Naoki Matsumoto Home Page
( http://homepage3.nifty.com/nmat/ ); (旧ホームページです。homepage3.nifty.comで使っていたファイルをここに名前をちょっと変えて移してありますが、今は、http://matlaw.info/index.htmがホームページです。) My Resume in English (04年8月に移転しました。以前の village 〜 のアドレスは廃止になってしまったものですから。) 最終改訂: 2019年12月16日13時50分
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現在のオフィスの建物(FUJIMI WEST)の入り口です(右側)。 |
東京で主に特許事件(多くは特許侵害事件)の弁護士をやっております。 留学および米国で働いていたときの文章などが初めは多かったので、こういう名前のページにしましたが、近頃では実態に適わなくなっていますね。 |
このページの下の方の各項目 |
他のインデックスなどのページ (私のこのサイトの)少し以前の NEW リンクのページ 雑文のページ 私の電脳環境(2004年版; その後、2010年も)
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背景色を入れたり、多少の見栄えの現代化? を図ってみました。でもそれより、写真を入れた方が良いかな、とか思っています。また、「フィリップス事件と...」のフレーム表示を作ってみたりもしました。こちらが元のスタイル、といってもフレームの右側はこのファイル自体を表示するわけですが。
2005年2月1日地裁判決は、一太郎のヘルプアイコンを松下の特許の侵害としました。ネット上では、強い批判が有力なようです。私は、この種の特許を全否定する考えとは違いますが、先行技術の点から結論にやや疑問は感じます。……その後、高裁では、追加された先行技術に基づいて無効となりました、高裁判決へのコメント。
200億円の請求全額を認容する判決には私も驚きましたが、日亜の主張の問題から、この訴訟ではそういう結論になるのももっともなように思います。でも、事案としては、発明成立後の価値増大を考えに入れることで、相当対価はもう少し減らして考える余地があると思います。
東京地裁平成11年4月22日判決(私のOCRしたもの)および東京高裁平成12年1月27日判決(最高裁のページのコピー)についての文章です(本来は、知財研のハーグ研のレポートですが)。 私の文章「クロス・ボーダー・インジャンクションについて」と関係がある事件で、域外適用について否定的な結論です。
東京地裁の仮処分決定(1999年9月20日付け)(左は最高裁のページのコピーです)についてのコメントです。アップルが、ソーテックのe−oneが出所混同を来す商品だと主張して差止仮処分を求めたのに対して、1ヶ月の審理で仮処分を認めたという事件です。
最高裁のページの知財判決速報の、大阪地裁のコーナーの第1号掲載特許侵害事件判決(H11. 5.27)について、コメント(ペン型注射器事件について)を書きました。この事件は、ボールスプライン事件最判の判示した要件に従って検討した結果として、結論的に均等侵害を認めた初めての裁判例だと思います(たぶん)。
タイ王国での著作権に関する紛争について、国際裁判管轄を否定して訴えを却下した判決(H11.1.27)です。本評釈は、判例時報1700号(判例評論)に掲載されたものです。
特許性の認められるサブジェクト・マターの範囲についての、かなり画期的なCAFC判決 State Street Bank v. Signature (1998年7月23日付けCAFC判決・ジョージタウンのサイトへのリンクです) について、解説を書きました。一言でいえば、“何でも特許になり得る”とした判決です。具体的には、投資信託の時価評価についての「system」をクレームする特許について、特許性の認められ得る対象ではないとした地裁のサマリー・ジャッジメントを破棄して事件を差し戻した、といいう事案です。
ですが、1997年6月23日付けでアルペックスのCERTIORARIがDENYされ、任天堂の勝訴が決まりました。6月23日付けの CERTIORARI DENIED のケース一覧の中に出ています。1996年11月6日のCAFC判決で任天堂は逆転勝訴しましたが、これが確定したわけです。
この任天堂の勝訴確定については、1997年6月25日付けの日経新聞に報道されていたのですが、その報道が「……米最高裁判所は23日、『任天堂に特許侵害の事実はない』とする控訴審判決を支持、ア社の上告を棄却した。」となっていました。本当は、CERTIORARIDENIEDですから、裁量的上告を取り上げなかったというだけであり、別に控訴審判決を「支持」したわけではありません(ましてや「特許侵害の事実はない」と判断したわけではない)。大した違いではありませんが、この事件の報道は最後まで任天堂のペースでなされているような印象でした(地裁で記録的な金額の賠償を任天堂に求める評決が出たときの記事は本当に小さかったし……)。
「MMX」事件が和解で終了したと思ったら、今度はサイリックスが、1997年5月13日、インテルを相手取って、ペンティアムシリーズがサイリックスの2件の特許を侵害しているとして訴を提起しました。ちょうど同日、DECもインテルを相手取って、ペンティアムシリーズがDECの10件の特許を侵害しているとして訴を提起しています。これらのケースについてちょっと文章を書きました。解説にさえなっていない簡単な文章ですが、係争特許権の一覧(IBMのサイトへのリンク付き)も入っていますので、興味のある方には参考にしていただけると思います。 ……サイリックスとナショセミの合併の話と、アルファ部門のインテルへの売却の話を加筆しました(1998年1月16日)。
1997年4月17日付けの日経新聞に、感熱紙価格カルテル事件で日本製紙(リンクを付けましたが、残念ながらこの事件に関する情報はまったくアップされていません:せっかくニュースリリースのコーナーもあるのに載っていないのはどういうわけでしょうか?)が米最高裁に上告へ、という記事が出ていました。この高裁判決は、刑事事件において、米国独禁法の域外適用を認めた初めての事例ということです。適用を認めたこと自体は当然の結論ですが、この事件の周辺状況はなかなか興味深いので、一言コメントしてみました。
インテルとその互換プロセッサー・メーカーであるAMDおよびサイリックスとの間の「MMX」という名称を巡っての法廷での争いについて、簡単にまとめました。
1997年3月3日付けで、ワーナージェンキンソン対ヒルトンデービス事件の連邦最高裁判決が出ましたが、結論としては、出願経過についての禁反言についての審理をするためのCAFCへの差し戻しでした。そのCAFCの差戻し審判決が早くも1997年6月13日に下されました。 CAFCの差戻し審判決 予想されたところですが、地裁への差戻しでした(予想が当たったので、ちょっと自慢)。
早速、上記の最高裁判決についての解説に、CAFC差戻し審判決の関係のコメントも加筆しました。
CAFCは、他の控訴審裁判所と違って、地理的には全米に及ぶ管轄権を有します。各地の地方裁判所から見れば、事案の種類によって担当する控訴裁判所が違ってくるわけで、ここには控訴裁判所の管轄権の交錯があるといえます。このために、CAFCの適用するべき判例法については、興味深い状態が生じます。
上記の副題のとおりの論点を説明し、流布する議論に対しての疑問を検討します。
東京地裁平成11年4月22日判決(私のOCRしたもの)および東京高裁平成12年1月27日判決(最高裁のページのコピー)についての文章です(本来は、知財研のハーグ研のレポートですが)。
私の文章「クロス・ボーダー・インジャンクションについて」と関係がある事件で、域外適用について否定的な結論です。 上の「近時のケース」にも書いてしまいましたが、中間的なので、そういうことにしておきます。
平成5年の商法改正についての解説書の1節として、株主代表訴訟について書いたものです。このときの法改正で、株主代表訴訟の際の訴状貼付印紙額が8200円になりました。本ページの主テーマとは無関係ですが、まあ、こういうのもあるということで……。
二弁(第二東京弁護士会)と弁理士会との共同で、2005年3月に特許事件についての研修をやりました。裁判劇みたいなのをやったのですが、それの被告側の役をやりました。その中での答弁書などの用意や、参考資料の文章も書きました。それをアップしておきます。
答弁書 答弁書(PDF、説明図が加わって233KBあるのでジオシティにおきます)
その説明図1 同2
反訴状(PDF)
証拠説明(PDF) 乙号証(PDF、証拠の写し自体です、596KBあるのでジオシティにおきます)
均等侵害についてのメモ 無効主張についてのメモ
キルビー最判(最判平成12年4月11日)(そのコピー)は、特許が明白無効の場合には特許権に基づく請求が権利の濫用になるとした。これによって特許訴訟の仕組みが米国に極めて近くなった。本稿では、主に米国での議論や裁判例を参考にして、キルビー最判の後の問題を考察する。
二弁の研究会での話を文書化したものです。生海苔異物除去機の均等侵害の事件について話しました。(掲載は05年2月、ここにリンクを書いたのは06年2月16日)
新日本法規の現代裁判法体系第26巻『知的財産権』の1節として書いた文章です。拙稿「特許権の効力に関する国際的問題」とも関係しています(私にこの問が割り当てられたのは、この論文を書いていたことが理由ですね、明らかに)。内容は、次の問に対しての検討です:
問 日本企業が米国特許権を有している場合に、他の日本企業の米国における製造・販売の差止および損害賠償を求めて日本の裁判所に訴えることができるか。相手方が米国企業の場合はどうか。また、日本の裁判所に間接強制等を求めることができるか。
この2事件はいずれも、ユーザーインターフェースについての創作者の権利の限界を判示したものです。東京弁護士会の研究会でレポートをしたものを、文章にし、同会の研究紀要(『法律実務研究』)に掲載していただいたものの転載です。時間が経過して「最近」でもなくなってしまいましたが、元の題名でアップしておきます。
さ 米国で特許侵害として訴えられることが“脅威”となる一因に、三倍賠償の制度があります。三倍賠償が課されるかどうかは、主に侵害者の側の事情によるので、この制度が実効性を有しているのは、米国民訴におけるディスカバリーが強力であるためであると見ることができます。三倍賠償の実際的な意味を知るためには、ディスカバリーと絡めた考察が不可欠です。
(末尾に、2004年のクノール事件大法廷判決に接しての補足を04年10月に加筆してあります。)
弁護士になって3年目の頃の文章で、大学のサークル(法律相談所)の雑誌に書いたものです。懐かしんで、ここに掲載しておきます。
『サイバー法判例解説』(別冊NBLNo.79 平成15年4月)に書いた判例解説です。カーナビでの位置検出につかう位置検出に関する方法をクレームした特許の侵害が主張された事件です。既にアップしてあったんですけど、リンクするのを忘れていました(2007年7月20日記)。
審決取消訴訟の審理範囲を論じた裁判例です。差し替えを許し、審理範囲を実質的に広くしました。(ここにリンクを記したのは2013年4月15日(月)。)
キルビー事件最判(最判平成12年4月11日)以降の、侵害訴訟裁判所の判断の仕方についての考察です。
北海道大学でのシンポジウム(2000年7月27日)でのレポートの、準備メモに若干の加筆をしたものです。侵害訴訟での無効判断について、米国の歴史を考察して、そこからTI事件最判以降の問題を考えよう、という概要です。
侵害訴訟において無効判断を積極的に行うためには、その前提として、判断の対象とされる特許において多項制が活用されていることが必要だと思われます。しかし、そうした状況に移行するためには、現状では年金が多額になることが障碍になる、しかも、訂正審判などもあるので現状で多項制を活用するインセンティブに乏しい、という議論です。
特許判例百選 [第三版](有斐閣 2004年2月)、同書のアマゾンのページ、に掲載していただいた原稿です。数値限定による進歩性についてのケースです。判決文もOCRして付けておきました。
米国特許法が先発明主義をとっていることは良く知られていますが、それが実際にどういうものなのかは、必ずしも周知のことではありません。本稿では、米国の先発明主義の内容を概説し、さらに、先発明主義に関係するいくつかの問題点を検討しました。
なお、本稿は、WTOの関係での法改正前の内容になっています(この法改正の内容については兼坂学さんによる解説が参考になります)。米国では従来は、外国における発明について、外国での発明日を認めていなかったものですが、WTOにともなって、WTO加盟国での発明日を認めることにになりました。このため、米国の先発明主義の問題性は多少は減少しています。
三者間でのソフトについての取引の清算の事案の、仲裁人候補者をやった際の紹介の文章です。NIBEN Frontier(第二東京弁護士会の月刊誌)2002年6月号に掲載されました(その後、事例集にも搭載されました)。二弁のページにも掲載されています。本稿では、コメントをちょっと加筆しました。
た1992年に『自由と正義』(弁護士会の会誌)に投稿した、大昔の文章です。これを書いたのは、米国で研修している当時で、率直に言ってとてもヒマでした。今更掲載するのは、それを懐かしんでいるだけみたいですが。でも、 8. おまけで書いたように、知財高裁が本格的に検討されるとなると、時期に合致したところもあるかも知れません。
高性能デッキに対しての音楽著作権者団体からの申し入れについてのご相談に応える趣旨のレポートを元にして、再構成して、著作権法30条2項についての一般的な検討の文章としました。
特許権の権利期間の持つ実際的な意味について、日米間での比較を試みたものです。なお、現在では、特許の権利期間は、日米ともに出願から20年になっています。本稿はこの点では既に古くなってしまっていますが、この点以外では現在でも通用する議論がされていますので、そのままでアップします。
後輩の弁護士のM先生と、特許事件と要件事実論、についてメールで文通? しました。(掲載: 2006年6月)
特許権の効力については、“属地主義”あるいは“独立性”といったことがいわれますが、それだけでは片付かない“特許権の効力についての国際的問題”の検討を試みたものです。その後に書いた、クロス・ボーダー・インジャンクションについて や 「円谷プロ事件一審判決評釈」 もご参照ください。
な題名の通り、日本でのデポジションの方法について議論したものですが、米国領事館で行わなければならないとする見解(もしかすると通説?)に異を唱えています。私の調査した所では、米国領事館で行わなければならない根拠は存在しません。
米国の1999年改正法で新設された制度についての概説です。
米国特許法では、明細書において、発明者の知る最良の実施形態を開示することが求められていますが、日本からの出願では必ずしも遵守されていないのではないかという危惧を私はもっています。この点についての解説です。
は一般の人が訴訟での事実認定をする米国の陪審裁判では、当事者および代理人(弁護士)に必要とされる事項にも、裁判官による裁判に対する場合とは違ったものがあります。本稿は、米国の陪審制民事訴訟(特に特許侵害訴訟)において“勝つために”どんな考慮がされるものなのか紹介したものです。
日本から見れば、たとえ米国の訴訟に関与する場合でも、依頼者の立場となるのが普通ですから、瑣末なテクニックを実践する機会はないでしょうが、和解をするかどうかといったストラテジックな決断を下すについても、技術的な事項も少しは知っておく必要があると思われます。
FM事件最判の検討を含めて、国際的な侵害行為に対する侵害訴訟の可能性を考察しました。
なぜか『旬刊経理情報』2000年8月1日号に掲載された文章です。ビジネスモデル特許の問題性を指摘しつつ、それを認めることを合理化する議論を試みました。
米国CAFC大法廷のフィリップス事件判決の示したクレーム解釈法は、抽象論としては現在の日本と近いが、具体的な事案処理に着目するとかなりの違いがある。クレーム文言を形式的に、極めて広く解釈している。日本企業にとって重要な問題であり、過去の知られたケース、すなわちハネウェルvミノルタ事件およびコイルvセガ事件も、こうした観点で見ることが出来る。
米国での侵害訴訟においては、"クレーム文言だけ"で侵害を否定できるのでないと、非侵害主張はかなりのリスクを伴う。
法改正の頃の不正競争防止法についてのQ&A本のうちの私の執筆部分です。当時は、問題点に余り気付かず、書くことが無くて困ったのですが、今考えると、もっと書くことがいっぱいあったなあ、と思います。昨年(1999年)、不競法の事件を1つ受任したのですが、いろいろと難しいことがありました。仕事をすると、実に勉強になるものです。
知財研における、日本の審判制度のこれからを議論する研究会で、米国関係のレポートをしたものです。米国での、当事者系再審査の導入とその法改正審議状況などの話をまずはしました。加えて、米国の状況を基点としての考察として、キルビー最判後の日本も、実質無効判断をしているのだから、審判との調整が必要だとして、侵害訴訟確定の後に審決で無効とされた場合に再審事由となると考えられていることに異論を唱えました。
日米の特許制度を、“特許権を巡っての特許庁と裁判所の役割分担”という観点から比較したものです。
弁理士能力担保研修の掲示板(04年分)
メールでのQ&A04年分
メールでのQ&A05年分
私の掲示板 にもこの分野の話があります。 2006年6月11日追記: また、特許事件と要件事実論も参考になるかも知れません。
今日の文句(疑問)(1997年9月の佐藤代議士の話と、1998年2月18日の新聞協会と三輪教授の話)
日銀の給与水増し疑惑〜日銀との往復メールによって深まった疑問〜(1998年9月6日)
長銀についての風説〜合併報道こそ風説でしょう〜(1998年8月17日)
大蔵省汚職報道に接しての個人的な発見(1998年3月28日)
ハリウッド映画は、とてもインターナショナルです。なにか特定の文化を前提にするものではなく、世界中のどこに行っても通用します。偏狭な哲学を押しつけることなく、ただ単に、勇気を与えたり、フラストレーションを解消するのに役だったりします。
それにしても、大多数の場合、そこに描かれている世界はアメリカ合衆国です。たとえそうでなくても、米国の現実の制度を前提としているのが通例です(たとえば、スタートレックにおける“宇宙連邦”は、それぞれの星を州に置き換えればアメリカ合衆国にそっくりです)。このために、米国の法制度の知識があれば、より的確な理解が可能になるように思われます。
現代の日本では、米国についての情報はあふれていますから、日本人であれば誰もが、米国のことについて相当の知識を有しています。少なくとも、普通の米国人が現代の日本について知っているよりは、ずっと博識だといえると思います。しかし意外なことに、米国の法制度については、当たり前のことでもさほど広く知られているわけではないようです。陪審制のことなどが断片的に語られるものの、全体的な説明を見ることはまれです。映画のスジを正しく理解するのに必須と思われることも、誰もがご存じとはいかないように見うけます。とくに、このところ法律ないし法律家が重要な役割をはたす大作が目立っていますから、ハリウッド映画を十分に楽しむためには、こうした米国の法制度の知識が必要となっているとさえ言えるでしょう。
というわけで、近時の映画について、米国においては、観客の多くが当然に理解していると思われる事項を解説してみました。
まず手始めに、グリシャム原作、トム・クルーズ主演の「法律事務所」を取り上げてみました。 「ザ・ファーム/法律事務所」における郵便詐欺と連邦の権限
次に、ハリソン・フォード主演の「逃亡者」を取り上げました。 「逃亡者」と拡大する連邦の権限
飯田橋の駅からそば(徒歩約5分)です(2011年2月に、地区のビル再開発の関係で移転、電話番号等は変わらず)。 松本法律事務所の案内図(GIF 13KB) 所番地は、〒102-0071 東京都 千代田区 富士見2丁目14-36 FUJIMI WEST 4階 、電話番号は 03-5211-7252、ファクスは 03-5211-7260 です。(電話番号なども書いてはおきますが、それは必要かつ適切な人のために書いてあるだけです。突然に電話しないでください。ご感想などは、下記のアドレスへのメールにしてください。)
御意見・御質問などは、次へメールください。メールは歓迎しますが、突然電話してきたりしないでください。頂戴したメールと当方からのご返事を、本ページに掲載することがあります。ご了解ください。固有名詞等は削除します(ご希望によりますが)。
メールは naoki.matsumoto@nifty.ne.jp までお願いします。(ここではデシマルコードにしてみました。)
私の掲示板 もありますが、余り見ていないかも(余りに書き込みがないので)。
次のフォームもご利用いただけます。メールアドレスの方は必須です。