青色LED(青色発光ダイオード)特許対価事件(中村修二x日亜化学)を考える
2004年1月30日地裁判決を読んで: 200億円は必然的!)

By 松本直樹 (御連絡はメールでホームページの末尾にあるアドレスまで。)
ウェブページ掲載: 2004年3月11日(随時加筆予定)

 驚くほどの巨額認容判決ですが、“この訴訟”としては無理もないと思えます。“この事案”としては、かなりの金額が認められるべき事実関係とは思いますが、それでも高額すぎ、とは思いますが。また、特許法35条を改正して契約の拘束力を酷く高めるのには反対です。さらに、米国の状況との比較を、余りこれまで指摘されていない点について試みました。

(その後、高裁での和解協議やその決着についても加筆しました。ついでに税金についての検討も書きました、かなり怪しいけれど。)

(2005年6月下旬加筆: 上記の税金の話、本当に怪しかったようで、修正しました。)

判決文のコピー: 2003年9月19日地裁中間判決 2004年1月30日地裁判決

1. 高額なのにはワケがある (日亜化学の驚くほどの好業績)

 率直に言って、ここまでの金額が認容されるとは思っていませんでしたので、私も驚きました。でも、判決文を読んで、また報道されているところから日亜化学の業績を見直して、相当程度まで納得しました。驚くほどの好業績。

 2004年2月14日(土曜日)の朝刊に掲載されたところでは、日亜化学の経常利益(03年12月期)は、1000億円の見込み。これが「単年度」の「利益額」なのです。それに比べてみれば、判決の言う604億円ないし200億円というのも、必ずしも驚くに当たりません。

 (なお、日経新聞の記事検索をすると、日亜の業績についてのレポートが、四国地方版には頻繁に載っているのが目に付きます。全国版にはこれほどはないのです。日亜化学が、四国の経済において大きなプレゼンスをもっていることを表しているように思います。利益額が、四国でNo.2なのですね。ちなみに1位はドコモ四国。)

 この判決に対する批判的な意見として、中村氏の発明だけで利益が出るわけではない、云々というものがあります。その通りです。日亜化学のこうした年1000億円オーダーの利益は、その大部分が青色LED類によるものといわれ(売り上げの8割、利益の大半がそうだと報じられています)、そうした利益を生じるようになったのは、あげて中村氏の発明に端緒があります。しかし、この発明だけでこの利益を生み出しているわけではないから、年1000億円オーダーを対価とするべきものではない。……こういう話は、すべてもっともです。

 しかし、判決は、金額としては、こうした議論にむしろ従ったものとも言えます(こう単純に言えない面もありますが、それは後述)。注意するべきは、特許だけで全部でないはずだというのは「年1000億円」に対して言うべきことだろう、ということです。今回の判決の認容額は巨額ではありますが、そうした批判の言う通り、この利益額「年1000億円」に対しては、ほんの僅かな割合に留まります。トータルで僅か(年1000億に比べれば、僅か)604億円ないし200億円を認容したに過ぎないものなのです。

 しかも、日亜自身の語って来たところでも、93年の青色LED開発は「世界が驚いた」ことなのであり「1993年に世界を驚かせた青色LEDの発表。」と、リクナビの日亜化学のページに出ています、左はそこへリンクしました)、現在の好業績がそれをきっかけとしたものであるのは否定すべくもありません。そういう意味では、巨額の報酬も不思議ではないはずです。

 また、そうした企業の利益の現実という点から言って、これほどの巨額が相当対価として認められることは、滅多にあることとは思えない、いや、他にちょっと想像も出来ません。企業側からのコメントとして、巨額が認められるんでは企業経営として困る、といった趣旨のものが多く見られましたが、的外れな批判です。これほどに発明で儲けている企業は、日本に他に殆ど無いですから(例外はパチスロとかかな? )。また、これほどに儲かっているからこその巨額ですから、払えない等との心配は不要です。実際、日亜化学の支払能力はまったく問題ないはずです。年間売り上げ1800億円に対しては結構厳しく見えますが、実は経常利益1000億円(!)なのですから。

2. 日亜化学の主張の疑問

 それでも、ここまで巨額なのは驚きではあり、特に5割を認めたのは、「この事案」にしても疑問ではあります。しかし、「この訴訟」としてはそれ程に疑問ではありません。日亜の主張に問題があると思うからです。

 もっともおかしいのは、特許がマイナス15億円との主張です。日亜化学の提出した、新日本監査法人の鑑定書(乙117)です(それ自体は出ていないので(原告代理人の升永先生の事務所のページには、或る時期までは証拠なども掲載されているのですが、これは見当たらない)、私も読んではいないのですが)。

 いくら何でも、特許権の評価にマイナスというのはないでしょう。当時の実績の利益額から開発経費を引くとマイナスだという計算のようですが、しかし、それがその発明の価値(対価)というのはおかしいです。たとえ開発として儲からなかったという計算になろうとも、それでも特許自体の価値はマイナスにはなりません。また判決文では、控除している開発経費の範囲にも疑問があると指摘されています。新日本監査法人は、りそな銀行の監査の際にも、繰り延べ税金資産の関係で朝日監査法人と対立した経緯が報じられていました。本件とは関係ないとは思いますが、依頼者の言うことを聞き過ぎのようだとの印象を否めません。

 日亜化学の方では、ちゃんと他にも色々な主張はしているようではありますが、しかし、このようなダメな主張と同時にしたのでは、説得力を欠いたでしょう。こうした主張戦略は、得策ではなかったように思います。自らの他の主張の正当性をも却って否定してしまう結果につながったのだと私には想像されます。

 日亜の主張がヘン、というのは、ちまたでもいろいろ言われているところです。出典が明らかでないですが、どっかの掲示板の発言からの引用で、次のように言われています。簡潔に本質を突いていると思います:

 「利益-15億」「全然使えねえ特許」「俺らは独自製法」「それがどんな方法かはいえない」  という日亜のミラクルDQNで裏ドラまで乗って数え役満になってしまったという奇跡の判決。

 また、これも今日になって発見したのですが、団藤保晴の「インターネットで読み解く!」2004年3月11日付けのページに、丁度以上と同様の、日亜の主張が酷すぎて、裁判官には他に選択肢がなかった、という見方がよく説明されています。もっともだと思います。

 詳しくは後に検討しますが、この判決は、金額的には低くするように努力しているとすら見える面があります。604億円ないし200億円という巨額を認定したものではありますが、その認定プロセスでは、極力金額を抑えようとしているように見えるのです。「超過売上高」を計算しながらも、結局は、日亜自身の利益率などを認定するには資料が不足だとして、他社に有償許諾した場合を想定し、その対売上高でのロイヤリティ率も2割として、その結論として1200億円余りを認定しています。その半分として604億円が相当対価、との認定です。「2割」は、一般的には高い数字ですが、日亜の経営実績に比べると低いです。売上高にしても、2003年12月期の実績と比べて、既に控え目すぎることが明らかになっています。

3. 基本発明の価値 (その技術的範囲と価値評価)

 日亜化学は、現在はこの発明を実施していないという主張もしています。判決ではこの主張は一蹴されてしまっています。この辺りの議論は、どうも日亜化学の方には、技術的範囲の捉え方に誤解があるように感じます。いや、品川先生(日亜化学の代理人)は重々ご承知のはずですから、まあそういう主張を試みたということなのでしょう(仮に私の事実認識が正しければ、の話ですが)。

 日亜の不実施の主張は、本件明細書に具体的に開示されている方法とは違う、という趣旨のように思われます(判決書の中では次の通り: 「被告の主張するところは,要するに,ノウハウに係る部分の構成が付加されているから,被告現方法は,本件特許発明とは技術思想を異にする全く別個の発明であるということに尽きるものである」)。しかしその方法にしても、本件発明の方法を元にして改良したものであるのは確かなようです。それで「せいぜい改良発明」とされました。ツーフロー(反応ガスに加えて、不活性ガスのフローを使う方式で、後者で前者を基板に押し付けるというもの)であるには違いない、ということです。元の発明が基本的なもので、特許が広い技術的範囲でもって成立している場合には、元の明細書において考えられていないような方法であっても、その実施であるには違いないわけですから、こうなるのは当然です。

 その改良に進歩性があるなら、そちらに特許が成立することもあります。そういう場合でも、元の基本発明の技術的範囲に属するものであるなら、その実施のためには基本発明の方のライセンスも必要になります(改良発明の方のライセンスが必要なのはもちろんです)。こうした関係を「利用発明」といいます。

 先行技術の状況がそれを許す場合には、基本発明の特許は、僅かな要件だけで規定されるものになり得ます。その場合には、広汎な実施態様が技術的範囲に属するものとなります。革新的な発明の価値は、その結果、とても大きいものとなるのです。

 今回の判決では、この404特許の重要性を全面的に認めました。これには、多少の疑問を感じるものではあります。それ以後の多くの発明やノウハウ開発があって実施されている技術であるからです。しかし、それらも404特許の技術的範囲内のものというのは勿論あり得る話で、また、競合会社との関係で404特許こそが重要というのも十分に考えられるところです。特に、近時は日亜化学は競合会社との特許訴訟で負け続けていますから(404特許は訴訟にはなっていない)、404特許こそが重要という話にもなるのでしょう。

3.1 実施の有無についての補足(04年4月3日加筆)

図5

 議論としては、本件発明は余り基本的なものではなく、日亜の実施の有無を判断するに当たっても、余り抽象的に共通性を考えるべきではない、という主張があり得ます。その旨のメールを頂戴し、先行技術文献のファクスをいただきました。

 これは、本件判決の中でも次のように言及されている文献です。その肝心の図5を左に掲載しておきます。

 12 拒絶理由通知と補正
   他方,当時出願中であった本件特許発明に対し,平成8年8月22日付けで拒絶理由通知書(乙104)が発せられた。この拒絶理由通知は,公知文献である「Journal of Electronic Materials,14〔5〕(1985)」(乙103)を引用した上,同文献の第5図(Fig.5.)には,当初明細書の特許請求の範囲に記載された発明と同一の半導体結晶膜の成長方法が記載されている旨を指摘するものであった。
   被告会社は,上記拒絶理由通知を受けて,同年11月16日付けで意見書(乙105)を提出し,上記文献の第5図に記載された半導体結晶膜の成長方法は,基板に向かって平行な方向及び垂直な方向の両方から反応ガスを噴射し,半導体結晶膜を成長させるものであるのに対し,出願に係る発明は,基板に垂直な方向に反応ガスを含まない不活性ガスを押圧ガスとして供給する相違点がある旨の意見を述べた。また,被告会社は,同日付けで手続補正書(乙106)を提出し,明細書における特許請求の範囲の記載を,下記のとおり補正することなどを内容とする補正を行った。
   「加熱された基板の表面に,基板に対して平行ないし傾斜する方向と,基板に対して実質的に垂直な方向からガスを供給して,加熱された基板の表面に半導体結晶膜を成長させる方法において,基板の表面に平行ないし傾斜する方向には反応ガスを供給し,基板の表面に対して実質的に垂直な方向には,反応ガスを含まない不活性ガスの押圧ガスを供給し,不活性ガスである押圧ガスが,基板の表面に平行ないし傾斜する方向に供給される反応ガスを基板表面に吹き付ける方向に方向を変更させて,半導体結晶膜を成長させることを特徴とする半導体結晶膜の成長方法。」

 この図は確かに、見ようによってはかなり近いです。図の上端の左から来るガスは広い口で出るのに対して、右からのガスは点線で記されたパイプを通って基盤の上に右側から流されます。見ようによりますが、点線パイプからのガスは、広口の方からのガスで基盤に押さえつけられる格好になりそうです。

 しかし明確に違うのは、この広口の方のガスはアンモニアガスを含んでいるのに対して(上方左手にNH3と書いてある)、本件発明は「不活性ガス」を使うとしている点です。上記の判決引用部分で説かれている審査経過でも、この点が主張されていたわけです。また、先行例には、こういう構成を取る趣旨というか、役立て方についての開示が十分にあるわけではなく、こうした先行例があっても本件特許が成立するのは当然とは思われます。

 しかし、そうはいっても、ガスのフローが2つあるには違いがなく、近いといえば近い。だから、それと違うとの主張の結果として成立した本件特許は、それ程には広汎な権利を認められるべきものではない、とは言えそうです。たとえば、フローが2つあっても、その使い方が違っていて「不活性ガス」でないなら、実施品ではないとの議論が大いに可能と思われます(断定できるような話ではありませんが)。

 もしかすると日亜の現方法は本当はそうなのかも知れませんが、しかし少なくとも、本件判決のまとめ方からすると、そうではありません。また、日亜はそうした主張をしていたわけではないということだと思われます。判決では、「被告現方法」の方でも「ノウハウに係る部分の構成が付加されている」だけ、とされているのです。

 結局、本件発明は、フローを工夫するということ自体で独創的、という程に独創的ではないにしても、その特徴はやはり十分に意義あるもので、大きな価値を認められる、ということのように思われます。

(以上、補足)

4. 特許の価値の変動 (外的要因による価値変化)

 このように日亜の主張には失当なところがあると思うのですが、でもやはり、この判決にも疑問なところがあります。問題点は、現実の、現在から見ての発明の価値を基準にして、その5割を対価として認めていることです。

 上記のような利用発明の成立などを考えても分かることですが、特許権というのは、事後的に技術開発が進むことによって価値を高めることがあります。たとえば、当初には事業として使いようがない技術でも(特許が有効な程度には実施可能でも、未だ実際の事業としては無理、という技術状況はあり得ます)、活用技術が高まっていくと、使える場面が増えていって値打ちが出てくる、ということですね。

 その一つの典型として「利用発明」の場合を考えることが出来るわけです。元の発明で考えられていたまた開示されていた実施態様とは違っていて、そこに進歩性があるものには、元の発明の技術的範囲内のものであっても、利用発明として別に特許が認めれられることがあります。利用発明に特許が成立した場合でも、それを実施するには、元の方の基本特許の許諾も必要です。また、基本特許の権利者も、その利用発明の形態での実施のためには、利用発明の方の特許の許諾が必要です。

 こうした利用発明に高い実用性がある場合には、それによって、基本特許自体の価値も高まります。利用発明の実施には、基本特許の許諾も必要だからです。

 逆に、技術的範囲に属さない回避技術が開発されると、特許の価値は小さくなります。回避技術の効率が高いものだと、まったく値打ちが無くなってしまうこともあり得ます。

 こういう場合でも、特許権自体は変わっていないということにばかり着目すると、価値が変わっている、という理解の仕方をするのは出来なくなります。本件判決は、そうなっているように見えます。しかし、現象を率直に見るなら、値打ちが変化しているということだと思うのです。

 特許権の値打ちは、外部的な要因によって変動する、ということです。

5. 「相当の対価」の内容

 さて、特許法35条によれば、従業員発明者に支払われるべきは「相当の対価」であり、これを使用者の「利益の額」や「貢献した程度」を考慮して決めるとなっています。改めて引用しておきます:

3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

 今回の判決でどうも疑問なのは、使用者の獲得した利益の額に、発明者側の取り分を掛けたものをそのまま対価の金額としてしまっているように見える点です。特に、本件はかなり特異な経緯で発明がなされていて、会社は余り協力的ではなかったのですね(留学や装置購入の点ではそれなりの貢献をしていると思うのですが、結局のところ会社の命令で研究していたわけではない点がどうしても注目されてしまいます)。それで、発明自体については、会社の貢献はせいぜい半分、という話になり、判決はそれで1200億円の半分(会社の貢献が半分としての残る半分)の請求権があると認定しているわけです。

 しかしこれは、35条の規定しているところと本当は違うように思います。発明自体の成立への貢献だけを見るとこうなってしまいますが、それは違うのではないか、ということです。35条の求めているのは、基本的には「相当の対価」の支払です(3項)。そして、その金額を使用者の「利益の額」や使用者等が「貢献した程度」を考慮に入れて決める、と言っているものです(4項)。何も、「利益の額」のうち使用者側の貢献を除いたものの全部を発明者に支払え、ということにはなっていないと思うのです(この趣旨は、既に吉田和彦「職務発明と『相当の対価』に関する二判決」NBL779号4頁が、「解釈論としては、Bについては、法三五条四項は、「使用者等が受けるべき利益の額」と「使用者等が貢献した程度を考慮して」定めることを要求しているが、それ以外の要素の考慮を禁じているわけではないので、一考の余地があろう。」と指摘している)。4項であげられている利益額および使用者の貢献以外のファクターも考慮して「相当の対価」を決することは、法に反していないばかりでなく、3項の規定から言って法35条全体にむしろ沿ったものだと思われます。

 そういう観点からは、まずは、次のような事情を考慮に入れることになります。1200億円などの価値を生んだのは、会社がこの発明を事業化し、それがうまくいったことの結果です。その過程では、この発明を利用する他の特許も成立していますし、また実際の事業を行うに際しては相当に多くのノウハウ開発が必要であることは、今回の判決書も認めています。そうした努力があって初めて、大きな事業となり大きな利益を生んだ、そういう物ではあるのです。こうした事情を考えに入れるべきで、50%をくだらない、としたのは不適切のように思われてきます。

 ただ、さらに考えると、別の方向の話も出てきます。こうした事業化における会社の貢献は確かにあったとは思いますが、実は、ベストだったわけではないようにも思われます。この点を考えると、判決の金額よりもむしろさらに増やすべきとの話になってしまう面もあります。というのは、日亜化学は最近までライセンスをまったくしないで来ました。これが、本件特許の正しい活用の仕方だったかどうかについては、かなり疑問があります。

 それでもそれなりの事業規模になってきてはいますが、もしも仮に、本件特許を早期にライセンスしていれば、競合各社によって更なる改良開発がなされ、基本特許としての本件特許の価値はより高まった可能性があると思うのです。一部で指摘されているところによれば、そうしたライセンスがなされていれば、もっと早期に蛍光灯を駆逐するような照明用発光ダイオードが実用化されたのではないか、今頃蛍光灯なんてなくなってのではないか、という話すらあります。

 そうしたライセンスを上手くやっていれば、事業規模が今よりも更に大きいわけですから、本件特許の値打ちはもっと大きくなっていたかも知れません(もちろん、そのようにライセンスしながらも、それなりのロイヤリティ率を維持するなど、色々前提条件は必要ではありますが)。仮にそうなると、中村教授の取り分は、50パーセントよりは比率では低くなっても、1200億円とされた元の金額がもっと大きくなっていた、という可能性もあります。

6. 支払われるべきは、発明当時の、発明者との関係での「相当の対価」

 こういった事情に関心を払うと、さらに、本件の発明が成立したその時点における、発明そのもの自体の価値としては、どれだけのものだったのか、というと、それは現在とは違うのではないか、と思われてきます。それでも相当程度に高かったかも知れませんけれど、いや本件の場合はかなりは高かったものとは思われますが、これほど巨額とは言い切れなかったのではないでしょうか?

 つまり、世界が驚いたとは言っても本当にそのやり方で大きな事業が成立するかどうかは定かでなかったと思うのです。実際に良い製品が出来るかどうかは、未だ不明だったはずですし、別の競合技術(それもより良いもの)が成立するかどうかも分からないわけです。もしも、技術的範囲から外れる別のやり方で、もっと良いものが登場したら、発明の価値は無くなってしまいます。そうしたものが出来るかどうかというのは、簡単には分からないでしょう。そうしてみると、その開発の時点で本件発明の価値を余り大きいと決するのは無理、ということになるように思います。

 今回の判決書は、本件特許の登録時を基準とすると言いながらも、平成14年までの実績および今回の審理の中で出されたその時点での平成15年度以降の予測に基づいて価値を認定しています。登録時基準というのは、中間利息を控除するという金額調整だけの事なのですね。しかし、問題は中間利息ではないと思うのです。問題になるのは、上記のような、見通しの不確かさ、事業としての成立の見通しの難しさ、それらを考えた上でのまさにその時点での発明の価値を認定するべきではないのか、ということだと思います。

 もっとも、この点についても、判決がおかしいというよりは、当事者の主張がそうしたものでしかなかった、ということのようには思えます。

7. 35条にいう対価とは何か?

 一応は以上のように思うのですが、この方向を余りに徹底すると、却って奇妙なことになる可能性もあるとは思います。事業化に投資をした上での収益は、発明自体の価値とは別ではないか、ということを突き詰めていくと、すべての事業収益を別扱いに考えることにもなりかねません。そんなことをすると、当初の発明の値打ちというのを考えられなくなってしまうのかも知れません。元々発明の値打ちは、何らかの形で事業をともなってこそのものではあるので、これを突き詰める、というのはおかしい話だとは思います。当然の事業化によって得られる利益は、むしろ、発明の方に値打ちがあっての収益であると見られる訳で、その辺りを合理的に考える必要があると思われるわけです。

 今回の判決は、今の時点(平成14年実績まで出ている時点)での発明の価値を認定してその50%を相当の対価としてしまっています。そうした情報を認定のために使うことも許されるとは思うのですが、利益の実績をそのまま元にして相当対価を計算するのは、当たっていない、というのが私の考えです。

 こうした点で、本件判決の604億円ないし200億円は高額すぎる可能性がありますが、しかしそれでも、相当な高額が認定されるべきものだとは思われます。本件の発明の場合には、発明の当時から画期的な業績だとはいわれていたものですので、かなりの対価は認められるとは思う、ということです。

 本件判決の特徴は、金額の絶対額もさることながら、発明者(中村教授)の貢献が50パーセントをくだらないとの認定にあります。この50パーセントの点は、発明の当時において会社が協力的でなかった(かえって邪魔してた)ということが非常に大きなファクターとなっています。これは事実のようですが、そもそも会社の研究として始まったことで会社の金を使っていることは間違いなく、また、その後の事業化において会社の役割がないわけではなく、むしろ、会社が積極的な投資をして事業化したからこそ、発明の価値がこのように高まった、それは、認定ないし証拠としての問題だけではなくて、実際に発明の値打ちそのものが事業化を通じて高まったのだと見るべきなのだろうと思うのです。

 また、このような認定をすることによって、世の中での批判に或る程度応えることが出来そうです。批判として、たとえば、次のようなことが言われています:

「 青色LEDでは赤崎勇名城大教授をはじめとした先行研究の貢献があるし、素子から商品への工業化、販売努力などに多くの人間が関与し、工夫や創造があったに違いない。たとえ技術開発が成功し製品が出来ても必ずしも商品にはならないのがビジネスだ。人、モノ、カネの経営資源を投入した企業は不確実な経営リスクと抱き合わせになっており、それに対する報酬は小さくないのは当然だ。」

(西岡幸一「青色LED判決は場外大ファウル――「職務特許」国挙げて議論を(核心)」2004/02/16,日本経済新聞 朝刊,5ページから)

 こうした常識にはもっともな点がありますが、現行の35条は、それを十分に取り込むことの出来る規定だと思います。「相当の対価」の支払を求めているのであり、その算定には指摘されているような事情も入るべきだと思われるからです。

 しかしそれにしても、特許権の価値を大きなものと見る点については、本件判決にまったく賛成です。日亜化学の業績を見ると納得させられますが、有力な特許権をもっていてこそ利益が上がるのですね。そうでなければ、競合企業がすぐに参入してきて、高い利益率が維持されることはあり得ません。そういう意味で、特許権こそが利益の源泉であり、儲かる技術なのであれば、その経済的価値は極めて大きいのです。ただ、そういう場合であっても、その発明者にすべてが帰せられるわけではないので、「相当の対価」は(発明に当たっての会社の貢献を除いた)全部となるわけではない、というのが私の指摘です。

8. 35条は悪くない

 さて、この判決の前から、特許法35条の改正が議論されており、今国会には提出されると報道されています。この改正案が結構微妙なもので、事前の契約に効力を与えようとするものではあるのですが、それが決して絶対的ではないので、現状とどれだけ違うことになるのか難しい話になっています。つまりは、現状でも「相当の対価」といってるだけで、これは明らかに大きな幅のあるものですから、それなりの金額を会社側が支払っている場合には、裁判所はそれを相当の対価の範囲内だとする可能性が大いにあると思われます。そういうのを補強する方向の改正ではありますが、しかし、合理的でないとして否定する余地を残しているわけです。

 こうした、改正案の限界を指摘する論考が早速、日経新聞に掲載されていました、玉井先生の論文です(2004/02/03の日経朝刊・経済教室)。「特許法の『相当の対価』規定を完全撤廃する必要がある。」「特許庁が今国会提出へ検討している改正案では不十分」で、「事前契約を全面的に尊重する米国型システム」を導入せよ、とのご主張です。これによって初めて事前予測が確実になるとのご趣旨は極めて論理的です。

 しかし私は反対です。

 俎上にあがっている改正案は、事前契約が「合理的」ならそれに従う、「合理的」でない場合は裁判所が「相当の対価」を認定する、という仕組みです。これでは不十分というのが玉井説ですが、では玉井説に従った場合に何が違ってくるかと言えば、「合理的」でなくても拘束力が認められれるようにせよ、ということになります。しかし、合理的でなくても〜、というのでは、それはあまり合理的な制度ではないように思います。

 さらに言えば、現行法でも「相当」の対価と規定しているものであり、それ自体はそう不当ではないはずです。これを変える必要があるとの議論は、「相当」でなくて良い、と言っていることになるわけであり、疑問です。そういう意味で、特許庁の法案は現行法制とドラスティックな違いが無いものとの理解が出来ますが(だから玉井先生に批判される訳ですが)、それも当然です。「不相当」にする法案というのは無理がありますから。

 それでも、この法改正は、事前契約等を重視する方向への、一つのきっかけとなる可能性はあります。ただ、請求が認容されている現在までの有名事案では、既に払われている金額が数万円など、到底「相当」と言えないものが目立っているわけですね。そういう事案については、法改正してもやっぱり「合理的」でないとして「相当」額が認定されることになりそうです。だから玉井先生は批判するわけですが、私はそれは違うと思います。むしろ、現実の各会社の職務発明制度が或る程度は「合理的」なものに改められない限り、尊重されるわけもない、ということのように思われます。

9. 米国だったらどうなった? ……主位請求の認められた可能性

 今回の判決では、200億円が認容されましたが、これは、予備的請求のその2によるものです。中村教授は主位的には、本件特許権の一部(共有持分)の移転登録を求めており、また予備的請求のその1でも、対価として同様に共有持分の移転登録を求めています(対価として持分を求めているもの)。本件が仮に米国でならどうなったかというと、対価請求の見込みは薄いですが、主位的請求の方に或る程度の可能性があった、それも仮にそれが認められた場合には大いに意義がある、という指摘が出来ます。事実関係にかかっていますからハッキリしませんが、少なくとも、日本でのように最初から無理というのとは違います。

9.1 日本では主位請求は到底無理

 本件の主位請求は、特許を受ける権利を譲渡していないから、自分が特許権者になるべきだ、という理屈です。しかしこれは、日本の現行の法制度では到底認められません。これは二つの方向からそうです。一つには、35条により相当の対価の請求が出来るのだから柔軟に譲渡合意を認定できるということがあり、もう一つは、仮に譲渡がないとしたら、特許が無効になるだけで、移転登録請求という理屈はちょっと無理だ、ということです。

 仮に特許を受ける権利を譲渡していないとしても、中村教授自身は特許を出願をしていないわけですね。本件特許はあくまでも会社が出願して成立したものです。仮に、特許を受ける権利の譲渡がなかったとすると、その会社の特許は無効となります。でそれだけです。無効となることはあっても、中村教授に移転するという理屈は、どこからも出てきません。もしも中村教授が当初出願していて、それが不正に移転登録または名義変更された場合については特許権の登録を返還させる余地もあるのですが(現にそういう判例もあります)、本件では、最初から出願しているのは会社の方ですから、中村教授が特許権を得る道はちょっと考えられないわけです。

 現に出願をしているのは日亜化学ですから、同社が特許を受ける権利を譲り受けていないとしたら、その出願に基づいての特許は無効になります。しかし、だからといって、中村教授の方は出願していないのですから、特許権を得られる理由は無いと言うことです。

 こういうわけで、主位的請求は、そもそも到底成り立ちそうにない話です。

9.2 個人が共有持分を得ても無意味

 さらに、日本の場合、共有持ち分を得たとしても、中村教授のような個人にとっては、まったく経済的意味がありません。

 主位請求および予備的請求のその1では、請求内容としては、共有持分の移転登録を求めており、もしもこれが認められた場合には、共有の状態になるわけですが、しかし、個人が会社と特許権を共有しても普通はメリットはまったくありません。というのは、特許権の共有の場合、各共有者は自ら自由に実施することが出来ますが、ライセンスをすることは、勝手には出来ないのです。他方の共有者の同意が必要となります。

 個人としては、自ら実施することは出来ず(事業資金が無いですから)、かといって他者にライセンスするためには、他方の共有者の同意が必要となってしまうので(特許法73条3項「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。」)、どうにもならないのです。

 その一方で、日亜化学の方は自ら実施するためには何の支障にもならない(特許法73条2項「特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。」)、という状況ですから、共有持分を与えてもまた獲得してもまったく意味が無いのですね。

9.3 米国での可能性

 以上の二点について、米国だとどちらも話がまったく違ってくるのですね。まず、米国の仕組みだと、移転登録請求の方も理論的に可能性があります。発明者が出願人となっていなかった(不当にオミットされていた)という場合について、これを修正するという可能性が、特許法の上でも明記されていますSec. 256. - Correction of named inventor、左はコーネルへリンク、そのコピー。特許を受ける権利が、日本よりも強力なんですね。発明者の一部から譲渡を受けていない形での出願がなされた場合に、譲渡していない発明者自らが特許権者になり得ます。

 これは私の想像ですが、中村教授が日本では無理と考えられている請求を主位的請求としたのは、一つには、予備的請求のための作戦のようなものがあるのでしょうけれど(その有効性は疑問ですが)、もう一つには、現在米国に居るためにそちらの方からの何らかのアドバイスを受けたために、こういう要求をしようと考えるに至ったのではないか、というのも想像されます。

 また、本件の中間判決では、特許を受ける権利の移転を認めるについて、「相当の対価」を請求できることを一つの肯定的要素としているように理解されます。すなわち: 「したがって,特許法35条所定の『契約,勤務規則その他の定』に該当する契約等に相当対価に関する条項が置かれており,当該条項の内容が同条3項,4項の趣旨に反するものであったとしても,従業者等は,対価の不足額を請求することができるにとどまり,条項の不当性を理由として,当該契約等による特許を受ける権利等の使用者等への承継の効果を争うことはできない」といっています。この判示は、中村教授側が“不当だから全部を反故にして自分の側への特許の返還を認めろ”と主張するのに対しての応答であり、相当対価が認められるのだから移転は容易に肯定される、という趣旨と理解できます。

 さらに米国の場合には、共有者になっただけで、他の共有者からの同意を必要とせずに他者にライセンスをすることが出来ますSec. 262. - Joint ownersそのコピー、では、この旨の明記はないのですが、その様に解されています)。これは経済的に極めて不合理な制度だと言われており、まあ実際そうなんですが、とにかく日本の場合と大きく違っています。ですから、米国の仕組みなら、中村教授が共有持ち分を得れば、それに基づいて豊田通商やクリーなどにライセンスすることが出来てしまうわけです。

 米国では、強行法たる特許法35条3項はないので、殆ど専ら契約によって発明の帰属や対価の授受は決まることになり、本件のような対価請求は成り立ちそうにありません。上記のように玉井教授などはそれを支持するもので、その論旨にも或る程度もっともなところがあるのは確かです。しかし、上記の通り私は反対ですが、さらに、ここで記したように、米国流は会社側に有利とは限りません。なかなか興味深いところだと思います。

10. 読んだコメントへのコメント

10.1 松居先生

 松居先生は、旧法での「補償」と違って、現行の昭和34年法においては「対価」とされたことを根拠として、譲渡の時の価値によるべきだと主張します。この結論には私も賛成です、しかしこの言葉の違いが根拠になるような気はしません。補償という場合でも、権利が移転されることの償いとしての、代物としての支払義務を規定していたのであり、何も後の事業の成果を分け与えなければいけないという話になるわけではないと思います。むしろ逆に、対価という言葉について私は、その価値の全部を払うべき、そしてそのために評価をするには、後の成果を見るしかない、実際の事業から離れて抽象的に価値を決めるのは無理だ、という議論につながるものを感じます。

 本件がどうなのかというのは、議論の余地があり難しい問題だと思いますが、この辺りが確かに問題のあるところだと思います。ただしそれにしても、こうした問題提起が当事者(会社側)から十分になされたわけではないように見えます。特に、非常に儲かっているのは事実であるところに、ではどうして儲かっているのかについて合理的な説明がなされていない。それで、重要な発明をしたことはまず間違いないと理解されるから(原告側がこの発明をわざわざ選んで提起してきたという事情が見えてしまう)、会社の方で、利益の源泉がその特許ではないことを説明しないと、むしろその特許に大きな値打ちが本来的に存在したかのように見えてしまう、そう認定されてしまう、というのも仕方がないように思います。

 だから、この事件のこの裁判については、こういう判決もあり得るというのが私の理解です。しかしながら、後の事業の利益を、当然に基礎として算定するのが良いと思うわけではありません。それは、本稿の上の方で当初から言っていることです。事業において儲けるに至った、その発明以外のものの寄与というものを計算に入れることが許されて然るべきであり、そういう意味では、この訴訟では当事者がちゃんとそれを主張していなかったように見えるから判決の瑕疵とは思わないが、そういうことは改めて考えるべきだとは思うのであり、松居先生のご指摘(結論部分)には私もまったく賛成です。

10.2 松山さん・西本さん

 松山さんと西本さんの検討「職務発明訴訟における構造的な問題(1) ― 「青色発光ダイオード訴訟」を例として依然問題が多い職務発明訴訟制度」を読みました。有効性に疑問があり、そうすると価値を高く見るのは妥当でない、というのはもっともな点のある指摘です。でも、米国の話をそのまま典拠のようにするのは、かなり不思議です。有効性については、制度的にも同様とは言えないし。

 ……内容的なコメントを後で加筆します。

11. 和解協議について

11.1 05年1月初め(5億〜15億円、あるいは6億円)

 四国新聞のここに、1月8日付けで、東京高裁での和解協議について報じられています。愛媛新聞(紙媒体)でも、同旨の記事を読みました。全国紙には無いようですから、四国での注目度の高さが伺えます。

 金額は、「5億―15億」とのことで、随分と幅のある話です。果たしてこれで和解協議は進むのだろうか。また、この金額については、「巨額の支払いが日亜化学の経営に与える影響などへの配慮から、和解金額は一審東京地裁が支払いを命じた200億円を大幅に下回る額で協議」とされていますが、そりゃ払えば一定の影響があるに違いはありませんが、こういう言い方をするとあたかも、倒産しかねないようなインパクトのように響きます。しかし、利益の年額が千億円オーダーなのですから、その心配は無いはずで、余り正しくない説明のように思えます。

 日亜の利益額を考えると、この「5億―15億」との金額は必ずしも十分ではないようにも思います。しかし、事業化によって達成した現在の特許権の価値は、発明当時の価値とは別、との上記の考え(=私見)からすると、かなり低くなってもおかしくないわけです。それでも日亜の利益が巨額なので、この金額では今一つとも思うのですが、さらに有効性に疑問が無いではないなどの要素も加味すると、結局はこのくらいが妥当ということになるのでしょうか。

 (1月10日加筆: 今朝の日経新聞には、1面に、この和解交渉の話が報じられていました。今ならネットでもここにあります。上記の四国新聞等と大体同じような内容ですが、金額は6億円とされています。地裁の認定金額の100分の1です。)

 (2月27日加筆: 高裁の和解勧告が、日亜のページに掲載されていたのでリンクしておきます。これです同キャッシュ。 4月4日追加、高裁のページにも出てますね。そのキャッシュ。)

11.2 和解成立(2005年1月11日)(1月17〜24日加筆)

 案外あっさりと? 、和解が成立したのですね。または、そういう見通しが付いたからこそ、ああして新聞記事が出たということなのかも知れません。

 中村教授は、相変わらず激しいコメントをしているようですが、この金額は、まあ、常識的ではあるのでしょう。5%というのは、リスクをとっていない従業員発明者としては、もっともな計算です。上記のように、大きな価値を生み出したとしても、それはその後の事業化による部分が大きいのであり、従業員発明者からの移転時点での対価としては、この程度になるのは十分に合理的です。辰巳渚さんがここで印税10%と比べていますが(同キャッシュ)、結構良い指摘だと思います。「報道を読む限り、5%は少なすぎるのかとも思える」としつつも、「巨額の報酬を求めるなら、勤務先を訴えるより、起業してリスクを取るべきだ」との意見に賛成しています(でも個人を尊重してとも言うけれど)。

 それでも、日亜化学の現状の利益は年額が千億円オーダーと余りに巨額なので、それに比べるとちょっと少ないような気もします。どこまでが中村教授の貢献から生まれているのか難しいですが、とにかく、現実の1年間だけの利益の5%を計算しただけでも、50億円になってしまうのですから。

 本件の経過に関しては、団藤保晴さんが書いているように、地裁での会社側の主張がまずかったのだろうと思うのです(同キャッシュ)。

 (2月27日加筆: 弁護団の見解にリンクしておきます。同キャッシュ。)

11.3 遅延損害金計上の理由と税金の話(2005年1月24日加筆、26日改訂)

 この和解で面白いのは、遅延損害金を明示していることです。一般的な和解交渉では、遅延損害金はまず削りますよね。被告側に対して、判決ならそれも付くけど、和解に応じればその分は安くなる、という感じの和解のインセンティブに使うことが多いと思います。

11.3.1 遅延損害金とすることの意義と課税の可能性

 本件の交渉経緯の詳細は分かりませんが、報じられているところからするとどうも、遅延損害金を原告の方から積み上げさせたみたいですね。被告の会社の方でも、名目として沢山払うのを避けたいという考えがあったようで、遅延損害金として払う方がむしろ受け容れやすい状況だったように見えます(とにかく、お金自体は不自由なくある会社ですから)。それを前提として、その分が原告代理人の先生の報酬に行くんだろう、なんて話をすることがあります、酒の席での話題として。ホントかどうかは知りません。

 結局は合計金額を授受するには違いないですから、こういう名目を明示するのは、税務上の扱いを考えてのことなのかなあ、というのを私は最初思いました。そう思ったのは、本件原告は現在は非居住者なので、特殊な問題があるからなあ、というのを、中身を把握せずに想像したからでもあります。でも、以下に記すように、そういう意味での実益は疑問に思います。

 まず、納税者に有利な可能性を考えると、「損害金」ということから、遅延損害金分は所得にならなくて無税、というのが最も有利ですね。たとえば交通事故の人身損害の賠償は非課税ですが(たとえばタックスアンサーのここに説明があります、同キャッシュ)、これは、失ったものの代わりを受けとっただけ、という賠償だから、課税所得にならないということと思われます。これに対して遅延損害金は実質は利子だと思います。無税というのは無理で、居住者なら雑所得として( 所得税法23条の利子所得の定義からは外れます)、非居住者なら後記の161条6号の所得として、課税されるように思います。

 しかし、一般的に損害賠償の場合、遅延損害金だけを課税としているわけではなくて、全部非課税の扱いのようにも思われます(よく知らないのですが。考えてみると、問題になるほどの遅延損害金が授受されるのは珍しいということもあるあると思います)。そうすると、35条対価の遅延損害金も同じでもよいのかも知れません。そういう、無税と出来る可能性を考えて、遅延損害金とさせたのでしょうか? でもやはり実質は利子だと思いますし、それを前提とすると、後述のように、少なくとも日本での源泉徴収については、現行日米租税条約からは逆に不利な話になるようです。皮肉な話かも知れません。

11.3.2 新租税条約での対価と利子の扱い

 それで租税条約の話ですが、ちょうど昨年、日米租税条約が改正されて、以前より源泉徴収が限定されるようになりました。新条約だと、非居住者なら、遅延損害金以外の「対価」については、源泉徴収される可能性はないものと見えます。ここに新条約の解説、そのコピー。使用料についても、従前は軽減税率10%だったのが無くなったし、規定がある以外は国内PE帰属分しか源泉課税がないと明記されました。以前だと議論の余地があったと思うのですが。
 (日本の所得税法上は、純粋の非居住者に対しては、所得税法161条7号イの「七  国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価」として、使用料と対価はどちらも源泉徴収の対象となります。これに関しては、源泉徴収で所得税課税が完了する仕組みになっています、169条および170条などで。所得税法の原則だと税率20%ですが、租税条約で低減されたりゼロになったりします。)。

 ところが、です。新条約でも、利子だと10%の源泉徴収があるのですね。遅延損害金は、この意味では利子の一種だと思うのですが、どうなのでしょう? 所得税法23条の「利子所得」の定義には該当しないですが(雑所得になるはず)、内容的に利子には違いないですから、租税条約の利子にはあたると思われます。非居住者への支払については、所得税法161条6号の「六  国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除く。) 」にあたりそうに見えます。本件の元金は貸付金ではないですが、準ずるものにはなるのではないでしょうか? それとも、遅延損害金は源泉徴収はされないのかなあ、たとえ雑所得になるにしても源泉はされないという方が、実務処理上は良いですね。

 仮に源泉徴収されても、もちろんこの分は、米国での申告において外国税額控除できるはずなので、結局は本人にとっては変わらないのが原則です。ですが、たとえばコストが沢山かかった場合などには(実際、弁護士報酬も高そうですし)、外国税額控除で使い切れない可能性もゼロではないと思います。そうでなくても、わざわざ利子にするのは、日本の税金の関係では少なくとも有利なわけではありません。また、本件は和解したとはいえ、紛争当事者間では、手続きについて協力が得られなかったりしてやっかいなことがあり得ます。実際、この件で源泉徴収すると、仮にそれを事前に想定していなかったのであれば、それ自体が紛争になりそうな険悪な状況ですよね。

 米国の方では、居住者である以上はワールドワイドインカムに課税されるわけで、すなわち、どうせ総合課税で所得税としてかかるだけで名目は無関係だろうと思うのですが、もしかすると、米国での課税の際には、利子の方が有利になる仕組みがあるのかも知れません。どうなんだろう? また、特別な制度はなくても、損害金だとして非課税の可能性を考えているのかも知れません、上記のとおり。

 他に問題かも知れないと思うのは、時期の関係です。原告は今は非居住者ですが、この発明をしたときや権利の譲渡があったときは、居住者だったわけです。たまたま解決がこうして遅れただけ(いや、本当はこの訴訟が始まったときには既に非居住者ですから、この言い方はヘンといえばヘンですが)、と考えると、日本で課税できないのはおかしい(利子についての源泉徴収だけしか課税できないのは不当)、というのも一つの見方かも知れません。それ以上にどういう理屈があり得るのかは私には分かりませんが。

11.3.3 給与所得の可能性

 さらに言えば、その上で(時期についての議論の上で)給与所得だと税務当局が主張すると、すごいですね(先日、T先生がご指摘になったときにはまさかと思いましたが、後述のようにストックオプションの話と比べると単なる冗談ではないかも)。逆に一時所得になる可能性もあると思うのですが。一時所得だと(長期の譲渡所得と同じく)税額計算が半分になるので、だいぶ少なくなりますね。例のストックオプションのケースで、結局は最高裁で給与所得になってしまったことからすると(弁論無しでの判決予定なのでそうなる見通しと報じられています)、本件でも給与所得になる可能性はゼロではない? (自分と無関係なので無責任なことを書いている私。) しかしその場合でも、米国の方でも黙っているとは思えず(時期の問題として現時点の所得と考えるのは、それはそれで常識的ですから)、両方から課税のリスクが生じてしまうかも知れません。調整が必要ということになりますね。

 紛争事例の課税関係は、国内の場合でもよく分からないことが多々あるのですが、このケースは外国への移住までがからむので尚難しく、その上わざわざ遅延損害金と明示して授受したりするものだから、実にいろいろな可能性があります。これからまた訴訟になったりして。

 (05年6月末に加筆: 遅延損害金を別計上にした趣旨として、本来の対価が給与所得とされてしまうと、経費計上が出来ないので、その最悪の場合の対処、というのがあるのかも知れません。もっとも、その場合には、弁護士費用のうちのどれだけを、遅延損害金の経費に出来るのか、という割り当ての問題が生じそうです。)

11.4 さらに税金の話(1月25日加筆、6月24日に訂正)

 税金の話を、もうちょっと検討してみます。本件では今は非居住者になっていますが、そういう事例は例外的ですので、普通の国内完結の場合を考えます。これは本件とは一応は違いますが、上記のように時期の問題の捉え方によっては関係するかも知れません。

11.4.1 譲渡所得

 所得税法33条(条文は法令データ提供システムの頁から見てください。所得税法はここ)は、「譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。」としています。35条対価は「特許を受ける権利」等の対価であり、こうした権利も「資産」であって、その「譲渡」「による所得」だ、というのは理屈が通っているようにも思います。 そうすると、税額の計算に際しては、「総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除」して所得額を計算し(33条3項)、その上で、課税標準の計算の際には5年以上保有の長期譲渡(ただし政令指定の場合を除く)なら課税標準が半額になります(22条)。

 それで、長期かどうか、すなわち「その資産の取得の日以後五年以内」かどうかを、どのように考えるのかが問題になるのかと思ったのですが、ところが、この定義には「(政令で定めるものを除く。) 」との括弧書きが付いていて、35条対価にも当てはまりそうなその政令が存在するのですね、実は。所得税法施行令82条が「(短期譲渡所得の範囲) 第八十二条  法第三十三条第三項第一号 (短期譲渡所得)に規定する政令で定める所得は、自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探鉱により発見した鉱床に係る採掘権の譲渡による所得とする。」としていて、これらの相互関係は、そうした特許権などが除かれる、という話なのですね、どうやら。それでこれらは二号の方になり、半額で計算される、ということのようです。(6月24日に修正、これ以外にもそれなりに修正)

 どうも、この施行令82条は、見出しの付け方からいうと、そこに書いてあるものが短期になってしまうように見えるのですが(私の言い訳としては、それで当初は読み間違いました)国税庁のホームページ「国税庁のTAXアンサー」| http://www.taxanswer.nta.go.jp/3152.htm No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)同キャッシュ、を見ると、自己の研究の成果である特許権などが長期として計算されています。

 結局、この施行令の規定により、「取得の日」等を考えるまでもなく、長期譲渡にはならない該当する(6月24日に修正)のですね。なお、「特許を受ける権利」は違う、というのも形式論理としてはありかも知れませんが。

 結論としては、上記の政令の用意を見ても、譲渡所得(長期)とするべきものと考えられているようで、確かにそれが落ち着きが良さそうです。これだと、取得費や費用を控除して、50万円(以内)の特別控除をして、これの二分の一を課税標準として税額計算をすることになります。なお、譲渡所得については、一般的には租税特別措置法による特例がいろいろあって(そう、それが一般的)、所得税法による部分が少ないほどですが、35条対価については措置法は当てはまるものはないと思うのですが、よく分かりません。

 (以上、6月24日に結論をまったく修正しました。Sさんからメールでご指摘をいただき、施行令の規定の趣旨を反対に理解していたらしいことを発見したためです。Sさん、ご指摘をどうもありがとうございます。なお、Sさんは、発明交友会という頁を開設なさっておいでです。)

11.4.2 一時所得の可能性

 (6月24日加筆: 長期譲渡となるらしいことから、この項の意味は殆どなくなっていますが、それでも、特許権ではないとして譲渡所得でないとされる可能性もあるから、まったくのゼロではないとも思うので、残しておきます。)

 それでも、「資産の譲渡」ではないだろうという理屈も、絶対に否定されるものでもないでしょう。上記政令も、35条対価を本旨とするわけではなくて、個人事業での研究による発明が主な対象と想像されます。仮に譲渡所得でないとすると、一時所得となる可能性が出てきます。これだと、課税標準が半分になるので有利です(22条)。一時所得の定義は、「第三十四条  一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。」と、専ら消去法によっているのですね。

 一時所得については、ここに説明がありますが、次のものが例示されています: 「(1)懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金 (2)生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金 (3)法人から贈与された金品 (4)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金」。これらと比べてどうでしょうか、「埋蔵物発見者」なんて近いと言えば近いかも。

11.4.3 ストックオプションとの比較と給与所得の可能性

 この検討は、ストックオプションの場合を思い出させるところがあります。ストックオプションの件では、ちょうど本日(2005年1月25日)、最高裁判決が出て給与所得になってしまいましたから(毎日新聞判決書そのキャッシュ)、しかもその判断内容は報じられているところによれば「職務遂行の対価であり、給与所得と言うべきだ」とのことですから、35条対価も同様、というのも否定しきれないところもあります。

 判決文から抜粋すれば、次のようなロジックです: 譲渡等は出来ないことの指摘に続いて、「被付与者は,これを行使することによって,初めて経済的な利益を受けることができるものとされているということができる。そうであるとすれば,B社は,上告人に対し,本件付与契約により本件ストックオプションを付与し,その約定に従って所定の権利行使価格で株式を取得させたことによって,本件権利行使益を得させたものであるということができるから,本件権利行使益は,B社から上告人に与えられた給付に当たる」。そして、親会社からだけれど、やはり「職務遂行の対価」だとしました。

 所得税法28条の定義では、「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。 」というもので、問をもって問に答えている感じです(それを言い出せば、資産の譲渡などの他の定義もそんな感じですけど)。違うと思うのですが、水掛け論しか出来ないとも思います。しかし、それがいかにもヘンなのは、経費計上が出来なくなってしまうところです。課税標準が半分になるべきかどうかは、両論あり得るところですが、常識的に言って、弁護士費用は控除されて然るべきでしょう。でもそれだけに、税務当局にとってはアグレッシブな主張であり、実益? があります。また、訴訟で請求されることを避けたい産業界は歓迎するかも知れないですね(弁護士としては歓迎しませんが)。

 そう言えば、こうした事件になってのもの以外の、普通の場合の対価の支払いについては、各企業はどういう税務処理をしているのでしょう? それについては、むしろ給与所得として源泉徴収して税務処理を済ませた方が現実的なようにも思われます。譲渡所得としてそれだけのために確定申告させるというのは、却って不便かも知れないです。そう考えると、対価として支払えば本来は譲渡所得だけど、給与所得として支払ってその様に税務処理しても良い、というのが適切なように思うのですが、そんな裁量は少なくとも理屈の上では許されないのかな? いや、実際にそういうものとして支払えばそう扱っていい、ということのようにも思うのですが(回避として否認される場合でもなければ)。

 実際に可能性のある話としては、こないだまでは少額の例しかなかったために、譲渡所得にあたるべきとしても50万円の特別控除で税金は発生しなかった、そもそも少額なので問題にもならなかった、ということのようにも思います。そうすると、この処置はこれからの問題なのかも知れません。

 ……以上、久々に税法の条文を読んだので、かなり怪しいです。コメントを歓迎します。(6月24日加筆: そう書いていたら、実際、Sさんからコメントをいただき、私の読み間違いを修正することが出来ました。ありがとうございます。)

12. 改版履歴

 2004年3月11日 ウェブページ掲載。

 2004年3月20日 誤記を直して、同時に、少しだけ分かりやすくするための加筆をしました。

 2004年4月3日 3.1 実施の有無についての補足を加筆しました。

 2004年4月10日 2. 日亜化学の主張の疑問 の中に多少の加筆をするなど、手直しをしました。改めて、ウェブを色々見て、この判決に対する賛否の乖離の激しさを感じました。上記の加筆の一部は、そうした意見の引用等です。反対見解は取り上げてないですが。

 2004年8月29日 7. の中の幾つかの誤記を修正。

 2005年1月9日 「11. 和解協議の報道について」の「11.1 05年1月初め(5億〜15億円)」を加筆。10日にそこに日経新聞の報道について加筆(括弧書きで)。

 2005年1月24日 和解の件について加筆。「11.3 遅延損害金計上の理由と税金の話」も。25日にさらに税金の話を加筆。

 2005年2月27日 和解勧告の文章にリンクを付けるなど、主にリンクを手直ししました。4月4日にも同様。

 2005年6月24日 長期譲渡所得になるらしいことに修正。Sさんのメールによる。ありがとうございます。

 2005年6月30日 損害金別計上は、給与所得とされた場合の対処の意味があるかも、という話を加筆。

以上
http://homepage3.nifty.com/nmat/led-com.htm
松本直樹のホームページ(http://homepage3.nifty.com/nmat/index.htm)へ戻る
御連絡はメールで、上記のホームページの末尾にあるアドレスまで。
(HTML originally created on 28 Feb. 2004 JST
by WZ4.0F with xhtml)