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By 松本直樹 (御連絡は、メールアドレス naoki.matsumoto@nifty.ne.jpまでお願いします。(なお、スパムを減らすように、左では全角文字にしてありますが、実際には全部半角文字にしてください。)) (2002年分はこちら 2004年分はこちら)
知財判決速報掲載の裁判例に一言ずつコメントを付けました。主に東京地裁の速報のページを見てのもので、そのそれぞれのケースのページにリンクをしたうえで、簡単なコメントを付けました。東京地裁以外の裁判所のものも少し入れてありますが、控訴審での逆転例など、興味を持ったものに限られます。
本年の現在までのトンでも訴訟の1位は打撃理論著作権事件、2位は不存在実用新案の侵害事件、といったところかな。
プログラムの著作権の帰属の確認と、製造等の差止の禁止などを求めた事案。基本的に請求認容。記憶媒体の廃棄請求の点は排斥。原告は破産管財人。
対象のプログラムは、訴外会社が開発したものを、原告の破産者が営業と共に譲り受けたもの。被告はそこから譲渡担保のうえ、その担保権を実行して権利を譲り受けたと主張。被告の対抗要件の欠缺が問題となった。被告は、破産管財人は第三者に当たらない、あたるとしてもcd-romの入手で対抗要件を具備、と主張。さらに原告は、破産法72条による否認を主張。
判決は、被告が著作物性を争っていることなどから、被告が譲渡担保を受けたと主張するのは「有体動産としてのCD−ROM」だとし、本件の抗弁としては主張自体失当とした。それでも、「念のため」として「本件プログラムの著作権」を譲り受けたとの主張とした場合を検討し、破産宣告前に「著作権譲渡についての対抗要件たるプログラム登録原簿への移転登録手続」がなされていない、として、その場合でも被告敗訴とした。さらに判決は、「CD−ROMの引渡し」では対抗要件にならない旨を指摘した。
……結局は対抗要件やさらには否認でダメなのかもしれませんが、それにしても被告の議論は適切ではなかったようです。対抗要件の話は、登録が必要というのは著作権法上はその通りではありますが、本当にそれだけで割り切って良いものかは、多少の疑問を感じる時があります。でも、本件の被告の主張では、そのへんの問題性も十分に示せていなかったのだろうと見えます、判決文からは。
……被告代理人は高石義一先生など。
眼鏡レンズについて、その周辺部の「多面カット」が商品等表示に当たると主張しての不競法事件。「ブリリアンカット」として周知、との主張。請求棄却。
……ちょっと見えそうにないので、これは請求棄却も無理はないかと思います。
加圧処理米の製造方法等についての特許の侵害事件。明白無効で権利濫用により請求棄却。無効理由は、刊行物と同一または容易。
……本判決は反訴請求についてのものであり、手続的にやや特殊なことになっているようです。
2件の実用新案について、通常実施権の確認請求。認められたが、ただし、被告のうちの1名については却下。(被告が2名で、実用新案の権利者名義がその2名の間で移転してその後で戻っている、という事実関係。元の(また現在の)権利者に対する請求を認容し、その間の権利者に対しての請求は訴えの利益が無いとして却下。)
……光波による脳波刺激装置、云々という、いかにも怪しげな実用新案なのですが、請求の一部が認容されました。
特許権移転登録の抹消請求。棄却。原告は、通謀虚偽表示だ、などと主張したが、譲渡担保の上で処分清算されたものと認定された。
……対象が特許権であるとはいえ、もっぱら民法の問題です。しかし、これらの特許権は、果たして値打ちのあるものなのでしょうか?
著作権に基づく30万円の請求、棄却。「野球の打撃理論等に関する文書」を被告に交付した、「被告はこれを利用してプロ野球の公式戦等において競技を行っている」、と主張しての請求。「主張自体失当」とされた。
……かなりすごい請求です。トンでも、に取り上げられそうです。
食肉包装用ネットに関する事業についての仲間割れ? の事案。原告の主張は、被告が原告の「営業秘密」を不正利用しているなど。被告からの反訴は、原告が被告の商品について「カビが生えやすい」などの虚偽陳述の流布をしている、との不競法違反の主張。
原告の請求は棄却、被告の反訴請求の一部が認容された。
……被告代理人に伊藤芳朗先生など。
入浴車の形状を商品等表示としてに不正競争防止法2条1項1号により差止等を求めた。請求棄却。そもそも「商品等表示」に当たらないとされた(争点1)。「原告商品 の形態に他の商品と識別し得る独自の特徴があるということはできない」との理由である。さらに、被告のものが類似しているかについても念のため判断し、この点でも原告主張を排斥した(争点2)。
「〜探索方法」の特許に基づいて、間接侵害規定により、プログラム媒体(CD-ROM)の販売差止を請求した。請求棄却。プログラムの実行する方法自体が、「生体高分子側相互作用点」は「ダミー原子」に当たらないため、侵害でないとされた。
……間接侵害特有の議論が出てくるまでもなかったようです。原告代理人は田中成志先生ほか、被告は住商エレクトロニクスで、被告代理人は中野憲一先生ほか。
人工肛門装置の特許の侵害事件。請求棄却。明細書の記述から、「構成要件B1における『第2の連結リング』と『ウエブ』とは,それぞれ別の部材からなり,一体的に形成された同一部材からなる場合を含まない」と解釈し、被告装置はこれに当たらないとした。
……原告代理人は、大場・尾崎・嶋末の各先生。
被告は富士フイルムで、不思議な経過の事件。請求棄却。原告は、実用新案の出願した考案を被告に開示して採用を提案したが、その後、出願は補正をしなかったために却下された、との事情での請求。権利になっているわけでもなんでもない。ただし、原告の提案にはアイディアとしての意味は多少はあるようで(ブローニー版のフィルムをぬらさなくても止められるようにすると良いとの提案)、それと前後して被告は実際にそれを実施している。被告主張では、先だって発明していたとのことだが。当然に請求棄却。
……なかなかなシュールな原告の主張です。
「生態系保護用自然石金網」の発明についての侵害事件。明白無効で権利濫用として請求棄却。被告は日本ゼオンなど。
無効理由は、刊行物に基づき容易。
下の不正競争事件と同じ実用新案について、反訴に当たる事件。侵害を主張したが排斥された。
実用新案侵害との告知が不正競争だと認める中間判決。金型関連の業者の間の争いで、侵害との告知は三菱自動車や富士重工業に対してなされていたもの。
判決は、侵害に当たらないとの判断の上で、告知に際しての被告の過失を認定した。
こちらも「ファイルローグ」の本案事件で、侵害責任を認める中間判決ですが、多数のレコード会社を原告とするもの。
「ファイルローグ」の本案事件。侵害責任を認める中間判決。原告は音楽著作権協会。
「有底カートンの直進搬送装置」との名称の2件の特許の侵害事件。請求棄却。カートンがねじれて出来る、とがっている方の角を支える「鋭角部用のキャリア」だけを使うのが発明の特徴なのに、被告のものには「鈍角部用キャリア片が存在する」とのことで、非侵害とされた。
被告は凸版印刷など、被告代理人は竹田先生ほか。
音楽著作権協会が原告。請求認容。被告は、コンサートは1つの名前のもとで行われたが、第1部と第2部に分かれていて、前者はアマチュアによる無料のもので著作権法38条1項の適用がある、などの主張をした。
裁判所は、分かれていたとの主張自体を排斥した。
「PIM(Pesonal Information Management)」と呼ばれるスケジュール管理ソフトの一種、についての不正競争ないし著作権侵害被疑事件。請求棄却。
不正競争の主張は、法2条1項3号の形態模倣に当たるとのもの。画面構成が「形態」と主張する。さらに、展開される各画面又はその展開の組み合わせ等を総合して「形態」に当たるとの主張である。著作権侵害の主張も、画面やその関連構造を著心産つとして、その複製ないし翻案を主張するもの。
いずれも排斥された。著作権侵害肯定のためには、「原告製品の表現上の創作性を有する部分が被告製品と実質的に同一であるか又は被告製品から原告製品の表現上の創作性を有する部分の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる」の要件となる、とした上で、「機能に由来する必然的な制約」や既存の「紙製の手帳」などを指摘し、侵害を否定した。
不正競争(形態模倣)の主張についても、ほぼ同様に請求を排斥した。まず判断基準として、「形態が同一又は実質的に同一」が要件となるが、「同種の商品が通常有する形態を除外した上,製品全体を比較して判断すべき」とした。これに基づいて、事案については、カレンダー様の表示が共通するにしても、「手帳の形式として,従来からよく知られていたもの」として「通常有する形態」だとし、それ以外には違いが違いがあるとして、形態模倣でないとした。
他に、被告適格の争点や、一般不法行為の主張もある。
……東京地判平成14年9月6日のサイボウズxネオジャパンと似たような事件ですね。
テレホンカードの実用新案の侵害事件。ただし被告は「株式会社エヌ・ティ・ティ・テレカ」。「切り込み」は「押形部」には当たらない、として、非侵害で請求棄却。
……まだあったんですね、この権利の侵害訴訟。当事者が違う(こういう会社もあるんですね、知らなかった)から訴訟法上は拘束力がないにしても、違う結論になるわけがありません。
原告は孔版印刷機「リソグラフ」のメーカー、理想科学工業。そのインクについての商標侵害事件。被告は、「リソグラフ」のインクの詰め替えサービスをしている。ボトルには原告の商標が付されたママなので、原告はこれを商標権侵害と主張した。
裁判所は、これは「商標法にいう商標の「使用」に該当しない」とした。
……肥料についての「magAmp」商標の事件(大阪地判平成6年2月24日)では、詰め替えでも商標侵害にあたり得るとされましたが、この際には、その上で普通に売っていたのですね。それに対して本件の被告は、詰め替えたインクボトルを売っているわけではなくて、詰め替えサービスをするについて、顧客から受け取ったボトルに付いていた商標をそのままにしているだけなので、これでは「使用」に当たらない、としたわけです。もっともです(でも、「magAmp」商標のときも、流通させたわけではなくて小売りしていただけだったようですから、違いは相当に微妙です)。
(追記on2003年3月15日)上記のように書いていましたが、本当の差異は、「magAmp」商標の方では、中身は本物であるのに対して、本件では中身のトナーは理想化学と無関係(たぶん)だという点にあります。もっとも、「使用」に当たるかどうか、というところだけを取り上げる場合には、理屈の上ではこの差異とは切り離されてしまうように見えるので、上記のように書いてしまいました。
原告代理人は小池先生など、被告代理人は、下の事件と同じく島田先生。
「動圧気体軸受装置」の特許の侵害事件。請求棄却。
クレーム中で特徴として規定されているのは、回転軸と軸受が、一方が「耐摩耗性被膜としての無電解ニッケルメッキで被覆され」、もう一方が「表面は潤滑性被膜を施したアルマイト被膜で被覆されていること」、だけ。これによって、「摩擦係数が減少し,摩 耗粉の発生がない。」というのが発明の効果。
被告装置では軸受けが「テフロンを含有した無電解ニッケルメッキ」であり、これがクレームの「耐摩耗性被膜としての無電解ニッケルメッキ」に含まれるのかどうか、が争点1、軸が「アルマイト被膜で被覆され,更にフッ素シリコーン被膜で被覆された」ているところ、これがクレームの「潤滑性被膜を施したアルマイト被膜」に含まれるのかどうか、が争点2。
裁判所は、補正前のクレームでは、単に、「耐摩耗性皮膜」と 「潤滑性皮膜」とされていたことなどを指摘した上で、争点1と2の両方について非充足とした。
……発明の意義との関係では侵害に疑問があるのはもっともで、裁判所の非侵害の結論は分かります。でも、クレーム文言との関係では非侵害とするのは難しいとも思います。補正でニッケルメッキ云々を加えさせたものの、これでは不十分だったと思われます。米国流ならこれは特許無効とするところですが、日本流では、このような非侵害認定もあり得るところではありましょう。
もっとも、非侵害とするにしても、この理由付けが適切かどうかは議論があり得ます。本件では、先行技術ないし前提としている技術的状況から、「ニッケルメッキ」や「アルマイト被膜」を文字通りに理解しただけでは無意味であること、の判示がもっと必要なようにも感じます。色々な点を含めて、貸しロッカー事件(東京地判昭和52年7月22日、ここにコピー、ここにその添付図のpdf)を思い起こさせる裁判例です。
「資金別貸借対照表」の実用新案についての侵害事件。明白無効で権利濫用として請求棄却。
判決は、「本件考案は,法2条1項にいう「自然法則を利用した技術的思想」に該当しないことが明らかであるから,本件実用新案登録は,法3条1項柱書きに反する無効理由を有することが明らかである」とした。
……判決はまったく当然と思いますが、こういう権利が成立しているのが驚きです。無審査の実用新案かと一瞬思いましたが、そうではないのですね。平成元年出願です。
テレビアニメの著作権の帰属をめぐる争い。原告の竜の子プロダクションの主張がほぼ認められた。
……目録が出ていないので分からないのですが(速報でない方では掲載されるのですが)、「巨大な宇宙艦の中に民間人を住まわせ,宇宙艦の内外で巨大宇宙人軍との宇宙戦争を行うことなどを内容」としているアニメとのことです。
被告の方も、制作に関与しているものではあり、その相互間での調整の問題と見えます。