近時“特許制度の国際的調和”が頻繁に議論されているが、その際の話題は主に、特許権の取得についての問題である。例えば、米国の先発明主義が他の主要国の先願主義と違っていて不都合であると批判される。特に、米国特許法104条(35 U.S.C. 104、以下同様)が、発明が何時なされたかを認定するのに米国内の資料によることしか許しておらず、外国での発明について差別的な取扱いをしていることが非難されたりしてきた(現在では改善されたが)。これら特許権の取得にかかる問題に加えては、各国の特許権による保護の強弱、すなわち権利範囲の問題や損害賠償額の認定の在り方が比較され議論される。
こうした問題は、いずれも一見国際的ではあるが、その国際性は実は“権利主体が外国人である”または“国際比較をしている”というだけで、それぞれの事象は各国内で完結しているものである。この意味では“国際的”問題ではない。しかし、現在のボーダーレスの現実世界では、こうした国内的な事象だけが問題となっているのではない。これまで極めて限定された範囲でしか議論されてきていないが、“属地主義”あるいは“独立性”だけでは片付かない“特許権の効力についての国際的問題”の検討の必要があるように思われる。
効力についての国際的問題で、従来から十分な議論がされているのは、国際的消尽だけではないだろうか。もっともその場合でも、外国での許諾を無視して、あたかも鎖国してでもいるかのごとき「属地主義」を取る裁判例があるくらいであるが。この点、商標権についての議論の方が、まだしも国際的な状況を視野に入れているように思われる。これは、従来の日本の製品輸入が、最新の技術を使ったものの場合でも特許が問題にならなかった、ということであると思われる。例えば、薬事法による規制などの方が重大な問題で、特許の出番はなかったのではないかと思われる。
本稿は、『特許管理』1993年3月号263頁および4月号453頁に掲載された同名の拙稿を元にしている。同誌掲載時には、編集部との連絡が不十分だったため、掲載の検討を依頼するために送った未完成稿がそのまま活字になってしまうなどのトラブルがあった関係から、本稿には相当量の修正を施した。
この競争会社は“米国内での引渡し”までしかしていないから、米国での行為について日本の特許権に基づいて責任を問えるのでなければこの相談に対処できない。いわゆる“属地主義”からすれば、無理な話のようにも見える。ところが、お客さんがこうして訊ねて来ることからも推察できるように、米国では、これに相当する場合が“無理な相談”ではないのである。日本では本当に“無理”なのか、また“無理”で良いのか?
物の発明について日本で特許権が取得されていると想定する。この物を日本国内で生産することおよび販売することは、それぞれ、特許法2条3項の定義する「実施」に(販売することは「譲渡」として)該当する。したがって、実施権を得ているなどの事情がなければ、この特許権の侵害となる。一方、例えばアメリカでこの物を生産して販売することは、この日本の特許権の侵害とはなり得ず、賠償義務が生ずることはない。ここまでは当然である。
では、アメリカで生産して日本に輸入し販売する場合はどうか。日本への輸入および日本での販売はそれぞれ実施であるから(かつ日本での行為であるから)、これらの点で侵害となることに問題はない。アメリカでの生産はいかに扱われるべきか。アメリカでの生産と日本での輸入販売が同一人によって行われる場合には、この議論に実益はない。日本での輸入販売の点をとらえて責任を問えば足りるからである。しかし、甲が日本で販売させる目的を持ってアメリカで生産してアメリカで乙に売り渡した上で、乙が日本に輸入して販売したならどうか。乙が問題の日本の特許権を侵害していることは問題ないが、甲は責任を負わないのか。
米国特許法においては、この場合の甲に相当する者にも賠償責任が生じ得る。直接侵害を規定する[米国特許法]271条(a)には「within the United States」と地理的な限界を画する文言があるのに対し、間接的な侵害を規定している(b)および(c)にはこれに相当するものがない。この区別は意図的で意味があるものとされ、直接侵害と間接的な侵害とでは、地理的な問題についての扱いが違っている([チザム]at 16-148)。直接侵害については、271条(a)の規定のとおり、米国内の行為でなければ侵害とならない。これに対して間接的な侵害については、そこからの直接侵害が米国内で生ずるべきものであれば(この限定は、(a)によって定義される侵害行為にそれぞれの形で加担することを(b)および(c)が侵害とする、という規定の仕方をとっていることに発する)、それ自体は外国で完結している行為であっても(b)または(c)によって責任を生じ得るものと解釈されている(同前)。他者に販売させる上記の行為は、(b)の積極的教唆(active inducement)にあたり得るから、米国法であれば責任を負うことがある。
“法的権利としての”特許権を考えるなら、司法制度による保護までを射程に入れて初めて完結した議論となる。侵害行為たるべき実施に対しての救済を取り上げると、特許権の認められた国(以下「特許権国」)と、行為地の国(以下「行為地国」)と、その救済を求めての訴訟の法廷地の国(以下「法廷地国」)との3つが関係してくる。
この3つがすべて同じ国である場合(これを、「AAA」の場合と表現することにする: 特許権国と行為地国と法廷地国を、アルファベットで表してこの順番に並べたものである)には特に問題はない。
特許権の認められた国とは別の国での行為を取り上げようとする場合(ABAの場合)には、属地主義からいえば侵害が生じることはあり得ないはずであるとも見える。しかし、その属地主義の内容を考えてみるなら、実はそう単純ではない。他国での行為であっても、それが特許権国に関係のあるときは(例えば、特許権国への輸出のための生産の場合)、侵害責任を生ずる可能性を認めることができる。上記のとおり、米国の特許法および実務はこれを認めている。
また、法廷地国だけが違っている場合、すなわち、ある他の国の特許のその国での侵害に対してその国とは別の国の裁判所で訴えたという場合(AABの場合)に、救済を認めるか、という問題もある。さらに、両者が組み合わされた場合(ABBまたはABCの場合)についても救済の可能性を考えることができる。
特許法271条(b)は「積極的に特許権侵害を教唆した者は、侵害者として責任を負う。」と教唆(inducement)の責任を規定する。外国で生産して他者に米国内で販売させる場合には、これに該当し得る。
特許法271条(c)は寄与侵害(contributory infringement)を規定している。特許発明にしか使用できない物の生産がこれに当たる。この場合も、関係する直接侵害が米国内でなされる場合であれば、寄与侵害行為自体は外国でなされても責任を生ずるとされる。条文は次の通りである: 「特許された機械・製品・結合物もしくは合成物の構成物または特許された方法を実施するために使用される材料もしくは装置であってその発明の主要部分(a material part of the invention)をなすものを、特許権侵害に使用するために特別に生産もしくは改造されたものであることおよび実質的に特許権を侵害せずに使用するのに適当な物または商品ではないということを知りながら販売した者は、寄与侵害者として責任を負う。」
[チザム]によれば「外国での活動であっても、直接侵害が合衆国内で起こるのである限り、教唆または寄与侵害を構成し得るものであることを多くの裁判例が判示している。」(at 16-148)とのことである。
裁判例をあげるなら、本来ならば、その判例拘束力の関係などからいって Court of Appeals for the Federal Circuit(以下「CAFC」)の裁判例が第一に参照されるべきものである(CAFCの設立にかかる過去の判例法の扱い等については[拙稿]を参照いただきたい)。しかし、直接に触れたものは見られない(主権侵害の関連で後に検討する[スエッセン]事件CAFC判決がこの問題に関係してはいるが、外国での行為を米国特許権の侵害とするものではない)。
被告特許権者は、ソニーの米国子会社(Sony Corporation of America)および松下電器の米国子会社(Matsushita Electric Corporation of America)に対して、1978年7月、販売しているカラーテレビが被告の特許権を侵害しているとの警告状を出した。特許権の対象は、ブラウン管(のガラス)で、ソニーらでは原告製造業者から購入してテレビを製造していたので、原告が被告を相手取って本件確認訴訟を提起することになった。被告は、原告との間には現実の争いがないこと(“lack of an actual case or controversy”: 日本の民事訴訟法の言葉に引き直せば、“確認の利益がない”ということになろう)を理由に請求を斥けることを求めた。“被告は、ソニーらに対しては請求しているが、原告を相手にしようとはしていないから、原被告間には実質的な争いがなく確認判決を下す意味がないから民訴法上この事件を扱えない(28 U.S.C. 2201)”という主張である。被告は、その議論の一部として、そもそも原告の行為は日本でのもので米国特許権の効力が及ばないから争いが生じ得ない、とも言っている。
本判決は、被告特許権者のかかる主張を否定して訴訟手続の継続を決めた中間判決である。判決は、原告自身に対する請求はなくとも、本件のようにその顧客が警告状を受けているだけで“争い”を認め得るとした。加えて、特に本件では原告はソニーおよび松下が免責を合意している(仮に原告ソニー等のユーザーたるテレビ製造者が侵害とされた場合には、その賠償金を原告が負担する、との合意がある)から“争い”が認められることは一層明らかであり、さらに原告は(被告の主張とは違って)外国の行為でも[米国特許法]271条(b)または(c)によって責任を負うことがあることから“争い”の存在は補強される、とした(この最後の点が、本稿の問題と関連するところである)。
この事件の主たる請求は米国特許権の米国での侵害にかかるもので、地裁判決は、主たる請求とともに、これと同一の発明を対象とするカナダとブラジルとメキシコの特許権についてそれぞれの国での侵害行為を認めて損害賠償を命じた。控訴審はこれを支持した。
もっとも、議論の仕方を見ると、まるで連邦裁判所の事物管轄権(subject matter jurisdiction)の有無だけが問題であると考えているかのようであり、不適切にも思われる(なお、管轄権の問題は後にまとめて検討する)。
なお、オルトマン事件は1967年のものであり、いかにも古い例であるが、実際に外国特許権の侵害を認めた事案でこれより新しい物は見付けられなかった。この同じ問題を扱いながら[サフラン]も、オルトマン事件の他には、傍論で認めているにすぎない(しかも地裁判決である)メリル事件をあげるのみである。AABを認めるべき事情があることは余り一般的でない、ということではあろう。
AABの場合には、外国の特許権が対象であるから、その特許権を認めた国の法律を扱わねばならぬことになり、外国法を扱うのに伴う困難が当然にあり得る。さらに、外国法についての一般的な困難に加えて、行政手続に関連した問題もあり得る。このために、米国の裁判所が担当することが不適切なこともある。そう判断する場合には、裁判権を裁量的に行使しないこともできるとされる。こうした裁量が認められることは、オルトマン事件判決も[バニティフェアミルズ]事件判決を引いて肯定している(ただし、バニティフェアミルズ事件は、商標権および不正競争防止法についてのものである)。
特にABB(例えば、カナダ特許に基づいて、米国でのカナダ向けの製造を、米国の法廷に訴える場合)については、救済を認める実益もあるのではないかと思われる。というのは、まず、法廷地が被告の行為地おそらくは被告の本国でもあることになるから、ジュリスディクションが認められることにはほぼ疑問がない。また、最終的に執行が必要となるのもその被告の本国である可能性が高いので、ABAとする(すなわち、上記の例でカナダの法廷に訴える)のに比べて意味のある場合が予想されるからである。
ABC、例えば、カナダ特許に基づいて、日本でのカナダ向けの製造を、米国の法廷に侵害であると訴える場合についても、侵害と認められる可能性が現実的にも必ずしも否定できないように思われる。もっともABCでは、侵害行為自体が米国外のことであり直接侵害が米国内で生じるわけでもないからジュリスディクションの根拠となり得ないので、ジュリスディクションが認められるのは被告がたまたま米国内に支店を有している場合などだけということになろう。したがって、こうした請求を認め得る場面は、かなり限定されることにはなる。
なお、以上でカナダ特許としたのは、日本特許では、日本の法廷でさえも外国での行為を侵害としない(間接的侵害ともしない)のであるから、これを反映して外国の裁判所でも侵害を認めない、という可能性があるからである: 侵害地と違う国の裁判所が扱う、ということを問題としたかったので、このような理屈で請求が否定される可能性があったのでは議論が混乱すると思われた。といって、カナダの裁判所においてカナダ特許の外国での間接的侵害を認めるものであるかどうかを調査した上のものではないことをお許し願いたい。
ABAの場合(米国特許権を根拠に、日本での米国向けの生産を、米国の裁判所が裁く場合)の侵害を肯定するとすることは、この属地主義の点で問題があるとの考えもあろう。しかし、内容をよく考えてみれば、これは原則としての属地主義と矛盾するものではないことがわかる。米国での実施は、属地主義によって米国法に委ねられている。他国での実施はその国の法律に委ねられてはいるが、ABAを侵害とするのは、米国法によって与えられる独占権を十全に保護しようというにすぎない。逆に、その他国での米国向け生産には、それが許されるべき何等の正当な利益も見出せない。結局のところ米国での販売により米国特許権を侵害することになるだけだからである。
しかも、冒頭の相談例のような場合には、実際上、特許権の行使ができないことになってしまう。米国特許を考えるには、日米を置き換えた場合を想定することになるが、業務用に使用される特許発明たる物を米国の使用者顧客に米国外で売って(買い主の危険負担で輸送して)いる場合には、特許権を行使するのは難しかろう。というのは、この外国での製造者と特許権者とは競争業者であるから、米国で使用しているのは特許権者にとっても潜在的顧客であり、依頼者の言うとおり、これを侵害だと訴えるわけにはいかないからである。
これは結局、議論の内容としては、上記の属地主義の問題と同一である。他国内で完結している行為を、(誰かの独占する知的所有権の対象として)違法とするかどうかは、正にその国の立法主権の決定するべきところであり、米国がこれをしようとするのは主権の侵害となろう。
しかし、ここで問題とされている行為は、その行為地の立法に委ねられなければならないものではない。米国内の直接侵害行為については、それを侵害とするかどうかは、当然に米国の立法に任されるものであり、その結果として違法とされるものである。そうした米国内の直接侵害行為に加担せんとするものであるから、禁止されることには問題がないものである。このような内容を考えるなら、立法主権の侵害というのは当たらないとの立論が可能と思われる。
これは、ひとつには、その国の法によって規定されるその裁判所の基本的な権限の範囲の問題であり、次に検討するジュリスディクションの問題である。
加えて、国際的な調整の問題がある。他国での実施を強制的に差し止めるには、最終的にはその国の主権によるほかない。しかし、本稿で問題としているのは第一には侵害についての金銭賠償であり、他国での行為を理由としての賠償も認められるということである。この点についての司法主権の問題としては、最終的な強制執行を視野に入れたなら、賠償の原因たる行為の場所とは無関係に、被告の財産の所在するところで訴訟をするのがむしろ原則である。[オルトマン]事件では、米国での侵害が取り上げられていることからも米国に財産があるだろうことがわかるので、米国での訴訟遂行は極めて合理的である。
被告らは、被告らの製品はすべてドイツで製造されているのであるから、かかる差止めは、合衆国の国境線を越えて米国特許法を適用しようとするもので許されないと主張した。これに対してCAFCは、地裁の命令は、米国内の物や米国で販売されるための物や米国での出荷に向けられた(destined for delivery to the United States)物に限って対象とするものであるから、「これらの条項は、合衆国内での侵害を防ぐための合理的でかつ許される努力(reasonable and permissible endeavor)であって、米国特許法の禁止された域外適用ではない(not a prohibited extra-territorial application)。」(at 1578)とした。
こうした命令には“他国の司法主権を侵害するもので国際法に違反するのではないか”との疑問が生ずる。しかし、最終的にドイツでの実力による強制がなされるかどうかは、ドイツの裁判所が(米国の裁判所の命令を承認して、または独自の判断によって)それを命じるかどうかによるのであり、米国の裁判所としては、米国内での侵害行為を止めるために合理的に必要な範囲内であるなら外国での行為についての命令を発することも許される、と考えてのことのようである。
明らかなのは、これも許すくらいであるから、[オルトマン]事件のように金銭賠償を命じるだけであれば、たとえ外国での行為を原因としていようとも、“主権侵害を構成するかどうか”などということは米国では問題にもされない、ということである。
その前に、ジュリスディクションについての米国での議論を御紹介しておく。
ジュリスディクションは、米国民事訴訟法の最重要問題であり、本書で十分な解説をすることは到底できない。基礎的なことの解説と、本稿で扱う事項に特に関係する点の示唆にとどめる。
米国民事訴訟法についての解説書であれば、必ずかなりの頁をジュリスディクションの問題に割いている。邦語文献としては、[小林]17頁以下が、判例法の発展の歴史などを説明している。また、[浅香]が、連邦裁判所の事物管轄件について詳しく論じている。
まず、連邦裁判所について説明する。連邦裁判所で事物管轄権が特に問題となる理由の源は、連邦制にある。アメリカ合衆国は連邦国家であって、基本的な主権国家は各州である。そこで、各州は主権国家として一般的な権限を有するが、連邦は連邦憲法によって託された権限だけを持つ。連邦の機関である連邦裁判所も、連邦憲法に根拠のある種類の事案しか扱えない。すなわち、連邦憲法3条の規定により、連邦法上の請求であるか、州籍の違う当事者の間の訴訟であるか、などの事案でなければ連邦裁判所には裁判をする権限が無い。
特許法の関係では、特許侵害訴訟は連邦特許法上の請求であるため、連邦裁判所の事物管轄権が認められる。そこで、ABAは、米国特許法上の請求であるから、連邦裁判所に事物管轄権がある。一方、AAB(外国特許のその国での侵害に対する米国裁判所での訴え)での請求は、アメリカの特許権に基づくものではないから、連邦法上の請求として事物管轄権が認められることはない。このため、州籍違いによる事物管轄権が認められるか、他の連邦法上の請求を主たる請求としての併合請求管轄権(pendent jurisdiction または ancillary jurisdiction)が認められるか、などの形で連邦裁判所の事物管轄権の要件を満たすことが必要となる。ABBやABCでも同様である。
州裁判所は、州の主権に基づくものであるから一般的な権限があり、連邦裁判所の場合のような類の事物管轄権の問題はない。ただし、米国特許法に基づく請求は、連邦民訴法によって連邦裁判所の専属管轄とされている(28 U.S.C. 1338)ので、州裁判所に提起することはできない(破産申立等も同様で、連邦裁判所の専属管轄とされる)。外国の特許権に基づく請求はこれには該当しないので、州裁判所に提起することもできるはずである。
連邦裁判所の事物管轄権が認められるときは、米国特許権に基づく請求のように特に専属管轄とされている場合は別として、基本的には州と連邦の事物管轄権が競合する。この場合、一定の要件を満たせば、被告の申立により州裁判所から連邦裁判所への移送(removal)がなされることがある(28 U.S.C. 1441)。
まず州裁判所については、地理的な意味で人的管轄権が問題とされるのは、“州裁判所の裁判管轄権の根拠となっている州の主権は地理的に限定されたものである”ということに発する。州は、その州の領土内の人および物に対して主権を有するから、州内の人に対する裁判権の行使ができるし(対人管轄権: in personam jurisdiction)、同じく州内の物に対する権利関係を確定する裁判権の行使ができる(対物管轄権: in rem jurisdiction)。
特許権侵害の問題は、物に対する主権によって基礎付けられるようなものではないから、対人管轄権の問題である(なお、他に準対物管轄権quasi in rem jurisdictionと言われるものもあるが、これは、その物に対する主権を根拠として、その物だけを引当とする有限責任を基礎付けるものである)。
古くは、こうした地理的制限は極めて物理的なものとされていた(対物管轄権については勿論、対人管轄権についても訴状送達時に文字どおりに州内に居ることが要求されていた)。しかし現在では、[インターナショナルシュー]事件連邦最高裁判決以来の諸判決により、そうした硬直的な物理的制限は憲法上の要求事項ではないものとされている。このことと州際交易が盛んになったことによる必要性とから、各州は、州裁判所のより広い地理的管轄権を規定した一般にロングアーム法(long arm statute)と呼ばれる州法を設けている。
そこで、州裁判所の裁判権の実際の地理的限界は、結論としては、その州のロングアーム法の解釈と、連邦憲法14条による最低限の要求(適正手続(due process)がなされるために最小限の関連(minimum contact)が必要とされる)とによって決まることになる。
[ハネウエル]事件では、イリノイ州法の Ill.Rev.Stat.Ch.110 Sec.16に従って送達がなされたので、この送達が有効であるためには同州の(ロングアーム法の)規定する管轄権の範囲内のものであることが必要とされることになった。関係の(ロングアーム法の)条項はIll.Rev.Stat.Ch.110 Sec. 17(1)(b)で、同項は管轄権が認められるための要件として「州内での不法行為([t]he commission of a tortious act within this State)」を規定していた。そこで、主張された間接的侵害(ドイツでの製造等による教唆)が成立するものとした場合に、それは“州内での不法行為”ということになるのかどうかが争点となった。裁判所は、問題となった被告の活動はドイツでのものであるにもかかわらず、「Ill.Rev.Stat.Ch.110 Sec.17(1)(b)の関係では、不法行為地(the situs of the tort)は被害(injury)の生じた場所である。」として、本件の間接侵害はイリノイ州内の不法行為であり同項の要件を満たすと判示した。
もっとも、アサヒメタル事件判決自身は、外国の製造業者間での求償請求だけが残っているという特殊な事案であったため、結局のところジュリスディクションを否定しているので、こうした評価には問題のあるところもある; しかし、この判決に加わった判事の中で少なくとも5人は、最小限の関連の点では、事案は製造物責任訴訟についてのものではあるが、自己の商品がその地に流通することを承知して(aware)継続的に商品を販売することをもって要件を満たしているものとしているので、ここに記したような評価をするべきもののように思われる。
以上の議論は、“たとえ州法の文言が当時のままであっても、現在ならば管轄権が認められると思われる”ということである。仮に、この文言を広げる立法がなされているなら(手許に資料がなかったため調べていないが、大いにあり得ることである)、問題なく認められること、言うまでもない。
本稿で考えているような、特許権侵害については、侵害行為の場所がベニューを認める根拠となる(28 U.S.C. 1400(b))ので、ABAの場合を含めて、特に問題とはならないのが普通である。また、外国人または外国法人が当事者となる場合には、(ジュリスディクションが認められる限り)すべての裁判所でベニューが認められる(28 U.S.C. 1391(d))。こうした点については、[服部]61頁以下が詳しい。
AABやABCの場合については、問題の侵害行為は米国とは必ずしも関係ないものであるから、何らかの別の事情によって管轄権が認められる必要がある。
ABBについては、おそらくは侵害行為自体を管轄権の根拠とし得るであろう。すなわち、行為そのものが米国で行われているわけであるから(法廷が米国の場合)、これが管轄権の根拠になると思われる。しかし、微妙な面もある。すなわち、その行為に関連する直接侵害は他国で生ずるべきものなのであり、問題となる特許権も他国のものであることから、米国との関連性を否定する要素もあると言える。
ABAでのジュリスディクションは、歴史的には、[マルストン]事件のように否定される場合もあった。しかしアサヒメタル事件後の今日では、ABAの形での米国内での直接侵害の発生の認識という、責任を生じるための実体要件を満たしさえすれば、ジュリスディクションも侵害行為自体を根拠として認められるのが通常であろうと思われる。
これに対して、その他の類型については、特別の考慮を要する。必然的に認められるジュリスディクションの根拠はないので、それぞれの事案における特別の根拠事実が発見される必要がある、ということである。
また[紋谷]も同様に見える。“ハイチで製造して日本へ輸入”という事例を取り上げながら、「ハイチの業者の実施行為をわが国の特許権に基づいて阻止することはできません。」としてこれを属地主義によるものと説明するのみであるのは(結局のところ現実に阻止するためにはハイチの主権によらねばならぬから、本稿の議論によっても結論に違いはないが、これしか言わないというのは)、本稿でいうABAでの侵害を認めない趣旨と見える。
筆者の不勉強の故であろうが、日本法下でのABAについて十分に意識的に論じた文献に未だ接していない。
[吉藤]384頁によれば「数人が共同して特許権を侵害し特許権者に損害を与えたときは、各自連帯で賠償する責任がある。共同行為者のうちの誰がその損害を加えたかを知ることができない場合も同様である(民法719条1項)。教唆者及び幇助者は共同行為者とみなされる(同条2項)。」(注を省略した) ということである。
民法719条によることになると、[米国特許法]271条(b)でのように「積極的教唆(active inducement)」だけに限定されるわけではなく、一般的に「教唆」による責任が生ずることになりそうである。しかし、言葉の上ではそうした違いがあっても、事案に則して「教唆」を認定することになるであろうから、実質的な相違を生ずるべきものではないのだろう。
そこで問題は、例えば[米国特許法]271条(b)の積極的教唆の場合は外国での教唆者も対象となったのに対して、日本ではどうか、ということである。
同じことが“特許法でいう属地主義も抵触法の問題である”と説明されていることからも言える(例えば[木棚]280頁は、各国特許の独立の原則と属地主義との関係を説明する文脈で、「しかし、属地主義の原則は抵触法上の問題であり、実質法上の原則である独立の原則はこれと明確に区別されなければならない。」としている)。
他方、既述のとおり“外国での行為に日本の特許権が及ぶことはない”と一般に考えられている。これは、“法例11条1項による適用法として、その行為地の法が適用される”としてのことと見られる。すなわち、上記5.1の例では次のようになる: 行為地たるアメリカの法律によって判断されることになるが、アメリカの特許法上の特許権は認められていないのであるから(日本の特許のみが取得されている状況を前提としている)、アメリカの法律によって違法とされることはなく、責任を生ずることはあり得ない。
属地主義の内容として、直接侵害が国内の行為に限られるというだけでなく、間接的な侵害までもが国内の行為に限定されるものとしている点で、“完全な属地主義”と言えよう。
もっとも、だからといって他国の特許権に基づく救済を認めるべきものとも言い切れない面もある。現実問題として国際的調和は果たされておらず、各国の法制にはかなりの違いがある。そこで、他国の特許権についてその法制に従った判断を下すことには極めて困難な面があろう。例えば、米国の特許の侵害を扱うとなると、日本の特許権の場合とは違って、(米国の特許法の要件に従っての)無効の主張を判断しなければならないし、米国特許庁での手続に不正な点があれば執行不可(unenforceable)との判断を下すべきことにもなろう。これらを米国法に従って適正に行うのは、極めて難しい。こうした困難を考えると、“ある国の特許権の保護はその国の裁判所に対してのみ求めることができる”とする立場にも、もっともなところがある。
しかし、こうした困難は、国際私法に従って外国法を適用するときには何時でも生じるものである。特許法だからといって特別なことは何もない。したがって、救済を否定する理由にはなり得ない<注2>。
さらに、特許法の趣旨からの理由付けも可能かもしれない。特許法によって独占権を与えるのは産業政策的な考慮によるのであり、他国の産業政策に裁判所が助力する必要はない、というわけである。言い換えれば、特許法は一種の公法である、ということになるであろう。そういった要素があることは確かであるが、しかし、これを決定的なものと考えるのには賛成しがたい。
また、仮に“厳格な属地主義”や助力不要との議論によって請求を否定するなら、四極管事件の判示したような法例11条の問題ではない: 実体的請求権の存在を否定するというよりは、裁判することを否定しているのであるから、一種の訴訟要件の欠如であって、結論としても棄却ではなく却下すべきということになろう。
こうした瑣末な疑問をおけば、ポリシーとして救済を否定するというのも成り立つ議論ではある。しかしこれは、わざわざ国際的不調和を生み出そうというポリシーであり、現代人が支持するべきものではないように思われる。
しかし、そもそも、公権力に対する裁判権を国際法的に制限する議論は主権免除という形で存在するが、私人に対する裁判権行使を制限する国際法の定説はない。
[石黒]201頁は、「刑事法や独禁法その他の公法的・経済法的領域」(同198頁)と対比して、「だが、我々が当面する民事の裁判管轄権の問題に目を移すならば、そもそも、一般国際法は、これから述べる主権免除の問題を除き、国家管轄権の行使に何ら明確な枠をはめていないのである。」としている。
なお、上で対比されている独禁法の場合でさえも、本稿のABAのような場合には、裁判権を行使することについて何等の国際法的問題もない。これは、“独禁法の域外適用”の問題として極めてトピックなものであるが、議論の仕方に争いはあるものの、自国との関連性がここまである場合については、管轄権を有し得ることについて異論はないのである。[村上]394頁以下によれば「独占禁止法の域外適用における事物管轄権については、従来から効果主義と客観的属地主義の対立があった。効果主義とは、自国の領土外における行為である場合にも自国内にある程度以上の効果があれば自国の法律を適用できるとする見解である。」「また、客観的属地主義とは、一連の行為の一部が領土内におけるものである場合には、一連の行為の全体について管轄権があるとする考え方であり、外国での行為に始まり領土内の行為で終わる場合に管轄権を認めようとする。」「かくして、今日では、実際の運用において効果主義と客観的属地主義との間で殆ど差異がなくなるとともに、自国領土外で行っている行為についてもかなり広く自国独占禁止法が適用できるとの原則が国際法の原則として確立しつつある。」とのことである。
すなわち、3.2.2で米国での現状を司法主権についての国際的調整の問題として紹介したが、その限界を認めない考え方が一般的に支持されており、何をしても国際法違反の問題は生じないのである。
日本の法律の規定も、ABAでの責任を認める考え方と必ずしも対立してはいない。民事訴訟法200条による外国判決の承認執行は、確認判決や金銭給付判決に限られると考える理由もないので、日本の民事訴訟法も[スエッセン]事件での米国のやり方をむしろ前提としているとも見える。
これまでの日本は、原料を輸入して製品を輸出するという加工貿易の比重が高かった。この場合には、ABAの形での侵害が問題となることはない。かわりに、輸出関連の間接侵害は重要な問題である。こちらだけは従来から十分に議論されてきたのには、こうした社会事実的な理由があると見える。
しかし、国際社会における日本の立場の変化に伴い、今後は、製品輸入も増えて行かざるを得ない。この場合、当然のこととして、輸入品による特許権侵害の問題も重要性を増していくものと思われる。同時に、ABAを侵害とする必要性も高まっていくのではないか。
この点について、近時は、原則として結果発生地の法を適用するとの見解が有力なようである。法例11条は、単に“行為地の法”とはせずに「原因たる事実の発生したる地の法律」を適用すると規定しているが、これは、結果発生をもって「原因たる事実」とする趣旨である、すなわち結果発生地の法を適用するのを原則とするべきである、との理由付けがなされている。[石黒]317頁によれば「わが学説上は、行為者が行動地法上適法であったのに結果発生地法上責任を負わされることの不都合を理由として、原則としては行動地法をここで言う不法行為地法とすべきだとする立場もあるが、起草者は、不法行為自体の原因(行為者の行動)のあった場所と不法行為から生ずる債権の原因たる事実の発生地とを区別し、例えば外国で荷造りした爆発物が荷造り上の不注意のゆえにわが国で爆発したときにも、日本法が不法行為の準拠法となるように解すべく、前記のごとき若干回りくどい同条1項の文言を用いたのであり(『法例修正案参考書』)、要するに結果発生地説にむしろ有利なのが、法例11条1項の文言および立法趣旨であることには注意を要する。」とのことである。
上は、法例11条の適用の関係で国際的な侵害行為を全体としてまとめて、直接侵害行為地の法律が全体について適用されるとするということでもあり、既述の[ハネウエル]事件での“the situs of the tort”についての扱いと同じである。つまり、たとえ米国での生産等の活動であるとしても、日本での販売に向けられたものである場合には、直接侵害という結果が日本で生ずるべきものであるから、生産等から販売までの一連の行為の全体に対して日本法を適用する、ということである。
上記の“直接侵害の行為地法をもって間接的侵害たるべき行為についても適用法とする法例11条についての解釈”をとると、独立説を採用することはできなくなる。ここで問題とされている場合の直接侵害(となるべき行為の)地は、日本国外であり、そこの法を適用するなら特許権侵害は成立しようがないからである。つまり、独立説が有力である現状とは相入れない。
1972年に、[ディープサウス]事件連邦最高裁判決は、エビの殻むき装置の特許について、その全部品を米国で製造して外国の顧客にバラバラに梱包して輸出する行為は、その特許の間接的侵害を構成しない、として従属説を取った。この後1984年に、特許法271条(f)が作られ、立法的に独立説による侵害も認められることになった。
ディープサウス事件の従属説と、ABAでの責任を認めるというのとは、平仄が合う。つまり、少なくとも1984年改正前の米国特許法の解釈としては従属説を取るべきであり、また従属説的な観点に立って直接侵害地法が適用されるべきであるからABAも認められる、ということである。そして“立法によるのなら、独立説とABAとを両立させることも必ずしもおかしくない”ということでもある。反対に、立法によらなければ、独立説を取りながらABAを侵害とすることは、理屈が通らない。
日本の特許法では、物の生産方法の発明については、特別に追加的な定義がされている。すなわち、その方法を使用することだけではなく、生産されたものを譲渡することなども同様にその実施とされる(2条3項3号)。そこで、“日本に輸出され日本で販売されるように外国で生産する”という場合には、日本での販売は生産方法の発明の特許の直接侵害となる。したがって、本稿での法例11条の解釈によれば、外国での生産(という形での日本での侵害への加担)にも日本法が適用され侵害が成立する。
米国特許法では、こうはならない。米国特許法でも、1988年の法改正により新設された271条(g)により、方法(process)の発明については、その方法を使って生産されたものを輸入することも侵害責任を生ずるものとされる。ところが、この271条(g)の規定の仕方を見ると「侵害者としての責任を負う(shall be liable as an infringer)」となっていて、その行為自体が侵害行為であるとされているわけではない(271条(a)の書き方とは違っていて、(b)と同じである)。そこで、かかる輸入を積極的に教唆しても271条(b)の責任は成立しないように見られる。すなわち、外国での生産自体は侵害責任を生じない。
米国と比べると、日本の結論は過剰であるとの議論もあるかも知れない。なるほど“クレームされている行為を外国ですることが侵害となってしまう”と理解すると、正に過剰である。しかし、こう考えるのは適当ではないであろう。日本での販売を目的としている点こそが重要であり、ここを中心に考えるなら、他の場合と違いなく侵害の成立を認めるべきである。
賠償責任を生ずる場合であっても、共同不法行為責任のみで、実施行為または間接侵害行為に相当しないものについては、差止め請求の対象とならないことに問題はない。これらは、たとえ国内でのものであったとしても差止め請求の対象とならないものである。
実施行為および間接侵害行為については、これとは次元の違う問題である。国内の場合なら、差し止められるべきものである。ただ、それが外国での行為であるがために問題となる。外国での行為である以上は、最終的にはその国の主権によらなければ実力による阻止ができないことには異論はない。しかし、だからといって日本の裁判所で差止め命令を下すことが許されないと限るものではない。[スエッセン]事件判決の流儀によれば“差止め命令を出すだけは出しておいて、それをどう処理するかはその外国に委ねる”ということになる。これを、主権侵害とか国際法違反とかという見解もあるのかも知れないが、少なくともスエッセン事件判決の流儀によれば“最終的にどうなるかをその国に委ねている以上は問題はない”ということである。これを、例えば軍事力をもって強制するなら主権侵害になることは勿論であるが、そうでなければ構わない、ということのようである。
少々荒っぽいようにも思うが、先に述べたように、これを咎める国際法上の定説はない。したがって、スエッセン事件判決のようなやり方を取ることも許されるはずである(なお、その場合の立論は、法例11条の解釈によるのではない: 不法行為の問題ではないからである)。しかし、国内法として、そうしたやり方をとらないという慎重なものであっても何もいけないことはない。筆者としては考えが未だまとまっていないので、ここでは以上を指摘するに止める。
本稿で扱っている“間接的侵害行為だけが外国でなされた場合”などという細かい問題を考えないなら、日本国内の行為だけが特許権の対象となるべきことには疑問がない。つまり、属地主義の基本的結論、すなわち“外国で完結している行為は日本の特許権の侵害とはなり得ない”との結論は維持するべきである。ところが、日本の特許法では、独占権の地理的限界を直接には規定していない。このために、国際私法の問題として法例11条の適用が必要となる。その結果、細かい問題を考えると、同条の解釈によっては外国での間接的な侵害行為を日本の特許の侵害とすることができないことになる。
これに対して米国判例では、国際私法の問題ではないとしているように見える。ABAの場合(米国特許を米国外で間接的に侵害したと米国法廷に訴える場合)の侵害を認めることで外国での行為へも米国特許法の適用すると同時に、AAB(外国特許のその国での侵害を米国法廷に訴える場合)でも侵害を認め、さらにその救済をするのであるから、外国での行為についてその国の特許法が適用されることも当然に承認している。すなわち、ある行為地での行為について米国特許法の適用と行為地特許法の適用とが競合している。これは“実体的権利として地理的限界が存在するから、各国の特許法は相互に抵触ないし衝突を生じておらず国際私法的調整を必要としていない”とする立場を取っているものと見ることができる。
こうした米国の実務に照らすと、日本でも特許法の解釈として日本の特許権の地理的限界を画することができるなら、法例11条を持ってくることが不要となり外国での間接的侵害を侵害とできるようにもなる(この部分は、演繹的な議論ではないことをお許し願いたい)。69条2項の文言からこうした解釈を取ることも、まったく不可能ではないかも知れない。
逆推知説に対しては、本末転倒ではないか、との批判がされる。すなわち、民事訴訟法の管轄の規定は、日本の裁判所に国際裁判管轄があることを前提としてその日本の中での配分を定めているのであり、ここから反対に国際裁判管轄を導くのはおかしい、ということである。
といって、逆推知説を批判するにしても、他に基本とするべきものがあるわけではない。このため、逆推知説を出発点として修正を加える、という以外の方策が提案されているわけではない。さらに、最近では“民事訴訟法の管轄の部分の起草過程において、国際裁判管轄の問題も実は十分に意識されていたのである”との指摘([石黒]205頁以下) もあり、逆推知説もまったく非論理的というわけでもないようである。
[石黒]206頁によると「ところで、国際裁判管轄についてわが国には明文の定めが全くないとされて来たが、法例の本国法主義の諸規定について前述したのと同じようなことが、わが民訴法上の土地管轄の規定の立法趣旨についても指摘されねばならない。即ち、民訴法2条以下の具体的な裁判籍を定めた諸規定は、国際裁判管轄の問題をも十分に念頭に置いた上で作成されたものなのであり、この点は大正15年のわが民訴法改正に関する資料(『民事訴訟法改正調査委員会速記録』)からも明らかなところである。」(引用頁数の記載を省略した)とのことである。
いずれの侵害形態の場合でも、被告の「普通裁判籍所在地」が日本国内であれば、民訴法1条により同地の管轄が認められる。したがって、日本に住所か居所があるか、日本法人であるか、外国法人でも日本に事務所があれば、日本の裁判所の管轄が認められる。また、同8条により、差押えできる財産がありさえすればこれも日本の裁判所の管轄の根拠となり得る。
また、いずれの侵害形態の場合でも、金銭賠償については原告特許権者の「現時の住所」が民法484条により義務履行地となるのでこれに民訴法5条を適用して原告特許権者の「現時の住所」の管轄を認め得る可能性がある。もっとも、本稿で想定しているような場合にまでこうした理屈の適用を認めることには大いに疑問がある。
ABAの場合は、民訴法15条により不法行為についての「行為ありたる地」として日本が認められる可能性がある。法例11条の解釈として日本法を適用すべきと結論するとして、さらに4.3.2で説明した[ハネウエル]事件でのイリノイ州のロングアーム法の解釈と同じことであると考えれば、これが可能である。もっとも、法例11条の文言が「原因たる事実の発生したる地の法律」となっているのに比べると、この解釈にはさらに一段の飛躍がある。そもそも、この条項も、国際裁判管轄の根拠とするのには無限定に過ぎるところがある。
具体的には、次の2点である。
まず、外国の特許権をその国で侵害した場合に、これを原因とする金銭賠償を、わが国の裁判所においても認めるべきである。本稿でAABとした問題である。これについては、認める見解が既に支配的であるものと思われる。
いまひとつは、我国で特許された発明について、我国への輸出を目的とした生産等が外国でなされている場合に、かかる外国での行為を原因とした賠償責任を認めるべきではないか、ということでうる。これを認める見解は、無体財産権法の分野での議論としてはこれまで無かったようであるが、今後はその必要性が増すであろうというだけでなく、国際私法分野での議論からすれば、解釈論としても認めるのが必然的であるように思われる。
[チザム]は注でこの[ハネウエル]事件を一番目にあげている。 本文に戻る
なお私は、事案としては、請求を棄却するべきことに反対ではない。日本でのライセンスよる国際的消尽を認めるのが適当であったものと考える。
この事件には、他にも奇妙な点がある。事案は次のようなものであった(特許権の譲渡に伴う事情や吸収合併等による当事者の名前の変更の点を無視して説明する)。原告日本無線は、日本と満洲で四極管の発明についての同内容の特許を有していた。訴外東芝は、自身でも四極管の特許を日本および満洲で有していたが、さらに日本無線から許諾を受けて、四極管を日本で製造していた。被告松下電器は、東芝から四極管を日本で購入し、ラジオを製造し、満洲向けに売り渡した。松下が、満洲においてかかるラジオを自ら販売したか、それとも日本国内で満洲電電に引き渡していたのかについては、当事者間に争いがある(判決は法例11条2項によって請求を棄却してしまったため、日本国内で引き渡していたのか自ら満洲で販売していたのかの点などの認定は不要となってしまったのでしていない; この点が仮に被告の主張の通りだったなら、ABBの類型だったわけで、より興味深かったのであるが、そうした議論についての結論は一切下されていない)。
原告は、満洲での特許権に基づき満洲での販売に関連しての被告の賠償責任を主張した。
私は、既述のとおり、法例11条2項によって棄却するのはおかしいと思うが、日本でのライセンスがあることから、国際的消尽を認めて棄却するべきであったものと考える(ここでは国際的消尽についての議論は省略する)。
この他にも、東芝の特許との関係も極めて疑問である。同じ四極管の特許でも、スクリーン・グリッドを設ける目的が違うと原告は主張しているのであるが、そこで説かれている2つの目的は、スクリーン・グリッドを設けることによって必然的に両方生じてしまうというだけではなく原理的に同一のものなので、議論に意味があるとは思われない。目的によってグリッドなどの形状が違ってくるというのも、良くわからない(おそらくは間違った)主張である。この点で請求を棄却する可能性もあったように見える。 本文に戻る
ABAについて侵害を認める必要性は、刑法の場合との比較からも存在する。突飛な発想かも知れぬが、特許権侵害は実際に刑事罰の対象でもあり、また、5.2で指摘した特許法の性質からすると、国際私法よりもむしろ刑法に通じるものがあるから、これもおかしいとばかりも言えまい。
刑法では、各国の法廷は自国の法律しか適用しない。各国の刑法中に、渉外的な場合についてどういった場合までは処罰するのかの限界を規定する条項が設けられている(米国特許法実務での扱いには、結論として、これとやや似たところがあるように思われる)。日本の刑法では、1条で規定する属地主義を原則としつつ、3条および4条で一部の重罪等について属人主義による補充をし、内乱罪等の極めて限られた犯罪についてだけは2条で保護主義によって処罰対象を広範なものとしている。これらの規定は、原則として刑法典の規定する犯罪について適用されるものであるが、8条により、原則として、刑法典以外の刑罰規定についても適用があるものとされている。
属地主義の内容として、国内犯となるためには“犯罪構成事実の一部が日本国内で行われたこと”で足りるものとされている。そうしてみると、ABAの場合、日本国内での特許侵害罪の共犯として外国での行為も処罰できる可能性がある。実際にも、名古屋高判昭和63年2月19日(高刑集41巻1号75頁)は、幇助行為が日本国外で行われた場合でも、正犯の実行行為が日本国内で行われたときは、その幇助行為者も国内犯として処罰できるとしている。特許侵害罪についても特に違った取扱いをすべき理由はない。刑事罰が科されるべきなのであるから、民事的にも間接的侵害の成立を認めるべきである。
なお、刑法での議論によれば、上の場合以外でも、かなりの範囲で妥当な結論が得られるようである。[芝原]によれば、正犯については正犯の場所が行為地とされる一方、共犯については、自身の場所に加えて正犯の場所が行為地とされる。そこで、ABAの侵害が認められるし、また、独立説による間接侵害も認められることになりそうである。さらに、外国での実施への国内での加担行為のうちで間接侵害とならないものについては、正犯行為すなわち直接侵害が処罰されないので共犯についても加罰的違法性がなく処罰されないとしているようである。もっとも、この説明をしている[芝原]326頁注(9)の第二文は、他の部分との関係が筆者にはよく分からない。正犯が処罰されるかどうかが問題となるなら、本稿で考えている独立説による間接侵害は一般的に認められないことになりそうでもある。
本文中で“ABAを侵害とする場合、外国での行為を規律することになる点で、その国の立法主権の侵害となるのではないか”という問題を論じたが、上記の刑法についての事情も参考になろう。刑法において、基本的な属地主義以外の場面では、日本の刑法が日本の立法主権の外でのことについて(刑法的秩序という極めて限られたものについてであるとはいえ)規律をしているが、これをもって主権侵害を生ずるとの議論は無いようである。 本文に戻る
[米国特許法]: 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所
本文中に訳出した部分について、米国特許法の原文をあげておく。その他の条文については、米国特許法(コーネル大学)参照。
154条: ... of the right to exclude others from making using or selling the invention throughout the United States and if the invention is a process of the right to exclude others from using or selling throughout the United States or importing into the United States products made by that process.
271条(a): Except as otherwise provided in this title whoever without authority makes uses or sells any patented invention within the United States during the term of the patent therefor infringes the patent.
271条(b): Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.
271条(c): Whoever sells a component of a patented machine manufacture combination or composition or a material or apparatus for use in practicing a patented process constituting a material part of the invention knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use shall be liable as a contributory infringer.
<引用判例>
[アサヒメタル]: Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court 480 U.S. 102 (1987). 引用箇所 引用箇所 引用箇所
[インターナショナルシュー]: International Shoe Co. v. Washington 326 U.S. 714 (1945). 引用箇所
[オルトマン]: Ortman v. Stanray Corp. 371 F.2d 154 (7th Cir. 1967). 引用箇所 引用箇所 引用箇所
[スエッセン]: Spindelfabrik Suessen-Schurr v. Schubert & Salzer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, 903 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1990). 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所
[ディープサウス]: Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972). 引用箇所
[ニッポンエレクトリックグラス]: Nippon Electric Glass Co. v. Sheldon 489 F.Supp 119 (S.D. N.Y. 1980). なお、この事件は後に、Nippon Electric Glass Co. v. Sheldon 539 F.Supp 542 (S.D. N.Y. 1982) で、特許は無効であるとの判決が下されている。この特許は相当に不思議なものである。判決文に従って説明する。問題となった特許発明は、ブラウン管から0.04 mr/hr(543頁および546頁では0.04 mr/hrとなっているが、545頁では0.4 mr/hrとされており、どちらが正しい数字かわからない)を超えるX線の放射があると人体に有害であり、一定電圧以上で加速した電子線を使用した場合にもこれを超えるX線が放射されることのないように、X線を遮蔽する効果のある材質のガラスを使用する必要がある、というものである。ところが、被告特許権者は、自身はガラス技術者ではないとして、どうしたらそういった性質のガラスが得られるのかは自分では知らずそれは特許の内容ではなく、単にX線を遮蔽する必要があるとの“発見(discovery)”が特許権の内容である、と主張した。そこで、特許権が与えられるべき性質のもの(subject matter)でないとして、特許は無効であるとされた。 引用箇所
[バニティフェアミルズ]: Vanity Fair Mills Inc. v. The T. Eaton Co., 234 F.2d 633 (2nd Cir. 1956). 引用箇所
[ハネウエル]: Honeywell Inc. v. Metz Apparatewerke, 509 F.2d 1137 (7th Cir. 1975). 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所
[マルストン]: Marston v. Gnat 351 F.Supp 1122 (E.D.Va. 1972). 引用箇所 引用箇所 引用箇所
[メリル]: Merrill v. I.T.I. Inc., 505 F.Supp 973 (N.D.Ill. 1981).
[四極管事件]: 東京地判昭和28年6月12日(下民集4巻6号847頁). 引用箇所
<引用文献>
[浅香]: 浅香吉幹「合衆国における連邦裁判所の領分」(『法学協会雑誌』109巻2号(1992)以下). 引用箇所
[石黒]: 石黒一憲『国際私法[新版]』(有斐閣 1990年). 引用箇所 引用箇所 引用箇所 引用箇所
[木棚]: 高桑昭など編『国際取引法』(青林書院 1991年)280頁以下(木棚照一). 引用箇所
[小林]: 小林秀之『アメリカ民事訴訟法』(弘文堂 1985年). 引用箇所 引用箇所
[サフラン]: David S. Safran, Protection of Inventions in the Multinational Marketplace: Problems and Pitfalls in Obtaining and Using Patents, Corporate Counsel's Guide: Laws of International Trade Vol.2 502.19 N.102 (Business Laws Inc. 1991). 引用箇所
[芝原]: 芝原邦爾「国際犯罪と刑法」(中山研一など編『現代刑法講座第5巻現代社会と犯罪』(成文堂 1982年)311頁以下). 引用箇所 引用箇所
[拙稿]: 松本直樹「CAFCの適用する判例法」(『パテント』1992年6月号15頁以下). 引用箇所
[チザム]: Donald S. Chisum, Patents, Vol.2 (Matthew Bender 1992). 引用箇所 引用箇所 引用箇所
[豊崎]: 豊崎光衛『工業所有権法 [新版・増補] 』(有斐閣 1980年). 引用箇所 引用箇所
[服部]: 服部健一『アメリカ連邦裁判所』(発明協会 1993年). 引用箇所
[百選]: 『特許判例百選[第二版]』第111事件 (石黒一憲). 引用箇所
[村上]: 高桑昭など編『国際取引法』(青林書院 1991年)394頁以下(村上政博). 引用箇所
[紋谷]: 吉藤幸朔など編『特許・意匠・商標の法律相談(第4版)』(有斐閣 1987年)590頁以下「問159 日本の特許権に基づいて外国における侵害行為を差し止めることができるか」(紋谷暢男). 引用箇所
[吉藤]: 吉藤幸朔『特許法概説[第9版]』(有斐閣 1991年). 引用箇所 引用箇所
http://village.infoweb.ne.jp/~fwgc5697/KOKUSAI.HTM