私の判例集 |
インデックスページに書いていたものですが、このファイルにします。
下の事件の控訴審判決です。殆どそのままの原審維持です。控訴審での議論は、実質上、遠心力利用を争う点だけでした。遠心力利用で完全に異物分離がされるわけではないので、ここを争いたくなるのも分からないでもありませんが、しかしこの点は被告装置と明細書装置との間でまったく差が無く、この議論で非侵害となるわけがありません。
なお、この事件はその後、上告受理申立がなされましたが、平成13年4月11日付けで上告審として受理しない旨の決定が下され確定しました。
(2001年12月18日追記) この件の関連で、無効審判が請求されていましたが、無効請求を排斥する(特許権を維持する)審決が出されました。ここにOCRしたものを掲載しておきます。
均等侵害を肯定する判決を受け取りました。この裁判例は、東京地裁民事46部(三村裁判長)担当の事件で、東京地裁で(ボールスプライン事件最判以降に)均等侵害が肯定された初めてのケースではないかと思っています。
当方の発明は、生海苔(乾燥してシート状にする前の、塩水と混合された状態のもの)から異物を除去するという装置にかかるもので、海苔を極めて細いスリットを通過させることによってこれを実現します(スリットを通れないような異物を除去する)。本件発明の勘所は、この際のスリットとして、回転板の周辺と底板との間の環状のスリットを使う、というところにあります。回転板が回転する関係で、このスリットには動きがあることになり、そのためにスリットを相当に狭くしても海苔は通過していきます。また、タンク内の塩水が回転することになるので、その遠心力で重い異物は外の方に除去できるという働きもあります。
クレームでは、この構造を、回転板を「内周縁内に」「クリアランスを介して内嵌め」するなどと表現していたところ、被告装置の方では、多少の立体性を設けて、回転板が完全に内側に入った形ではなくて一部上に乗るような形をとったため、ここが争点となりました。判決は、文言侵害は認められないけれど、この点は均等であるとの結論をとりました。
判決文に添付された物件目録は、当方提出のものなので(といっても、四角枠に囲まれた全体の構造図は被告提出のものをコピーしたのであるが)、当方のパソコンの中にあるものをGIFに変換してあげておきます。見出しが判決文添付のものと違いますが、中身は同じです。 物件目録1 物件目録2 両方の物件目録のPDFファイル 参考になるかと思うので、訴状・答弁書・全準備書面(地裁) 同じく高裁 もアップしておきます。被告の分は、私がOCRしたものです。
(2002年2月6日追記) ここに、生海苔異物除去機の概要を説明したビデオを掲載します。 約6Mあるので、ADSL以上の環境でないと、ダウンロードするのはお奨めできません。WINDOWS MEDIA VIDEO V7 (オーディオはV8) なので、最近のメディアプレーヤーが入っているマシンなら、そのままで再生できるはずです。もしもダメだったら、マイクロソフトの頁からコーデックをダウンロードしてみて下さい。
(2006年4月および5月に追記)もっと鮮明に見えるものを新しいフォーマットでアップしました。このto15v9.wmv(29M)です。ついでにこのfk26v9.wmv(35M)もあります。geocitiesの自分のページにアップしてリンクしました。また、均等論が、二弁の研究会での話を文書化したものです。(さらに注: 上ではメディアへ直接にリンクしてあるので、場合によっては、リンクを右クリックして一旦保存してから再生していただいた方がよいかも知れません。)
下の方に掲載した事件の控訴審判決です。東京高裁平成11年11月29日判決(左は私がOCRしたものです;最高裁のサイトでもここにでてますね、でも2ヶ月で消されてしまうのでそのコピーもアップしておきます) 高裁では実質審理をほとんどやっていませんので当然ですが(それでも丁度10ヶ月かかっているんですね;これは、サミットの方が翻訳に時間がかかるとか言って期日を遅い目にリクエストしていたのが主な原因です)、原審判決維持でした。
原審判決では、独立項の訂正の結果、従属項がその実施態様項でなくなったのだ、という判旨でしたが、この点だけは若干違う判決理由になりました。すなわち、独立項だけで解釈ははっきりしているので、従属項云々で「解釈が左右されるものでないことは当然」、というものです(もっとも、原判決の「第三当裁判所の判断」を援用しているので、原判決のとった論旨を否定するわけではないとも見えますが、それでも力点は移っているように思われます)。なるほどもっともな判決です。地裁としては、或る程度過剰な説明も必要ですから(高裁に対する説明として必要)原審判決ももっともですが、判決としては本来は、この高裁判決のように判断するのが必要十分というものでしょう。しかし、当事者の立場からすると、物足りないと言いたくなる面もあります。“雲助”とか書くのは余計ですが、しかし、もう少し事案に切り込んだ判決をしてくれても良いようにも思います。
付与後の異議による特許取消決定を取り消した判決です。最判平成11年3月9日(ここにコピー)が出ているので(私は5月下旬まで知らなかったのですが)、このケースのように訂正審決が出た場合には、当然に取消と言うことになりますね。以前だと、少なくとも東京高裁第6民事部の先例としては、若干の問題の可能性があったのですが。
エキシマ・レーザーを使って近視などの治療を行う装置(レーザー光のエネルギーで角膜表面を削って屈折異常を矯正するというものです)に関する特許の侵害訴訟の被告ニデックの代理人をやっています。1999年1月29日、東京地裁で勝訴判決を得ました。
勝訴なので、結論には文句があるわけもないのですが、判示事項の一部には多少の異論はあります(被告説明図3で説明したように、進行的変化のところで既に非侵害だと思うのです)。もっともそれも、こうまで原告の言うことを取り上げても、それでも結局侵害にはならないのだよ、という趣旨の説示として、理解できるものです。裁判官は実によく考えていると思ったというのが正直なところです(でもやっぱり、少々文句はあるんですけど)。
なお、この判決についての原告(サミット・テクノロジー)のニュースリリースがおかしかったので、サミットのニュースリリースにおける誤解という文章を書きました。1999年2月10日付けでNEW!のコーナーにアップしたものです。
特許法29条の2による拒絶を内容とする審決に対する取消請求訴訟です。当方は、先願発明とされた出願の発明者は、本願発明の発明者と同一であるから、同条の括弧書きの場合にあたる、と主張しました。これが認められて、審決が取り消されました。
このケースでは、先願とされた願書の明細書に記載された発明者名は、本願の発明者と違うのですが、一種の冒認だった、すなわち彼らは本願発明を知った後これを模倣して先願発明の特許出願をした、というものです。このような、冒認型の場合について、29条の2の括弧書きにあたると認めた、という所が本件の特徴です。