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No.3152

譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
[平成17年4月1日現在法令等]

 譲渡所得の計算は、資産を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて行います。
 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費も含まれます。
 次に、譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
 土地建物や株式等を売った場合を除き、資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。
 この総合課税の譲渡所得は、取得したときから売ったときまでの所有期間によって長期と短期の二つに分かれます。
 長期譲渡所得となるのは、所有期間が5年を超えている場合で、短期譲渡所得となるのは、所有期間が5年以内の場合です。
 ただし、次の三つの場合には、所有期間が5年以内の場合でも長期譲渡所得となります。

(1)
 自分が研究して取得した特許権や実用新案権などの工業所有権
(2)
 自分の著作権
(3)
 自分で発見した鉱山などの採掘権
 次に、総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算します。
 まず、資産を売った金額から、取得費と譲渡費用を差し引いて譲渡益を出します。
 次に、この譲渡益から、更に、譲渡所得の特別控除を差し引きます。譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。
 その年に短期と長期の譲渡益があるときは、まず先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
 なお、これらの譲渡益が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。
 この特別控除の額を差し引いた後の金額が、譲渡所得の金額になります。
 短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。


(所法22、33、38、所令82、措法31、32、37の10)

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