(2)配当
これまでは租税条約の配当に対する源泉税率は、一般配当については15%、親
子会社間配当(持株比率10%以上)では10%でした。新条約では一般配当は
10%、親子会社間配当は5%、さらに親子会社間配当のうち、配当確定日より
遡って12ヶ月間配当支払法人の議決権のある株式の50%超を保有している場
合には免税という、3段階の税率の適用となります。但し、配当受領者である親
会社は、条約に定めるその国(子会社が米国の場合は日本、子会社が日本の場合
には米国)の居住者(適格居住者という)でない場合には、免税の適用を受ける
ことができません。
適格居住者とみなされるためには次の条件を一つでも満たすことが必要です。
①親会社が発行する主たる種類の株式がその国の証券取引所で上場され、かつ通
常の取引が行われており、そのすべての株式の50%以上が、その国の証券取引
所に上場している居住国法人5社以下によって、直接または間接的に所有されて
いる場合。
②親会社が配当支払法人の50%以上の議決権を有している場合で、第3国の居
住者に支払われる損金額が総所得の50%未満であり、親会社がその居住国にお
いて事業活動を行っている場合。尚、この損金額には、通常の事業遂行にあたっ
て支払われる役務並びに物品の対価や居住者である金融機関に支払われる利子等
は除かれます。つまり、損金額として取扱われる支払いとは、独立企業間価格で
はない役務や物品の対価並びに前述の金融機関に支払われる利子等以外の無形財
産に対する支払い(使用料を含む)をいいます。
③親会社が新租税条約の適用を受ける際に、上記①または②のいずれにも該当し
ない場合であっても、条約を適用する国の権限ある当局が、この居住者の設立、
業務の遂行等が条約の特典を得ることを主たる目的とするものではないと認定す
る場合。
新租税条約では一定の場合を除き、ミュ−チャルファンドなどの金融商品を運用
する規制投資会社(RIC)または不動産投資信託(REIT)により支払われた配当
金に対しては5%または0%の軽減を認めていません。
(3)利子
利子に対する源泉税は、現行通り10%となっていますが、政府・中央銀行・一
定の金融機関等が受け取る利子所得は免税となります。
以下の図表は上記所得の源泉地国課税の減免に係る改正内容をまとめたものです。