東京地判平成11年1月28日 (平成9年(ワ)15207号、民事46部) 判例時報1681号147頁を松本がOCRしました。 原告 株式会社円谷プログクション 右代表者代表取締役 円谷一夫 右訴訟代理人弁護士 又市義男 被告 サンゲンチャイ・ソンポテ 右訴訟代理人弁護士 平岩正史           鵜飼一頼   【主文】一 本件訴えを却下する。     二 訴訟費用は原告の負担とする。 【事実及び理由】 第一 当事者の求める裁判  一 請求の趣旨  1 昭和五一年五月四日に締結された別 紙第一目録添付の契約書(以下「本件契約 書」という。)は、真正に成立したもので ないことを確認する。  2 原告が、別紙第二目録記載の各著作 物(以下「本件著作物」という。)につき、 タイ王国において著作権を有することを確 認する。  3 被告が、本件著作物の著作権につい て、許諾による利用権その他何らの利用権 を有しないことを確認する。  4 被告は、日本国内において、第三者 に対し、本件著作物の著作権について、被 告が日本国外における独占的利用権者であ る旨を告げてはならず、また、本件著作物 の著作権に関して日本国外で原告と取引を することは被告の独占的利用権を侵害する 旨を告げてはならない。  5 被告は、原告に対し、一〇〇〇万円 及びこれに対する平成一〇年四月二五日か ら支払済みまで年五分の割合による金員を 支払え。  二 本案前の答弁  主文同旨 第二 事案の概要  本件は、原告が被告に対し、原告は本件 著作物の著作権者であり、被告に対する著 作権の譲渡又は利用許諾はされていないと 主張して、1 日本国外における本件著作 物の独占的利用権の許諾を内容とする本件 契約書が真正に成立したものでないこと、 原告が本件著作物につき著作権を有するこ と及び被告がこれにつき利用権を有しない ことの確認、2 被告による虚偽の事実の 陳述又は流布の差止め、3 損害賠償、を 求めているのに対し、被告が、本案前の答 弁として、我が国の裁判権(国際裁判管 轄)及び確認の利益を争い、訴えの却下を 求めている事案である。  一 弁論の全趣旨により明らかに認めら れる事実  1 原告は、劇場用映画及びテレヒ用映 画の製作、供給等を業とする日本国の株式 会社である。  2 被告は、タイ王国内に居住する同国 籍の自然人である。  3 原告は、被告を相手方として平成九 年一月に本件著作物の利用許諾等に関す る訴えをタイ王国の裁判所に提起し、右訴 訟は同国裁判所に係属している(以下、こ の訴訟を「タイ訴訟」という。)。  二 請求の原因  1 原告は、本件著作物の日本における 著作権者である。また、タイ王国はベルヌ 条約の加盟国であるから、タイ王国におい ても本件著作物の著作権を有している。  2 被告は、本件契約書に基づいて日本 以外のすへての国において本件著作物につ き独占的利用権を取得したと主張するが、 本件契約書は被告が一方的に偽造した架空 の契約書であり、真正に成立したものでは ないから、被告は本件著作物についていか なる権利も取得していない。  3 ところが、被告は、タイ王国におい て、本件著作物の著作権者は被告であると 主張するに至り、著作権侵害を理由とし て、同国において原告から本件著作物につ き利用許諾を受けている者を刑事告訴して いる。  4 原告は、株式会社バンダイに対して 日本及び東南アジア各国における本件著作 物の商品化事業を許諾しているところ、被 告は、平成九年四月、同会社に対し、本件 著作物については被告が日本国外における 独占的利用権者であり、同会社が行ってい る商品化事業は被告の独占的利用権を侵宮 する旨の警告書を送付し、また、そのこ ろ、当時同会社と合併交渉中であった株式 会社セガ・エンタープライゼスに対しても 同様の内容の警告状を送付して、原告の業 務を妨宮している。  5 原告は、右に述へた被告の違法な行 為により、日本においても多大な業務上の 損害を被っており、その額は、本件訴訟の 弁護士費用を含めて、一〇〇〇万円を下ら ない。  6 よって、原告は被告に対し、本件著 作物に係る著作権に基づき、前記請求の趣 旨1ないし3のとおり、本件契約書が真正 に成立したものでないこと、本件著作物に つき原告がタイ王国において著作権を有す ること及び被告がこれにつき利用権を有し ないことの確認を求める。また、不正競争 防止法二条一項二号、三条に基づき、請 求の趣旨4のとおり、本件著作物の著作権 につき被告が日本国外における独占的利用 権者であることなどを告知し又は流布する 行為の差止めを求める。さらに、不法行為 による損害賠償として、請求の趣旨5のと おり、一〇〇〇万円及びこれに対する不法 行為の攪である平成一〇年四月二五日から 支払済みまで民法所定の年五分の割合によ る遅延損害金の支払を求める。  三 原告の本案前の主張  1 国際裁判管轄の存在  (一) 我が国の民訴法の規定する裁判籍の いずれかが国内にあるときは日本の国際裁 判管轄を認めるべきところ、本件において は、次のとおり、不法行為地及び財産所在 地並びに併合請求による裁判籍に基づき、 国際裁判管轄が認められる。   (1) 本件契約書への署名が真正でない ことは筆跡鑑定の結果から明らかであり、 被告は本件著作物に開し何らの権利も有し ていない。ところが、被告は、原告が日本 及び東南アジア各国における本件著作物の 利用を詳諾した株式会社バンダイ等に対 し、被告は日本国外における本件著作物の 独占的利用権者であり、日本国外での本件 著作物の商品化事業は被告の権利を侵害す る旨の警告状を送付して、原告の事業を妨 害した。なお、右警告状には、「チャイ ヨ・フィルム・カンパニー・リミテッド」の 依頼により送付されたと記載されていると ころ、右名称の法人は存在しないから、そ の送付を依頼したのは、本件契約書上「チ ャイヨ・フィルム・カン八二ー・リミテツド」 の社長とされている被告というへきであ る。したがって、被告が原告の取引先に警 告状を送付した行為は、日本における原告 の言業を妨害する不法行為であり、結果発 生地である目本がその不法行為地である。  そして、本件の他の請求も右不法行為の 請求と合理的かっ密接な関違性を有するか ら、これらに関しても、併合請求の裁判籍 により、目本の裁判権が認められる。   (2) さらに、本件著作物は、目本で創 作、製作、公表されたものであるから、そ の財産所在地は日本であり、証拠の収集、 提出その他あらゆる面からも日本で審理さ れるのが当然である。また、被告の主張す る本件著作物の独占的利用権も、その著作 権を前提とするものであるから、その財産 所在地も日本と考えるへきである。したが って、本件においては財産所在地に基づく 国際裁判管輔も認められる。  (二) 右に加え、裁判の適正・迅速、当事 者の公平等の観点に照らしても、以丁のと おり、日本の国際裁判管轄を認めるべきで ある。   (1) 本件契約書は、被告の主張によれ は、原告の代表者が目本において被告の面 前で署名し、被告に交付したものというの であるから、これに係る証書真否確認の訴 えは、署名及び印影の真正が最大の争点で あるところ、それに関する証人や資料は日 本に存在するのであって、これをタイ王国 の裁判所で判断するのには大きな困難が予 想され、本件契約書の作成地である日本に おいて審理されるのが最も適切であり、条 理にかなうといえる。したがって、本件の 証書真否確認の訴えについては、日本の国 際裁判管轄が認められる。   (2) さらに、被告は、以前日本に長期 間居住していたことがあり、その後も頻繁 に来日しているから、被告を日本の裁判所 の裁判管轄権に服させたとしても、当事者 間の公平という理念に何ら反するものでな い。   (3) なお、タイ訴訟は、原告において 平成九年七月に本件訴訟を提起したものの 被告への訴状送達に長期間を要することと なり、その間に被告が原告から本件著作物 につき利用許諾を受けた者を刑事告訴した り警察宮に達捕させたりする等、タイ五国 における根告の行動が原告の容認できない 状態になったので、同年二ー月に原告がや むを得ず提起したものであること、タイ訴 訟は、被告以外の三名も共同被告として、 タイ王国での被告ほか三名の達法行為の差 止め及び損害賠償を求めているものであっ て、本件とは当事者及び訴訟物が異なるこ と、本件契約書には日本以外の全世界での 被告の独占的利用権が規定されており、原 告被告聞の争いはタイ王国だけでなく多数 の国に及んでいるのに対し、タイ王国には 日本の証書真否確認の訴えに相当する制度 がないため、タイ訴訟では紛争の終局的な 解決が期待できないこと、本件に関する証 拠書類、証人等はすべて日本に存在するこ となどに照らし、同国で訴訟が係属してい ることによって本件訴訟の必要性がなくな ることはない。  2 確認の利益の存在  (一) 本件著作物について利用権を有する との被告の主張は、本件契約書の存在を根 拠とするものであるから、その成立が真正 でないと確認されれは、原告被告間の争い は実質的にすべて解決されるのであって、 本件の証書真否確認請求に確認の利益が存 在することは明白である。  (二) 本件契約書は、本件著作物の利用許 諾についての契約書であり、著作権そのも のの帰属について規定するものでないか ら、証書真否確認の請求とは関係がなく、 本件著作物の著作権が原告に属することの 確認を求める請求についても確認の利益が 認められる。  (三) なお、原告は、被告が本件著作物に つき利用権を有しないことの確認も求めて いるが、これは本件契約書が真正でないこ との当然の帰結であり、その真否が確認さ れれば原告被告間の争いが解決されるとい う意味において、原告はこの請求について 必ずしも固執するものではない。  四 被告の本案前の生張  1 国際載判管轄の不存在  (一) 原告の請求については、次のとお り、日本国内に上地管轄があることを根拠 付ける民訴法の規定が存在しないから、本 件訴えにつき我が国の裁判所の裁判権を認 めることはできない。   (1) 民訴法は証書真否確認の訴えにっ いて管轄に関する特段の規定を置いておら ず、被告の佳所地以外に類推可能な規定は 存在しないから、請求の趣旨1の請求につ き国際裁判管轄がないことは明白である,   (2) 請求の趣旨2及び3における確認 の対象は、本件著作物に係るタイ五国での 原告の著作権及び日本国外での被告の利用 権であり、被告の財産の所在地は我が国で ないから、国際裁判管轄は否定される,   (3) 請求の趣旨4及び5の請求につい て、原告は、不法行為地を国際裁判管轄の 根拠として主張するが、不法行為地の裁判 籍に関しては、被告が日本国内で不法行為 を行ったことにつき一応の証明が必要であ ると解すへきところ、原告の取引先へ通知 書を送付したのは「チャイヨ・フィルム・リ ミテッド・パートナーシッグ」であって被 告ではないこと、右通知書の内容が虚偽で あることについて何らの立証もないことか ら、被告の原告に対する不法行為が存在し ないことは明自であり、不法行為地を根拠 とする国際裁判管轄は認められない。  (二) 民訴法の土地管轄の規定の類推適用 により国際裁判管轄が肯定され得る場合で も、当事者の公平及び裁判の適正・迅達の 理念に照らし、日本の裁判所に管轄を認め るのが条理に反する特段の事情がある場合 には、国際裁判管轄を否定すへきである。 本件においては、本件著作物に係るタイ五 国内での著作権及びその利用権ないしこれ に関達する被告の取引活動の達法性が争点 となっているタイ訴訟がタイ五国の裁判所 に係属して、本件訴訟に先行して実体審理 に入っていること、タイ訴訟は原告自らが 提起したものであることに照らすと、原告 被告問の紛争の解決のためにはタイ王国の 裁判所の判断を得ることが実効的であっ て、裁判の適正・迅達の理念に照らし適切 であるのみならず、タイ五国の裁判所に訴 訟を提起した原告の意図に沿い、当事者の 公平の理念に合致するといえる。したがっ て、仮に、本件につき民訴法の上地管轄の 規定の類推適用により国際裁判管轄が肯定 される余地があるとしても、右特段の事情 が存在するから、本件訴えは却下されるべ きである。  (三) さらに、原告は、請求の趣旨4及び 5の請求につき国際裁判管轄が肯定される から他の請求につき併合裁判籍が認められ ると主張するが、原告と被告の紛争の実体 は、タイ五国を含む日本国外での本件著作 物の著作権の帰属ないし利用権の有無であ り、その前提の一つとして本件契約書の存 在及び内容が問題となるのであるから、仮 に、右請求につき管轄が認められるとして も、これを理由として請求の趣旨1ないし 3の請求に併合請求による管轄を肯定する のは本末転倒であり、管轄権の濫用に当た  2 確認の利益の不存在  (一)H 証書真否確認の訴えは、当該書面に 記載されている法律関係自体の確認を求め る必要がある場合には確認の利益は認めら れないところ、本件においては、請求の趣 旨2及び3のとおり、原告自ら法律関係の 確認なくしては紛争が解決されないと認め ている。また、原告は平成八年七月三日付 けの書面でも本件著作物に関する被告の機 利を承認しているし、本件契約書の文言上 その当事者が原告及び被告とは異なる可能 性があることからすると、原告被告間で本 件契約書の成立の真正を確認することで紛 争が一回的に解決されるとはいえないか ら、請求の趣旨1の請求は確認の利益を欠 くものである。  (二) 請求の趣旨2の請求は、本件著作物 についてのタイ王国における原告の著作権 の確認を求めるものであるが、タイ王国に おける著作権を日本の裁判所で確認しても それをタイ王国で執行するということはあ り得ず、紛争解決に全く実効性を有しない から、確認の利益はない。また、請求の趣 旨3の請求についても、原告被告間で争わ れているのは日本国外における本件著作物 の著作権ないし利用権の帰属であるから、 右と同様に、日本の裁判所にその下存在の 確認を求める利益はない。さらに、確認の 訴えは、給付判決を求めることができずか つ確認の必要性が存在する場合に限って認 められるところ、タイ王国の裁判所に給付 訴訟が係属していること自伴、確認の利益 の不存在を基礎付けるものである。 第三 争点に対する判断 一 本案前の主張のうち、まず、国際裁 判管轄の有無の点について判断する。  1 被告が我が国に住所を有しない外国 人の場合であっても、我が国と法的関連を 有する事件について我が国の国際裁判管轄 を肯定すべき場合のあることは、否定し得 ないところであるが、どのような場合に我 が国の国際裁判管轄を肯定すべきかについ ては、国際的に承認された一般的な準則が 存在せず、国際的慣習法の成熟も十分では ないため、当事者間の公平や裁判の適正・ 迅速の理念により条理に従って決定するの が相当である。そして、我が国の民訴法の 規定する裁判籍のいずれかが我が国内にあ るときは、原則として、我が国の裁判所に 提起された訴訟事件につき、被告を我が国 の裁判権に服させるのが相当であるが、我 が国で裁判を行うことが当事者間の公平、 裁判の適正・迅速を期するという理念に反 する特段の事情があると認められる場合に は、我が国の国際裁判管轄を否定すへきで ある(最高裁昭和五五年(オ)第一三〇号同五 六年一〇月一六日第二小法廷判決・民集三 五巻七号一二二四頁、最高裁平成五年(オ)第 七六四号同八年六月二四日第二小法廷判 決・民集五〇巻七号一四五一頁、最高裁平 成五年(オ)第一六六〇号同九年一一月一一日 第三小法廷判決・民集五一巻一〇号四〇五 五頁参照)。  2 本件においては、《証拠略にり 次の事実が認められる。  (一) 原告は、昭和三九年から同五〇年ま での問に、映画の著作物である本件著作物 を製作し、その著作攪を有するものであつ て、その著作模に基づいて、日本国内及び タイ王国を含む日本国外において、自ら又 は第三者に利用権を許諾して、本件著作物 についての商品化事業を行っている。  (二) 本件契約書は、別紙第}目録に添付 されたとおり、日本を除くすへての国にお いて本件著作物を独占的に利用する権利を 付与することを内容とするものであり、そ の前文に、「Tsuburaya Prod. and Enter- prise Co., Ltd.」(株式会社円谷プロド・ア ンド・エンタープライズ)が、「Mr. Sompote Saengduenchai, President of Chaiyo Film Co., Ltd.」(チャイヨ・フィル ム・カンパニー・リミテッドの社長であるソ ンポテ・サングンチャイ氏)に対して利用 権を付与する旨記載されている。また、後 文には、円谷皐が「株式会社円谷プロド・ アンド・エンタープライズ」を代表してそ の社印を押印し、署名する旨記載され、そ の下に、「株式会社円谷エンタープライズ 代表取締役円谷皐」のゴム印及び同社の代 表取締役印によるものと思われる印影が押 捺されているとともに、「Noboru Tsubur- aya」なる欧文文字が筆記体により手書き で署名されている。  (三) 原告は、平成八年七月ころ、「チャ イヨ・シティ・スタジオ・カンパニー・リミ テッド社長サンゲンチャイ・ツンポテ」 宛てで、同人が本件契約書に基づいてタイ 王国を含む領域で本件著作物を市場に広め る独占的権利を特っていることを確認する 旨の内容の一九九六年(平成八年)七月二 三日付け書簡(乙二)を送付し、被告はこ れを受領した。  (四) 平成八年二ー月ころ、書港のハルダ ネス法律事務所は、依頼人である「チャイ ヨ・フィルム・カンパ二ー・リミテッド」の 代理人として、原告から本件著作物の利用 を許諾された株式会社バンダイの東南アジ アにおける子会社であるバンダイ・香港、 バンダイ・シンガポール及びバンダイ・タイ に対し、右依頼人は、昭和五一年に締結さ れた契約に基づいて本件著作物のキャラク ターについての独占権を有しており、バン ダイの右各子会社の行為は右権利を侵害す るものである旨の書簡を送付した。  ハルダネス法律事務所は、そのころ、バ ンダイの右各子会社から事情を詳細に調査 している旨の回答を得たが、その後右各子 会社からの回答がされなかった。そのた め、同法律事務所は、平成九年四月、バン ダイに対して、右各子会社に対して書面を 送付した事実を通知し、バンダイからの返 答を求める旨の内容の一九九七年(平成九 年)四月一七日付け書簡を送付するととも に、そのころ、当時バンダイと合併交渉中 であった株式会社セガ・エンタープライゼ スに対して、右依頼人が本件著作物のキャ ラクターについての独占権を有しており、 バンダイの右各子会社に前記の書面を送付 した旨を伝える内容の同月{五目付け書簡 を送付した。  (五) タイ王国には、「CHAIYO FILM LIMITED PARTNERSHIP」(チャィ ヨ・フィルム・リミテッド・パートナーシッ プ)なる名称の法人は登録されているが、 「Chaiyo Film Co., Ltd.」(チャイヨ・フィ ルム・カンパニー・リミテッド)という法人 は存在しない。  (六) 平成九年一二月一六日ころ、原告 は、被告ほか三名(ツグラヤ・チャイヨ・カ ンパ二ー・リミテッド、サンゲンチャイ・ペ ラシット及びブック・アテネ・カンパ二ー・ リミテッド)を相手方として、本件契約書 が偽造であることを理由に、本件著作物に ついての原告の著作権を侵害する行為の差 上め、損害賠償等を求めるタイ訴訟を提起 した。タイ訴訟は刑事事件及び刑事に関達 する民事事件とみなされており、原告が公 的仲裁を受けずに刑事裁判を提起すろこと を選択したため、タイ王国の裁判所は、原 告の請求が合理的なものか及び受付可能か 否かを判断するための予備審問を行ってき た。そして、平成一〇年九月までに、原告 の専務取締役である高野宏一、原告のタイ 王国における代表者であるスフナグラティ ープ・テエラポル及び原告の国際部部長で ある宇田清隆の証人尋問が終了し、また、 本件契約書に記載された「Noboru Tsuburaya」なる文字が円谷皐とは別人の 筆跡である旨の筆跡鑑定書が証拠として提 出されていて、タイ訴訟における予備審問 の手続は、ほぼ終了した段階にある。  3 原告は、前記第二、三1のとおり、 本件について不法行為地及び財産所在地に 基づき我が国の国際裁判管轄を肯定すぺき であるなどと主張する。  そこで検討するに、右認定の事実及び前 記第二、一記載の事実(弁論の全趣旨によ り明らかに認められる事実)によれは、 (1) 原告被告間で争いとなっているのは、本件 訴訟及びタイ訴訟のいずれにおいても、日 本以外の地域において被告が本件著作物を 独占的に利用する権利を有するかどうかで あること、 (2) そこでは、原告と被告との 間での独占的利用許諾契約の成否が中心的 争点であるところ、本件契約書は右契約の 成否を立証する重要な書証ではあっても、 原告の一九九六年(平成八年)七月二三日 付け書簡等と共にこれを立証するための証 拠資料の一つにすぎず、原告被告間の契約 関係の存否が専ら本件契約書の成立の真否 のみに係っているということはできず、本 件契約書の成立の真否を判断することによ り原告被告間の紛争が一回的に解決すると いうこともできないこと、 (3) 本件著作物 の利用に関するハルダネス法律事務所の書 簡は、第一次的には東南アジアにおけるバ ンダイの各子会社に対して送付されてお り、これらの各子会社から実質的な内容の 返答がされなかったことから、その後、同 法律事務所はバンダイに対して、右各子会 社に書簡送付した旨を通知したものであっ て、同法律事務所の書簡の送付を仮に不法 行為と構成し得るとしても、その主たる行 為は、香港(同法律事務所の所在地)を発 信地とし、香港、タイ等の東南アジアの地 (バンダイの右各子会社の所在地)を到達 地とする各書簡の送付であって、日本国外 の行為であること(なお、セガ・エンター プライゼスは、原告から本件著作物の利用 についての許諾を受けた者ではなく、許諾 を受けようとしていた者(原告が許諾の相 手方の候補者として交渉中の者)でもない から、同会社に対する書簡の送付が直ちに 原告に対する不法行為に該当するというこ とはできない。)、 (4) ハルダネス法律事務 所の発送した右各書簡については、その依 頼人(書簡送付の主体)として、被告以外 の、法人ないし法人格なき社団が存在する 可能性を直ちに否定することはできないこ と、 (5) 本件著作物が我が国において著作 さたものあるとはいっても日本以 の国における本件著作物の利用に関して は、それぞれ当該国における著作物に関す る法規を根拠とする権利(当該国の著作権 法に基づく著作権)が問題となるものであ り、これらの権利についてはその所在地が 我が国にあるということはできないこと、 (6) 原告はタイ王国において自ら又は第三 者に利用権を許諾して本件著作物の商品化 事業を行っているというのであるから、タ イ王国において被告を相手方として訴訟を 提起し、これを遂行する能力があると認め られる(現に、本件訴訟提起後に原告は自 ら進んでタイ訴訟を提起し、タイ訴訟は、 予備審問の手続であるとはいえ、既に証人 尋問が終了し、原告の請求に対する裁判所 の判断が遠からず示される状況にある。) のに対し、被告は、タイ王国に居住する個 人であって、日本国内に事務所等を設置し て営業活動を行っているなどの事情を認め るに足りる証拠はないから、本件訴訟に応 訴することは被告にとって過大な負担であ り、右応訴を強いられるとすれは被告は重 大な不利益を被ることになること、 が認められる。  これらの事情を総合すると、本件訴訟に ついては、原告主張の不法行為地、財産所 在地の裁判籍のいずれに関しても、これを 肯定することができないというへきである (また、本件契約書の成立に関する確認を 求める部分については、確認の利益を欠く といえる。)。加えて、我が国の裁判所にお いて本件訴訟に応訴することを被告に強い ることは、当事者間の公平、裁判の適正・ 迅達を期するという理念に反するものであ って、我が国の国際裁判管轄を否定すべき 特段の事情があることも明らかである。  二 以上によれは、本件訴訟については 我が国の国際裁判管轄を否定すべきもので あるから、その余の点につき判断するまで もなく、本件訴えはいずれも不適法として 却下を免れない。  よって、主文のとおり判決する。 (口頭弁論の終結の日 平成一〇年二月   一七日) (裁判長裁判官 三村量一 裁判官 長谷 川浩二 中吉徹郎)  別紙第一・二目録《略》