Last Modified:

ネオジャパンxサイボウズ事件の弁論記録
(東京地裁平成15年(ワ)第15890号 不正競争差止等請求事件)

掲載 by 松本直樹 (御連絡はメールでホームページの末尾にあるアドレスまで。)
ウェブ頁掲載: 2003年9月6日(初出時は答弁書まで。その後、随時追加予定。)

 私がネオジャパンを代理して、サイボウズを相手取っての、不正競争差止等請求事件(前訴の和解についての虚偽陳述流布の禁止を請求)の地裁での弁論です。サイボウズの側の書類については、私がOCRしたものです。なお、明白な誤記については修正したところがあります。

 事件の経過については、私の文章「和解と誤報を巡る問題 ……ネオジャパンadvサイボウズ事件の経過報告」を見てください。

 (9月22日追記) 9月16日の期日で、当方の 準(1)とサイボウズの準1が陳述されて、結審しました。判決言渡は9月30日です。サイボウズが準1で追加および繰り返しているのは、「判断した」と付いているから原則として(なんでも)良いのだ、との主張です。しかし、少なくとも本件の事情では失当と考えます。

 (2003年12月15日追記) 9月30日の地裁判決では、驚いたことに敗訴してしまいました。控訴しました。控訴審の弁論記録はこちら

訴 状 

平成15年7月11日
東京地方裁判所 民事部 御中
原告訴訟代理人弁護士  松 本 直 樹 (印) 

訴額 1200万円(上申書参照)(注、これらは後に、非金銭請求の分を加える趣旨で訂正されています。)
貼付印紙額 6万5600円

不正競争差止等請求事件

〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川一丁目16番14号
(ハーモニーヒルズ中川2階)
原告 株式会社ネオジャパン
代表者 代表取締役 斎 藤 章 浩

〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目10-28 フジボウ会館ビル6階 
松本法律事務所 (送達場所)
電話:03-5211-7252 FAX:03-5211-7260
原告訴訟代理人 弁護士 松 本 直 樹

〒112-0004 東京都文京区後楽一丁目4番14号(後楽森ビル18階)
被告 サイボウズ株式会社
代表者 代表取締役 高 須 賀 宣

請求の趣旨

 1 被告は、東京高等裁判所平成14年(ネ)第5248号事件の平成15年5月30日付け和解において原告が違法コピーを事実上認めた旨の陳述を流布してはならない。

 2 被告は、別紙目録記載の文章を、被告のウェブページのトップページに、本訴判決確定の日から2か月間掲載せよ。

 3 被告は原告に、1200万円およびこれに対する平成15年5月31日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 4 訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決ならびに1項および3項についての仮執行宣言を求める。

請求の理由

1.概要

 本件訴訟は、前訴訟の和解内容に関する、被告による虚偽説明を対象および原因として、虚偽陳述流布の差止めおよび謝罪広告ならびに信用毀損の損害の賠償を求めるものである。

2.当事者および前訴訟などの経緯

 原告および被告は、いずれも、コンピュータソフトウェアの開発・販売等を業とする株式会社である。

 前訴は、本件被告(サイボウズ)が原告となって、本件原告(ネオジャパン)を被告として提起したもので、コンピュータソフトの画面表示の著作権侵害を主張していた。すなわち本件被告は、平成13年8月3日、本件原告の「iOffice2000 V2.43」および「iOfficeV3」が本件被告の製品である「サイボウズ Office2」の著作権を侵害したとして著作権等に基づき損害賠償および上記製品の製造販売の差止めなどを求めて訴えを提起した。

 この前訴については、東京地裁平成13年(ワ)第16440号として審理の上(民事46部・三村裁判長)、平成14年9月5日に、請求をすべて棄却する地裁判決がくだされた(甲1・前訴の地裁判決書)。本件被告(サイボウズ)が控訴し、東京高裁平成14年(ネ)第5248号として審理されたが(第3民事部・北山裁判長、主任・青柳裁判官)、損害額についての審理を実質的にまったく行わない段階で結審となり(平成15年4月21日)、その上で和解協議に入った。

3.和解の内容

 和解協議の結果、平成15年5月30日、2回目の和解協議期日で和解が成立した(甲2・前訴の和解調書)。当方としては、侵害を認めない和解条項での調整が出来たので、和解に応じたものである。

 当方の金銭負担はゼロで、旧バージョン(2.43)について新規顧客への販売停止を続ける、との内容だが、後者は著作権侵害が理由ではないことが明記されている(2項但書き)。

 和解条項の1項では、当方は「参考」にしたのを認め、その仕方に行き過ぎた点があったとの控訴人(本件被告)の「主張」を「真摯に受け止め」る、としているが、それに留まる。どの項を見ても、著作権侵害としていないものである。さらに、こうした和解条項は全体として、実質的に著作権侵害を(積極的に)否定するものであると理解している。なぜなら、肯定する端緒は何処にもなく、その上でその余の請求を放棄している(6項)からである。

 「参考」にしたなどについて、専ら本件原告が本件被告のソフトを参考にしたなどの条項になっているが、これは、前訴が本件被告が提起したものであることが原因である。実際には、本件被告の方でも本件原告のソフトを参考にして新バージョンを開発している。もちろん、単に参考にするのは当然に適法な行為であるから、こうした本件被告の行為を本件原告は咎めてはいない。

4.誤報

 こうした和解が成立した平成15年5月30日(金曜日)の夜、毎日新聞の報道があった(毎日新聞のウェブページへの掲載・甲3)。ところがこれは、「違法コピーを事実上認めた」等としたもので、まったくの誤報である。同内容の誤報が、ほぼ同時に毎日新聞の提供する電子メールによるニュースサービス(メールマガジン)においても同様に配信された。

 本件原告(ネオジャパン)の方でこれに気付き、金曜日の夜には原告代理人も連絡を受けた。土曜日の昼間に、毎日新聞の担当記者(サイバー編集部・野島康祐氏)からコールバックを受けた。当方から、パソコンに記録してあった和解条項に基づいて和解内容を説明したところ、記事が誤りであることの理解を得た。その後間もなく、掲載記事は差し替えられた。甲4が差し替え後のページ(過去のページを掲載したアドレス(アーカイブ・ページ)に掲載されているもの)である。

5.誤報の原因

 この誤報は、被告が毎日新聞に、事実に反する説明を電話でしたことに起因すると見られる。それが、毎日新聞の記者の当初からの説明であるし、6月17日頃には、被告もその旨を毎日新聞に対しては認めているというのが毎日新聞の説明である。

 もっとも、被告は原告に対しては、誤報は毎日新聞の間違いによるのであり、「虚偽陳述は一切行なっておりません」と主張している(甲5・2003年6月3日付けファクス)。しかし、合理的に考えて、毎日新聞記者が、サイボウズ社がまったく言っていないことを捏造するとは到底考えられない。そんなことをする動機もなければ、作り出す端緒も持ち合わせていないからである。

 ただし、被告(サイボウズ)が配布した文書は、毎日新聞に対しても、甲6のニュースリリースだけのようである(甲6は被告のウェブページに6月2日になってから掲載された(ただし日付は5月30日となっている)もの(PDFファイル))。このニュースリリースには、特に間違いは書かれておらず、毎日新聞に虚偽の説明をしたのは、電話での口頭説明によるものである。

6.毎日新聞の説明など

 甲7は、原告代理人の経過説明文書であり、ウェブページに掲載したものである。この文書のドラフトを、毎日新聞(サイバー編集部・本間俊典氏、=野島記者の上司と思われる)および被告(代理人の平出弁護士)に送付し(2003年6月25日)、確認を受けている。

 甲8は、上記のドラフト送付に対しての、毎日新聞(本間俊典氏)からの返事のメール(2003年6月26日)である。甲7の経過説明のドラフトの内容を基本的に確認するとともに、サイボウズが誤報の原因であることをもっと早くに明確にするべきだったとの内容である。

 毎日新聞は、サイボウズの誤った説明が誤報の原因であるとし、さらに、このメールに先立つ6月17日の電話(毎日新聞の本間氏と原告代理人との間の電話)では、その旨をサイボウズ自身が認めていると説明している(6月17日の電話は、そのために、当時のネオジャパンのウェブページにおいてサイボウズの甲5の主張を並記していたことについて、毎日新聞が抗議をしてきた電話である)。被告・サイボウズは、毎日新聞に対しては、自身が誤報の原因であることを否定できないのでそれを認めながら、原告に対しては認めないという態度を取っているのである。

7.被告の態度

 原告は、甲9および甲10のように、誤報のあった直後から裁判所および被告に対して連絡を入れて、誤報を指摘して善処を求めた。原告代理人が6月2日(月曜日)朝に東京高裁に電話したところ、主任の青柳裁判官も、この記事は「事実と違う」と仰り、被告代理人の平出弁護士に電話で注意してくださった。

 これに対して被告(代理人の平出弁護士)は、上記の甲5のように、誤報の内容が事実に反するものであることを認めはするものの、自らに起因するものではないと主張している。

 しかし実際には、上記のとおり、誤報は被告の虚偽説明に起因するものと見られ、被告自身も毎日新聞に対してはそれを認めているくらいである。また、甲5の6月3日付けのファクスを送ってきた直後に、その送付者である平出弁護士自身が原告代理人(松本)に電話を掛けてきて、ファクスが「会社の方針」だとしつつも、個人的な話(推測とも思われたが)としては、サイボウズ従業員がミスリードをしたのだろう事を認めていたくらいである(その上で、和解は著作権侵害を認めないものであって、誤報が間違いであることは確かで、それを明確にすることで事態を収拾したいとの話をしていた。原告代理人は、これを基本的に受け入れる方針を回答した。しかし、現在に至るも“明確にする”との話は実行されていない。なお、この話は、被告から毎日新聞に対しては極めて奇妙な形で伝えられている模様である。毎日新聞の話では、サイボウズは“ミスリードをしたことを認めることは、弁護士を通じてネオジャパン側にも伝えた”と言っているとのことである。しかし、「会社の方針」としては甲5やその後の甲12のファクスのとおりである)。

 それにも拘わらず、原告に対してはこれを認めない。甲11(原告代理人の6月18日付けのファクス)で原告が、6月3日付けファクスでの主張の撤回と謝罪を求めた(不当な「抗議」に対する反論をしたのと同時に)のに対して、甲12(被告代理人(小川弁護士)の6月27日付けのファクス)のように、「最終回答」としてこれを拒否してきた。自らの責任を認めない被告の態度は、今後も同様の行為を隠れて繰り返す可能性を示唆している。

 また、毎日新聞の本間氏は、7月8日の原告代理人との電話で、“サイボウズに対しては、ネオジャパン側にも事態(サイボウズがミスリードしたこと)を明らかにするように、厳しく申し入れているが、返事が無い”と説明している。

 なお、前訴の和解が成立した際には、被告の代理人として出席していたのは平出弁護士であり、また甲5は同弁護士からのものであるが、6月27日の原告代理人と平出弁護士との電話では依頼者からの指示により同弁護士はこの折衝は今後は担当しないとのことであった。そして、甲12を送ってきたのは、小川弁護士である。小川弁護士も、前訴の際に代理人となってはいたが、5月30日の和解の成立の際には出席していなかった。

8.差止めおよび謝罪広告

 被告による虚偽説明は、不正競争防止法2条1項14号の定義する不正競争行為に該当し(競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為)、同法3条により原告は差止請求権を有する。実際、以上のような状況から、差止めの必要がある。

 また、不正競争防止法7条(信用回復の措置)の「営業上の信用を回復するのに必要な措置」として、謝罪広告の必要がある状況であり、これを請求の趣旨2項のとおり求める。もしも原告の製品(プログラム)が違法コピー品だとなれば、それを取り扱う業者にも責任が及ぶ可能性があるから、被告による本件虚偽陳述は、原告の営業に多大な損害を与える信用毀損行為である。その回復のためには、金銭賠償に加えて、謝罪広告の必要がある。

 謝罪広告の方法としては、請求の趣旨の2項のとおり、被告のウェブページのトップページに掲載するのが、簡便かつ実効的で適切である。この謝罪広告方法は、前訴において被告が請求していたのと同じであり(前訴は著作権侵害等の主張であって、そもそも謝罪広告は請求自体が失当だったとは思われるが)、選択については異論はないであろう。

9.損害

 毎日新聞のウェブページ(インターネット)に誤報が掲載されていた期間は、1日程度のことではある。その後は訂正された記事が掲載された。しかし、多くの人は、記事が最初に掲載された時に見るもので、その後に訂正された記事を(改めて)読む人がどれだけいるかは大いに疑問である。

 また、この誤報は、ほぼ同時に毎日新聞の提供する電子メールによるニュースサービス(メールマガジン)においても同様に配信された。これについても、後日、訂正文がメールによって配信されてはいるが、長大な電子メールの末尾に僅かに記載されただけである。どれだけの人がこの訂正文を読んだかは大いに疑問である。

 こういう意味で、誤報の普及は相当なもので、原告の信用は大きく傷つけられた。

 こうした信用毀損を金銭に評価するのは非常に難しい。しかし、原告の事業はソフトウェアの販売である。そのソフトが「違法コピー」というのでは、流通業者やシステム構築業者に取り扱ってもらえなくなってしまう。そうした意味で、この信用毀損は、原告の営業に極めて重要な影響を与えるものである。

 原告の売り上げは、2003年1月期の実績で年間900百万円である(甲13・帝国データバンクの会社情報)。仮に売上げが1割減れば、1年で9000万円の損害ということになる。本件の信用毀損によってどれだけ減るかは、よく分からないとも言えるが、流通業者やシステム構築業者に取り扱ってもらうことが原告の営業にとっては極めて重要であるから、こうした信用毀損の影響は大きい。少なくとも、1000万円を下るということは有り得ない。

 そして、原告の負担する弁護士費用のうち、少なくとも、上記の損害の2割にあたる200万円については、相当因果関係のある損害として、賠償の対象とされるべきである。

 以上を合計すると、損害は少なくとも1200万円であり、不法行為の日の翌日である平成15年5月31日には履行遅滞に陥っている。

 よって、原告は被告に対し、信用毀損の損害の賠償の一部として、1200万円およびこれに対する平成15年5月31日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

10.事情

 本件で問題となっているのは、訴訟上の和解についての虚偽説明という、前代未聞の行為である。裁判手続きを愚弄するものであり、厳しい対処の必要がある。

 端緒となった前訴訟は、もともと、或る意味でこうした“面子”が重要な訴訟であった。いや、侵害を否定した地裁判決を前提とすれば、被告(前訴の原告・サイボウズ)の主目的は、原告(前訴の被告・ネオジャパン)の信用を不当に傷つけることにあったとすら思われる。また和解協議でも、著作権侵害かどうかの点は重要な事項として扱われ、現に和解条項の2項の但書きには、わざわざ「著作権侵害等を理由とするものではない」という文言を入れているくらいである。

 それなのに被告は、事実に反して、「違法コピー」を認めたなどと説明しているのである。極めて不当である。

 しかも、被告がなした虚偽陳述流布は、単純なものではないと見られる。毎日新聞の誤報の内容によれば、「サ社は、既存ユーザーの保護を理由に、ネ社の現行商品の販売継続を認めた。」とか、「後発のネ社製品がサ社製品にそっくりなことから、業界内部では、勝訴したネ社に対する風当たりが強まっていた。」とか、事実に反する説明がされている。実際には、原告の現行商品の販売が止められる理由など元来存在しないものである。また、決して「そっくり」なものではない。だからこそ前訴地裁判決で請求が棄却された。

 被告は、単に「違法コピー」と強弁したというのではなく、こうしたもっともらしくもある虚偽説明を加えていたもので、現にそのために毎日新聞記者はだまされてしまったのである。実際、5月31日に原告代理人が毎日新聞記者に電話で説明した際には、記者は“違法コピーが認定されるような状況になったからこそ、地裁で勝訴していたのにネオジャパンは和解した”などと誤解していた。実際には、和解条項をちゃんと読めば分かるように、勝訴と同じ実質が得られたから和解に応じたのである。

 甲3の誤報には「学識経験者」への言及もあるが、この記事から受ける印象とはまったく違って、むしろ侵害ではないとする見解が寄せられている。前訴の高裁段階では、被告(前訴の原告・控訴人・サイボウズ)は、青山学院大学の半田学長に意見書を依頼していると再三言っていたのに、結局は多忙のために提出できないとした。多忙が理由かどうかの証拠はなく、真の理由は不明である。むしろ、原告(前訴の被告・被控訴人・ネオジャパン)は、非侵害とする北海道大学の田村教授の鑑定意見書を乙35として提出した(ただし結審後、和解協議前)。本件でもこれを参考のため甲14として提出する。

証拠方法

 甲第1号証 前訴の地裁判決書、原本。提出の写しは、本文は裁判所のウェブページからダウンロードしたもの、なお、添付の別紙1〜別紙3(画面を対比した別紙)のみカラーコピー。
 甲第2号証 前訴の和解調書、原本。
 甲第3号証 毎日新聞のウェブページ(平成15年5月30日(金曜日)の夜の当時のもの)。
 甲第4号証 毎日新聞のウェブページ、差し替え後のページ(過去のページを掲載したアドレス(アーカイブ・ページ)に掲載されているもの)。
 甲第5号証 被告代理人の2003年6月3日付けファクス(原告代理人宛)。
 甲第6号証 被告の5月30日付けニュースリリース(被告のウェブページに掲載された(ただし6月2日になってから)ものを印刷したもの)。
 甲第7号証 原告代理人の経過説明文書(ウェブページに掲載したもの、毎日新聞などの確認を受けている。)
 甲第8号証 毎日新聞(本間氏)からのメール(2003年6月26日)。甲11の経過説明のドラフトの内容を確認するとともに、サイボウズが誤報の原因であることをもっと早くに明確にするべきだったとの内容。
 甲第9号証 原告代理人のファクス、2003年5月31日付け、東京高裁第3民事部宛で、記載のとおりサイボウズの両代理人にも同時に送信したもの。毎日新聞の誤報ページも添付した。送信した原本。
 甲第10号証 原告代理人のファクス、2003年6月1日付け、サイボウズの代理人である平出弁護士宛で、記載のとおり東京高裁および小川弁護士にも同時に送信したもの。送信した原本。
 甲第11号証 原告代理人のファクス、6月18日付け。甲5に対する反論。送信した原本。
 甲第12号証 被告代理人のファクス。「最終回答」とされている。
 甲第13号証 原告についての、帝国データバンクの会社情報(インターネットで入手)。
 甲第14号証 北海道大学の田村教授の鑑定意見書、原本。

 上で特に原本と記したもの以外は、元々電子的なものを印刷して提出する。受信ファクスも、パソコンで受信したものであり、手元の記録は最初から電子的なものである。

添付書類

 資格証明書  2通
 訴訟委任状  1通
 甲号各証写し 甲1〜甲14(正副および裁判所用の余部4部)
 訴状副本と裁判所用の同写し4部
 上申書(訴額および担当部について)

以上 

[別紙]

お詫び

 弊社は、東京高等裁判所平成14年(ネ)第5248号事件の平成15年5月30日付けの訴訟上の和解について、株式会社ネオジャパンが“違法コピーを事実上認めた”等の、事実に反する説明をいたしました。実際には、その様なことはなく、上記の和解は著作権侵害としない内容のものであります。ここに株式会社ネオジャパンに対してお詫びいたします。

サイボウズ株式会社 代表取締役 高 須 賀 宣

以上



答弁書

平成15年8月8日
東京地方裁判所民事第47部B係御中

〒160−0004 東京都新宿区四谷1丁目18番 綿半野原ビル別館
小川綜合法律事務所(送達場所)
電請03一5368−6391 FAX03一5368一6392
被告訴訟代理人 弁護士 小川義龍(印)
同 遠藤幸子(印)

第1、請求の趣旨に対する答弁

 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

第2、請求の原因に対する認否

 1、訴状「請求の理由」「2.当事者及び前訴訟などの経緯」記載事実は、認める。

 2、同「3.和解の内容」記載事実は、認める。

 3、同「4.誤報」記載事実中、訴外毎日新聞社が、前訴について原告が「違法コ
ピーを事実上認めた」との報道をした点は認め、その余は不知。なお、訴外毎日新聞社による本件報道が誤報であるかどうかについては争う。

 4、同「5.誤報の原因」記載事実中、被告が、訴外毎日新聞社に対して前訴に聞する説明をした事実は認めるが、事実に反する説明をした等の事実はすべて否認する。

 5、同「6.毎日新聞の説明など」記載事実中、被告が、原告代理人の経過説明文書(甲7)について確認したとの点及び被告が毎日新聞に対しては自身が誤報の原因であることを認めているとの点は否認しその余は不知。

 6、同「7.被告の態度」記載事実中、被告が毎日新聞に対して虚偽説明を認めたとの点は否認しその余は不知。なお、「自らの責任を認めない被告の態度は、今後も同様の行為を隠れて繰り返す可能性を示唆している」とは憶測も甚だしい。

 7、同「8.差止および謝罪広告」及び「9.損害」については争う。

 8、同「10.事情」記載事実中、被告が虚偽説明をしたとの点は否認する。

第3、被告の主張

 1、総説

 被告は、本件に関して事実に反する虚偽陳述をしたことは一切ない。本件は、毎日新聞社が原告に対する反面取材さえ行なっていれば、被告の言動にかかわらず絶対になされえなかった報道であって、本件報道が誤報であったとすれば、その責任は専ら毎日新聞社にある。しかも、毎日新聞社が誤報による責任を負うとしたとて、報道のなされた範囲が狭く、その期間がきわめて短いこと、原告が度を超して一方的な対抗言論を爾後繰り広げていることなどからして、実損は発生していないか回復されているものである。したがっていかなる意味においても、原告の請求は認められない。

 2、前訴和解から本件報道に至る経緯

 (1)前訴和解成立当日午後4時ころに、毎日新聞社より、「裁判所で、訴訟が和解となったようだが、その内容と、サイボウズ社のコメントを教えて欲しい」旨の電話があった。それまでに被告から毎日新聞社にコンタクトを取ったことはなく、司法記者クラブ詰めの記者が裁判所の広報を通じて和解の事実を知ったとのことであった。

 (2)同日午後6時30分ころから午後7時ころにかけて、被告広報担当者久保田が、毎日新聞社総合メディア事業局サイバー編集部編集委員の本間俊典氏に電話をして和解したことを伝え、詳細を電子メールで送信することにした。

 前訴訟は、仮処分から第一審の段階でマスメディアの耳目を集めており(仮処分決定ないし第一審判決は判例雑誌等にその全文が掲載されており、同編集部からの取材も逐次原被告双方に行なわれていた。)、同編集部は、少なくとも決定ないし判決書等を通じて、前訴訟における一連の双方の主張ないし事実関係を知悉していた。

 (3)久保田は、同日午後7時4分、本間氏に対して、電子メールを送信した(乙1号証)。その中で久保田は、当日報道機関に提出予定で起案途中のプレスリリースを、「下記リリースは、まだ途中のため、おかしな言い回しがいっばいありますが」との留保付きで送信した。その起案途中のプレスリリースの中には、「和解の概要」、「コメント」、「本件に聞するお問い合わせ先」が記載されていた(乙1号証〔波線で区切られ「報道各位」で始まる部分以降。〕)。

 またこの起案途中のプレスリリースが掲載されたのと同じ電子メールには、被告の意見として「和解に至った理由は、ネオジャバン社が非を認めたと判断したためです。」、「この裁判を通して現在の法律の不備を実感し、少しでもその点を改善できればと考えている。」などとして、被告の本件和解に対する評価意見を記載した(乙1号証〔波線で区切られ「報道各位」で始まる部分より以前。〕)。

 (4)同日午後7時30分ころ、被告は、毎日新聞司法記者クラブ詰めの記者に対して、和解に同席していた被告法務担当者のメモを元にして、和解条項の全文をファックスで送信した(乙2号証)。

 (5)その後、同日午後9時過ぎころに、毎日新聞の野島記者より被告のところに問い合わせの電話があった。その内容は、和解で一方(「iOffice2OOOV2.43」)を販売中止とし他方(「iOffice v3」)はそのままにしたことに関するものであった。

 即ち、野島記者からは、原告製品「iOffice v3」は現在も販売している製品かということを聞かれたため、被告は、原告ホームページを確認しつつ、正しくはわからないが販売しているようだと答えると共に、「iOffice2OOOV2.43」は現在販売されていない製品のようである旨を伝えた。そして、被告としては、現在販売中の製品の顧客に混乱を与えるのも本意ではないだろうという裁判所の意見も聞いた上で、「iOffice v3」が販売中止とならない結果でも和解に応じた旨を伝えた。

 (6)同日午後11時30分ころ、被告顧問弁護士小川(本訴訴訟代理人)の最終チェックを経た上で、被告は、報道機関に対して正式なプレスリリース(乙3号証)をメール配信した。

 (7)一方、原告は、和解成立当日、自社のホームページ上で、本件和解条項全文を発表した。

 (8)その後、原告が指摘する毎日新聞の報道(甲3号証)がなされたようであるが、被告は、毎日新聞から事前にいかなる記事がいつ配信されるか知らされておらず、記事の草稿等を予め見せられるなど確認を求められたわけでもなかった。

 (9)毎日新聞の報道に先立って、被告前訴訴訟代理人弁護士小川ないし同平出のところに毎日新聞からの取材はなかった。

 また、毎日新聞は、原告ないし原告前訴訴訟代理人松本弁護士に対する取材可能性は存していたにもかかわらず(甲7号証3頁〔少なくとも、ネオジヤバンの側を取材するのを怠ったのは問題である。連絡が付かなかった、などの言葉が聞かれたが、そんなはずはない〕と松本弁護士自身が記載している。)、報道する事前に、原告ないし前訴原告訴訟代理人松本弁護士に対する取材は一切行なわなかった。

 (10)翌5月31日、毎日新聞の本件記事は、差し替えられた(甲4号証)。

 (11)5月31日から6月1日にかけて、被告のもとに、原告代理人より、被告の虚偽説明に基づいて毎日新聞に誤報がなされている等との一方的な抗議が入った。

 (12)6月2日10時5分、被告は、メール(乙3号証)で報道機関に配信したのと全く同じプレスリリースを、自社のホームページ上に掲載した(甲6号証)。

 (13)6月3日、平出弁護士から原告代理人に対して、本件事実関係等を説明すると共に、一方的に被告が虚偽説明を行なったものであって犯罪者であると決めつける原告の主張に対して抗議を行なった(甲5号証)。

 (14)以上の経過を通じて、被告は、「違法コピーを事実上認めた」といった本件報道で原告が指摘するような虚偽説明は一切行なっていないし、虚偽説明をした事実をいかなるものに対して認めたこともない。

 3、本件和解に聞する被告の評価と立場

 (1)被告は、本件和解に関して、メールないしホームページ上のプレスリリースに記載した内容(訴状3頁右段第一段落で原告自身間違いは書かれていないと認める内容)に洽った説明以外は行なっていない。

 それ以外の説明としては、毎日新聞に対して、ドラフト段階でおかしな言い回しがたくさんあるとの留保付きで送信したメールの内容に洽ったものだけである。

 要するに、本件における被告の立場は、毎日新聞社の取材の客体であっただけであり、本件報道が誤報であったとすればその原因は、専ら毎日新聞社が原告から取材をしなかったことに起因するものであり、それがすべてである。

 被告としては、前訴において、原告が「非を認めた」からこそ和解したと現在もそのように解釈している。この主観的見解は毎日新聞社に対しても告
知している(乙1号証)。

 (2)被告の主観的解釈の相当性(ないし本件報道の非誤報性)

 もとより、和解内容から全く離れて全く見当はずれの主観的見解を披瀝できるかどうかは格別として、以下のとおり、被告が「原告が非を認めたと判断した」との主観的見解を持つに至ったのは以下のとおり相当なものであり、そもそもかかる主観的見解を抱くに至らなければ和解はしなかったのである。

 即ち、原告は、ここに至って前訴訟の和解をあたかも原告全面勝訴のように形作ろうとしているようであるが(本訴においても、〔甲1号証〕第1審判決や〔甲14号証〕鑑定意見書など、本訴とは無関係の証拠を提出したりして、前訴訟の蒸し返しをはかろうとしている。)、そうであれば何故に前訴訟で和解をしたのかということである。それほど自信があった訴訟であれば、判決を取ればよかったのである。

 被告としては、原告自身が非を自覚したからこそ和解に応じたと評価しているのであり、そのように評価できなければ和解はしていない。そもそも本件和解に先立って、担当裁判官より、原告から被告に対してどのくらいの解決金の支払いを要するかとの打診があった。これに対して、被告としては、通常の和解のように解決金で和解するのではなく、被告の納得のゆく和解文言と製品差止が和解の前提であり、これこそが本訴の主眼である、したがってそれが実現するのであれば解決金は不要であると、被告の側から積極的に解決金の検討をお断りした経緯がある。そして、差止についても、当初原告は、V3と2.43を両方とも販売中止するような意向を見せていたのであるが、和解期日の途中より、V3は現に販売中であるため応じられないとのことであったため、結果として2.43の販売のみを中止するに至った。

 しかしながら、被告としては、仮処分決定と同様に結果としては2.43の販売停止の結果が得られ、この販売停止の結果は被告の主張を真摯に受け止めた趣旨に基づくものである等の文言が和解条項に入る以上、法的判断は格別として、原告が非を認めたものと評価して和解に踏み切ったものである。

 なおここで被告が理解している原告の非とは、違法性という意味ではない。広い意味で「やってはならないこと」という意味の非である。そうであるからこそ、毎日新聞社の取材に応じて発信された被告のメール(乙1号証)のコメント中に、「今回の事件で、ソフトウェアの権利侵害は、著作権法等現行の法の枠組みでは判断しがたい事案であることがわかった。」として、本件和解が少なくとも著作権法違反等、違法性を前提としてなされたものではないことを自ら表白しているのである。

 本和解をかように理解することは被告側の立場としては全く相当なものである。

 翻って考えるに、毎日新聞社の報道は、「違法コピーを認めた」というものではなく、「違法コピーを<事実上>認めた」という書き方である。被告としては、この書き方が本件和解内容の正鵠を射て唯一正しい書き方であると断ずるつもりはないが、<事実上>との言葉が入っている以上、上記被告の主観的評価からしても、誤報とまでは評価できないと考えるものである。なお原告は、被告との前訴以外に、マイクロソフトとの間で本件製品に関して商標権侵害の争訟が生じて敗訴するなど、知的財産権侵害に関して複数のトラブルを過去に起こしている会社である。

 (3)誤報であったとすれば専ら毎日新聞社の取材不足被告は、本件和解の意義を上記のとおり評価しているのであり、或いは本件報道は誤報ではなかったというべきであるが、これに対して、前記2のとおりの事実関係において毎日新聞の取材に応じて回答をしている。

 この際、被告の評価として「ネオジャパン社が非を認めたと判断した」とは告知したが(乙1号証)、原告が違法コピーを事実上認めたということは何ら告知していない。むしろ、「著作権法等現行の法の枠組みでは判断しがたい事案である」と述べるなど(乙1号証)、本件和解が法律判断によって被告の非を認めさせたものではない趣旨を注記しているのである。この被告によるメールは、普通に読めば、何ら毎日新聞社を誤信させるものではない。もとより、毎日新聞社が故意に誤報をする理由はないから、本件が誤報であったとすれば毎日新聞社の何らかの過失によってなされたものであろう。しかしそれは、毎日新聞社が原告に対して容易に反面取材できたにもかかわらずそれをしなかったことにもっぱら帰責されるに他ならない。

 実際、毎日新聞社は、本件訴訟について仮処分段階から記者会見や取材活動などを通じて本件訴訟の実態を熟知しており、第一審判決において被告が全面敗訴していることも知っているのであるから、百歩譲って毎日新聞社が被告の前記言動によって何らかの誤解に陥っていたとしても、直近の裁判所の判断(第一審判決)が被告全面敗訴の状況であったのだから、原告から慎重に取材を行なって報道すべきであった。現に、毎日新聞社以外は、和解当日の報道はしていないようである。また、毎日新聞社に送信されたメールには、被告代理人両名の連絡先が明記されており(乙1号証)、これまでの前訴の記者会見等には必ず被告代理人が同席して質疑応答を受けている。しかし、被告代理人両名に対する毎日新聞社からの取材もなかったのである。

 また、毎日新聞社は、いうまでもなく一流の大報道機関であって、被告が報道の内容をコントロールできる立場にはなく、本件報道も被告が「書かせた」類のものでもあり得ない。

 (4)差し止めの必要性の不存在

 かように、本件報道は専ら毎日新聞社の取材不足によるものであり、仮に被告の論評を誤解したものであったとしても、単なる取材の客体である被告が原告から誹られるものではない。そして、本件原告の指摘事実は、原告の憶測に基づく毎日新聞社に対する被告の虚偽陳述であるが、これ以外には原告自身が認めるとおり被告のホームページ上のプレスリリースを含めて、被告はなんら問題を指摘される陳述は行っていない。単に本件憶測を捕らえて将来被告が虚偽陳述をするかもしれないという観点から差し止めの必要性を説いているのであるが、このような観点で差し止めの必要性があろうとは到底いえないものである。

 なお、前記(2)記載のとおり、被告の本件和解に対する主観的評価は相当かつ合理的なものであるから、このような評価が毎日新聞社に告知されたからといって、被告の応答にはなんらの過失も存しない。

 4、本件報道に基づく原告の損害

 (1)本件誤報の掲載期間等

 以上からして本件報道が誤報であったとすれば、それは専ら毎日新聞社に帰責されるものであるが、原告はこれによって損害を被ったと主張するので、念のためこの点について言及する。

 本件報道が掲載されたメディアは、紙媒体で全国的に配信される新聞紙上におけるものではなく、全国民ではなく未だ限られた者が積極的にアクセスしなければ閲覧できない「毎日インタラクティブ」というホームページ上においてなされたものである。しかも、新聞紙と異なってホームページは、まずトップページでヘッドラインのみが掲載され、そのハイパーリンクをクリックすることによって本文記事にアクセスできる階層構造になっている。したがって、毎日インタラクティブのホームページにアクセスしても、まずトップページで読者が目にするのは「サイボウズとネオジャパン、違法コピー裁判で和解」というヘッドラインのみである。このヘッドライン自体は明らかに誤報ではない。したがって、毎日インタラクティブに積極的にアクセスし、ヘッドラインをクリックして本文にまで積極的に至ってアクセスした読者は、自ずから限定されてゆくのであり、経験則上、本件報道を目にした者は比較的少数であると思われる。

 しかも、本件報道は、原告側からの指摘によって、直ちに翌日記事が差し替えられており、時間的にもわずかの時間帯である(当初報道が掲載されたのが当日深夜であり、訂正されたのが翌日早々であるから、掲載がなされた深夜帯にホームページにアクセスして閲覧した読者は、やはり経験則上少ないというべきであろう。)。

 以上のとおり、少なくとも毎日新聞社の立場としては、原告に対する反面取材をしていない以上、本件が誤報であったとすれば、その責任が発生しうるとはいえ、報道メディアが限られており、期間も短く、直ちに訂正記事を出している以上、原告に対する実損は発生していないといえるのである。したがって、訴外毎日新聞社としても、結果として、原告に対する責任が発生するかどうかは疑問というべきである。

 (2)原告の一方的かつ執拗な反論表現

 本件報道に対して、原告は、自社のホームページ及び原告代理人松本弁護士のホームページで、報道当初から誤報であるとの前提で詳細な反論を行なっており、現に続いている。この中で、後記のとおり原告自身の思いこみによって被告に対する過激な攻撃表現も続いている。他方で、被告は、公開の場においてはこれまで何の反論も行なっていない(原告の主張があまりに荒唐無稽なためである。)。

 かように、本件報道については、毎日新聞社の誤報であることを原告側はホームページ上で詳細に断定主張しており、加えて被告に対する詳細な攻撃を繰り返しているところからしても、例えば「対抗言論」の法理によって、原告は既に(発生しているとすればその)信用毀損状態を自ら解消している(「対抗言論の法理」については、ジュリスト1117号28頁「インターネットと表現の自由」高橋和之論文28頁〔乙6号証〕参照)。

 5、原告による被告の信用毀損行為(原告の不当な自力救済行為)

 なお、現時点で被告は原告に対する反訴提起を積極的に考えているわけでもなく、本件に関して原告が行なっているが如くに原告を非難する広報も一切行なっていないが、念のため、本件に関して爾後原告ないし原告代理人がホームページ上等で大々的に繰り広げている行為こそが、原告の被告に対する信用毀損行為にあたるものであり、かつまた前訴和解条項違反である。この原告の不当な自力救済行為によって、原告に何らかの損害が発生しているとしてもそれらは十分すぎるほど回復されている。

 即ち、原告は、何ら客観的根拠なしに、つまり原告の憶測によって、一方的に被告が虚偽説明を行なったものと断定し原告や原告代理人のホームページ上で被告を糾弾し続けている。これは前記対抗言論の範疇を越えるものである(被告は、原告に対して何ら問題のある広報は行なっていない。)。

 例えば、「本記事が、サイボウズの発表に忠実に書いた記事であるならば、サイボウズ社は5月30日の本件の記者会見で虚偽の発表をしたことになり、その姿勢に憤りを感じざるを得ません。こうした行為や、これまでのネガティブキャンペーンを執拗に行なう傲慢な体質に呆れるばかり」(乙4号証)と前提は仮定であるにもかかわらず<傲慢な体質に呆れる>と一方的に原告を誹ったり、「サイボウズ社は終始、事実に反する内容説明と不誠実な対応でありましたので、こうした企業姿勢によって今後も当社の業務が妨害される」(乙5号証)とか、「和解説明において誤報を招く虚偽の説明をされたことは、和解を無視した行為でもあり、仲裁の高等裁判所をも愚弄する行為」(同)として、客観的事実確認ができていないにもかかわらず「事実に反する」とか「愚弄する行為」と断定して被告の社会的評価を貶める記載をしたり、「毎日新聞経由で聞いたサイボウズの説明」という伝聞供述をそのまま鵜呑みにして「ウソつきはサイボウズ」「サイボウズの二枚舌」と非難したり(甲7号証3頁)、「このような誤報とそれを巡るトラブルが発生したことについて、その責任が基本的にサイボウズにあるのは間違いない」(同5頁)と断定したり、いずれも訴訟で主張するだけならまだしも(なお、訴訟上提出される書面でも名誉毀損等が成立しうることは言うまでもない。)、被告が事実を否定している伝聞供述を一方的に妄信して公のホームページ上で執拗に被告の社会的評価を貶めようとしている行為はいずれも度を超して行き過ぎである。

 とりわけ、原告代理人のホームページにおける上記説明は、供述当事者(被告)が全面的に否定し続けている伝聞供述(しかも伝聞供述者は、本件報道の第一次的責任を有し原告からの賠償請求という点では切実な利害関係を有しているため、責任回避の観点から類型的にその伝聞供述は信用性が低いと一般化しうる毎日新聞によってなされたものである。)だけを一方的に採用して、被告を「ウソつき」であると誹っているのである。かように伝聞供述だけを妄信して公の場で被告を指弾し続ける行為は、素人的で不当な自力救済行為である。これが弁護士によってなされたものかと思うと、嘆かわしいところである。この点に関しては、今後別途対応を検討せざるをえない。

 要するに、本件は毎日新聞社が反面取材せずに報道したものであり、その毎日新聞社が原告に非を詫び、速やかな記事差し替えもし、毎日新聞社と原告との間では一件落着しているようであるのに、他方で、取材に応じて普通に感想を述べただけの被告が別段虚偽陳述もしていないと自ら説明しているにもかかわらず、何故に原告は被告の言うことは端から全く信用せず、被告は嘘を言っていると断定していつまでも噛み付き続けるのか、素朴に考えて不思議としか言いようがない。

 6、結語

 本件が仮に誤報であったとすれば、それは毎日新聞社が原告より反面取材を行なわなかったという初歩的ミスによってなされたものと言うほかなく、仮に被告がいかなる回答を毎日新聞に行なったとしても原告に対する反面取材さえあれば絶対に回避できた報道である(そして反面取材できたことについて、原被告双方に争いはないはずである。)。この点で、被告自身には、何らの過失もなく、原告の主張は到底通るものではない。

 しかるに、原告は、毎日新聞社を除外して、一方的に被告だけを争訟の相平方とし、本件の中で前訴の和解を蒸し返そうとしたり、本件の真相を一方的かつ安易に即断して被告の社会的評価を既める広報を繰り返し続けているなど、被告の態度こそ前訴和解条項における「双方は正当な競争原理から逸脱することなく切磋琢磨して社会に貢献する」(和解条項3項2文)との内容に反するものである。

 あまりにも一方的かつ短絡的な主張に基づく提訴が本件であり、被告としては不当訴訟と考えているのが率直なところである。本件に関しては、明らかに第一次的責任がありうる毎日新聞社を除外して、単なるニュースソースである被告だけを提訴している点からしても、原告の意向が、「サイボウズ叩き」にあるような印象を受けざるをえない。

 したがって被告としては早期に原告請求棄却の判決を希望するものであり、一切の和解を望まない。

以上



原告準備書面(1)

       (請求の趣旨の一部変更を含む)

平成15年9月12日
(次回期日・平成15年9月16日)

東京地方裁判所 民事47部 御中

原告訴訟代理人弁護士  松 本 直 樹 (印) 

1. 請求の趣旨の一部変更

 訴状記載の請求の趣旨のうち、第1項を次のように改める(他の項は従前どおり):

 「1 被告は、東京高等裁判所平成14年(ネ)第5248号事件の平成15年5月30日付け和解において原告が違法コピーを事実上認めたとの旨や非を認めたとの旨の陳述を流布してはならない。」

2. 被告主張は自白に等しい

 被告は、乙1の電子メールで「ネオジャパン社が非を認めた」としていながら(より正確には「和解に至った理由は、ネオジャパン社が非を認めたと判断したためです。」)、誤報の原因となったものではないと主張する。さらには、「非を認めた」ものだと現時点でも主張する。

 まず、こうした状況から推測するに、和解成立当日の電話ではこれ以上の一方的な説明もしていただろうことが想像される。誤報の原因が被告にあることは、ますます明白になった。被告の主張は自白に等しい(なお、訴状では被告の毎日新聞への虚偽説明は専ら口頭によると見られるとしていたが、実際にはこの乙1のように電子メールでもなされていたわけである)。

3. 「非を認めた」も虚偽

3.1 和解条項は「非」を認めてなどいない

 さらに、こうした「非を認めた」との陳述は、それ自体が虚偽である。本件訴状の3項でも説明したが、和解条項で認められているのは、「参考」にしたということだけである(これを答弁書では認めている)。参考にすることは、なんら非難されるべきことではなく、もちろん違法でも著作権侵害でもない。事実、参考にした点がありそれを認めたものであるが、「参考」にしたというのは「非」ではない。ちなみに本件被告の方でも、本件原告の製品をバージョンアップに際して参考にしている点がある。なお、参考にした点があるといっても、もちろん原告製品は独自開発のソフトであり、被告のソフトにはない優れた特徴も多々有している。

 また、その仕方に行き過ぎた点があったとの控訴人(本件被告)の「主張」を「真摯に受け止め」る、としているが、それに留まる。これは基本的に、そうした「主張」を云々しているだけである。「行き過ぎ」が認められているのではない。行き過ぎなどはない。被控訴人(本件原告・ネオジャパン)は一貫してそう主張してきたし、和解に際しても同じである。ただ被告(前訴の原告・控訴人)のその旨の主張があったというだけである。

 どの項を見ても、著作権侵害としていないものであり(2項の但書きではわざわざ否定しているくらいである)、さらに、こうした和解条項は全体として、実質的に著作権侵害を(積極的に)否定するものであると理解される。なぜなら、肯定する端緒は何処にもなく、その上でその余の請求を放棄している(6項)からである。

 それなのに、「ネオジャパン社が非を認めた」と被告が言うのは、虚偽である。

3.2 被告主張の不適切

 また、「なおここで被告が理解している原告の非とは、違法性という意味ではない。」等とも言うが、やはり和解内容に反する。「広い意味で『やってはならないこと』という意味の非である。」と被告は言うが、前訴和解においてそんなことをしたと認めた点はない。上記のとおり、認めたのは「参考」にしたことだけであり、「参考」にしたことは何ら問題の無い行為である。原告は、いかなる意味でも「やってはならないこと」をしたものではなく、前訴でも一貫してそう主張している。和解協議でもそれに応じた和解条項で調整がついたから和解を受け入れた。

 さらに、被告は「主観的見解」と言うが、だからといって免責されるべきことではない。あるいは主観的には本当にそう思っているのかも知れないが、仮にそうなら、それは事実に反する“妄想”である。それを外部へ陳述するのは不正競争行為であり、差し止められねばならない。

 もちろん、和解条項には解釈の幅があり得る。本件の誤報はそれを超えるものではあるが、被告が事後にでも適切な対処をして、前訴和解が著作権侵害としないものであることを明らかにするなどしていたなら、原告としても一々訴訟などしない。しかし、被告の実際の対応は、自らの責任を全否定して却って抗議をしてくるなど、およそ常識離れしたものであった。さらには、あいかわらず「非を認めた」ものだなどと主張している。これでは厳正な対処が必要である。

3.3 請求趣旨変更

 以上の趣旨に応じて、上記第1項記載のとおりに請求の趣旨を改める。このうちの「非を認めた」旨の陳述(の禁止)については、被告は答弁書でもなお主張を維持しており、差止の必要があることは尚更明白である。

4. 前訴の和解の意味

 被告は「それほど自信があった訴訟であれば、判決を取ればよかったのである。」とも主張する。

 そのとおり、判決でも良かったのであるが、原告は、基本的に勝訴判決と同じだから、和解に応じたものである。実際、一銭の支払いもないし、旧バージョンの新規顧客への販売停止を継続するだけで、しかもそれについても著作権侵害を理由とするものでないことが明記されている。旧バージョンを新規顧客へ販売することはどうせあり得ないことであるから、原告にとって負担はまったくない(単に販売しないとしたのではないことに注意。追加ライセンスの販売はあり得るので、それは認める趣旨でこうした文言とした。新規顧客に旧バージョンを売ることは実際上あり得ないので、それだけを禁じるものとし、実質負担を皆無としたのである。)。勝訴判決と基本的に同じである。

 前訴の和解が勝訴判決と違う点を敢えて探せば、前訴についての本件原告からの損害賠償請求権を放棄することと、上告審の期間の分だけ早期に訴訟が終了することである。しかし前者については、前訴の訴訟自体では本件原告からの請求はなされていなかったから、この点でも当方の勝訴判決自体と同じである。また、当方としてはわざわざ訴訟をしようとは余り考えていなかった。他方で後者については、たとえ当方の勝訴判決(控訴審)でも、上告審で事件が続くならば、それ自体が悪影響をもたらす。そもそも、不当な主張をしているに過ぎなくても、訴えるという行動そのものが、当方の取引先に対して萎縮効果をもたらすのである。それを避ける趣旨もあって、和解に応じた。

5. 誤報は明白、被告の不当な妨害行為

 また被告は、「<事実上>との言葉が入っている以上、上記被告の主観的評価からしても、誤報とまでは評価できないと考えるものである。」とも言うが、論ずるまでもなく失当である。まったくの方向違いなのであるから、「事実上」と付けたからといって、誤報であることが覆る道理もない。「事実」として全然違うのである。呆れた主張と言う他ない。

 これが誤報であることは、担当裁判官(青柳裁判官)も明言している。また毎日新聞も、ウェブページの記事を差し替えるだけでなく、甲15のとおり、電子メールニュースについては後の号で訂正記事を流している。そもそも、被告の代理人であった平出弁護士も、誤報であると認めるからこそ、当初、毎日新聞が「勝手にやった」と主張し「厳重に抗議」するとしていた。

 誤報でないなどと言うこうした主張にも現れているように、被告は、前訴地裁判決で全面敗訴しているにもかかわらず、前訴での不当な請求および主張をなお維持しようとしている。不当きわまりない。また差止の必要がある。

 今回だけの問題ではない。従来から被告は、裁判を絡めて原告の営業に対する妨害を繰り返してきた。たとえば甲16は被告発信のメールであるが、このメールの宛先は原告の製品を採用した法人であり、被告と原告の間の紛争とはまったく無関係であるのに、このようにメールの末尾に「模倣」などと記している。

 なお、原告が甲16のメールを入手したのは、このメールの受取人が、被告に対して“こうした記述が不愉快だ”とするメールを送った際に、原告に同報送信してきたことによる。提出部分は、その末尾に添付されていた、被告発信メールをコピーした部分である(そのために、左端に引用符号「>」が付いている)。迷惑がかかる可能性を避けるため、一部を略した上で固有名詞の部分は伏せ字とする。

 その他にも、甲17の陳述書(大坪・原告役員)に説明されているように、被告は、不当な妨害行為を執拗に繰り返している。

 本件訴訟によって禁じられなければ、被告は今後も「非を認めた」などの虚偽陳述を続けるのであろう。いや、本件訴訟の答弁書自体において、なおもそうした主張をしている。まさに差止の必要がある。

6. 毎日新聞の落ち度と被告の責任との関係

 実際の誤報が毎日新聞のページに掲載されてしまったのには、毎日新聞の落ち度(当方に取材しなかったこと)が関係していることは事実である。しかし、だからといって被告が免責されるものではない。

 まず、影響が拡大したのには毎日新聞の落ち度が一因となってはいても、その前の段階として、被告が毎日新聞へ虚偽を陳述した事実に違いはない。さらには現在でも「非を認めた」との虚偽主張を繰り返している。これに対しては差止の必要がある。

 また、被告の行為は、毎日新聞の誤報に対して原因関係(条件関係)があるのはもちろん、相当因果関係も認められる。陳述という故意行為によりそのとおりの報道がなされたものなのだから、そもそも被告はその因果関係の相当性を否定できる立場にない。実際的にも、和解についての説明なのだから、一方からの取材で記事にしてよいと判断されることも大いにあり得ることで、事実そうだったのである。

 したがって、被告は本件誤報の結果に責任を負わねばならない。

7. マイクロソフトとの件の誤導的説明

 被告は、原告が「マイクロソフトとの間で本件製品に関して商標権侵害の争訟が生じて敗訴」した、などというが、誤導的な主張である。そもそも「商標権侵害の争訟」などは存在しない。あったのは、原告の「iOffice2000」商標登録が異議申立で取り消されそれが高裁でも支持されたというケースである(東高判平13年11月20日)。本件とは無関係な話ではあるが、参考のために説明しておく(以下は、前訴の地裁での当方の準6からの焼き直しである)。

 そもそもこの件は、原告の「iOffice2000」の登録があると、マイクロソフトが「MS Office 2000」を販売するに際して不自由がある、または侵害とされるリスクがある、と考えて異議申立をしたものである。原告の業務が問題とされたものではなく、現に原告はマイクロソフトから何らの警告なども受け取っていない。むしろ協力関係にある。

 本来は、「iOffice2000」商標は、次に概説するように正当なものである。この中の「Office」との文言は、グループウェアを指している。被告ソフトの名称も「サイボウズ・オフィス」であり、この「オフィス」の部分は、グループウェアという機能を表しているが、それと同様である。「オフィス」との言葉は、グループウェアを指すものとして、1990年頃の「ワードパーフェクト オフィス」(ただし現在では、「ワードパーフェクト オフィス」は、マイクロソフトと同様に、ワープロなどのアプリケーションをまとめたパッケージの名称に変わっている)などから使われている。そうした例に基づいて、被告ソフトでも「オフィス」という名称を一部としているが、それと同様に原告ソフトにおいても「iOffice2000」と名付けたわけである。

 また同時に、「オフィス」や「Office」との言葉が、ワープロなどのプログラムを複数まとめたパッケージを指すこともある。各社にその例があり、「MS Office 98」の「Office」の文言も、この趣旨によるもので、出所識別力がない。マイクロソフトのものを指す場合にはあくまで「マイクロソフト」または「MS」を付けて呼ぶものであり、文脈上それが省略できる場合に単に「Office 98」などと呼ぶことがあるものの、その場合は「Word 98」や「Windows 98」と対比する趣旨での名称使用である。

 こうしたものであるから、どちらの側でも、「Office」だけでは出所識別力が無いことを前提としている。原告の側で言えば、あくまでも、「iOffice」というように組み合わせられてこそ、名称となるものである。この点、高裁判決では、被告の主張が不十分であったためもあり、まったくの誤解(「iOffice2000」はオフィス・ソフトでないのに「Office」と名乗っているとの誤解)を受けてしまった。

 なお、原告は「iOffice」商標の登録を認められており(登録番号・第4,451,234号)、この点でもまったく正当な営業行為をしている。

 また、マイクロソフトの製品名は「Microsoft Office 98」等であるのに、この高裁判決では、「Office 98」等だけでも著名だと認めた。しかし、これも繰り返しになるが、たしかに「Office 98」とだけ呼ぶ場合もあるが、それは「Word 98」とか「Windows 98」と対比してそのように略称しているものであり、「Office 98」だけでマイクロソフトのものとの識別力が認められているという意味で著名というわけではない。ワープロなどのアプリケーションをまとめたパッケージを指すものとして「Office」との言葉が使われているのであり、これ自体だけで出所表示機能があるわけがない。

 以上のように、この高裁判決(東高判平13年11月20日)は本当は不適切なものであるし、そもそも原告にトラブルの責任があるような事案ではない。

8. 反論は当然で正当、なお必要な謝罪広告

 被告は、本件では既に自力救済されていると主張するが、当たらない。賠償の必要もあるし、差止や謝罪広告の必要もある。

8.1 毎日新聞の誤報の影響力

 本件誤報は、毎日新聞という一流メディアに出たのであるから、それに対する反論が、反論主張者である私企業や個人のウェブページに掲載されただけでは不十分である。被告も言うように「毎日新聞社は、いうまでもなく一流の大報道機関」であり、そのウェブページに掲載され、また多数の宛先に電子メール(メールマガジン)で配信されたのである(被告が、ウェブページについてだけ言及して読者が限られていると主張しているのは、誤導的である。なお、甲15の毎日新聞のメールは、この電子メールニュースの後日の号で訂正を報じているものである)。原告側の私的なウェブページへの掲載とは、影響力の桁が違う。私的なページでも、誰も見ないというわけではないにしても、一般公衆に対する影響力には雲泥の差がある。

 なお、本件誤報が毎日新聞のページに掲載されていたのは、和解成立日(5月31日・金曜日)の夜から、翌日の午後遅くまでである。その後に差し替えられたが、普通の読者は新規の記事こそを読むものであり、差し替えにどれだけの意味があったかは疑問である。メール・ニュースの誤報訂正記事にしても、長大なメールの末尾に記されたに過ぎず、皆が読むわけではない。それでも、毎日新聞はやるべきことをやったものではあり、当方に対しては誠実な態度をとっているので、当初の取材方法に落ち度はあったものの特別に責任を追及することは考えていない。問題は被告である。

 また、紙媒体と違って限られた人しか読まないと被告は主張するが、問題となっているのはウェブ・グループウェアである。こうした製品と関係のある人は、必ずやインターネットに馴染んでいるのであり、ウェブのニュース・ページを頻繁に見ている人も少なくない。したがって、実際的な影響力は大きい。

 ゆえに、少なくとも被告自身のウェブページに謝罪広告が掲載される必要があるし、賠償の必要がある。

8.2 原告代理人のページについて

 また被告は、原告代理人のウェブページでの記述(甲7)について、「素人的で不当な自力救済行為」として、「これが弁護士によってなされたものかと思うと、嘆かわしいところ」などと言う。

 確かに、代理人が自らこうした意見表明をするのは例外的であろう。しかし、通常の事件では、代理人としての弁護士は、依頼者の言い分を聞いてその代弁をするに過ぎないのに対して、このケースに関しては、当職自身が直接に関与した事実についてのウソが問題となっている。或る意味で自らが当事者となっている。しかも、ことは訴訟上の和解についてである。そうした意味で、裁判手続きを愚弄する被告の行為に対しては当職自身が怒りを覚える。また、これを糾弾することには、法曹としての責務を感じる。法律家たるものの社会的責任として、このような裁判手続きに対する冒涜を放置できない。

 甲7では「ウソつきはサイボウズ」「サイボウズの2つのウソ」「サイボウズの二枚舌」「身勝手なサイボウズ」等と書いた。そこで説明した経過のとおり、事実「ウソつき」で「二枚舌」で「身勝手」だから、「ウソつき」「二枚舌」「身勝手」と記したものである。ここには些かの侮辱的レトリックもない。客観的で適切な表現である。

 なお、前訴の和解に当たっては、被告(前訴の原告・控訴人)の代理人として出席していたのは、平出弁護士だけである。本件代理人の小川弁護士は、その前までの期日には出席していたが、和解成立の際(平成15年5月30日の期日)には出席しなかった。そして、本件誤報後のやりとりにおいても、当初は平出弁護士が対応していたが、「ホールド」が掛けられたとのことである。

9. 損害額

 本件誤報により、原告の営業は大いに影響を受けている。

 本件被告の前訴での不当な主張により、本件原告は有力販売会社との取引を失った。事情が最も明らかで規模としても最大であるのが東芝で、これによる売り上げの損失は、数億円に上る。年商約9億円の原告の、最大の取引先の1つだったのである。そして、前訴が和解で終結したのに、取引関係は回復していない。その有力な原因は、本件誤報にあるものと考えている。

 本件誤報だけでこうした損害が生じていると断定することは難しい。それでも、有力な原因の一つであることは、原告営業担当者は身を以て感じている。甲第17号証の陳述書(大坪)を参照いただきたい。

 詳細は甲17に説明されているが、東芝との取引の殆どを喪失したことは、次のように、原告の売り上げに甚大な影響を与えており、少なくとも年あたり億円の単位での売り上げを失っている。東芝との取引は、前訴の対象のソフトの販売の他、それをユーザーの要望に合わせて機能追加などするカスタマイズの仕事、およびそれ以外のソフト開発を含むものであったが(金額的にはソフト自体の販売よりもカスタマイズや開発の方が大きい)、平成13年中に、本件被告の主張を理由として殆どの取引が停止になってしまった。僅かな金額の取引がその後もなされているが、これは、エンドユーザーの継続的なメンテナンスのためのものなどであり、新規の案件はまったくない。

 原告の売り上げのうち、甲17にいう開発部門の占める割合が過半なのであるが、その開発部門の売り上げのうち、東芝との取引がかなり高い割合をしめていた(甲17の文中の表にあるように)。それが、殆ど無くなってしまったのであり、その喪失額は3.5億円にも上る。その取引が、和解成立にもかかわらず回復していない。その原因は、すべてとは言わないまでも、本件誤報にあると見られる。これだけで、少なくとも数千万円の損害である。

10. 証拠方法など

 甲第15号証 毎日新聞の電子メール。本件誤報の訂正の部分。毎日新聞も誤りであったことを明白に認めている。

 甲第16号証 被告の電子メール。無関係なメールなのに、そのフッターにおいて、原告に対する争訟へ言及して「模倣」等と言っている。被告による不当で執拗な営業妨害の一例である。

 甲第17号証 陳述書、大坪(原告役員)。本件誤報の、原告の営業への悪影響について。

 なお、第1回期日において口頭でご説明した事項であるが、毎日新聞社は、積極的には証言等をしてくれない状況である。メディアとして、取材源の秘匿などの問題を指摘している。毎日新聞としての公式見解は、甲15として提出する電子メールに記されたとおりであるとのことであり(毎日新聞の本間氏の説明)、これは公式の文書であるから必要に応じて使って貰って構わないと言われている。

 他に、平出弁護士(被告の(元)代理人)や青柳裁判官(東京高裁第3民事部、前訴の和解成立の際の担当裁判官)も証人として考えられるところであるが、証言が得られるものか疑問であるし、そこまでの必要は無いものと思料している。

 以上 



被告準備書面1

   平成15年9月16日

東京地方裁判所民事第47部B係御中

   被告訴訟代理人 弁護士 小川義龍(印)同 遠藤幸子(印)

第1、変更後の請求の趣旨に対する答弁

 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

第2、原告準備書面(1)に対する反論。

1、「非を認めた」と「非を認めたと判断した」の違い

 原告は、被告が「非を認めた」と毎日新聞社に告知し本訴を含めて今後も「非を認めた」と告知し続けることになると断定する。

 しかしながら、被告は、「非を認めた」と告知したのではなく、「非を認めたと判断した」と告知したのである。原告の今回の主張は、被告の主張に対する国語読解的誤りが存しているように思われるため、敢えて国語的説明を加える。

 即ち、原告が「非を認めた」という言葉は、「認めた」という≪原告の内心に

対する≫断定的表白である。他人の内心について断定的に表白するのであるから、客観的・第三吉的・精査的観察において、認めたのかどうかという慎重な検証を経て表白されるに至るのが普通である。

 他方、原告が「非を認めたと判断した」という言葉は、「判断した」という被告の内心に対する表白である。この場合、果たして本当に原告が非を認めたのかどうかという客齬的・第三者的・精査的事実検証まではなされていない。あくまでも被告が、その内心において主観的に原告が非を認めたと感じ取ったのであれば、これが「非を認めたと判断した」との言葉として表白されるわけである。したがって、この場合、発言者の主観的評価の表白であるから、虚偽かどうかという問題は発生しない。心裡留保でもない限り、本人が言っていることであるから、全て真実ということになる。

2、被告は毎日新聞社に、「非を認めた」と告知したのではない

 原告は、一貫して被告が毎日新聞社に、「非を認めた」と告知したという前提に立って本訴請求をしているが、上記のとおり、「非を認めた」と「非を認めたと判断した」とでは全く国語的意味が違うのであり、被告は、「非を認めたと判断した」と告知しただけである。再言するまでもなく裁判所には十分ご理解頂いているところと思うが、本件で被告が述べた言葉は、<原告が非を認めた>ではなく、原告が非を認めたと<被告が判断した>である。

 この点、原告は、「こうした状況から推測するに、和解成立当日の電話ではこれ以上の一方的な説明もしていただろうことが想像される」と憶測するが(原告準備書面(1)1頁左股下)、そのような事実はない。確かに、電話など口頭のやりとりだけだと、発言者は正確な語法を用いていても、相手方はそれを不正確に受け取ることがありうるのは経齬則である。しかしながら、本件報道前に、被告が電子メール(乙1)という言葉として齬かない文書を毎日新聞社に送信している以上、口頭のやりとりでの齟齬があったとしても、毎日新聞社としては言葉として動かないこの電子メールで修正することが可能だったのである。電子メールがあるから、それ以上の説明をしていたはずだという推論は全く飛躍して無理があるものであり、むしろ電子メールがあるから、正確に被告の言葉が伝わったはずだというべきである。まさに、そのための本件電子メールである。

 しかも本件電子メールには、「下記リリースは、まだ途中のため、おかしな言い回しがいっばいありますが」との留保付きであり、さらに言えば、正規リリース(乙3)では、原告も認めるほどに問題はないのである。つまり、時を経るに従って、被告はより正確に事実を伝えようとしているのである(この正規リリース発信時には、原告からの本件クレームは来ていない。)。このように事実関係については正確な伝達をしようと被告が努力している中で、何故に毎日新聞社だけに虚偽陳述をしなくてはならないのであろうか。もし虚偽陳述を被告が望んでいたのであれば、正規リリースでこそなおさら行なわれたはずである。

 かようにすれば、本件は、和解当日、毎日新聞社から求められた取材に応じて、本件和解に至った理由を主観として述べたまでのことであり、そこに何故に虚偽性が発生するのであろうか。翻って言えば、取材とその応答とは、まさにこのようなものであり、もし「非を認めたと判断した」とすら言ってはいけないとすれば、それは内心の自由に対する不当な拘束であるし、一般的に言って取材自体が成り立たない。被告は、原告が、「非を認めた」と「思った」のであるから、ここで客観的に原告の「非」があったかどうかを論じても無益であろう。

3、「和解に至った理由」を問われて発せられた言葉

 また、文脈としては、「和解に至った理由」の説明として、原告が「非を認めたと判断した」と発せられたものである(乙1)。被告が「和解に至った理由」を述べたものであって、和解内容について述べたものではない。そのような文脈でも、虚偽性はありえないのである。

 つまり、「和解に至った理由」であるから、和解成立前に社内で検討した結果を披瀝しただけのことである。本件和解期日は数期日を重ねており、予め和解条項について裁判所を通じて原被告間でやりとりをしていた。また、最終の和解期日でも、長時間にわたって詰めを行なったのである。この和解成立までの過程で、本件和解条項に対して<被告が何を考えたか>が、「和解に至った理由」であり、本件和解条項で被告は原告が非を認めたと感じて満足したのであるから、これは原告に指摘されても動かしようがない。

4、「違法性」ではなく「非」。

 まして被告の言葉は、「非を認めたと判断した」との言葉であって、例えば「違法性を認めたと判断した」というように、和解条項と全く反しているような内容になっているわけでもないのである。

 ここでも敢えて国語的解説を加えるが、「違法性」とは、まさに法令に違反していることを意味し、法令違反の有無という確からしい判断基準があるためその存否を客観的に確定しやすい言葉である。

 他方、「非」とは、違法性よりももっと広く、やってはならないこと、道義に反していること、というような意味であり、多分に個々人の主観によって判断基準のぶれが生ずるため、「違法性」と比べるとその存否を客観的に確定しにくい言葉である。違法性はなくとも非はある、と考えることに矛盾はない。

 本件で被告が発した言葉は、この<非>を認めたと<判断した>のであって、何ら虚偽的な文脈を持たせようがない。

5、非を認めたと判断したことは、決して的はずれな主観でもない。

 本件和解条項は、通例に比して道義的条項が多く入っており、それに対する原被告双方の解釈や判断がありうるのは当然のことであろう。原告が本件和解に際して「非など認めていない」と言うのは自由である。原告がそこまでいうのであれば、当時も非を認めた上での和解ではなかったのであろう。原告の真意など、原告以外には神のみそ知るところである。

 しかし原告は、「被告の主張を真摯に受け止め」、「その趣旨に鑑みて、iOffice2OOOV2.43の新規顧客への販売を今後も行なわない」と、自制的な和解をしているのである。加えて、前訴では、仮処分決定が先行しており担保も供託されていたのであるから、被告が控訴審で自信があれば、判決をもらい、仮処分決定による損害賠償請求を行なうこともできたはずである。それを原告は本件和解で放棄している。

 原告にしてみれば入れなくても良い道義条項(第1項)を入れ、しかも入れなくとも良い道義条項を受けて一部ソフトの販売を自制することとし、(その真否は格別として)本訴でも主張する膨大な損害(原告準備書面(1)6頁右段上)を被りながら損害賠償請求権さえ全て放棄しているのであるから、被告としては、素朴に考えて、原告は「非を認めたんだな」と「思った」だけのことである。この素朴な判断に的はずれ・妄想的なところがあろうか。仮に前訴が被告の全面判決となったり、被告が何ら利益を受けないの取り下げ和解又は被告が原告に対して解決金を支払うような和解で終わったりしたのであれば、当然被告も「非を認めたと判断」はしなかったであろうしそのように毎日新聞社に告知することもなかったであろう。原告が和解によって一定の譲歩をしたことから、道義的に「非を認めたと判断した」ことに何の虚偽性があろうか。主観的判断だから、虚偽性はありえないのである。

 結局のところ本件は、被告が、毎日新聞社の取材の求めに応じて、本件和解の感想を言ってくれと問われたので、その感想を述べたまでのことであって、その感想自体も虚偽と言うほど的はずれなものでも、妄想でもない。原告の本訴請求は、感想を述べてはならないと主張しているに等しい。

6、発言の相手方も報道機関である

 仮に百歩譲って本件被告の主観的評価が、世間一般に全く受け入れがたい妄想であったとしても、その相手は報道機関である。一般人でも、原告の取引先でもない。

 原告は、「和解についての説明なのだから、一方からの取材で記事にして良いと判断されることも大いにあり得る」と述べるが(原告準備書面(1)4頁左段上)、大いにあり得るはずがない。報道機関のセオリーとして、両当事者からの取材は鉄則であり、まして仮処分、第一審、控訴審と紆余曲折して和解成立した大裁判であったのであるから、なおさらのこと両当事者から取材すると考えるのが普通であろう。もとより取材当時の被告としても、毎日新聞社は当然原告からも取材するであろうと考えていた(実際、過去の本件報道では必ず両当事者から取材した上で報道していたはずである。)。

 かように、被告が主観的評価を述べた相手が報道機関であるという点からしても、一般人や、原告の取引先に対して一方的に述べたケースとは区別されなくてはならない。こと報道機関に対する発言の場合は、反面取材による誤導修正が容易に期待できることから、発言者の注意義務は相対的に極めて低いと言うべきである(なお、念のため誤解なきよう付言するが、ここで言っているのは、、客観的事実の告知に対する注意義務のことではない。注意義務が存するのかどうかすら果たして疑問であるところの発言者の主観的評価の告知に対する注意義務のことを、仮にこれがあったとして、との仮定にたった上での主張であるので念のため註記する。)。

7、本件報道前に和解条項自体は正確に把握していた

 本件報道前に、和解条項自体は、被告から毎日新聞社宛のファックス(乙2)で正確に伝えられていた。また、本件報道前に、原告ホームページでも正確に公表されていて、毎日新聞社が原告に対する直接取材はできずとも、少なくとも原告ホームページにアクセスしていたことは想像に難くない。かように、報道の前提素材としての和解条項を客観的情報として正確に獲得している毎日新聞社に対して、被告がこの和解に至った理由という観点で主観的評価を述べたとしても、原告から何ら誹られるべきものではない。

 今回の原告準備書面(1)を読むと、どうやら原告は、本件和解条項の客観的解釈を公定的に確定したい意図があるようであるが(まさに前訴の蒸し返しである。)、本訴でその必要はない。被告は、本件和解で原告が「非を認めた」と断定告知したのではなく、本件和解に至るまでに原告が非を認めたと感じただけのことであるから、本件和解条項が原告が非を認めたかどうかについての、客観的・第三者的・精査的解釈判断は不要だからである。

8、損害論に対する無理

 原告は、第一次的な責任のある報道当事者の責任は追及しないでおいて、被告だけを当事者にしていることも問題である。いかにも不自然な訴訟である。

 まして、原告が有力販売会社との取引を失った損失があるとのことで、これを憶単位で計上しているが、これは本件和解の精算条項によって解決された損害であり、本訴で主張するのは失当である。これを「前訴が和解で集結したのに、取引関係は回復していない。その有力な原因は、本件誤報にある」と断じているが、因果関係が全く不明である。既に毎日新聞社によって誤報といわれるものは道やかに解消され、毎日新聞社からその旨の詫び状(甲15)も出ているのであるから、それでもなお取引関係が回復しないのは、本件以外に原告に何らかの問題があるからであろう。

 また、今回甲16号証として提出された証拠は、被告の主張が一部認められた仮処分に関するものであり、本件和解前の事情であるから、これも本件和解の精算条項によって解決済みのものである。本訴の証拠方法として不当である。

第3、付言

1、原告代理人の行き過ぎに対する警告

 原告代理人は、原告代理人のホームページにおける被告に対する執拗な攻撃を正当なものであると断定してはばからない(原告準備書面(1)5頁右段下)。そこでは、「当職自身が直接に関与した事実についてのウソが問題となっている。ある意味で自らが当事者となっている。」と言うが、これまで原被告が主張立証を重ねて、果たして被告の嘘が明らかになっているであろうか。明らかになったのは、被告が毎日新聞社に対して「和解に至った理由は、原告が非を認めたと判断した」と告知した点だけである。あとは憶測である。原告の証拠方法もこれまでで尽きているようである(原告準備書面(1)7頁)。

 そうであれば、この「当職自身が直接に関与した事実についてのウソ」とはいったい何であろうか。被告が毎日新聞社とやりとりしている現場を原告代理人白身が傍観していたとでもいうのであろうか。全く趣旨不明である。どうやら、原告代理人白身も、異例な意見表明をしていることを認識しているようであり、かつ当事者化しているともいうが、かようなホームページや本訴書面での客観的根拠の乏しい行き過ぎた攻撃言辞は、名誉毀損的である前に、弁護士倫理上問題になりうるのではないかと思われるため、被告は、原告代理人に対して、本書をもって、原告代理人ホームページの本件に関する部分一切を直ちに削除することを求める。原告が自ら望んで訴訟手続が係属中なのであるから、その解決は専ら訴訟手続に委ねるべきであり、係属中の事件につき訴訟外で重ねた攻撃(しかも客観的証拠希薄)を公開することは控えられたい。

 以上