Hatena::Diary
    
はてな
 ようこそゲストさん  最新の日記 ユーザー登録 ログイン ヘルプ

昨日と今日

05年02月03日(木)

[][][][] Macユーザーとして松下電器に抗議する

ITmediaニュースジャスト一太郎」の販売中止を命じる 松下アイコン訴訟判決*1

すでに色々な所で話題になっている判決ですね。*2


さて判決文ですが、

http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/c617a99bb925a29449256795007fb7d1/79b15c35c791549249256f9b0023169e?OpenDocument

アイコンは,前記1(3)で認定したとおり,「表示画面上に,各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示して,コマンドを処理するもの」であって,現実のキーボードのキーと対応する必然性はなく,むしろ現実のキーボードのキーに存する数量的あるいは位置的な制約を離れて,多様な機能を自由に担わせることができるものであって,この両者の間には,なお質的な相違が存在しているといわざるを得ない。

つまり松下特許は「多様な機能を自由に担わせることができるアイコンを選択することによる機能説明」に新規性が存在するとされているようです。

実際、出願情報審査フリーワード記事に「表示項目の選択で機能説明表示」とありますね。

しかしながら、古くからのMacユーザーなら知ってる通り、アイコンを選択することによりその機能を説明するヘルプ機能は、System7のBalloon Helpを待つまでもなく、System6の時点で既知の技術でした。

http://www.mactech.com/articles/mactech/Vol.03/03.11/HelpSystem/index.html

Context Sensitive Help

On-line context sensitive help is an implementation of Apple’s guidelines of giving the user extra help without referring him to external documentation. By the very nature of context sensitive help, it must be initiated from within the program. We suggest that you implement context sensitive help in two steps: (1) When the user hits ‘Command-?’, convert the pointer to a “?”. (2) When the user selects anything on the desk top with the “?” pointer: an icon, a menu item, or a field in a document, make your program call the Help desk accessory and passes it a parameter that indicates which message should be displayed. (See figure 7, Extended Alerts)

このMacTechの記事は1987年のものです。

上の引用部分によると、commandキーと?キーの同時押しにより、カーソルが?に変化し、次に画面上のアイコン、メニューアイテム、文書のフィールドなどを選択することにより適切なヘルプが表示される機能の実装をデベロッパに促しています。*3

もう一点、松下特許は「機能説明用アイコン」の表示にもポイントがあるように見えます。

しかしながら同じMacTechの記事に

Invoking Help

There are three ways in which users can activate the Help desk accessory: (1) From the Apple Menu, (2) using ‘Command-?’ if you have implemented Help In Context and, (3) pressing the Help button in an alert box if you have implemented Extended Alerts.

ヘルプ機能の実行には1)メニューから、2)キーコンビネーションから、3)ヘルプボタンから、の3つがあるとしています。

Macにおける「ボタン」概念には当時アイコンを含むものも含まれていたことはHyperCardの記事などからも明らかでしょう。

http://www.mactech.com/articles/mactech/Vol.03/03.10/HyperCardProgramming/index.html

この1987年のHyperCardに関する記事には、Helpアイコンクリックすることによって、画面上に機能説明を表示する方法について書かれています。*4

松下特許は「Helpアイコン」から「Context Sensitive Help」を呼び出せるようになっているだけであり、「表示項目(アイコン)の選択で機能説明表示」という核心部分の技術が松下独自の発明ではないことが理解できます。

したがって松下1989年10月出願の特許は以上の1987年MacTech記事を知るものなら容易に想到できたレベルのものと評価せざるを得ないです。

(05/2/5追記:当時の日本は刊行物公知に関しては既に世界主義をとっていたようで、マルチウインドウシステムが争点になった訴訟ではカシオ特許の無効が認められた例があるようです。*5

知的所有権保護が叫ばれる昨今ですが、我々が守らなければならないのは、この松下特許のようなレベルの低いものではなく、むしろ今回敗訴したJustSystem日本語変換に関する独自の技術などではないでしょうか?

正当な権利の行使と言う人もいるでしょうが、このような些末なUIに関する特許とその権利の濫用は、日本ソフトウェア技術のレベルの向上を阻害するものでしかないでしょう。

IBMが自身の持つ特許500件をオープンソースに無償提供*6したのと対照的であり、日本社会ソフトウェアやIT技術に関する理解が、あまりにも低すぎる*7ことを証明した判決だと思います。

松下製品の購入を止め、松下イメージが非常に悪いことを表明することで、こうした権利濫用の動きに抗議していくべきなのではないでしょうか?*8

*1ITmediaニュース:ジャスト「一太郎」の販売中止を命じる 松下アイコン訴訟で判決

*2:ちなみにこの記事は2chのななしさん情報によるところが大です。情報提供者の方、ありがとうございますた

*31987年当時のMacintoshはSystem4であり、まだMultiFinderは登場していません。したがってMacTechの文脈ででてくる、デベロッパがContext Sensitive Helpを実装しなければならない「icon」とは、デベロッパ自身のアプリケーション内で使用されている「icon」のことであると考えられます。05/02/06追記

*4:この1987年刊行のMacTech記事の図に見るように、HyperCardのボタン属性設定ダイアログには「Icon...」というボタンがあります。この「Icon...」ボタンからボタンアイコンを貼付けることが出来ます。scriptを設定すれば、「絵又は絵文字として表示して,コマンドを処理するもの」という先の判決で出された「アイコン」概念に該当するものを実現できます。05/02/06追記

*5no title

*6ITmedia エンタープライズ:IBM、500件の特許をオープンソースに「寄贈」

*7:理解が貧困である例:YOMIURI ON-LINE / 社説・コラム asahi.com : ネット最前線 : 朝日新聞ニュース

*8松下電器産業製品不買運動《ヘルプアイコン特許》

# hidea1973 『ワタクシはオールドタイプでナチュラルな人間で、Blogとかトラックバックとか良くわからなかったので、とりあえずリンクを張らせて頂きました。
mixi内「超がんばれ!ジャストシステム!」
http://mixi.jp/view_community.pl?id=100654』

# shiomaneki 『hideaさん、コメント&リンクありがとうございます。予想以上に反響が大きくて驚いています。ジャストシステムにはぜひ次で逆転していただきたいものです。。。』

# asaminochichi 『はじめまして。松下の特許が出願された平成元年当時の特許法では、「特許出願前に日本国内において公然知られた発明でないこと」が新規性の基準になっていたと思います。MacTechの当該記事が、国内で公知(国内の雑誌に翻訳記事が掲載されたとか)であったなら、無効化のための資料として使えると思うのですが。ちなみに現在では、日本国内のほかに、海外で公然知られた発明、または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明も無効化資料となり得ます。』

# shiomaneki 『asaminochichiさん、刊行物公知に関しては当時も世界主義をとっていたようですので、MacTechの記事は十分無効化資料となると思いますがいかがでしょう?参考URL:http://homepage3.nifty.com/matsumura-lo/Hanrei/comment/30maltiwindow.htm』

# asaminochichi 『ご指摘ありがとうございます。なるほどそうでしたか。この判決は知ってはいたのですが・・・えーと、じゃあ何故ジャストはMacについて全く言及していないのか不思議ですね。あと、この特許は特許無効審判が2件あって、いずれも棄却されているのですが、今まで誰も気づかなかったのかなぁ。』

# heboya 『あちこちにリンクが貼られていて影響が大きい様なので気になったことを
書かせて頂きます。私は1987年にMacIIを購入して以来現在に至るまで
Macを使用しています。又同時に98のDOSマシン時代からPCも使用して
います。Windowsについても1.0から現在のXPまで全て使ってきました。
(1.0〜3.**迄は使い物にならなかったので実務には使用しなかったですけれど)
尚、松下ともジャストとも全く利害関係はありません。

気になった事というのは『アイコン』という文言の使い方です。今回の件は
この『アイコン』という言葉の意味をそれぞれの人が自分の解釈でこうだと
決めつけている事から意思疎通に齟齬を来しているように見えます。

先ず1987時点に於けるAppleが使う『icon』という文言ですが、貴方が引用
しておられる『Mac TechのContext Sensitive Help』で使われている
『an icon』は何かというと、起動アプリの外のOS上にあるObjectをシンボ
ライズしたもの、早い話がDesk Top(=Finder)上のDiscとかゴミ箱とか
フォルダーとかそういうものに限定して使っている言葉ではないでしょうか?

一方、起動アプリ内のObjectは、これも貴方の引用しておられる『HyperCard
Objects』のところを注意深く読んでいくと『ボタン』のことは決してアイコン
とは云っていないし、わざわざ『Fig1のアイコンみたいな絵はボタンと呼ばれる』
と言っています。又こういう表現もあります。『カレンダーに行くにはそのボタン
をクリックする。これはFinder上でそこへ飛んで行きたいアプリケーションのicon
をダブルクリックしたのと同じ事を意味する。』
明らかに『icon』という言葉はアプリケーション外のobjectに対してのみ限定
して使用しています。

これが1987当時の『icon』という言葉の認識だと思いますがいかがでしょうか。
これに対して松下の特許の中で使われている『アイコン』と言う言葉は明らかに
意味が変質しています。請求項の補正が2回行われているらしいので果たして
最初からそうだったのかは不明ですが、少なくとも特許掲載公報に載っている
『アイコン』はアプリ内のObjectも対象にしています。これはAppleの使って
いる『icon』の意味と異なる訳です。

又、H11.3.24に本特許に対し異議申立てが4件の刊行物資料をもって行われて
居ますがいずれの資料もアイコンではない。本発明の異議はアイコンにあると
して特許維持の決定がなされています。

これらの経緯があるのでジャスト側としては今回の地裁の争点の一番目をアイコンにし、
まさにAppleの使用している意味で、ジャストの例はアイコンにあらずという主張
を展開したのですが、これが松下の特許公報の『アイコン』の意味と違うため不調に
終わったと云うことではないでしょうか?

アイコンという文言の意味がこれまで争点になっており、また最後まで問題になる
のが充分予想出来る以上、この文言を使用する場合は主観は入れるべきではないと
思います。
貴方のHPの中の
『Macにおける「ボタン」概念には当時アイコンを含むものも含まれていたことは
HyperCardの記事などからも明らかでしょう。』
及び
『Helpアイコンをクリックすることによって、』
は貴方の例示された資料に書いてあることと異なるので、一読して非常に違和感を
抱きました。影響力が大きいだけに再考して頂ければ幸いです。

松下の特許そのものズバリの公知、公用の例がない以上、存在する複数の公知資料
を以て本発明が容易に着想出来たかを、1989当時の当業者の価値基準で判断をする
以外に手はないのですから、その前提となる事実関係については僭越ながら口を
はさませて頂きました。無礼なところはお許しください。』

# shiomaneki 『heboyaさん、コメントありがとうございます。しかし私は法律の専門家でもありませんし、細かい議論にはお答えできませんので、私の日記エントリは私の主観に基づく情報提供とお考えになってください。そして詳しい議論は当事者の方たちに委ねたいと思います。』

# shiomaneki 『あ、一つだけ私にも答えられることがありますね。上記エントリーのHyperCardに関するMacTech記事のFig. 4を見てください。ボタンの外観を変更するための「icon..」というボタンが存在していますね。』

# nomuran 『MacTechの当該記事が松下電器社内に当時存在していたことを証言できる元社員の友人がいます。いざとなれば証人として出廷していただけるよう、おねがいしても良いですよ。単なるMac愛好家として、世界のソフトウェアGUIの動向を社内に広めようと、自腹MACの社内持込をしていた人です。』

# shiomaneki 『nomuranさん、驚愕情報ありがとうございます。私はなにぶんただのMac好きに過ぎないので、一度ジャストシステムに連絡されてみてはどうでしょうか?』

# heboya 『既に話がすれ違っているいるので私は背に帆を上げて退散しますが、一点だけ主張させて貰いますw。

争点になっているのは技術用語としての固有名詞『アイコン』なのでして、彼らキリスト教圏の人間が普通名詞として想起するiconではないのであります。Fig.4とやらの『Icon...』というのはボタンというObjectの属性を定義するための『ボタン』でありまして、そのボタンについているタイトルとしての普通名詞『Icon』なのです。貴方が云われる様な概念として「ボタン」に「アイコン」を含む訳ではありません。飽くまでボタンの属性の一つに『視覚効果』等と同次元である普通名詞としての『Icon』があるに過ぎません。』

# toori-sugari 『NOKIA 2650(日本では使用不可能)
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0406/14/news012.html
マネシタ ドコモ向けLechiffon
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0502/03/news034.html』

# MICK 『これにケチを付ける人の日記を見てしまいました・・・。
mixi限定ですが。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=7940488』

# shiomaneki 『MICKさん、どうも。でもmixi参加してないので見れませぬ。・゜・(つД`)・゜・』

# shiomaneki 『「icon」と「アイコン」についてid:shiomaneki:20050206で考えてみました。興味ある方はご覧ください。。。』

# shiomaneki 『2/7にも関連記事を書きました。→http://d.hatena.ne.jp/shiomaneki/20050207』

# しんご 『私はMacユーザーです。今回の事件ではジャストシステムを応援しています。このサイトの記事には感謝しています。あまり専門的なことはわかりませんが、わたくしの意見を述べさせていただきます。低いレベルの意見でしたら無視してください。
このサイトの記事に示されているように、1987年のMactechの記事にAppleがサードパーティーに「画面上のボタンを押すなどの操作のあと、画面上のオブジェクトと指定すると、オブジェクトの説明文が表示される機能」の実現を呼び掛けていたのなら、1987年の特許出願の時点で、同機能のアイデアは既知のものですから、特許にはなりません。現在の一太郎のヘルプの機能はまさにこの「画面上のボタンを押したあと、画面上のオブジェクトと指定すると、オブジェクトの説明文が表示される機能」なのですから、特許の文中のアイコンがなにを示すかに関係なく、1987年以降のいかなる特許にもしばられないと思います。
それから、松下の特許は第1のアイコン(Helpのアイコン)を、任意の第2のアイコンの上にドラッグ&ドロップした場合に、第2のアイコンの説明のバルーンが出る機能を申請したもののように思います。特許申請の範囲だけ読むと、ヘルプアイコンをクリックしたのちに他のオブジェクトにマウスカーソルを合わせると説明文が出る機能(これをかりにクリック&ポイントと呼びます)やヘルプボタンをクリックしたのちに第2のアイコンをクリックすると説明文が表示される機能(クリック&クリック)もこの特許にふくまれるようにも解釈できますが、出願者がそれを意図していない、あるいは出願の時点でドラッグ&ドロップしか思い付いていないとも考えられます。Appleの呼び掛けにはドラッグ&ドロップは含まれていません。もしクリック&ポイントも特許の範囲に含むと特許自体が無効です。もしドラッグ&ドロップだけを含むのなら、特許は有効ですが、ジャストシステムのヘルプ機能はこの特許にはしばられません。
ただ気になったのですが、記事と出願とどっちがさきでしょう。』

# shiomaneki 『松下の特許出願は1989年10月、MacTechの上記引用記事は1987年のものです。法律的なことは私も良く知りませんが、請求項の記述に基づいて裁判では争われているような気がします。。。(;´ Д`)』

# しんご 『「松下の特許出願は1989年10月、MacTechの上記引用記事は1987年のものです。」ということでしたら、松下の特許の請求範囲がなんであろうと、一太郎のヘルプ機能は松下の特許出願以前の既知のアイデアによるものですから、これにはしばられないように思います。ところでMacTechというのはアメリカの雑誌でしょうか。』

# しんご 『連続書き込みをお許しください。MacTechについてはhttp://www.mactech.com/ を見て、了解しました。』

# shiomaneki 『自己解決されたようですね‥‥‥。』

# heboya 『恐縮ですが、又出てきました。
アイコンの件に関しては、管理人氏が色々調べられて書かれているので、私は全面的に撤退します。反論するところはありません。
しんご氏が重要な事を書き込まれたのでそれに関係して書かせて貰います。尚、私が書き込んでいる動機は、いろんな方面で『発明者の名誉が不当に貶められている。及び裁判官に対しての的はずれな誹謗中傷が目に余る』この2点のみで『義によって一言無かりせば』という気持ちだけです。他の利害関係は関心外です。
しんご氏が云われるようにこの発明のポイントはドロップアンドリリースでヘルプファイルを参照する概念なのだろうと思います。仮にマウスボタンを押下してそれを放すという動作をワンアクションと定義するならば従来2アクション以上の工数を掛けていたものをワンアクションで実行出来るという意味では新規性ありといえる訳です。ドラッグアンドドロップは行為としてはこれと同じに見えますが概念が異なるので別物だと思います。MacのOSXでリムーバブルなボリュームをドラッグするとゴミ箱の『アイコン』が変化してこの上でリリースするとアンマウントされますが、この概念が同じものであり、もしこれのアイディアが1989以前であれば松下の特許は無効ですが今までネット関係で見た限りではこの概念について公知であるという情報はないと思います。

で、ここから若干細かい話になり尚かつ私の素人判断だとお断りしておきますが、『この特許の設定登録の過程で瑕疵がある』というのが混乱の発端であろうと思います。某BBSで書き込んだもののポイントを箇条書きにしますが、
1. この特許は請求範囲に書いてある事と、詳細な説明(及び図面)の内容が異なる。
2. 請求範囲に書いてあるのは第1のアイコンの選択とそれに続く第2のアイコンの選択の手順である。
3. 一方詳細な説明に書いてある内容はドラッグアンドリリースの操作方法である。
4. 請求範囲に書いてある事は詳細な説明を一般化抽象化したものではなく、単に異なる事が書いてあるに過ぎない。
5. 請求範囲に書いてあるものは公知であり新規性の要件を欠いている。
6. 詳細説明に書いてあるものは新規性を満たすという見解はあり得る。(特許庁はそういう見解なのであろう)
7. 一太郎が詳細説明に書いてあるものを使用していれば侵害であるが、実際は請求項に書いてあるものと同じであり、侵害はない。
8. 東京地裁の事実認定は原告側の巧妙な誘導によりここを違えたものである。
9. 元々は特許庁の審査の段階で49条1項4号で拒絶査定にすべき案件であったがそのまま通ってしまった。

4.のところは松下の弁理士が凄腕過ぎたと言う事です。9.のところが手続きの瑕疵ですが、これも不可抗力でしょう。特許法はこういう場合を想定して異議申し立てが出来ますが、そこでも通ってしまった。後はジャスト側が特許無効審判請求を行って特許そのものを無効にするか、或いは松下側が無効にされてはたまらんと言う事で訂正審判を請求して特許請求の範囲を書き直すかです。おそらく後者になるのではと思いますが。
長々と書いて済みません。以上です。』

# shiomaneki 『heboyaさん、こんにちは。前にも言いましたけど細かな法的な議論は私には出来ません。Finderのゴミ箱に対するドラッグ&ドロップは1985年のSystem2には存在したようです。http://www.macos.utah.edu/Documentation/MacOSXClasses/macosxone/macintosh.html あと私の立場は松下の特許の有効無効に関わらず松下はこの裁判を起こした事自体を非難されてしかるべきだというものです。そして松下がUIの部分で請求範囲を書き換えようが書き換えまいが、松下が特許で解決しようとしている問題の解決法の核心部分は既に公知のものであり、松下の特許が如何にくだらないかを世間に知らしめる、という点に私の記事の目的はあります。』

# shiomaneki 『あ、一つ前の書き込みは1985年のSystem2にはDiskをアンマウントする方法としてのドラッグ&ドロップ(ドラッグ&リリース?)があったという意味です。。。』

# heboya 『イジェクトの件、指摘されて気付きました。・゜・(ノД`)・゜昔からドラッグアンドリリースでフロッピー吐き出してました。ファイルをアプリのアイコンに重ねてオープンすると言うのも概念は同じですね(所謂ドラッグアンドドロップですけど)。どうやら糞発明と謗られても致し方ないようで。。。
あと、先ほど裁判官を擁護するのを忘れてました(;´Д`)。
裁判官は、えーと。。。  もう止めます。
撤退!!!撤退!!!たったらったたったたった たったらったたったたー♪  εεε=  ww。』

# hanaden 『>『HyperCard Objects』のところを注意深く読んでいくと『ボタン』のことは決してアイコンとは云っていない

Object の亊は buton と云いますが、其処に描画されてゐる物は Icon です。

HyperCard を起動してみれば ”Edit” Menu に ”Icon...” という項目が在ります。
選択すると ”Icon Editor” が表示されて Icon を編集出来ます。
そして其れは Resource fork の ”ICON” Resource に保存されます。

http://www.kantel.de/hc/hypertalk4.html』

# tfuku 『というより、このころって「装置」「方法」クレームだけの成立だから、今みたいに「プログラム」「記憶媒体」については成立してないんだけど、遡及適用してるの?ワープロ専用機なら差し止めできるのは当業者自明だけど、ジャストシステムは記憶媒体売ってるだけだしなぁ。』

# しんご 『たびたびおじゃまします。
アイコンは小さな四角の中におさまるようにかかれた絵文字で、ボタン、ファイル、フォルダ、エイリアスを表します。細長いバーなどはアイコンと言いません。だからボタンは同時にアイコンでもあります。逆にアイコンはボタンとはかぎりません。松下特許の詳細な説明にある、ドラッグするヘルプアイコンはファイルです。しかし特許の請求範囲からはボタンも含むかもしれない。あるいはアイコンをはりつけたボタンだけを含むと解釈すべきかもしれません。
マイクロソフトのWordやExcelでは、メニューのかわりになるボタンがずらっとならんでいました。コピー&ペーストも、プルダウンメニューを使わなくとも、アプリケーション上のボタンをワンクリックで実行できるようにしていた。したがって、1989年の松下の特許出願時、メニューからできることを、アプリケーション上のボタンで実行することはなんら新規なことではなかったのではないかと推測します(あくまで推測)。ですから、1991年のMacintoshのシステム7のバルーンヘルプより前、1989年の時点で、プルダウンメニューからバルーンヘルプに近いことができるよう提唱されていたのだったら、それをアプリケーション上のボタンから実行するのはなんら新規性がないと思います。
問題は1989年以前のWordやExcelにそんなボタンがあったか、
1989年以前のヘルプ機能が、オンラインマニュアルだけでなく、画面上のオブジェクトの注釈glossaryをあらわすことも考えられていたかですね。あるいは容易に思い付くところまでいっていたかです。
新聞には、「キーボードの操作で行なっていたことをを画面上のアイコンの操作によって行える様にしたのがあたらしい」と書かれていたように思いますが、キーボードで「コマンド+C」と操作することをアプリケーション上のボタンで実行できるようには、1989年以前のWordやExcelは既になっていたのではないでしょうか。もしそうならボタンでヘルプメニューを呼び出すのも「容易に考え付くこと」です。
そしてもしそうなら松下の特許のアイコンのうち、「ボタンを示すアイコン」によってヘルプ機能を呼び出すのは既知のアイデアによるから無効で、ファイルをあらわすアイコンをドラッグしてヘルプ機能を呼び出すのは特許として有効と思います。
1987年のMacTechの記事ではalert box 内のヘルプボタンとなっていますが、画面上のヘルプボタンですから、一太郎のヘルプボタンとおなじと考えていいかどうか迷ってきました。』

# shiomaneki 『しんごさん、こんにちは。上のエントリを読んで頂ければわかりますが、MacTechのContext Sensitive Helpの記事の技術内容はマウスで指定された画面上のオブジェクトの機能説明で、松下特許の目的、解決法、両面で先行する事例です。実際上記引用中にも「On-line context sensitive help is an implementation of Apple’s guidelines of giving the user extra help without referring him to external documentation.」とその目的が明確に述べられています。また、ヘルプ機能実行のiconを有するボタンを用いることも公知である一例にHypaeCard記事をあげています。MacTechの記事内容はiconに限定されず画面上のありとあらゆるオブジェクトを含むものですし、松下が詳細説明をもとに新規性を主張するのも難しいような気がします。メニュー機能のボタン(アイコン)からの実行に関してもHyperCardを5分も触ればそれが可能であると理解できると思います。(もちろんメニューと対応する必要もありませんし。)またドラッグ&ドロップという操作も89年以前に公知の操作法だったわけですから、これらの組み合わせで成立する松下特許は進歩性がない、というのが私の主張です。マウスで画面上のオブジェクト(アイコンを含む)を指定することによるContext Sensitive Helpが89年以前に公知である段階で、松下特許の進歩性は失われている、と思います。』

# shiomaneki 『2/7のエントリにも書きましたが、おまけです。
「3. 進歩性
3.1 基本的な考え方
(5) なお、所定の目的を達成するためにある分野に利用されている方法、 手段等を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは、ソフトウエアの技術分野では普通に試みられていることである。したがって、 種々の分野に利用されている技術を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは当業者の通常の創作活動の範囲内のものであるから、 組み合わせや適用に技術的な困難性(技術的な阻害要因)がない場合には、特段の事情(顕著な技術的効果等)がない限り、進歩性は否定される。」』

# とおりすがりのける 『松下の「アイコン」とアップルの「Icon」は別物だという問題になっているようですが、松下の言うアイコンとは、アップルのIconを拡大解釈したに過のではないでしょうか。』

# 矛盾は特許制度にあり 『古くからのMacユーザーとして「特許性がない」という抗議の趣旨は理解できますが、この抗議は「松下電器」ではなく、まともな技術的な判断ができない「特許庁」に対して行われるべきものです。そもそも「社会の発展に貢献すべき特許制度」が、結果としてあたかもその趣旨に逆行するような制度に堕落したのも特許庁や国の政策の結果ではないでしょうか。長年特許を書いてきましたが、10年ほど前から、この特許制度の矛盾に悩み、出願する意欲がなくなりました。松下電器としての問題は、出願され権利化された特許の運用が、現場を離れ「純ぜんたる権利行使や利益確保のみに走る」本社機構の世間知らずな行為に結びついたことにあると思います。』

# shiomaneki 『矛盾は特許制度にありさん、こんにちは。特許制度自身の持つ矛盾や改善すべき点もあると思いますが、第一義的には見識なく権利を行使した松下電器が責められるべきだと思います。第二、第三の松下が今後現れてくる可能性も考慮すると、消費者の側から、今ここで松下に対して「NO」というメッセージを送ることは、非常に大切なことだと私は思います。』

# Hiro 『特許庁がお粗末なのはもちろん許せませんが、そうして獲得した特許を名だたる電機メーカーである松下がこうした形で訴訟を起こして攻撃するのが許せない、というのが一般的な感情ではないでしょうか。』

# hhh 『興味深く拝読しました。
今回の判決に憤る人がなすべきことは、実効性に乏しい不買運動よりもむしろ、該当特許を無効にする理由=先行技術の探索及び提示を行うことにあると考えます。
本記事は、一審の判断(本件特許に無効理由が存在することが明らかか否か)で
参照・言及されていない先行技術(MacTech誌、HyperCard)を明らかにしている点で有意義です。ジャストシステム側に通知してもいいかもしれません。
あと、特許庁の先行技術調査能力も当然に有限なので、新規性・進歩性に疑義がある特許が成立してしまうことがあるのはやむを得ない部分があります。特許庁の先行技術調査能力の向上には多大なコストが必要で、そのコスト増を賄うには出願料、審査請求料の引き上げが不可欠です(同種の問題が米国でも議論されています)。そして、出願料、審査請求料の引き上げにより、ベンチャーや中小企業に著しい不利が発生しかねません。』

# shiomaneki 『hhhさん、こんにちは。「新規性・進歩性に疑義がある特許が成立してしまう」可能性があるからこそ、権利を行使する主体としての企業としての見識、行動原理が問われているのだと思います。特許制度に責任を押し付けて企業自身のモラルを今問わないのであれば、「違法ではないこと」を盾に今後同種のソフトウェア(UI?)特許訴訟を容認することにつながりかねないと思います。というわけで、私は「不買運動」を強く支持したいと思います。』