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No.1700

加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金を受け取ったとき
[平成16年4月1日現在法令等]

 交通事故などのために、被害者が治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときの所得税の課税は次のようになります。
 まず、心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料などは非課税です。
 具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。
 ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額になります。したがって、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。
 しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。
 次に、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金も非課税になります。
 具体的には、車両の破損に対する損害賠償金などです。
 しかし、事故にあった資産が事業用の資産の場合は取り扱いが違ってきます。
例えば、次のようなケースです。
 一つは、車両が事業用であって、事故により廃車とするケースです。車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分を差し引いて計算してください。
 もう一つは、商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケースです。
 この損害賠償金などは収入金額に代わる性質を持つものですので非課税とはなりません。
 最後に、心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金は非課税になります。
 ただし、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは除かれます。
 なお、非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。


(所法9、51、73、所令30、94、所基通9−23)

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