Last Modified: 2006年3月23日(木)18時16分50秒
By 松本直樹 (御連絡はメールでホームページの末尾にあるアドレスまで。) (2002年分はこちら) (2003年分はこちら...3月までしかないですが)
知財判決速報掲載の裁判例に一言ずつコメントを付けました。主に東京地裁の速報のページを見てのもので、そのそれぞれのケースのページにリンクをしたうえで、簡単なコメントを付けました。東京地裁以外の裁判所のものも少し入れてありますが、控訴審での逆転例など、興味を持ったものに限られます。
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原告は,原告の有する特許権について,移転登録の名義人である被告B及び専用実施権の設定登録の名義人である被告Cに対し,各登録の抹消登録手続を求めた。これに対し,被告らは,原告と被告Bとの間で,本件特許権を対象として,代物弁済契約がされ,これに基づき被告Bに移転登録がされ,また,被告Bと被告Cとの間で専用実施権の設定契約がされ,これに基づき専用実施権の設定登録がされたと反論し,さらに被告Cは,仮に被告Bに本件特許権の譲渡契約がされなかったとしても,そのことについて善意かつ無過失であるから,民法94条,110条により,原告は被告Cに対して,譲渡が存在しないこと等を対抗できないと反論した。
結論は、原告の勝訴。原告は、この特許権を他者から出願中の時点で200万円で買っており、それに比べて被告主張の代物弁済は安すぎる、などの認定。被告Cとの関係でも、原告は何も意思表示をしたものでないとの認定により、原告勝訴。
……本当には、どの程度の価値のある特許権なのか、興味が持たれます。
……「5年」などと具体的な数字が出てくると、「ウソ」と言いやすいですね。でも、判決文を読んでも、テフロン皮膜というのも結構怪しい。せいぜい、かなり頼りないものしか出来なさそうではあります。それでも、この程度の宣伝はみんなやっているような気もするし。
被告代理人が牧野利秋先生など。
追記: この事件は、控訴審で被告の敗訴部分が取り消されて、請求が全部棄却になりました。2005年8月10日付けの控訴審判決。この性能試験はかなり微妙なようではありますが、高裁判決は、「被控訴人が援用する前記の各耐候性試験の結果に依拠して,被告商品には新車時の塗装面の光沢度を5年間持続する効果がないとまで的確に認定することはできないといわざるを得ない。」として、もともと「新車の輝き」とかは「多分に見る者の主観による」とも指摘し、虚偽で誤認を生じさせるとまでは言えないとして請求を棄却したものです。
……多少は強引な宣伝文句も、ありがちなものではあり、いちいち不正競争というのも不適切、と考えれば、高裁の結論も合理的かも知れません。
……当たり前とも言える話で、また、被告の主張が何も記されていないシンプルな判決書ですが、余計なことを考えてみると難しい点もあります。被告が原始的に著作権者となるべく制作したなら、対価支払いがないからといって原告が直ちに権利者となるのでしょうか? (判決文が、「映画制作委託契約」の「内容」として、「本件契約が解除された場合,被告は,原告に対し,本件契約により取得した権利を無条件で譲渡しなければならない。」という約定があるとしているのは、この辺りを考えたからでしょう。)もとは現に物理的に原告の方で制作しているにしても、「原始的に」被告の著作権であるなら、支払がなくても、原告は“著作権の引き渡し請求”が出来るだけ? いや、そういう場合なら、直ちに原告の著作権となると考えるべきなのでしょう。
でもそれでも、それは承継取得ということになりそうです。それで良いのかな?
また、本件訴訟は最初ジャストシステムが消極的確認を請求したもので、それに対して差止などの反訴請求がなされている。そして非侵害との認定で、反訴請求が棄却、消極的確認請求の方も最判平16年3月25日に言及して確認の利益がないとして却下された。
発明内容は、「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン」をクリックしてから、第2のアイコンをクリックすると、「第2のアイコンの機能説明を表示させる」、というもの。対して原告(ジャストシステム。本件は不存在確認請求が本訴)のソフトでは、「ウィンドウの右上に『?』ボタン」が表示され、これをクリックした後で(例えば)「表示」ボタンをクリックすると、「『表示』ボタンについての説明が表示される」というもの。争点は、「?」ボタンが特許の言う「アイコン」にあたるかどうか。本件判決はこれを否定した。判決は、「表示画面上にあり,処理機能を表示しているものの,デザイン化されていない単なる『記号』や『文字』であって,絵又は絵文字とはいえないことは明らかであるから,本件各構成要件における『アイコン』には該当しない。」という。
……「記号」や「文字」では「アイコン」ではないというのは、一つの理屈ではありますが、この文脈ではヘンな感じもします。この操作の際には、一種のアイコンとして扱われているという方が自然な受け止め方ですから。でもまた、そもそも本件特許が本当に有効なのか、成立するべきものなのか、疑問も感じます。ウィンドウズのコントロールパネル中などの機能説明に普通に使われていますし。
この特許は、元々は日本語ワープロに関してのもののようですが、C社やS社がその種の特許を結構沢山もっていて、権利行使しようとしていたり、……という話を聞きますね。P社もこうしてあるのですね。ただ、いろいろ事情があるのでしょうが、このケースのこの製品がどうして対象なのか、よく分かりませんね。
ウィンドウズの中でも使われているのだから、MSを相手にすればいいのに、と言われてしまいそうですが、それに対しては、このところ公取が問題としている例の権利不行使条項が障害となるのかも知れません。しかし、仮にそうなら、そちらには一種のライセンスがあるのだ、と堂々と認めた方が、このケースの合理性は高まりそうです。しかしそうなると、ジャストシステムのソフトをプレインストールしたソーテックのパソコンを対象とする、というのについては、MSからのライセンスも入っているのだから、という新たな論点が生まれてくるようにも思います。そうしてみると、「?」が「アイコン」でないという点自体は微妙ですが、総合的には判決の結論は動かない、……のかな?
また、こういう場合、消極的確認請求は却下になってしまうのですね、知りませんでした。本判決の指摘する最判平16年3月25日(ここにコピー)によれば、確かに、反訴請求があった場合について、確認の利益がもはや無いとして却下にしています。既判力の理屈ではそうですけど、どうも何かヘンな感じがします(私が不勉強なだけかも知れませんが)。不存在確認請求の方が元だというのに。
……被告代理人は大野先生ほか。
(2005年3月3日追記: この件はその後、一太郎を対象とした別件で(松下が原告)、2月1日に差止請求認容判決がくだされ(同じ部)、大きく報道されました。これについて私も文章を書きました。これです。)
「Penfield」ブランドが問題で、原告は第17類の被服(運動用特殊被服を除く)など、被告は旧第24類のおもちゃや運動具などでそれぞれ商標登録を有していた。これらの登録により、「運動用特殊衣服」は被告の方の権利となっている。争点は、原告が売っている物が、何で、またそれがどちらに扱われるか(「運動用特殊衣服」か、ただの被服か)。
裁判所は、「ダウンジャケットやナイロンジャケット等のジャケット類,ハーフコート,ブルゾン,パーカー,スウェット,ダウンベスト,フリースなどのいわゆるカジュアルウェア」に使っているとして、これら「原告商品は,いわゆるカジュアルウェアであるから,指定商品である「運動用特殊衣服」には含まれず,また,カジュアルウェアと運動用特殊衣服とでは,需要者,用途,品質・性能等が異なり,通常は商品を取り扱う店舗や売り場も異なることから,原告商品は運動用特殊衣服に類似する商品にも当たらないと解される。」とした。なお、「被告らは,原告がアノラック,ヤッケ等の運動用特殊衣服に属する商品を販売している旨主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。」とも判示している。
……機能性を広告でうたうと、被告の主張もそれなりにもっともらしくなってきますが、このように棲み分けして登録されている以上は、判決の結論のようになるのでしょうね。ただ、被告の方が米国の本家筋に当たるものではあるようであり(国内販売は少ないにしても)、それとの関係で、何でわざわざ? 原告はこの名前を使い始めたのだろう、というのはちょっと気になるところです。
……なお、理屈では当たり前ですが、本訴・反訴の請求がこういう形になると、却下は出てこないのですね、上のJxPとは違って。
原告の主張は、自分の権利は「物を生産する方法の発明」の特許だとして、被告のパンフレットの配布やNETISへの登録申請行為が「当該方法により生産した物の譲渡等の申出」に該当する、というもの。裁判所は、この特許は「方法の発明」だとし、まずそこで排斥。共同不法行為との主張については、差止請求出来ないとして排斥。
……共同不法行為としての金銭請求がされていない(金銭請求は弁護士費用だけ)のが不思議です。まあ、その点以外の内容で無理なようにも思いますが、少なくとも原告はそういう積もりではないわけですから。
原告の被相続人の詩を、被告の小説の一部(253ページ中の約10ページ相当)に使ったのが著作権侵害と主張された事件。争点は、許諾の有無、引用となるか、など。
差止請求認容、損害賠償は請求が530万円に対して認容額は92万5000円。で、訴訟費用は5分の4が原告負担。
……原告代理人は、吉澤敬夫先生と牧野知彦先生。
「カラオケ館」という商標(指定役務は「カラオケ施設の提供」)、に基づく請求(同時に不正競争の主張もあり)。結論は賠償140万円の認容、ただし差止請求は棄却で、訴訟費用は5分の4が原告負担。
差止請求の棄却は、差止めの利益が認められないとしてのもので(争点2)、福祉保健センターに廃業届けが出された、被告標章の「カラオケ館」の部分からいずれも「館」を削除した、とのことを理由としている。
……下の学習教材のケースでもそうですが(同日の別の部の判決なのですね、これらは)、こういう事情で差止請求が棄却されるものなのですね。どうも私には、一旦侵害している以上は、むしろ差止を命じた方が、両者の利害にとって適切なように思えるのですが。また、判決をどう受けとるか、という意味でも、誤解の余地を減らすためには、原則的に差止を命じた方がよいように思われてなりません。……まあ、私がこういうことを思うのは、あのケースの経験が元になっているのは間違いないです。
「防波堤用異形コンクリートブロック及びその製造方法」の特許。請求棄却。充足を否定されたのは、要件Eで、「E 上記酸化鉄系鉄鉱石の粒径は5.0〜0.1mm」というもの。均等も否定された。
被告の主張では、「各被告製品に含まれる酸化鉄系鉄鉱石は,粒径5.0ないし8mmの骨材を10ないし20%程度含む」とのことで、それで構成要件Eを充足していないことになった。
……こういう、多数の物の大きさについての規定は、その規定に合致する物が入ってさえいれば(混じってさえいれば)クレームに合致するようにも読めることも多くて、気持ちの悪い場合もあります。外れるものがこの程度まであるなら、侵害とするのはおかしい状況だったのだと思われますが(先行技術との関係などで)、さらに、そもそもこれで特許になるのにも疑問を感じないでもないです。こういう、さほど意味があるようにも思えない(実際、権利者側がそういう趣旨の主張をしているわけです、侵害を論ずる場面では)規定を並べた特許が成立して良いものなのだろうか、ということです。
原告が三洋電機、被告が加賀電子などで、LCD表示ドライバICに関する侵害事件。侵害を認定して差止、ただし訴訟費用は5分2が原告負担。
主張された特許は2件で、第1特許(第1667399号)が「データ転送方式」(原告はこれの間接侵害を主張した、その成否が争点2)、第2特許(第2589184号)が「半導体装置の製造方法」。原告は、第2特許の方法で製造された物が輸入されていると主張した。
第1発明の意義は次の通り。従前の問題は、「所定のICに対するデータ転送中以外の期間(所定のIC以外のICに別のデータが転送されている期間等)」に、「ストローブ信号やクロック信号にノイズが乗る」と、「誤データが当該ICのラッチ回路にも書き込まれてしまい,周辺回路ICにこの誤データが転送されて誤動作を生じるという問題」があったというもの。第1発明によれば、これが、「各ICにアドレスコード入力用のシフトレジスタ(第1シフトレジスタ)とデータ入力用のシフトレジスタ(第2シフトレジスタ)が設けられ,データ入力用の第2シフトレジスタには,制御信号が第2状態の期間のみクロック信号が印加され,第2状態の終了後はクロック信号の印加が禁止されるので,所定のICに向けたデータ転送中以外の期間に,システム全体に共通して伝達される制御信号やクロック信号にノイズが乗っても,当該ICの第2シフトレジスタの内容は変化せず,ノイズにより誤データが当該ICのラッチ回路に転送されることがほとんどなくなり,もってシステムコントローラと周辺回路とのデータ転送において,周辺回路の誤動作を防止するという作用効果を奏する」という。
第2発明は、「このような,打ち抜き面に抜きダレが,反対面に抜きバリが生じるリードフレームにおいて,リードフレームの打ち抜き面と反対の面に半導体素子を固着し,リードフレームの打抜き面側より樹脂を流入し,リードフレームの隙間からリードフレームの打抜き面と反対側の面に樹脂を回り込ませるように樹脂モールドをするものである(同公報第2図参照)。これによって,抜きダレを下面にするためリードフレームに与える樹脂の流動性が向上し,樹脂厚の薄いものでも良好にリードフレームを固定できるようになり,不具合を防止できる。また,リード間に発生する樹脂バリが,第1図のように,打抜き面とは反対の面から打抜き除去されるので,パンチにより樹脂バリを完全に除去できるという効果を奏する」という。……ちょっと沢山引用しすぎてしまいましたね、すいません。
で、判決はまず第2特許の侵害を認定。さらに第1特許についても、被告の各製品にシフトレジスタなどがあることを認定して、「生産にのみ用いられるもの」になるとして間接侵害を認定。ただし、主張されている製品の中に各被告の輸入していない物があったため、これらについて請求棄却。
……原告代理人が大場・尾崎・嶋末の各先生。被告側(グローバル電子)が牧野利秋先生など。
……ところで、青木孝之裁判官が退官なさったんですね。
原告がキタムラ機械で、被告が北村製作所。「KITAMURA」を含む表示が問題となった。
請求棄却。「KITAMURA」だけの使用はないとされ、「KITAMURA MACHINE WORKS CO.,LTD.」は非類似とされた。
……字面だけを取り上げると、非類似というのは苦しいですが、状況からするともっともと思われます。原告代理人は、あの升永英俊先生。
原告らは詩人または童話作家で、被告は学習教材等の教材出版社。「原告らの上記著作物」は「小学校用及び中学校用国語検定教科書に掲載されている」もので、被告の教材では教科書を出所として表示してそれら著作物を使っていたものと理解される。またその際に、表現が改変されていたり、著作者の表示がなかったりした。
原告らは差止と損害賠償を求めた。争点は、著作権法32条1項にいう引用、著作権法36条1項の試験問題としての複製、公正利用(フェア・ユース)の法理、にあたるかどうかなど。
判決は、被告のこれらの主張を排斥し、著作権侵害を認定した。また、同一性保持権の侵害(改変のない原告Dを除く)や氏名表示権の侵害も認定した。ただし、差止請求については、次のように否定し、損害賠償の認容金額も請求の一割程度で、訴訟費用の負担も7分の6が原告らの負担。
「訴訟提起後著作権及び著作者人格権の侵害行為を中止したことの一事をもって差止めの必要性が消滅することはないが,著作権及び著作者人格権を侵害する本件各教材を絶版とし,又は侵害部分を掲載しない改訂版を新たに出版している本件においては,現時点(本件口頭弁論終結時)において,被告が本件各教材を印刷,出版するなどして複製し,販売するなどして譲渡していることを認めるに足りず,今後も上記行為を行うおそれがあるとはいえない。よって,被告が現時点において原告らの著作権又は著作者人格権を侵害し,侵害するおそれがあるとはいえない。」
……絶版にしたと被告が主張しても、差止は認容されるのが普通だと思うのですが(差止の必要性が高くはないにしても、被告の方でも本当に絶版なら差し止められて困ることもないわけだし)、この種の出版物だと、何年版の物、という形になっているため、後からまた出版するという可能性は小さい、というのは確かに理解できますね。そのうえ、もともと差止までする必要がどれだけあるのかは疑問のある話ですから(でも、そういう話は著作権法上は検討しにくいものではあるけれど)。それでもやはり、上記の括弧書きのような考慮から言っても、請求棄却には疑問を感じます。
セコムが原告で、被告は、セコムのステッカーの偽物をヤフーのオークションで売ったというもの。
主張されたのは、2件の商標登録で、認容されたのは「本件商標権2」の方。1については判断されていない(判決は「選択的な請求と解されるので,本件商標権1の侵害の有無については判断しない。」とした)。2の指定商品は「印刷物又は文房具類」で、被告の偽ステッカーはこれにあたるとされた。
損害については、内訳は3つ。まず、被告の利益額で、売り上げから経費を引いた金額として約75万円が認められた。次に信用毀損について、請求1000万円のところ、300万円の認容。もう一つは弁護士費用で、請求100万円のところ、50万円。訴訟費用負担を、10分の1を原告、10分の9を被告としている。
……結論は常識に沿っていますが、このケースは考え始めるとかなり難しい話です。ですが、判決文はかなりあっさりとしています。
被告の商売は、何も問題の表示を商標として(=出所を表すものとして)使ってしてステッカーを売っていたと言うわけではなく、偽物を偽物として売っていたのであって、商売の相手方に対しては騙してはいないはず。ですから、普通に想定される典型的な商標権侵害とは、様相を相当に異にしています。
そもそも、原告の方の商標登録というのも、印刷物を売るという商売をしているわけではないのであって(本来のセコムのステッカーは「貸与」とされているということもある)、ちょっとひねった状況になっています。これを損害認定のところでどう考えるかはさらに難しい話であり、原告の損害として信用毀損という事実があるとは思いますが、本件で侵害が認定された「本件商標登録2」との関係は薄いはずです。
それから、ステッカーの売り上げによる被告の利益額の計算が、裁判所の認定のところでの売上金額が僅かな金額ですがおかしいようです(1枚分違う)。まあ、300万円の方を大胆に総合判断しているくらいですから、どうでもいい話ではありますが。
4件とも、被告によるテレビ番組の同時再送信が問題となった事件。かなりややこしいが、5団体の契約というのがあって、それのカバーする範囲などが問題となった。一部認容。
……原告のものに似たものを被告が売っているようだが、判決文中に出てくる特許出願は成立していなくて、意匠権も年金未納で消えている、それで3号の不正競争が主張されているけど、昭和59年ないし60年からの話、と言うのでは認められようがありそうにないですね。どういうつもりで訴状をつくっているのかよく分からないところがあります。
「非水系二次電池」の特許の侵害事件。センターピンが「偏心している」との要件Cが充足されていないとして、非侵害。均等の議論も、「センターピンが偏心していることは,本件発明の本質的部分」とされ、さらに意識的除外等特段の事情の存在について、「本件特許の出願当初から,センターピンが偏心していることが,本件発明の特徴とされている上(甲9ないし11),前記ア記載の事実に照らすと,偏心していないセンターピンについては,本件特許請求の範囲から意識的に除外されたというべきである。」とされて、否定された。
……先使用権や冒認で無効などの議論もされて盛りだくさんの被告主張になっていますが、そこに行き着くまでもなく請求棄却でした。
被告代理人は大場尾崎嶋末の各先生など。
通常実施権の登録がされていた特許について、他社による無効審判請求で無効審決が出たのに際して、それの取消請求訴訟係属中に訂正審判を請求しようとしたが、通常実施権者(本件被告)の承諾が必要となった(特許法第127条)。しかし承諾しない。
特許権者(本件原告)は、許諾契約中の協力義務に反するとして、契約解除を主張。本訴請求は、それを前提としての抹消登録手続の請求。
判決は、請求棄却。許諾契約中の協力義務を定めた条項は、第三者が侵害したときに特許権者が権利行使するのに協力するとの規定であり(確かに素直に読むとそう書いてある)、訂正審判請求に協力する義務はないとした。
……ランニングロイヤリティのある条件の実施権者にとっては、特許が無効になった方が好都合なわけで(支払の点では。他に競争の問題があるので、レートが低ければ権利が残った方が良いという場合もあるけれど)、特許権者とは利害関係がむしろ対立します。それでも契約規定がなければ訂正請求を承認しなくて良いとする本件判決は一つの考え方ですが、日本的ではないかも。
このように訂正請求が不自由なことになるというのには、意外に感じています。恥ずかしながら余り意識していませんでした。条文上は、こうした承認の要求から除かれる通常実施権は先使用権などだけで、登録されていなくても問題となるようにも見えますね。実際はどうか分かりませんが、そうだとすると、この不自由はかなり頻繁に問題となり得る話です。
なお、この127条は、平成15年改正の対象になっているのですが、それは「第百二十七条中「前条第一項の審判」を「訂正審判」に改める。」というだけなのですね。
ピザ屋のフランチャイズに関係した、売掛代金請求と商標権侵害の主張された事件。請求認容。
「電子的に検知可能で不作動化可能な標識及びその標識を用いた電子安全装置」なる特許などが主張された侵害事件。非侵害で請求棄却。「アーク放電」の意義などが問題となった。
……原告代理人が熊倉先生など、被告代理人が小池先生など。
「ネックレスの止め具及び紐止め装置」の特許権の事件。請求棄却。
「被告製品の構成は,本件特許発明1の構成要件1−C−Aを充足せず,本件特許発明1の技術的範囲に属しない。」と非侵害とされ、さらに明白無効ともされた。
被告はソニー・コンピュータエンタテイメントで、「プレイステーション」の開発に際して、原告は、被告からの委託に基づいて、外部委託のプログラマーとしてプログラムの開発をしたとのことで、その著作権を主張した事案。請求棄却。
……被告のソニー・コンピュータエンタテイメントの代理人は熊倉先生など。
下の事件と同じ当事者で同様の装置についての別件。これも、非侵害で克明白無効。非侵害の点は、「被告装置の苗送りベルト27’は,構造的にみても,構成要件Aの「苗供給コンベア18の搬送終端より下方に一対の対向した苗送りベルト」のうちの一方とみることできず,その作用も,苗送りベルト27とは異なるため,被告装置は,構成要件Aを充足しない」とされた。
移植機などについての侵害事件。請求棄却。理由は、主張の特許2件はいずれも「一段分離式の構成を前提」としているのに対して、被告の物は「二段分離式」であること。さらに、明白無効とも判示されている。訂正請求もされているが、それでもダメとの判断。
プラスチックの射出形成に関する特許の侵害事件。「抜き勾配のない中子」には当たらないとして非侵害で請求棄却。
不正競争防止法の営業秘密を主張した事案。秘密とされていないとして請求棄却。
「ダミー原子」を使うなどの特徴のある「生体高分子−リガンド分子の安定複合体の構造を探索する方法」の特許の侵害事件。ロ号物件として、「下記の工程を有する「FlexX」と称するモジュールが組み込まれた「SYBYL」と称する分子モデリングシステム・ソフトウェアを記録した媒体」(物としてはCD−ROM)を対象とした差止請求。
技術内容に関係する争点としては、 実施例ではダミー原子が1つだが、これに限られない、などとされた。その上で、間接侵害を肯定して差止請求を認容した。
……プログラムについて媒体を対象とする差止が認容された実例として珍しい(初めて? )ものです。
このケースでは、範囲を全部とする専用実施権が設定されているところ、この場合に特許権者が差止請求ができるか、も問題となっていました。原審判決はこれを否定したのですが、本件は肯定しました。
原告代理人は田中成志先生など、被告代理人は中野憲一先生など。なお、浅村事務所による紹介をここに見付けました。
ダイコクと大正製薬との、ダイコクの「原価セール」を発端とした契約終了などの可否が争われた。ダイコクの全面勝訴。
大正製薬の代理人は倉田卓次弁護士など。
青色LED特許の相当対価についての判決。200億円の認容。
……私のメモはこちら。さすがに巨額すぎる認容額と思いますが、それさえもこの裁判ではもっともとは思います(事案としてはともかく、この訴訟としては、ということ)。また、日亜化学の業績は余りに素晴らしく、この認容額でもホンの端金です。そういう風だからこそ、相当対価の額も大きくなるものであり、普通の業績の企業が心配するには及ばないものと思います。
仮処分命令の申立てが不法行為を構成するとして損害賠償を求めた事案。請求棄却。携帯電話のデータをパソコンで編集するソフトをめぐっての争い。
原告(エス・エス・アイ)の携帯万能8は、被告(ソースネクスト)の携快電話6の著作権の侵害とはならないと判断したが、また同時に、著作権を侵害するものと信じたことについては相応の事実的及び法律的根拠があったとして、仮処分申立は不法行為にならないとした。
「壁画で構成される美術館の構築方法」の特許の侵害事件。請求棄却。
……かなり理解困難な請求です。