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掲載 by 松本直樹 (御連絡はメールでホームページの末尾にあるアドレスまで。)
ウェブ頁掲載: 2003年12月15日(初出時は控訴理由書だけ。その後、随時追加予定。)
地裁で敗訴してしまった不正競争差止等請求事件(前訴の和解についての虚偽陳述流布の禁止を請求、私がネオジャパンを代理して、サイボウズを相手取ってのもの。地裁での弁論記録はこちら、地裁判決はこちら)の、高裁での弁論です。サイボウズの側の書類についても、私がOCRしたものを掲載していきます。
事件の経過については、私の文章「和解と誤報を巡る問題 ……ネオジャパンadvサイボウズ事件の経過報告」を見てください。
12月23日追記: サイボウズの答弁書と証拠説明書(いずれも私がOCRしたもの)を追加しました。私のこの頁に対しても言葉を極めて非難しています。これを読むと、ますます腹立たしいです。でも、毎日新聞の誤報を誤報と認めている点などは、地裁でのサイボウズの主張よりは理解可能になっています。
2004年3月4日追記: 昨日、和解しました。和解条項をここにも掲載しておきます。
控訴理由書副本直送(郵送) 平成15年(ネ)第5485号 不正競争差止等請求控訴事件 控訴人:株式会社ネオジャパン 被控訴人:サイボウズ株式会社 控訴理由書 平成15年11月28日 東京高等裁判所 第3民事部 御中 控訴人(一審原告)訴訟代理人 弁護士 松 本 直 樹 (印)以下の通り控訴理由を主張する。 1. 虚偽陳述の事実原審判決は、被控訴人(被告)による毎日新聞への虚偽陳述が認定できない等としたが、事実に反する。 1.1 毎日新聞の説明甲18(そのうちのNojima.dssおよびNojima.wavの各ファイル、これらは内容は同じでフォーマットを変換しただけのものである)は、原告代理人と野島記者(毎日新聞)との電話(2003年6月2日のもの)の録音である。また、甲18の2は、それを文書化したものである。この電話で野島記者は、「この職を賭してですね、嘘なんて、聞いたことの(ない)嘘なんて書くわけない」と言っている。 1.2 被告代理人の言辞毎日新聞の本件誤報が被告の虚偽陳述に基づくことは、実は、被告の代理人も認めていたことである。甲18(そのうちのHiraide.dssおよびHiraide.wavの各ファイル、これらが同内容であることは上述と同様)は、原告代理人と平出弁護士(被告の前訴での代理人)との電話(2003年6月3日のもの)の一部の録音である。また、甲18の3は、それを文書化したものである。この電話で平出弁護士は、「担当が」「自分たちの主張が認められたんだ、みたいなことを言ったと思う」、と言っている。虚偽陳述を認めているのである。これを受けて甲8のメールで毎日新聞(本間氏)は、誤報がサイボウズのミスリードに由来すること、その旨の毎日新聞の経過説明は正しく、サイボウズこそが「ウソ」を言っているのであって、それを並列的に「どちらかがウソをついている」としていた記述を非難している。このサイボウズの虚偽陳述の点で、説明は完全に一致している。 この6月3日の電話で平出弁護士は、前訴の和解が、違法コピーを認めたようなものではないことをサイボウズとして明確にするとし、原告代理人(松本)としても、それが実行されれば、それ以上に咎め立てはしないと返答した。ところが被控訴人(サイボウズ)はそうしたことを一向に実行しないので、本訴の提起に至ったものである。そしてその訴訟の中でも、誤報でないなどと主張している。不当きわまりない。 1.3 毎日新聞への抗議は一方的なものではない原審判決はまた、被控訴人(被告)が毎日新聞に対して抗議していると認定して、これを、虚偽陳述が無かったとの判断の根拠にしている。 確かに被控訴人は、当方に対する文書では、その様な説明をしていた。しかし、実際には毎日新聞に対して厳しい抗議などしていない。これは毎日新聞の説明でそうなのは勿論、被控訴人の当時の代理人(平出弁護士)の当方に対する説明としても、書面では一方的な抗議などとしていたが、甲18で分かるように、電話ではそうではないのである。一応は、毎日新聞の取材方法に問題があったことを抗議したとしているものではあるが、それ以上のものではない。むしろ、サイボウズが虚偽陳述したこと自身も認めていること、上記のとおりである。 1.4 被控訴人の虚偽陳述事実は、毎日新聞が説明するように、乙1の被控訴人従業員・久保田氏のメールに前後して(主にその後)、被控訴人の別の従業員が、毎日新聞の野島記者の電話での取材に応じて、虚偽の説明をしたものである。かかる虚偽陳述に基づいて、野島記者は、甲3の誤報を記した。 そもそも、被控訴人によるそうした虚偽説明無くして、毎日新聞があのような誤報を書くわけがない。そんな動機はないし、また記述内容としても、毎日新聞が憶測で書くようなものではない。 1.5 審理経過など原審の審理では甲18の録音を証拠提出しなかったが、これは、こうした点が実質的な争点だとは思われなかったからである。原審で被控訴人(被告)は、むしろ、乙1の電子メールを証拠提出して、このように強い非難の陳述をしたことまでも認めていた。これは、陳述自体については自白に等しいというのが控訴人(原告)の理解であった。 被控訴人(被告)は、本件誤報自体が、「事実上」とあるが故に誤りではない、と主張していたのである。 2. 非を認めたとの陳述原審判決は、争点(1)イについての判断として、被控訴人(被告)は「『非を認めた』という事実を述べたものではな」い、として、この点でも控訴人(原告)の請求を棄却した。乙1のメールに「和解に至った理由は,ネオジャパン社が非を認めたと判断したためです。」という記載があるにもかかわらず、「判断した」との文言があるから違う、というのである。 「判断」との言葉で意味が違う場合があるのは確かであるが、このメールの場合にこのように重要視するのは、およそ非現実的である。これが例えば、判断したが間違いだった、としてその間違いの説明が続いてなされるなら、「判断」という言葉には重要な意味がある。しかしこのメールでは、まったくそうではない。「ネオジャパン社が非を認めたと判断したためです」とだけしているのであって、これは実際的には、「非を認めた」と言うのと何ら変わらない。それどころか、続けては「このような悪徳行為」などとしているのであり、こんな陳述が許されるわけがない。 そもそも、何かを事実として語るということは、その様に陳述者が判断をしたという意味である。「AがBをした。」と陳述するのは、陳述者がそう判断したという意味に他ならず、従って、「AがBをしたと判断した。」というのと基本的に同じ意味である。上に記したように、判断したが間違っていた、というように判断を更に対象化する言辞がある場合は別として、そうでなければ、これらの間に意味の違いはない。 現実的にどのように理解されるか、という意味でも、乙1のメールの文言は、「非を認めた」と言っているのとまったく同じに理解されるに違いない。原審判決の説示はおよそ実際的でない。 被控訴人(被告)の虚偽陳述はこの点だけでも明白であり、控訴人(原告)の請求は認容されるべきである。 証拠方法甲第18号証 CD-R。控訴人代理人(松本)と、野島記者(毎日新聞)との電話を記録したファイル(nojima.dssおよびnojima.wavの各ファイル、これらは内容は同じでフォーマットを変換しただけのものである)、と、平出弁護士(サイボウズの前訴での代理人)との電話を記録したファイル(hiraide.dssおよびhiraide.wavの各ファイル、同前)、が内容である。 これらの録音は、オリンパスのICレコーダーによるもので、拡張子がdssのファイルが録音したそのもののフォーマットによるものであり、インターネットのオリンパスのサイトから再生用無料ソフトがダウンロードできる。wavのファイルは、それを変換したもので、ウィンドウズの標準音声ファイルフォーマットであるから、一般的なパソコンならそのままで再生可能である。甲第18号証の2 甲18のうちの野島記者との電話の記録を文書化したもの。「職を賭して、聞いたことのないウソなんて書くわけがありません。」と言っており、本件誤報(甲3)がサイボウズの虚偽陳述に基づくものであることが分かる。 甲第18号証の3 甲18のうちの平出弁護士との電話の記録を文書化したもの。「担当が」「自分たちの主張が認められたんだ、みたいなことを言ったと思う」と言っており、虚偽陳述を認めている。 添付書類資格証明書 1通 本書面の写し3通控訴人の資格証明書(登記簿謄本)を添付する(控訴状提出当時、役員改選の関係で登記簿謄本が入手できなかったため、提出が遅れた)。 以上 |
答弁書平成15年12月17日 東京高等裁判所第3民事都御中 〒160−0004東京都新宿区四谷1丁目18番綿半野原ビル別館5階小川綜合法律事務所(送達場所) 電話03−5368−6391 FAX03一5368−6392 上記被控訴人 訴訟代理人 弁護士 小川義龍(印) 同遠藤幸子(印) 第1、請求の趣旨に対する答弁1、本件控訴を棄却ずる。 2、控訴費用は控訴人の負担とずる。 との判決を求める。第2、控訴人の主張1、原審事実認定について (1)被控訴人が「違法コピ一を事実上認めた」と告知したかどうか 本件毎日新聞の報道は、控訴人が前審和解において「違法コピーを事実上認めた」と報道したものであるが、このニュースソースとして被控訴人がそのように告知したかどうかにつき、原審は、被控訴人がかかる告知をしていないと認定している(原審判決14頁以下)。全く正当である。原審においても、控訴審においても、控訴人は被控訴人がそのように告知したとの証拠は何ら提出できていない。そもそもそのような告知の事実はなかったのであるから、これは当然といえば当然である。 なお、この毎日新聞の報道が誤報であるかどうかの評価について、当事者間(控訴人及び訴外毎日新聞社間)で誤報との認識がある以上(甲15号証)、被控訴人は、控訴審において積極的に争うものではない。 (2)「非を認めたと判断した」ことと「非を認めた」との関係 控訴人は、原審当初、被控訴人が「違法コピーを事実上認めた」と告知したと断じて、もっばらこれのみを請求の基礎においていたのであるが、立証できないことに気づくや、被控訴人が提出した電子メール(乙1号証)の記載に基づいて、第二回口頭弁論期日になって突然、「非を認めた」と告知したことが本件報道を招いたと請求の趣旨の一部変更をしている。この点、原審は、被控訴人が「非を認めたと判断した」とは 告知したものの、これが「非を認めた」と告知することとは相違があると認め、虚偽陳述には当たらないと認定した(原審判決15頁以下)。全く正当である。控訴人は、相変わらず「判断した」という言葉には重きを置くべきではないとの如く控訴理由を述べるが、電子メールの不動文字で客観的に記載されている「・・・と判断した」との言葉は決して軽視することはできない。控訴人は、本訴において「非を認めたと判断した」と陳述してはならないと請求しているわけではないから、本訴では、「非を認めたと判断した」との言辞が、「非を認めた」との言辞と等しいかどうかが判断されれば足りるわけである。 もとより批評や抽象的見解のごとき価値判断の表白は、虚偽か真実かという問題は生じない(小野昌延著「不正競争防止法概説」(有斐閣)245頁)。判断者の主観であって、全て真実だからである。本件は、まさに電子メールという客観的資料の上で、明確に「判断した」との言葉があることから、被控訴人の主観的見解であることは、客観的に明らかである。「非を認めた」と述べておいて、口には出さなかったが主観的見解として<そう判断していた>、というのとは訳が違うのである。 外部に対しては「非を認めた」とはっきり述べながら、外部に発現しなかった告知者の内心的主観的見解として、実はそう「判断していた」ということを言いたかったのだ、ということであれば、虚偽陳述であるかどうかの俎上にも上ろう。しかし、本件では「判断した」と国語的には誰が読んでも主観的見解であることを明らかに発現して告知しているのであるから、虚偽陳述であるかどうかを判断する前提を欠いているのである。主観的見解であるから、虚偽かどうかを判断するまでもない。 この点、控訴人は、『「AがBをした。」と陳述するのは、陳述者が そう判断したという意味に他ならず、従って、「AがBをしたと判断した。」というのと基本的に同じ意味である』と控訴理由を述べるが(控訴理由書2頁右段)、論理が本件に噛み合っておらず筋が通らない。すなわち、「AがBをした。」と言う場合には、陳述者の判断が加わる余地のない経験事実(又は経験事実ではない故意過失に基づく虚偽事実)をそのまま告知した表現の場合がありうる。むしろこれが普通であろう。したがって、「AがBをした。」と表現した場合には、常に陳述者の判断が加わっているとは限らない。この点で、被控訴人が『「AがBをした。」と陳述するのは、陳述者がそう判断したという意味に他ならない』と限定する前提が誤っている。他方で、第三者に対して主観的意見を表白する場合に、「・・・と判断した」という言葉をいちいち付けずに、端的に「AがBをした。」と陳述することは確かにありうる。したがって、かような場合には、「AがBをした。」との陳述と「AがBをしたと判断した。」との陳述が結局は同じことを言いたかった場合がありうるであろう(例えば、「AがBをした。」と陳述したことが虚偽事実であると指摘された場合に、それは主観的判断の表白で、「AがBをしたと判断した。」との陳述と同じ趣旨であって虚偽陳述にあたらない、と防御者側が抗弁する場合にこのような主張を展開することになるであろう。)。かかる状況に限れば、控訴人の前記理解は首肯しうる。 しかし本件は逆である。 「AがBをした。」と陳述したことが、「AがBをしたと判断した。」と解されるかどうかが争点になっているのではない。「AがBをしたと判断した。」と陳述したことが、「AがBをした。」と陳述したことに等しく、かつ、それが主観的意見の表白ではないといえるかどう かである。そうはいえまい。なぜなら、「AがBをしたと判断した。」と陳述した時点で、既にこれが主観的判断の表白であることは客観的文言上確定しており(即ち、国語の問題である。)、「AがBをした。」と陳述したことに等しいかどうかを考えるまでもなく、主観的判断の表白として、虚偽事実の陳述かどうかの争点は生じないからである。要するに、「AがBをした。」との陳述が先行していれば、それが虚偽事実の表白か、主観的判断の表白か、争いの余地も生じえようが、本件ではそもそも被控訴人の陳述は「AがBをした。」ではなく、「AがBをしたと判断した。」との陳述が先行しているのであるから、国語の問題を越えて、法事実認定上の争いの余地は生じえないのである。 2、被控訴人の動機の不存在についてところで控訴人は控訴理由書で、「被控訴人によるそうした虚偽説明無くして、毎日新聞があのような誤報を書くわけがない。そんな動機はないし、また記述内容としても、毎日新聞が憶測で書くようなものではない」(控訴理由書2頁左段)と述べる。もとより、故意に毎日新聞が本件報道をする動機はないと思われる。 しかし他方で、被控訴人が虚偽事実を告知する動機もない。虚偽事実を告知すれば、まさに本件のように問題になりうることをわかりながら、和解当日に、控訴人が憶測しているような内容を毎日新聞社だけに告知することが常識的にありえようか。 実際、和解当日の報道機関等に対する接し方は、慎重に行われていた。例えば、プレスリリースにしても、広報担当者久保田において、唯一の被控訴人顧問弁護士である本訴訴訟代理人小川と電子メールを往復させ(乙7及び8号証)、被控訴人代表者の厳しい最終チェックと校正も得た上で(乙9号証)、正式なものを最終発信させている(乙3号証)。 決して久保田は独断で勝手に動いておらず、あくまでも顧問弁護士や被控訴人代表者の意向を素直に反映させる立場で報道機関と接しているのである。この正式プレスリリースに問題がないことは控訴人も認めているところであるが、この正式プレスリリースが確定したのは、本件報道前の、平成15年5月30日午後10時37分以前のことである(乙9号証メールヘッダ部分参照)。虚偽事実を告知するつもりであれば、この時点で、正式プレスリリースに反映させていたと考えるべきであるが、そのような気配は全くないのである。久保田自身の前記慎重な動きを見ても、虚偽事実を告知した様子はうかがえない。 かように、慎重に顧問弁護士や被控訴人代表者の意を汲みながら正式プレスリリースを発信し、それは何も問題ないにもかかわらず、なぜ毎日新聞社だけに正式プレスリリースと異なる虚偽事実を、その時間も近接した同じ日に積極的に告知しなくてはならないのであろうか。控訴人の主張は要するに、本件報道は、被控訴人が毎日新聞を騙して書かせた記事ということになろう。しかし素直に考えれば、被控訴人のメールを毎日新聞が誤解し、しかも、控訴人に反面取材しなかったためにその誤解が是正されずに発信されてしまったという、二重の不幸な出来事が重なったことが本件報道の原因と考えるのが自然ではなかろうか。 要するに、報道したのは毎日新聞社であり被控訴人ではない。被控訴人は毎日新聞社に対して本件メールを発信した。この本件メールを毎日新聞社の報道担当者が受領している前提で、被控訴人の言動が本件報道にいかなる影響を及ぼしたものか、国語の解釈として主観的判断を述べたものと普通言われるような言動をしたことが、本件報道結果なり或いはいかなる結果なりとの間に相当因果関係が認められることがあろうか、 と言うことを被控訴人はいいたいのである。控訴人は、なぜこのように素直に考えられないのであろうか。全く理解に苦しむところである。3、野島記者及び平出弁護士の電話録取内容(甲18号証)について (1)野島記者の電話録取内容 控訴人は、野島記者が控訴人代理人に対して、「この職を賭して聞いたことのない嘘なんて書くわけがない」と述べたことを重視しているようである。しかし、被控訴人としても、野島記者が嘘を書いたとは思っていない。仮にも毎日新聞の記者が、嘘の報道をしようとは思えないし、まさにその動機がなかろう。 しかし、嘘を書いたわけではなくても、誤解して記事を書いてしまった可能性は十分あり得る。過失に動機はいらないから、毎日新聞の記者とて、誤解した報道を行うことはありえよう。実際、会話内容全体を読んでも、野島記者は、嘘を書いたことはないとは言っているが、それ以上のことは何も言っていない。 また、原審判決も指摘する如く(原審判決書15頁)、野島記者は控訴人との間で、本件報道当事者として利害の対立する立場にあるものであり、当時は控訴人が毎日新聞社を免責するとは述べていなかったのであるから、事件当事者として弁解的言動になりがちであることは経験則上明かであろう。 以上からして、野島記者の本件会話内容によって、被控訴人が毎日新聞社に対して虚偽事実を述べたとの事実には何ら結びつかないというべきである。 (2)平出弁護士の電話縁取内容 控訴人が特に指摘しているのは、平出弁護士が「向こうから取材が入ったときに、たぶん、担当が、自分たちの主張が認められたんだ、み たいなことを言ったと思うんだよね」という点である。しかし、「自分たちの主張が認められた」と言ったとしても、本件は和解で終わっており、その一部についてはまさに「自分たちの主張が認められた」わけであるから、この推測自体は別段おかしいものではない。さらに言えば、「≪たぶん≫、担当が、自分たちの主張が認められたんだ、≪みたいな≫ことを言ったと≪思う≫んだ」と、まさに平出弁護士の推測を述べているにすぎない。控訴人が虚偽告知したことの証拠にはおよそなりようがない。 むしろこの会話の中で、『H「やっばり手落ち認めてるんだよね。」、M「取材の仕方がね。」、H「うん。」、M「変なのは認めざるを得ないよね。それはね。」』(甲18号証の3・86頁中程)と、毎日新聞に問題があることについて共通認識を持っている。 また、野島記者は「この職を賭してですね、嘘なんて、聞いたことの嘘なんて書くわけない」と「嘘」を書くわけがないと控訴人代理人に対して述べただけであるにもかかわらず(甲18号証の2・83頁矢印部分)、平出弁護士に対しては、『M「職を賭しても聞いたことを書いたんだって。サイボウズが言ったんだって、おっしやってるよ。」』(甲18号証の3・86頁下程)、と誤導している。野島記者は、「聞いたことを書いた」とも、「サイボウズが言った」とも述べていない。 もとより、この誤導にもかかわらず、平出弁護士は、『H「だからそれはね、事実とは違うんだけども、まあ新聞記者が言うことだからね」』(前同)、と被控訴人の主張と矛盾無く一貫して答えている。 ここで前訴受任の経緯を述べると、平出弁護士は被控訴人代理人小川と知己であったため、大裁判が予想された前訴に限って被控訴人代理人と共同受任したものである。したがって、被控訴人会社との継続的つき あい(顧問契約等)があったわけではない。一方、平出弁護士と本件控訴人代理人とは、司法研修所の同期同クラスで友人関係にあると側聞している。平出弁護士としては、せっかく和解に終わった本件についておかしなトうブルに発展しないようにとの配慮で、顧問弁護士である本件被控訴人代理人が前面に出るのではなく、控訴人代理人と友人としての意識もあって、平出弁護士が話を丸く収めるために電話で話をしたというのが実態であろう。本件電語録取内容全体をみても、円満解決させようという趣旨で終始話されている様子である。ともかく、平出弁護士の本件会話内容によって、被控訴人が毎日新聞社に対して虚偽事実を述べたとの事実には何ら結びつかないというべきである。 4、控訴人偏の本件報道後の一方的対応等 (1)控訴人代理人等のホームページの影響 控訴人代理人は、被控訴人を誹謗するホームページを本訴提起以前から一方的に自らのホームページで詳細に公衆送信して流布している(甲7号証)。そして、そのホームページを控訴人自身のホームページでもリンクを張る形で紹介している(乙4及び5号証)。 このため、被控訴人は、第一審の段階でかかるホームページを削除することを求めた(被告準備書面1・8頁)にもかかわらず、本日現在において全く削除しないばかりか、被控訴人代理人は、そのトップページを加筆して誹謗を重ね続け(乙10号証)、さらに『この書面の末尾では、この文書などをウェブページから「直ちに削除することを求め」られてしまいましたが、当然ながら、従うつもりはありません。客観的事実を表明しているだけであって、全く正当な文書です。』と強弁して譲らない(乙11号証)。控訴人がいかなる主張であれ、果たして、かよ うな訴訟外での自力救済行為が、当事者本人ではなく弁護士によってなされることが許されていいものであろうか。異常な事態が続いているといわざるをえない。しかもこの控訴人代理人の前記ホームページ部分は、「事件の弁論記録」と題しながら、訴状、答弁書、原告準備書面(1)、被告準備書面1を掲載したところまでで更新をストップさせ(つまり原審結審段階までということである。)、その後になされた判決及び控訴理由書等は掲載していない。「事件の弁論記録」にしては、偏頗であることこの上ない。なぜ原審判決以降を来だに掲載しないのか(原審結審段階までは、速いペースで更新が続いていた。)。控訴人に不利な記録は全く掲載しない状態で、現時点まで放置されているのである。 さらに加うるに、この控訴人代理人のホームページ「和解と誤報を巡る問題」は、ホームページ検索エンジンとしておそらくもっとも定評のある「Google」(グーグル)で、12月11日現在、例えば「ネオジャパン」という検索語で検索すると、約5420件中、実に18番口という高順位でヒットしてしまうのである。被控訴人が誹謗され、しかも「弁論記録」という客観性があるように見せながら敗訴判決以降を掲載していない偏頗なホームページを、極めて多くの公衆が見られる状況が続いているのである。 被控訴人は、これだけでも多大な損害を日々被っている。 (2)被控訴人の対応 かように、被控訴人は、控訴人から、本訴以外で自力救済的誹謗行為を繰り返され、損害を被りつつあるにもかかわらず、前訴和解条項第3項の趣旨に鑑みて、本訴以外では、一切本件を公にすることはしていない。 例えば、原審で控訴人が全面敗訴しても、被控訴人が勝訴した旨のプレスリリースすら一切行っていない。報道機関に対する記者会見等も積極的に行っていない。そもそも本件に関する進捗自体、本日に至るまで、被控訴人側からは関係者以外には一切告知していない。したがって、原審の結果は、知る限りでは報道機関によって報道されていないはずである(唯一、最高裁判所のホームページには掲載されているようであるが、これは被控訴人が関知するところではないからやむをえない。)。被控訴人は、本件訴訟に勝っても黙して語らず、他方控訴人は、代理人ぐるみで本件訴訟に敗訴したことは前面に打ち出さず、控訴人からの請求も無視して原審敗訴後も相変わらず誹謗を続けている。このようなアンバランスな訴訟外行為が許されるものであろうか。未確定事件とはいえ、少なくとも原審敗訴後は、控訴人側のホームページの該当部分は変更してしかるべきであろう。 (3)毎日新聞の対応 本件報道によって毎日新聞者が控訴人に対して正式謝罪した後である、平成15年6月22日以降、同社ホームページ(まさに本件報道を行った毎日インタラクティブ)において、3回にわたって「グループウェア特集」がなされている(乙13及び14号証)。 この特集、第3回「グループウェアって何?」(乙14号証の3)では、冒頭から「グループウェア・ソフトとして、国内でも多くの利用者がいる「desknet’s」がこのほど、バージョンアップした。」という書き出しで始まり(「desknet’s」は、控訴人の現行商品である。)、最後は控訴人のホームページとその商品のリンク先まで紹介して終始している。 第1回(乙14号証の1)及び第2回(乙14号証の2)でも、控訴 人及び控訴人商品の紹介が徹底され、それ以外のグループウェア・ソフトや会社の紹介は被控訴人のものを含めて全くない。これが3回連続である。果たしてこれがいかなる意向で掲載されたものであるか、被控訴人は憶測の域を出ないが、本件報道当事者である毎日新聞社が、本件特集によって専ら控訴人のイメージアップを図る結果を導いたことは客観的事実として疑いのないところである。 (4)結語 以上総合すれば、毎日新聞社は、本件報道直後に報道内容を速やかに是正し、謝罪報道も行い、控訴人のイメージアップも繰り返しはかっており、本件報道による控訴人の損害は実際上生じていないといわざるをえない。また、被控訴人は、虚偽事実を告知していないのであるから控訴人が要求するような謝罪等は当然できないものの、本件に関して控訴人が被控訴人を公に徹底した攻撃を加え続け、間違いなくインターネット上の影響は無視できない状態になっているにもかかわらず、前訴和解の趣旨を尊重して、原審勝訴後の今日に至るまで公に一切の反駁やコメントを公表していない。 控訴人は、これ以上の何を求めるのであろうか。何を意図して執拗に本訴を係属させようとするのであろうか。被控訴人としては、本件訴訟は、紛争のためにする議論を行っているようで、遺憾の極みである。 以上 |
証拠説明書平成15年12月15日 東京高等裁判所第3民事部御中 被控訴人訴訟代理人弁護士 小川義龍(印) 同 弁護士 遠藤幸子(印)同同 弁護士 青木耕一(印) 号証 標目(原本・写の別) 作成(平成)年月日 作成者 立証趣旨 備考 乙7 メール 写し 15.5.30 被控訴人従業員 久保田被控訴人広報担当者が、プレスリリースを出すに際して、被控訴人顧問弁護士に確認を求めていた事実(独断で広報せず、慎重に取り扱っていた事実)。 本件報道前のやりとりである(ヘッダー時刻参照)乙8 メール 写し 15.5.30 被控訴人代理人弁護士小川被控訴人顧問弁護士が、乙7のメールに対して回答している事実(本件和解内容が誤りなく報道されるように一語一句に配慮しようとしている事実)。 同上乙9 メール 写し 15.5.30 被控訴人被控訴人顧問弁護士による乙8のメール添削の後、被控訴人代表者にも内容のチェックを受け、現実に和解内容を正しく反映する方向での訂正が施されている事実(本件報道前に、被控訴人の社内的にも和解内容が正しく外部に報道されるように社長自ら配慮を重ねていた事実)。 同上乙10 控訴人代理人ホームページ 写し 15.6.27及び15.9.7 控訴人代理人控訴人代理人が自ら開設するホームページで、本件問題について公表している事実及び控訴人を誹謗して自力救済的行為をはかっている事実。 本日現在において公開され続けている。乙11 控訴人代理人ホームページ 写し 15.2.11 被控訴人代理人控訴人代理人が自ら開設するホームページで本件弁論記録を公表している事実及び原審弁論終結時点以降は全く更新せず原審判決以降の記録は何も公表されていない事実。 同上乙12 グーグル検索結果ホームページ 写し 15.12.11 グーグル株式会社インターネット上の著名な検索エンジンで控訴人名で検索すると、乙7のホームページが、約5420件の検索結果中、18番目で表示されてしまう事実。 検索語は「ネオジャバン」である。乙13 控訴人ホームページ 写し 15.10 控訴人控訴人が、本件報道を行なった毎日インタラクティブで「グループウェア特集」として紹介されたことを広報した事実。 乙14 1ないし3 毎日インタラクティブホームページ 写し 15.10毎日新聞社 控訴人及び控訴人最新グループウェア商品が、3回連続で本件報道機関によって報道されている事実及び控訴人が本件報道機関によって報道上著しく優遇されている事実。控訴人及び同商品以外は紹介していない |
和解その後、和解交渉の末、平成16年3月3日に和解が成立しました。次の通りです:
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