総合トップ IP-NEWS 先端技術 サイト検索 イベント 法律DB 掲示板
NEWS-TOP 企業 訴訟 法規 動向 技術


 【訴訟】ジャンル紹介
【訴訟】ジャンルでは、最高裁や東京高裁等の判決をタイムリーに紹介していきます。なお、判決は一部を抜粋し、裁判所の判断を要約していますので、正確な情報が必要な方は、各裁判所のホームページにて実際の判決文を直接ご覧ください。


 知財SEAECH[訴訟]
  公共団体
  訴訟
  知財問題・研究
  著作権・キャラクター
  情報交流

知財サイト一発検索

  

 ご意見・ご感想募集
ご意見・ご感想をお寄せください。サイトの改善に役立てようと思います。心よりお待ちしています。

    >>
メールはこちら
   IP-NEWS > 訴訟 >
過去記事[検索方法]
中村教授側弁護団、青色LED訴訟和解にあたっての見解発表
訴訟】発信:2005/01/12(水) 10:26:59  

   青色LED訴訟の中村教授側弁護団(升永英俊弁護士ほか)は1月11日、「中村裁判の和解成立にあたっての当弁護団の見解」を発表した。

   見解は、T.中村裁判の4つの意味、U.和解により本件裁判を終了する理由、で構成され、Uでは、中村教授は8.4億円という金額に満足していないが、弁護団としては、和解で裁判の幕を引くことが依頼者の最大の利益と考え和解勧告受諾を助言し、中村教授はその助言に従い、和解勧告を受諾することとしたと述べられている。以下、見解の要約を掲載する。

T、中村裁判の4つの意味

1.ご褒美(2万円)から、不十分ながら発明の譲渡対価(8.4億円)への転換
   従業員発明者・中村教授は、「ご褒美(褒賞金)を有り難く会社から戴くということ」を止めて、裁判で、特許法35条に基づく発明の譲渡対価を主張、提訴以前、2万円であった「褒賞金」は、本件和解により、8.4億円の「発明の譲渡対価」に変わり、額が原審判決に及ばなかったが、本質的には画期的勝訴である。提訴以降、職務発明制度について大きな変化を生じ、企業は、従来の発明報奨金支払い制度を見直し、いくつかの実績もでてきている。

2.会社に対する個(即ち、個人)の確立
   個人(個)は、本来、権利を有しているが、あるべき個の権利は、滅私奉公の思想の下では、会社の中に埋没していた。個が、労働組合の支援なく、個の権利(特許法35条に基づく、発明譲渡の対価請求権)を、会社に対し、明確に主張したことが、中村裁判の特徴で、本件和解では、会社に対する個の権利の主張は、明確に認められた。

   会社の法令遵守(コンプライアンス)の問題も、従業員側に個の確立が無ければ機能せず、形式だけのことになる。国民と国家との関係も同じで、国民一人一人が、確立した「個」として、ものごとの是非を判断して行動することを求められる。

3.単なる褒賞金から「発明の譲渡対価」へ転換による産業の振興の目的達成
   中村裁判は、個人が会社を訴えたとはいえ、決して、反企業、反産業振興の裁判ではない。

   会社が、発明に2万円の”ご褒美”を支払うことは、従業員の仕事を2万円としか評価していない、ということだが、発明の譲渡に、数億円の対価を支払うことは、従業員の発明を数億円と高く評価した、ということになる。発明者は、他の社員、社外、世間からも、高い評価を得られ、向上心を掻き立てる”源”となる。発明者が、向上心を持って研究開発すれば、より大きな富を生む発明が生まれるチャンスが出て、企業にとっても、より富を生む手段(知的財産)を取得するチャンスが増えるということになる。

   日本の未来は、知財立国にあり、「褒賞金」から「発明の譲渡対価」への転換は、企業の富の増大、産業の振興という目的に沿っている。

4.裁判の規範(即ち、ルール)の創造機能
   裁判所が法律を具体的に事実に適用して裁判する場合、法律の条文の意味を解釈せざるを得ず、この過程で、裁判所による規範(ルール)の創造が行われる。日立判決、味の素判決、中村判決の規範(ルール)創造機能により、企業の発明報奨金制度が変更されつつあるが、特に、中村裁判は、この「裁判による規範(ルール)創造機能」を国民の目に見えるかたちで、明らかにした。

U.和解により本件裁判を終了する理由

1.弁護団は、「1)和解に応じなかった場合の予想判決内容、2)上告審で高裁判決が破棄される可能性、3)破棄された場合に差戻審で認定される可能性金額、4)上告審で一審判決の金額が支持される可能性、5)上告審及び差戻審のための中村教授の投入時間、6)上告審及び差戻審に要する年月、7)二次訴訟を提訴する現実的可能性、8)二次訴訟のための中村教授の投入時間、9)二次訴訟に要する年月、10)和解に応じた場合の中村裁判の目的の達成度、など全ての事情を考慮して、依頼者の最大利益は、和解勧告を受諾することと考える」と助言し、中村教授はその助言に従い、和解勧告を受諾することとした。理由の詳細については、弁護士の守秘義務により開示を差し控える。

2.日立判決では、発明で生じた利益10億円につき、共同発明者間における寄与度70%の共同発明者の相当対価として1.6億円、味の素判決では、発明で生じた利益80億円につき、共同発明者間における寄与度50%の共同発明者の相当対価として約2億円、が認めらた。裁判所の和解勧告は、本件和解金は、これらの2つの裁判例を否定するものではない旨述べている。とすると、本件和解金額(8.4億円)は、中村教授の発明より生ずる利益が巨大であるが故に、発明により生ずる利益の額があるレベルに達すると、相当対価の額は頭打ちすることを意味している。

3.中村教授は、8.4億円の本件和解の金額に満足していない。しかし、中村裁判の目的は、「発明補償金をご褒美の額から発明の譲渡対価の額へ変えたい。それによって、技術者・研究者の眼の色を変えさせたい。眼の色が変わった技術者が富を生む発明をし、産業が振興され、日本を豊かにしたい。」ということであり、和解で8.4億円が認められたことにより、日本は、この中村裁判の目的に沿って、日立判決、味の素判決から更に前進したと言える。

4.最後に、「職務発明の譲渡対価」の問題は、技術者一人一人が、自分自身の問題として背負ってゆくべき問題で、自らは何もせず、他人の解決を期待して待つ、あるいは戦っている他人に声援を送るで済む問題ではなく、この先は、中村教授の後続ランナー(即ち、一人一人の技術者全て)が、更にバトンを引き継いで前進することを期待する。中村教授は、この「職務発明の譲渡対価」問題のバトンを後続のランナーに引き継ぎ、本来の研究開発の世界に戻る。



次の記事:日亜化学、青色LED訴訟和解にあたってのコメント発表..
前の記事:NRIサイバーパテント、世界70カ国の対応特許情報を提供開始..

【訴訟】ジャンルの最新記事
02/18(金) JASRAC側が逆転勝訴、小林亜星さんの...
02/17(木) 中国:BYD、三洋エナジーと和解、訴訟取...
02/17(木) 富士フイルム、米のレンズ付フィルム特許侵...
02/16(水) 日本電産、モータ軸受の特許侵害で日本ビク...
02/10(木) テクモ、米国で人気ゲームをハッキングした...

 

知財情報局または情報提供各社による記事の無断転用を禁じます。

ABOUT US 免責事項 リンク 広告掲載
Copyright 2002 Braina Co., Ltd. All Rights Reserved.