米国特許法による三倍賠償とディスカバリー

By 松本直樹
初出: 『国際商事法務』1994年
Last Modified: 2017年6月12日(月)13時56分43秒
(2004年10月に、クノール事件 (Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corporation, Haldex Brake Products Corporation, and Haldex Brake Products AB) について加筆するとともに、体裁などを改めた。基本的には96年にアップした当時のままである。)
(2017年5月、シーゲート事件CAFC大法廷判決およびHalo事件最高裁判決について加筆。)



1. はじめに

 日本では、特許権侵害には“やり得”な面がある。仮に、発見されて、しかも訴訟で負けたとしても、多くの場合は通常の率によるロイヤルティを支払うだけである。これでは、ライセンス契約を結んで初めからロイヤルティを払うのに比べて、逃げおおせてしまう可能性がある分だけ有利である、とすら言える。

 米国で特許権を侵害したとされた場合には、遥かに厳しいことになり得る。まず、実損害の認定が非常な多額に上ることがある。算定方式が、日本で多くの場合にとられるところとは違っていることが原因であるが、場合によっては、製品価格の数十パーセントとする認定が下される可能性もある。これに加えて怖いのが、故意侵害の場合の三倍賠償である。三倍賠償が課されるのは、侵害であることを重々承知で実施をしたというような、文字通りの“故意”侵害の場合だけではないことに注意の必要がある。万が一にも三倍賠償を命じられることのないように、適正な対処の必要がある。

 このためには、米国の制度と手続を十分に理解しておかねばならない。しかし、米国の民事訴訟制度は、ディスカバリーの点などで日本とは随分と違っているし、手続的な事項の紹介は十分になされているわけではないように思われる。そこで、基本的な説明の必要がある。加えて、本稿ではこれと同時にできる限り“実戦的”なアドバイスを提供したいと思う。

 本稿で扱う事項は、特許法の問題の中でも故意侵害という特殊なものではあるが、米国での訴訟の対処全般に通ずる示唆も含んでいるように思う。

2. 三倍賠償

 米国では、特許権侵害に対する制裁は、日本よりも遥かに厳しい。実損害の認定が多額になる傾向があることに加えて、故意侵害の場合の三倍賠償がある。しかも、その対象が文字通りの“故意”侵害の場合に限らない傾向がある。

2.1 三倍賠償の制度とその趣旨

 三倍賠償については、特許法には一般的な根拠規定があるにすぎないが、判例法により、この規定は故意侵害に対する懲罰目的のものであるとして適用されている。

2.1.1 特許法の規定

 三倍賠償は、米国特許法284条(35 U.S.C. 284、以下では「米国特許法」として条文番号のみで引用する)によるが、同条は“故意侵害”を規定しているわけではない。単に、損害賠償に関する他の事項とともに“裁判官(court)は賠償額を三倍まで増加させることができる”と定めているだけである。

 しかし、古くからの確立した判例法により、この三倍までの加重は懲罰の趣旨のものであって、故意(willful)または不誠実(bad faith)な侵害の場合にだけ行使できるものとされている。1793年および1800年の特許法は要件を充たす場合には必ず3倍にしなければならないという必要的な三倍賠償を規定していたところ、1836年法に至って現在と同様の裁量的なものとされた[チザム]at 20-174.3)。1836年法も、現在の284条と同様に、加重賠償ができるとするだけで、どういう場合に課され得るのかを限定する文言を欠いている。しかし、当初から、懲罰の趣旨での裁量的加重を規定しているとするのが判例であった(同前 at 20-176)。

 最近の Court of Appeals for the Federal Circuit(「CAFC」)判決でも、例えば1991年[ビートライス事件]が、賠償の加重は故意のまたは不誠実な侵害についてなされる旨を確認している(at 1578)。

2.1.2 私人による法の実現

 米国の法制度には、日本と比べた場合、民事法と刑事法が未分化で私人による法の強制が期待されている面があると言われている[田中]at 515)。故意侵害の三倍賠償はその一例である。単に実損害を賠償させるだけではなく、懲罰のために必要がある場合には三倍まで賠償額を増額し得るとすることによって、侵害行為に対して制裁を加え、もって故意に侵害することが確実に損になるようにし、同時に侵害行為に対して訴訟を提起する動機付けを与え、それによって侵害行為を抑止しようとしているわけである。さらには「裁判所は、例外的(exceptional)なケースでは、勝訴者に合理的な弁護士費用を認めることができる。」(米国特許法285条)とされているのも、同様の趣旨による。

 日本では、民事法は専ら被害の補償のためのものとされ、こうしたインセンティブが与えられることはない。さらに、“補償”を専らの目的とするために、侵害者の内心を問題としない。不法行為(特許侵害を含む)では、原則として単なる過失と故意とを区別することなく、実損害を限度とする賠償を命ずる(因果関係の射程については違いを生ずるものとも言われるが、基本的な部分では差異は無い)。刑事法は社会の規律を目的とするから犯人の内心を問題とするが、これとは峻別されている。

2.1.3 侵害者の内心

 日本の特許侵害訴訟では、米国のそれと比べると“まったく”と言ってよい程に被告の内心が問題とされない。損害賠償請求が認められるためには“過失”が要件とされるものの(民法709条)、特許権侵害については過失を推定する規定があり(特許法103条)、しかも特許が登録されていることを知らないことも“過失”を構成するものとされる[吉藤]at 385)。この結果、無過失ということは殆どあり得ず、過失の有無が問題となることは考えにくい。

 米国では、特許権者が自己の製品の実質的にすべてに特許表示をしていた場合以外は、警告状等によって被告が特許権侵害について実際に知らされた後の期間についてしか賠償を求めることができない(米国特許法287条)。すなわち、被告の内心が少なくともこの限りにおいては大いに問題とされるのである。

 この点については、特許表示があれば実際に知らされることが要求されるわけではないところから、過失を要件とする日本に比べて、米国の方が内心を問題としないように言われることもある。しかし、この比較は実際的ではない: 日本での過失の要件は上述のとおり極めて形骸化している; 一方米国では、特許表示の要件を満たさないことも多いために、内心を問題とする機会が多い傾向にある。

2.2 三倍賠償の強化

 いわゆる“プロパテント”の1つと言えようが、三倍賠償の課される機会は増加の傾向にある。

2.2.1 対象の拡大

 三倍賠償の対象となる“故意”または“不誠実”(以下では単に「故意」とする)が、文字通りの狭い範囲のものに限られるのであれば、三倍賠償の規定も大した問題ではない。というのは、特許権侵害の場合には高額の賠償金を支払わせられるのであるから、合理的な会社は、他社の特許で示されたものをそれと承知で販売したりすることなどするはずはない。したがって、故意が文字通りのものに限られるなら、懸念するべき程の現実的な問題にはならない。

 しかし幾つかの裁判例では、通常の意味で故意とは思われないようなものまでが、故意侵害として三倍賠償の対象とされている。この傾向は、近時CAFCの下で強まっているようであり、米国での特許侵害に対する警戒の必要性を高めている(3.3以下で詳論する)。

2.2.2 加重の必要化

 三倍賠償を決めるのは裁判官の権限である。特許法の条文上は、その行使ができるための要件も規定されておらず、まったくの自由裁量となっているが、既述のように、判例法により故意の場合にだけ懲罰の趣旨で加重ができるものとされている。この加重をするかどうかは裁判官の裁量事項であり、事実として故意が認められても、加重しなければならないというものではない。

 ところが、CAFCの近時の裁判例には、専門家の意見を求めていない場合には故意によるものとして“加重をしなければならない”とするに近いものが見られる。

 [CPG事件]では、地裁判決(S.D. Florida 1983年)が被告は専門家の意見を求めることなく警告を無視したものの故意侵害であるとまでは言うことができないとして加重賠償を認めなかった(at 782)ところ、CAFCはこれを明白な誤りとして差し戻した(at 1015: F.2d の頁数で引用する)。ここで問題となっているのは、一応は、故意かどうかの事実認定である。しかし、専門家のアドバイスをどのように求めていたかといった生の事実に比べると、故意かどうかは評価的な事実の認識形態であり、認定されている生の事実との関係において、加重を必要化している裁判例であると理解することができるように思われる。

 なお、“必要化”といっても、“裁量”の建前を現実に認めているものも決して無いわけではない。例えば[モダイン事件](CAFC 1990年)では、陪審による故意の認定にも拘らず賠償の増額を否定した地裁判決について、事情を十分に考慮したのものであるとしてこれを肯定した。

2.2.3 陪審の役割

 以上のような事情とあいまって、陪審による故意の認定が決定的な役割を演ずる場合が多くなっているようである。

 周知のように“裁判官が適用されるべき法を定め陪審は事実認定をする”という役割分担が原則であるが、前節でも述べたように、特許法 284条での加重を決めるのは裁判官の裁量によることになっている。陪審に故意の有無を認定させる場合でも、加重するかどうかは裁判官の裁量によるものであって、故意の認定は裁量権を行使するための一考慮事項を提供するものに過ぎず[リプスコム]at 146)、いわゆる事実認定とは違ったものである<注1>。一種の参考意見なのである。

 ところが最近では“故意であれば加重しなければならない”とも言える状況に至ったため、陪審の故意か否かの認定が大変に重要なものとなっている。陪審によって故意の侵害であると認定されると、かなり高い確率で三倍賠償が課されることになってしまうことを覚悟するべきである。

2.3 三倍賠償を課されないための対処

 実際には侵害していなくても、訴訟でどう判断されるかは、トライアル時の代理人弁護士の巧拙や運不運などに大きく影響されるものである。そう考えると“最悪の場合でも三倍賠償は避ける”という用意をしておく必要があることになる。特に、三倍賠償が課される場合が拡大していることから、この必要性は大きいと言わねばならない。

 なお、三倍賠償を巡る判例法については、邦語文献で[古城]に詳しい紹介があるので、本稿では最小限にとどめて、次章のディスカバリーに関連した議論に重点を置くことにする。

2.3.1 積極的義務を課す現在の判例法

 文字通りの“故意”ではない場合でも三倍賠償が課され得るとII2(1)で説明したが、これは主に、特許の存在を知った場合には、侵害を避ける“積極的な義務”があるものとされていることによる<注2>

 [アンダーウォーター事件](CAFC 1983年)が、そのリーディングケースである。同判決においてCAFCは、地裁による故意侵害の認定を支持するにあたり、次のように判示した:「本件のように、当事者が他者の特許権を現実に知っている場合には、かかる当事者は侵害があるか否かを確かめる相当な注意(due care)を尽くす積極的な義務(affirmative duty)を負う。」(at 1389);「かかる積極的な義務の中には、侵害となり得る行為を開始する前に、弁護士から適格な(competent)リーガルアドバイスを得る義務が含まれる。」(at 1390)。

 特許権侵害であるとの警告を受けた場合に、素人判断で侵害していないものと考えて(または特許が無効であると判断して)ビジネスを続けると、もしも有効な特許を侵害したものと後に認定された場合には、殆どそれだけで“故意”による侵害とされてしまう可能性がある(判決は、そうした事情があったとしても“それだけで必ず”故意とされるわけではないと言ってはいるのだが)。たとえ内容がそれなりに妥当であっても、検討したのが日本人の法務部長ないし特許部長では、どんなに日本の特許実務に精通していようとも米国の特許法については単なる“素人”であるとされる可能性が高い。詳細な反論書を内部で作成して返事にするのは、日本の特許についての警告状に対しては妥当でも、米国特許については十分ではない。

 これは、弁護士に相談することが必ずしも日常的なことではない日本の常識からすれば、煩瑣なことでもあり、注意が必要であろう。なんだか米国弁護士の宣伝のようになってしまうが、米国には“専門家万能社会”とでもいうべき面があることを留意しておく必要がある。

2.3.2 陪審制の影響

 陪審の判断が重要であるために、こうした“形式を整えておくこと”が一層大切になっている。

 陪審員には、検討内容が妥当なのかどうかという実質は理解されないと覚悟しておいた方がよい。専ら、もっともらしい検討の外形があるかどうかが問題である。慎重な検討を経ていたとしても、外部の専門家に依頼していないと“専門家の意見を求めることもなく侵害しないものと決めつけて実施を続けた不誠実な侵害である”とされてしまう可能性が大きい。このために、侵害訴訟のトライアルでは、故意侵害とされることを避けるためには、“専門家(=特許法分野の経験を有する弁護士)に相談して侵害でないとの意見を得た上でビジネスを続けた”との主張および立証をする必要性が高まっている。

2.3.3 [クロスター事件]

 実際、CAFCの判決には、被告が(後に3.2.5で説明するプリビリッジを維持して)専門家からの意見について主張および立証をしなかったことを、故意による侵害であると認定するための材料としているものがある。

 例えばクロスター事件(CAFC 1987年)では、地方裁判所は問題の特許権の有効性には微妙な点があるとして加重賠償を認めなかったところ、CAFCはこの部分について次のように言ってかかる判決を破棄した:「ストーラ(被告)は、(本件特許の)クレームのPTOによる承認およびクルーシブル(原告)からの警告を知った時にも、また本件訴訟が提起されるまでのどの時点ででも、弁護士の意見を求めたと主張しているわけではない。ストーラは弁護士との通信についてのプリビリッジに依拠することを主張してこの点について沈黙しているが、これは、(1)ストーラが弁護士の意見を求めることをしなかったか、または(2)意見を求めたところイ号製品の輸入および販売が有効な米国特許権の侵害を来すことになるとのアドバイスを受けたか、のいずれかである、との結論を保証するものである。」(at 1580)。

 こうした論理が適用されるのであるから、プリビリッジを主張することには危険が伴うと言わねばならない。なお、プリビリッジについては後に説明する。(04年10月加筆: クノール事件でこの辺りの議論はだいぶ変わったことについて、6.項を加筆した。)

3. ディスカバリーとの関係

 故意侵害の対処には、米国ではディスカバリー(開示手続: discovery)があることから、特殊な問題が生ずる。

3.1 ディスカバリーの存在による困難

 専門家から得た意見が“侵害でない”と断定しているものばかりであれば、特に問題はない。これをトライアルで示せば、仮に侵害とされた場合にも故意ではないとされるであろうし、同時に、非侵害の立証のためにも役立つ。

 困るのは、受け取った意見の中に弱気なものがある場合である。もちろん、トライアルを受けて立つまでの決断をしたからには、意見の多くは侵害を否定しているのであろうが、そういう場合であっても中には弱気なものが含まれていることもあろう。弱気なものが含まれていても、それぞれの説得力等を総合的に評価したところ“侵害していない”との結論となった、ということであって、大いにあり得ることと思われる。

 こうした場合には、ディスカバリー制度があることから、どういった戦略をとるかについて難しい問題が生ずるのである。

3.2 トライアルとディスカバリー

 この問題の理解のためには、まず、米国の民事訴訟についての一般的な事項から説明を始める必要がある。しかし、紙幅の都合もあるので、ディスカバリー一般について[小林]に、特許侵害訴訟でのディスカバリーについて[尾崎]に、また、ディスカバリーを考えた知的財産権関係の文書管理一般について[石川]にそれぞれ譲り、以下では直接に関係するプリビリッジの問題を中心に議論を進める。

3.2.1 トライアル

 米国の訴訟では、ディスカバリーとトライアル(正式事実審理: trial)が峻別されている。ディスカバリーは、いわばトライアルのための準備期間である。この間に、主張の整理や証拠の収集が行われる。

 比較のため、日本の訴訟を考えてみる。日本では、トライアルのような集中審理による事実認定手続は存在しない。トライアルが、徹底した集中審理方式で行われ、1つの事件の審理が連続的に終日行われるのは、陪審制がとられていることと関係がある。一般人が陪審員として事実判断をする陪審制では、陪審員の都合からいって集中審理制にせざるを得ない。また、陪審によらずに裁判官が事実認定をする場合にも、陪審制の場合に準じて集中審理とされるのが通例である(ただし、陪審の場合に比べれば、裁判官によっては、多少は他の事件のヒアリングを間に入れたりすることもある)。日本では、陪審制は無く、すべて職業裁判官によるため、集中審理の必要性は薄い。実際にも、比較的短い時間の期日を間隔をおいて入れるというやり方が取られている。

3.2.2 ディスカバリー

 ディスカバリーは、このトライアルのための準備である。ディスカバリーの期間中に、争点の整理とトライアルに提出する証拠の用意がなされる。

 米国の制度の顕著な特徴は、この際に、各当事者に一種の“捜査権限”が与えられることである。日本の民事訴訟では、限られた場合に裁判所が文書の提出を命令することはあるが、多くの場合には“手持ちの証拠と自分の味方をしてくれる証人の証言しか使えない”というに近いのが通例である。これに対して米国では、当事者は、訴訟を提起することによって相手方等から情報を獲得する権限を得る。その訴訟の要件事実に関連する開示要求を相手方から受けた当事者は、後述のプリビリッジ(秘匿特権: privilege)に該当する場合以外は、要求に応えて内部情報を明かさなければならない。

3.2.3 ディスカバリーの手段

 ディスカバリーでの開示の要求は、幾つかの形式をとり得る。連邦裁判所での手続に適用される連邦民訴規則(Federal Rules of Civil Procedure)では、26条(a)に類型があげられているが、質問書(interrogatory)や立入検査といった手段とともに、情報収集のための方法としては、デポジション(証言録取: deposition)とドキュメント・プロダクション・リクエスト(文書開示要求: document production request)が最も活用される開示要求の方法である。

 こうしたディスカバリーが、極めて広範囲の対象事項について認められる。これが、現在の米国の訴訟が、極めて大きな社会的機能を有していることの基礎になると同時に、訴訟に費用と時間がかかり過ぎるという問題の主因ともなっている。連邦民訴規則26条(b)(1)は、訴訟の対象に関連性のある(relevant)ものであれば何でもディスカバリーの対象となるように規定している。

3.2.4 ディスカバリーの実効性

 ディスカバリーの要求は、厳しい制裁があり得るからであろう、実際に“権限”というに相応しい実効性を有している。これは、米国の実務について十分に心得ておかなければならない事実である。

 米国の訴訟では、各当事者は、馬鹿馬鹿しい屁理屈も“大まじめに”こねる(後述の、意見書とはせずにトライアルの作戦についての文書とする、などというのもこの類であろう)。しかし、理屈の立たない手続的な不正はしない。これが米国流である。実際、屁理屈については、とんでもないものが罷り通っている。しかし、これを不正と同一視するのは禁物である: 屁理屈はどうやら米国の有する多様性の範囲内のものなのである。手続的な不正については、在米担当者の収監および破産(または、米国でのビジネスが永久に不可能になること)の可能性を覚悟するべきである。

3.2.5 プリビリッジ

 ディスカバリーといっても、すべてのものを開示する必要があるわけではない。幾つかの種類のプリビリッジが認められている。

 ビジネス関連の訴訟で関係があるのは、弁護士の職務上の成果物についてのプリビリッジ(work-product privilege)と、弁護士との通信のプリビリッジ(attorney-client privilege)である。プリビリッジのあるものについては、ディスカバリーの要求に対しても開示する必要はない。

 これらについてプリビリッジが認められているのは、開示しない権利を認めることが訴訟制度の目的に適うものとされているからである: すなわち、ディスカバリーは真実の究明と公正な裁判が下されることに役立つが、例えば弁護士との通信まですべて開示しなければならないとすると、問題点について十分な検討ができなくなり、適正な紛争解決を図るに不都合を生ずる、ということである[ジャーガッツ]at 5-4)。

3.2.6 日本に特殊な問題

 日本の当事者の場合には、弁護士が関係するプリビリッジについて幾つかの特殊な問題が生ずる。

 まず、日本の会社の法務部の人の扱いが問題となり得る。日本では、社内に資格のある弁護士が働いていることは例外的であるが、米国の企業では、法律的な判断が必要とされる職務には弁護士資格を有する者が従事するのが普通である(一般的に、たとえ会社内であっても法律事務に従事するためには弁護士資格を持っていることが法律上必要とされている)。そうすると、米国であれば当然に弁護士資格のある者がつくべき職(例えば法務部長)にある者は、たとえ日本では弁護士資格が無くとも、プリビリッジについて米国法を適用する場面では弁護士と考えるべきではないか、ということが問題となる。

 これが肯定されるなら、法務部長を交えた会議や通信のうちで不利な内容を持ったものを開示しないで済むことになる(アメリカの弁護士との通信であれば、当然にプリビリッジが認められることになるが、それ以外のものについても開示を拒否できるところに意味がある)。

 この点について、米国の判例では結論は確定していない。プリビリッジがあるとして実務上の処理がなされることもままあり、その旨の裁判例もある[藤田]参照)。

 反対に、日本の弁護士との通信についてすらプリビリッジをまったく認めないとの議論もあり得る[アルペックス事件](S.D.N.Y. 1992年)では、日本の当事者(任天堂)とそのpatent agent(弁理士と思われる)との間で交わされた文書の開示要求に対して、日本の当事者が弁護士との通信のプリビリッジを主張したが認められなかった。日本法が適用されるとして、民訴法281条をとりあげながら、同条は証言拒絶権しか規定していないから、通信についての文書開示要求に対してのプリビリッジは無い、としたのである。日本の法律や裁判例において通信についてのプリビリッジが問題とされないのは、そもそもディスカバリーが無いからであって、この議論はまったく不適切なものと思われるが、とにかく、こういう裁判例もある。

 アルペックス事件の事案は弁理士についてのものではあるが、そのロジックからすると、弁護士の場合でも違いはないはずである。下級審のものであり、しかも大変に奇妙な議論であるから、先例価値は乏しいとは思うが、留意しておく必要はあるかもしれない。

3.3 プリビリッジの放棄とその範囲

 このように認められる場合のあるプリビリッジであるが、放棄しなければならない場合がある。その場合には、放棄の効力の及ぶ範囲が問題となる。

3.3.1 放棄が必要となる場合

 弁護士との通信のプリビリッジが認められるためには、その通信は非公開でなされたものである必要がある。この要件は事後にも及び、一旦プリビリッジが成立しても、後に公開された場合にはプリビリッジの放棄(waiver)としてやはりディスカバリーに応じる必要があることになってしまう。放棄といっても、文字通り意図的に放棄する場合だけでなく、必ずしも放棄を意図しない場合を含む、より幅広いものについて放棄の結果が生じるものとされている点に注意が必要である。

 故意侵害の関係では、“積極的な義務”があり、専門家の意見を求める必要があるので、これを果たしたことを主張し立証する必要がある。このために、三倍賠償を避けるには、実質上、弁護士の意見を求めた上での実施だったとの主張立証が必要とされるので(既述のクロスター事件を見れば、このように言うことができよう)、弁護士との通信の事実およびその内容を開示しなければならないことになる。すなわち、プリビリッジを放棄することになる。

3.3.2 許されない“選り好み”

 この場合には、自己に有利なものについてだけプリビリッジを放棄するという“選り好み”は許されず、あるものについての放棄は、同じ問題点を内容とする他の通信にも及ぶ: あるものについてプリビリッジを放棄するということは、プリビリッジが不要であるということを意味しているのであり、これは同種の他の通信にも当てはまるはずなので、部分的な放棄を認めることは基本的な正義の観念に反することになる、と説明されている[ジャーガッツ]at 5-5)。

 例え[セントラルソヤ事件](W.D. Oklahoma 1982年)では、被告が41通のプリビリッジ文書のうち2通だけを提出し残りについてはプリビリッジを主張して提出を拒否したところ、裁判所は全部についてプリビリッジは失われているものとして提出を命じた(at 53以下)。

 このように他の通信にも放棄の効果が及ぶ結果、相手方からの開示要求を、自己に不利な意見についても拒否することができないことになる<注3>

 弁護士との通信のプリビリッジについて考えると、通信が書面による場合と口頭による場合があり得るが、プリビリッジ放棄の関係ではこれらの間で区別はない。

 また、書面についてはその提出を求められるという形でのディスカバリー要求(ドキュメント・プロダクション・リクエスト)があるのに対して、口頭によるものについては質問状またはデポジションでの尋問しかないという点で違いがあるが、放棄について区別されることはなく、一つの形での放棄は他のディスカバリーの形式での要求にも及ぶ。例えば、弁護士からの意見書の内容をデポジションにおいて明らかにすると、これはその問題点についてのプリビリッジ放棄ということになるので、その文書の提出を求めるディスカバリー要求に対しても拒絶ができなくなる。

3.3.3 被告のジレンマ

 こうした“全部を明かすか、そうでなければ、有利なものも示さないか”の二者択一は、被告にとって一種のジレンマとなる: プリビリッジの放棄は、もしも侵害とされた場合の三倍賠償を避けるためには必要である(専門家の意見を求めることによって“積極的義務”を果たした、と主張する); しかし、不利な鑑定意見まで開示しなければならない結果、侵害の点での反証にとっては有害であり得る[ベクトルド]が論文の表題で「hobson's choice」と言っているのは、こうした“どちらをとったとしても不都合となる選択”を意味している。

 日本の訴訟では、こんなことが問題となることはない。そもそも、弱気な意見など、相手方はその存在を知ることすらない。米国の訴訟では、ディスカバリーがあるためにこうしたものも相手方に示さなければならず、その結果として難しい問題が生ずるのである。

3.4 一層の難しさ

 近時の状況は、適切な対処をしなかった特許権侵害者にとって、単にジレンマがあるというよりも更に難しいものになっているように思う。

3.4.1 弱気な意見の有害性

 弱気な意見を受けとった場合に生ずる問題は、単にトライアルにおけるジレンマにとどまらないのではないかと見られるのである。侵害の点で不利に働くような意見が含まれている場合には、プリビリッジを放棄して弁護士の意見を得ていることを示してもやはり故意侵害とされることが多いように見える。

 実際、CAFCの判決においては、プリビリッジを放棄しなかった16件のうちで故意侵害とされたのは8件であるのに対し、放棄した15件のうち10件で故意侵害が認定されている、とのことである[ベクトルド]at 16)<注4>。プリビリッジを放棄したのに故意侵害を認定された10件でも、放棄したからにはまがりなりにも弁護士の意見を求めていたわけであり、それでも故意侵害とされてしまうことがこれだけの高率であるのである(もちろん、この統計は控訴審でのものであるから、弁護士の意見を求めた例で故意ではないとされ地裁レベルで決着のついたものが多数あるはずではある)。

3.4.2 意見を求める前の考慮

 そうすると、弱気な意見を1つでも受け取ってしまった場合には、“侵害とされたときには三倍賠償を覚悟しないといけない”ということにもなる。すなわち、トライアルを受けて立とうという程度に他は強気の意見が多かったとしても、それを示すためには弱気の意見も開示しなければならず、そうなれば侵害の認定の点でも不利に働き、侵害が認定された場合にはかなりの確率で故意侵害とされてしまう。といって、プリビリッジを放棄しなければ、やはりかなりの確率で故意侵害と認定される。

 したがって、意見を求めるかどうかを決める段階から十分な考慮の必要がある。弱気な意見をもらうと、仮に後にトライアルになった場合には侵害の認定の点でも故意の認定の点でも不利に働く。そうかといって、無闇に強気な意見ばかりを受け取ったのでは、それに依拠して無謀なトライアルに突入することになるであろう。この困難な問題に対しては、“適正な意見を期待できる信頼に足りる専門家だけに依頼する”という、至極あたりまえの方策しか対処の術はない。

3.4.3 自明なこと?

 上記は、考え直してみれば“専門家から弱気な意見を受け取った場合には和解するべきである”ということであり、何も特別なことではないとも言える。

 しかし、米国の法曹人口は膨大であり、弁護士によって能力や傾向が様々であることを考えると、単に自明のこととは言えない。莫大な金額を請求する警告状を受け取った場合、おいそれと支払うわけにはいかないから“複数の法律事務所に相談をしたうえで決断をしよう”ということになるのは当然であるが、本稿の指摘は、単にそうした相談をするにも、ある程度の“決断”が必要とされる、ということである。相談の結果を後に開示することになる可能性もあるために、都合の悪い回答を不必要に受け取ることは、それ自体が不利益に働くことになるからである。

3.4.4 ディスカバリーを考えた通信

 以上のように、ディスカバリーに応じなければならないことを考えると、弁護士はクライアントへの意見書に何でも率直に記載するべきではないことになる。弱気なことを伝えると、そのこと自体が後で不利に働いてしまう。“積極的義務”が課されているために、放棄が事実上強制されており、プリビリッジはこの点ではその機能を失ってしまっているのである。

 そこで、かなり脱法的ではあるが、多少の対処を考えることがあるように聞く。

 まず、侵害責任の成否についての“意見書”には、余計なことはできるだけ書かない。弱気なことを書かなければならないときは、むしろ、トライアルの作戦についてなどの文書にして、プリビリッジ放棄の対象外とする(脱法的であるから、これが本当に役に立つかどうか疑問があることは勿論である)。

 また、文書とせず、口頭で伝えるだけにする。この場合でも、プリビリッジを放棄する“意見書”と同一の問題点を内容とするならば、やはりプリビリッジの放棄が及ぶので、質問書やデポジションの尋問には答えなければならない(さもなくば、制裁も有り得る)。しかし、的を射た質問でなければ問題のある回答をする必要はないから、現実的には困難に直面することは少ないし、何にしても、文書そのものが示される場合に比べてインパクトは弱くて済む。

3.5 “御墨付”を貰うには

 三倍賠償の可能性を避けるために、どんな場合にも専門家の“御墨付”を得ておいた方が良い。既に明らかにしたように、相手方が本気ならば、その主張が荒唐無稽な言い掛かりである場合にこそ“御墨付”の必要がある。そのための費用は、一種の保険料であって不可避なものである。

3.5.1 弁護士報酬の目安

 そこで、その額が問題となろう。周知のように、米国の弁護士はタイムチャージで報酬請求をするのが通常であるが、そこそこの経験のある弁護士の場合で1時間あたり200〜300ドル程度のレートと思えばよい。ただ、地域差があり、ニューヨークではもう少し高い。

 専門家に相談するについては、“御墨付”として意味のあるものとするために、それなりの検討のうえで文書にしてもらう必要がある(いざトライアルとなった場合に、口頭で鑑定をしたとの証言だけでは、口裏を合わせていると見られてしまう可能性があるからである)。それでも、本当に“御墨付”だけならば、要領よく依頼をすれば例えば10時間程度で済ませることも不可能ではないだろう。もっとも、弁護士の“習性”として、楽観的なことを客に向かって言うのはためらわれることなので、短時間で片付けさせるのは難しいのも確かである。また、連絡の仕方がまずければ、実質的には困難のない仕事でも、報酬金額は幾らでも跳ね上がってしまう。

3.5.2 費用節減のために

 費用を合理的な範囲におさめるためには、コミュニケーションを巧く運ぶ必要がある。自社の製品がどんなもので、どの点で特許のクレームの要件を欠いているのか、またはどういう先行技術を理由として特許が無効であると考えられるのか、を要領良く説明する必要がある。

 このためには、日本の弁護士を依頼することに意味があることもある。その場合には、当然のことであるが、十分な英語力を前提とした上で、米国の特許制度について知識を有しかつ対象製品について理解力を有した者でなければ、かえって手間を増すだけの結果となる。

 本当に“御墨付”だけで良いのが確実と思われる場合には、“御墨付”のための確認を依頼するだけで、実質的検討を頼んでいるわけではない、と伝えたくなるかも知れない。しかし、これは“御墨付”を無にしてしまう可能性があることに注意が必要である。本来、専門家の判断に従うことが求められているのであり、その専門家に指示してしまったのでは、まったく意味がなくなってしまう、ということである。

 仮に、こうした“御墨付”だけで良いとの指示をする場合にも、口頭だけにしておくべきである。文書は、おそらくは、すべて開示することになることを忘れてはならない。口頭だけにとどめたとしても、その内容についてもプリビリッジは放棄することになるので、質問書やデポジションでの尋問に対しては答えるのを拒絶することはできなくなるのであるが、悪影響は最小限で済むこと、既に指摘した通りである。

3.5.3 多額の費用が必要な場合

 実質的な検討が必要な場合は、相当な金額が必要となってしまうのも当然である。特に、米国の特許では、クレームを文字通りに解釈するだけでは済まない面が強く、出願経過や他の先行技術を調査しなければならなくなるため、侵害/非侵害の検討にはかなりの労力(=依頼者にとっては費用)が必要とされる(こうした事情が米国においてはPTOと裁判所の役割分担のあり方から必然的であることについて[拙稿2]を参照)。

 しかし、相当な金額のロイヤルティを支払うかどうかを決めるのであるから、それなりの費用が必要となるのも仕方がない、と考えるべきである。

3.5.4 プリビリッジに関する注意

 こうして、弁護士から“侵害していないであろう”とのレターを入手したら、その内容を弁護士からの通信として社外に示すこと(相手方に示すことを含む)の無いように注意する必要がある。社外に示すと、プリビリッジを放棄したことになり、相手方からのディスカバリーの要求を拒絶できなくなる。もちろん、最終的にはプリビリッジを放棄するのが通常であるから(04年10月加筆: いやそうではないという意見もあるかも知れないが、私はそう思っている。特にクノール事件によって、善管義務はあるが守秘特権も尊重する、となったわけだから、それなりに限定的な開示(放棄)というのがもっとも現実的になったと思われる)、その前に放棄してしまったとしても決定的な問題が生ずるわけではない。しかし、プリビリッジの放棄は、許される限界まで遅くした方が、少しでもディスカバリーの範囲を狭めることになるので望ましいであろう。また、もしかしたら放棄しない作戦をとるかもしれないのだから、自由度を残しておいた方が良い、ということもある。

 相手方に弁護士の意見を示したいときは、レターのコピーを送るのではなく、代わりに、弁護士に、代理人として直接に相手方へ返事を出してもらった方が良いように思われる。

4. 日米比較

 日本と比較すると、米国の現状(高額な賠償の認定や三倍賠償の制度)は、不当なもののようにも見える。しかし、少なくとも三倍賠償については、“警告状が来たら必ず専門家のアドバイスを求める”という“郷に従った”手順を踏んでいれば課されることはないのだから、そう酷いものではないとの見解があり得よう。むしろ、“故意に侵害しようとする者に対して制裁を課さなくてどうするのだ? ”とまで言われるに違いない。

 さらには、日本の方が過酷だとまで反論されるかもしれない。米国では、原則として、特許権の存在を実際に知っていたことが、賠償義務(=実損害の賠償: 三倍賠償には今まで説明してきたようにさらに侵害の責任が生ずることに関する故意が必要とされる)の要件であるのに対して、日本では、特許の存在自体を知らないで実施していた場合についてまで、しかも特許権者が特許権の表示などをしていたわけでなくても、過失ありとして賠償をさせられてしまうのであるから。

 だが、もちろん、この指摘は的外れである。日本では、賠償させられるといっても、その金額は、許諾を受けた場合のロイヤルティと同程度のものに過ぎないのであるから、これは制裁ではなく“誰でもが必ず支払わなければならない”種類のものであり、実質的には過失を問題としなくても不当ではないのである。加えて、ディスカバリーのある米国とは違って、相手方の内部情報を取得する手段が殆ど無いから、侵害者の内心を問題とすることには困難がある、という事情とも整合的である。

 それぞれの制度の特徴には必然性があり、システムを全体として見れば、さして不当ということもないように思われる。ただし、日本の制度における特許権の存在意義は大きいとは言えまい。

5. 結語

 米国で特許侵害の警告状を受け取った場合の対処についての注意点をまとめておく。

 要求どおりに支払いをする場合以外は、“必ず外部の専門家の意見を求める”のが基本である。とんでもない拡張解釈に基づく“言い掛かり”の場合こそ、相手が本気であれば、慎重な対応をしておかないと後に禍根を残す。もしも訴訟提起されたときに、三倍賠償の危険性から、不本意な和解をせざるを得ないことになるかもしれないのである。

 したがって専門家の意見を求めなければならないが、その場合には、相談をすること自体も後に影響を与え得ることを意識しておくべきである。故に、熟慮の上で納得のできる専門家を選択する必要がある。

6. 2004年、クノール事件大法廷判決に接しての補足(04年10月加筆)

 2004年9月13日に、クノール事件(Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corporation, Haldex Brake Products Corporation, and Haldex Brake Products AB)のCAFC大法廷判決がくだされました。私のところで変換したhtmlファイル。三倍賠償ないし故意侵害の認定と守秘特権との関係などについて、明示的に判例変更をしています。大いに注目を集めていたケースであり、実務的な影響もあろうかと思われます。

6.1 事案と判旨

 大型自動車用の空気ディスクブレーキに関する特許侵害事件。原告(Knorr-Bremse Systeme)は ドイツの会社で、USP 5,927,445 (05927445.pdf (548 KB) )の特許権者。被告は、 Dana(米国会社)、 Haldex (スウェーデン会社)およびその米国子会社。被告らは、Haldex がスウェーデンで作った空気ディスクブレーキを米国で協力して販売する事を合意。18台のトラックに着けて運行していた。

 訴訟がバージニア東地区連邦地裁で提起されて審理がなされ、侵害と認定された。ハルデックスは、欧州と米国の弁護士に相談していたとしながらも、守秘特権によりその意見を開示しなかった。ダナはハルデックスに依拠していたとした。地裁は、CAFCの先例に従って、そうした意見は不都合なものだったのだろうと結論するのは合理的だ(It is reasonable to conclude that such opinions were unfavorable.)としたうえで、総合的判断として故意侵害を認定した。ただし、未だ販売されていなかったので、損害賠償の認容はなく、285条の弁護士費用の賠償だけが認められた。

 控訴審で、大法廷で審理してのCAFCの今回の結論(執筆者はニューマン裁判官)は次の通り: (Q1)守秘特権に基づき鑑定を提出しなかった場合に、故意侵害と推定(adverse inference)されるか? ……No。(Q2)鑑定を得ていなかった場合に、故意侵害と推定されるか? ……No。(Q3)本件はどうなるのか? ……差戻し。(Q4)実質的な反論(substantial defense)があれば、鑑定を得ていない場合でも故意侵害は否定されるか? ……No。

 Q1とQ2の点について、従来のCAFCの判例を変更した。

 ダイク裁判官の少数意見が付いている。多数意見が、不利益推定を否定したところに賛成、積極的義務(affirmative duty)を再確認していると読めるところに反対。

 豊栖康司弁理士特許的独り言の04年9月13日の項には、「おそらく今年一番の判決」として既に解説が掲載されています。「本件ほど大きな争点でありながら皆が同一の結論を望んでいたケースは珍しい」とのコメント。確かにそうかも知れません。でもそう思うと、どうしてこういう従来のCAFC判例法が形成されたのか、不思議な気もします。

 モリソン・フォースター事務所に、04年2月の時点での解説が対訳付きで出ています。上記の話の駄目押しですが、「参考意見書はすべて〜ルールの変更を求めるものであった。」とのことですね。

6.2 明らかになった点: 守秘特権の尊重

 この大法廷判決で明らかになったのは、それなりに、この問題についての守秘特権が尊重されるようになったことです。

 従来も、守秘特権は認められては居ました。その行使は出来ました。でも、行使すると、故意侵害だとされてしまったわけです(他の事情も勘案されるとはいえ、そう推定された)。これでは守秘特権を認めている意味がない、実質的に認めているとは言えない。

 今回の判例変更で、そこを改めて、不利益推定はしないことになりました。守秘特権を認めている以上は、もっともな話です。

6.3 不明な点の1: 実際的にどうなるのか?

 しかし。守秘特権が尊重され、非侵害(ないし無効)鑑定書が無くてもそれで故意を推定されはしない、とはいうものの、だからといって、どのような判断がされるのか、どうにもよく分かりません。

 総合判断であり、その準則は過去の裁判例で示されている、とか言っていますが、総合的とかいうそういう微妙な判断をするなら、守秘特権が本当に尊重されるのか、疑問です。不利益推定はない、という説示はされるでしょうが、積極的義務があるとはされるはずです。そして鑑定書が証拠提出されなかったら、やっぱり故意侵害とされてしまうのではないでしょうか。そして、総合判断ですから、その内実が示されて咎められると言うこともない、と想像されてしまいます。また、分かりにくい争点では外国企業は特に不利になる、という問題もありますから(Kimberly A. Moore, XENOPHOBIA IN AMERICAN COURTS (97 Nw. U.L. Rev. 1497 (Summer, 2003), ご自身のページここのインデックスからワードファイルが入手可能) 、こういう状況は日本側としては望ましくありません(まあ、過去の故意侵害認定も酷い例がありましたが)。

 どうも私には、今回の多数意見は、それぞれの点ではもっともな結論を採っているものの(守秘特権も積極的義務も)、全体的整合性という点では、それも特に現実的な意味での全体適合性という点では、かなり疑問のあるものと感じられます。

 この問題の解消策としては、積極的義務を否定する、少なくとも現状のように厳しくは言わない、ということが最低でも必要と思われます。従来から<注2>でも指摘したように、もともとこの積極的義務の程度はCAFCで強化されたものであり、制定法上の根拠は必ずしも明らかでなく、さらに従前の判例法との関係でもむしろ疑問な点もあるわけです。今回のダイク裁判官の少数意見が指摘しているところです。この方向に動き出したなら、むしろダイク裁判官の少数意見のようなところにまでは少なくとも行く必要があるように思われます。それが、このケースの最高裁での判断によるか、さらに将来のこととなるかはともかくとして。

 また、ダイク裁判官の少数意見が、現状だと特許を知っていると故意侵害とされてしまうために、却って特許を調べない(少なくともその記録を残さない)ようにさせている、と指摘していますが、もっともと思えます。

6.4 不明な点の2: 放棄の範囲

 部分的な放棄は許さない、という話(3章のここを参照)は相変わらずなのでしょうね。特に論じられては居ないので、変わりはないということだと思います。

 そうとすると尚更、積極的義務を果たしたことを、いかにして証明するのか、問題になると思われます。上記のように、守秘特権が認められ鑑定書を出さなくても故意と推定されはしないと言っても、それでも積極的な義務はあるのだというのが多数意見です。そうすると、原告の“積極的義務を果たしていない”との主張への対応としては、やはり鑑定書を出すべき場面も少なくないはずです(その前に鑑定をとっておいたことを前提として)。その際に、際限なく開示の必要が生じるようだと、結構大変だし、また既に指摘していた“不利な意見の問題”は相変わらずなのですね。まあ、これはそういうものかも知れないな(今後もそのまま)、とも思いますが。

6.5 不思議な点

 それから、この事件は故意侵害が問題になったものとはいえ、三倍賠償が議論されたわけではないのですね。それどころか、損害賠償は全くなくて、285条による弁護士費用の賠償だけ。もちろんそれも、必ずしも少額ではないでしょうが、それにしても、それを賭けて徹底的に争うというのは、経済合理的に言って難しそうに思えます(争うのにもコストがかかるのだから)。

 一体どういう事情でもってこうして争っているのでしょうかね。また、このケースは本当にこうした争点について新判例をくだすのに相応しいものなのでしょうか?

7. シーゲート事件

 

シーゲート事件CAFC大法廷判決は、 2点。 積極的義務を否定。 上でクノール事件について「この問題の解消策としては、積極的義務を否定する、少なくとも現状のように厳しくは言わない、ということが最低でも必要と思われます。」と書いていましたが(十年以上前に、ですが)、それが実現されたのですね。スジを通したわけです。

そして、二段階の認定を

 

8. Halo事件

9. 巻末注

<注1> 裁量の前提としての故意認定

 もっとも、故意が認定された場合に初めて裁判所の裁量が問題となるという意味では“事実認定”としての意味を持つ。なお[シレー事件]によると、故意の認定は陪審の役割であって、どちらの方向にでも裁判所が陪審の判断を覆すには、通常の事実認定と同様にJNOVの要件が必要であるとされる(at 1568)。“故意”が認定された場合に加重賠償を認めるかどうかを裁判所の裁量とする以上、故意侵害との評決を覆すのにJNOVの要件が必要というのに意味のあるとは思われないが、一応論理的には、事実認定(故意の認定)と裁量とを峻別しているのである。

 なお、「JNOV」というのは、「judgment notwithstanding the verdict」のことで(「JNOV」となるのは、ラテン語では「judgment non obstante veredicto」とされるからである)、評決と異なる判決を意味する。陪審訴訟では、事実認定は陪審の役割であり裁判官は陪審の評決に基づいて判決をするのを原則とするが、一定の場合には裁判官が評決を覆すことが許される。これがJNOVである。JNOVが許されるのは、“合理的な陪審であればいかなる陪審であっても証拠上そうした判断を下し得ない”場合だけである。 本文に戻る

<注2> CAFCにおける義務の強化

 “積極的な義務がある”との言い方は、従来からなされてきたものであるが、その内容には変化があるようである[アンダーウォーター事件]は、“積極的な義務”を認めるにあたっての典拠として、1982年にCAFCが設立される前の各サーキットの控訴裁判所による幾つかの裁判例をあげているのであるが、実はこれらの裁判例の事案は侵害者の悪性がはるかに高いものであり、その点でCAFCの判例は侵害者にとってずっと厳しいものとなっていると言われている[ベクトルド]at 15; なおCAFCと各地の控訴裁判所の判例法の相互関係について[拙稿1]を参照いただきたい)。CAFC設立前の判例について網羅的な調査をしているわけではないから、この比較を一般化することはできないが、おおよその傾向としてはCAFCによって積極的義務の内容が強化されていると見ることが可能であると思われる。 本文に戻る

<注3> 放棄の及ぶ範囲

 原則としては同一種類の内容の通信すべてに放棄の効力が及ぶが、別の弁護士との通信であれば、一方だけについてプリビリッジを放棄することが許される可能性もあるようである。たしかに、一般のプリビリッジ放棄の場面では、放棄の効力は、弁護士毎に(または法律事務所毎に)考えられる。しかし、本稿で扱っているような、積極的な依拠(affirmative reliance)を主張・立証するための放棄では、放棄の効果をより広く考えることになっており、弁護士毎に選り好みすることは許されないのが通例である。

 [シルバー]が、故意侵害を免れるために放棄する場合を想定してプリビリッジの放棄の及ぶ範囲について議論する中で、この問題について言及している(at 899)[シルバー]によれば、別の弁護士であっても、共同して働いた場合については、放棄の効力が及ぶことはまず疑いがない。さらに[シルバー]によれば[フォナー事件]は、共働関係などが無くてもすべての弁護士の意見に及ぶとしている(at887)とする。もっとも、これとは違った結論をとる裁判例もあるようである。 本文に戻る

<注4> 放棄の無い場合、など

 なお、この統計によると、プリビリッジを放棄しなかった16件のうちで8件では故意侵害とされなかったわけだが、おそらくは、これらのケースでもそれなりに米国のパテントについての専門知識のある者の意見は参考にされていたものと思われる。そこで、日本の会社が対処する場合は、外部への依頼が必須と考えるべきである。無論、侵害とされなければ関係ないのであるが、専門家の意見を求めなかった場合には、仮に侵害が認定されたなら三倍賠償を免れることは難しいと考えなければならないであろう。

 また、たとえ社内のものであろうとも弁護士との通信にはプリビリッジがある。したがって、プリビリッジを放棄していないという場合には、社内弁護士に意見を求めたとの主張もなされてはいない。社内弁護士であっても、その内容を主張することはプリビリッジの放棄となり他のものもすべて開示しなければならないことになる。 本文に戻る

10. <引用判例>

 [アルペックス事件]: Alpex Computer Corp. v. Nintendo Co., Computer Industry Litigation Reporter 14723 (S.D.N.Y. 1992). 引用箇所

 [アンダーウォーター事件]: Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F2d 1380 (Fed. Cir. 1983). 引用箇所 引用箇所

 [クロスター事件]: Kloster Speedsteel AB v. Crucible, Inc., 793 F2d 1565 (Fed. Cir.), modified in part, 231 USPQ 160 (Fed. Cir.), cert.denied, 479 U.S. 1034 (1987). この事件は、2.2.2で指摘した加重を原則として必要なものとした裁判例の1つとも言える。このケースでは、原審は侵害が故意によるものだったかどうかを明示的に判示することなく、加重賠償を否定した。CAFCは、これを故意でないと認定したものであると解したうえで、明白に誤ったもの(clearly erroneous)として破棄して差戻した。差戻すにあたって、CAFCは、故意侵害の場合であっても賠償額を加重するかどうかは地裁の裁量によるものであり、故意侵害であるとの事実認定の上で加重するかどうかの裁量権を行使させるための差戻しであると説明してはいる(at 1580)。しかし、本当に加重をしなくても良いとするなら差戻しは不要であるとも見られ、この説明を文字通りに理解するわけにはいかないように思われる。 引用箇所

 [CPG事件]: CPG Products Corp. v. Pegasus Luggage, Inc., 776 F.2d 1007, 227 USPQ 497 (Fed. Cir. 1985). 同事件地裁判決は、CPG Products Corp. v. Pegasus Luggage, Inc., 221 USPQ 766 (S.D. Florida 1983). 引用箇所

 [シレー事件]: Shiley, Inc. v. Bentley Lab. Inc., 794 F.2d 1561, 230 USPQ 112 (Fed. Cir. 1986). 引用箇所

 [セントラルソヤ事件]: Central Soya Co. v. Geo A. Hornel & Co., 581 F.Supp 51 (W.D. Oklahoma 1982). この事件では、1984年のCAFCによる判決が有名であるが(アンダーウォーター事件に続いて“積極的な義務”を確認した)、ここで引用したのはその地裁の中間段階での命令である。事件は、この3週間後の判決の後に(再度)控訴され、そこで下されたのが1984年のCAFC判決である。 引用箇所

 [ビートライス事件]: Beatrice Foods Co. v. New England Printing and Lithographing Co., 923 F.2d 1576 (Fed. Cir. 1991). 引用箇所

 [フォナー事件]: Fonar Corp. v. Johnson and Johnson, 227 USPQ 886, 887 (D. Mass. 1985). 引用箇所

 [モダイン事件]: Modine Manu-facturing Co. v. Allen Group, Inc., 917 F.2d 538, 16 USPQ2d 1622 (Fed. Cir. 1990), cert. denied, 111 S.Ct. 2017 (1991). 同事件地裁判決は、Modine Manu-facturing Co. v. Allen Group, Inc., 14 USPQ2d 1210 (N.D.Cal. 1989). 引用箇所

11. <引用文献>

 [石川]: 石川正「知的財産紛争と文書管理」(『特許管理』1993年11月号). 引用箇所

 [尾崎]: 尾崎英男「米国における特許紛争と証拠開示」(『自由と正義』1989年1月号). 引用箇所

 [古城]: 古城春実『米国特許侵害と三倍賠償』(発明協会発明ブックレット 1989年)および同「アメリカにおける意図的特許侵害と賠償の増額/その理論と連邦控訴裁判所判例の動向」(『発明』1988年4から6月号). 引用箇所

 [小林]: 小林秀之『アメリカ民事訴訟法』(弘文堂 1985年). 引用箇所

 [ジャーガッツ]: John William Gergacz, Attorney-Corporate Client Privilege (Garland Law Pub. 2nd ed. 1990). 引用箇所 引用箇所

 [シルバー]: Harry R. Silver, Is Advice a Virtue? The Scope of Waiver Occasioned by the Disclosure of Opinions of Counsel (JPTOS 1993 NOV. P.885). 引用箇所 引用箇所 引用箇所

 [拙稿1]: 松本直樹「CAFCの適用する判例法」(『パテント』1992年6月号). 引用箇所

 [拙稿2]: 松本直樹「米国特許制度におけるPTOと裁判所の役割」(『月刊国際法務戦略』1992年10月号および11月号). 引用箇所

 [田中]: 田中英夫『英米法総論 下』(東京大学出版会 1980年). 引用箇所

 [チザム]: Donald S. Chisum, Patents, Vol.5 (Matthew Bender 1992). 引用箇所

 [藤田]: 藤田泰弘「本社法務部の部課長は米国のIn-House Counselと同じAttorney-Client Privilegeを主張できるか」(『国際商事法務』Vol.21 No.4 1993年). 引用箇所

 [ベクトルド]: Robert L. Baechtold, Brian V. Slater & Raymond Mandra, Facing a Hobson's Choice: The Interplay between the Attorney-Client Privilege and Patent Litigation Defenses, The Journal of Proprietary Rights Vol.4 No.1 P.14 (1992). 引用箇所 引用箇所 引用箇所

 [リプスコム]: Ernest Bainbridge Lipscomb L, Walker on Patents, Vol.8 (Lawyers Co-op. Pub. 3rd ed. 1989). 引用箇所

 [吉藤]: 吉藤幸朔『特許法概説[第9版]』(有斐閣 1991年). 引用箇所


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