで売っているので、浄水器を売るのも差し止められる 売り先を限定するべきか タンクを目録にするか

 (Q: 一般品を除くの点も、訴状でも裏を主張するべきか) 書くのも自然だが、必須ではない 試験で余計を書いても構わない 頑張らなくて良いが 自分では論理的に余計なことを書くのは嫌いだったが、実務的には余計なことも書いて良いと思う (Q: インクタンクは一太郎の間違いかも? ) (Q: タンクか浄水器かで、賠償額が変わるか) そこで大きく違うわけではないはずで、whole saleといわれるはず それでも議論においては関係はあるだろう 語尾で峻別は良い話ではないはず


http://mat.la.coocan.jp/BenrisKen11.htm
松本直樹のホームページ(http://mat.la.coocan.jp/index.htm)へ戻る
(御連絡はメールで、上記のホームページの末尾にあるアドレスまで。)


(HTML originally created in June 2016
by WZ5.03 with xhtml)