2002年9月5日 |
お客様並びに協力会社関係各位 |
|
「著作権侵害訴訟についてのご報告」 |
横浜市都筑区中川一丁目十六番十四号
株式会社ネオジャパン
業務管理部 |
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨年より皆様にご心配をお掛けしておりましたサイボウズ社との係争(著作権侵害差止請求訴訟)についての終局判決が2002年9月5日東京地方裁判所で言渡されました。
今回の終局判決の内容につきまして、以下ご報告させていただきますのでご査収の程、何卒宜しくお願い申し上げます。 |
敬具 |
|
|
―記― |
1.判決内容
判決では、弊社ソフトウェア『iOffice2000バージョン2.43』及び『iOfficeV3』の両製品は、サイボウズ社製品の著作権を侵害するものではないとの結論が下されました。
2.弊社の見解
今回の訴訟は、弊社ソフトウェア『iOffice2000バージョン2.43』及び『iOfficeV3』が
サイボウズ社のソフトウェアである『サイボウズオフィス2』の著作権を侵害しているとして、先の著作権仮処分申立事件に基づいて提起されたものです。
サイボウズ社は、全体の中での一部の共通箇所を取り上げ、製品全体が悪質な模倣であるといった過剰な主張をし続けており、弊社は仮処分での東京地裁の基本的な判断に基づき、同じソフトウェア開発者として著作権などの開発者の権利を十分尊重した上で、各画面はもとよりソフトウェア全体としても類似していないことを主張してまいりました。
判決ではそれらの弊社の主張が全面的に認められ、『iOffice2000バージョン2.43』は仮処分の決定内容を覆し、『iOfficeV3』と共にサイボウズ社製品の著作権を侵害していないとの弊社全面勝訴の結論が得られました。
今回の本案訴訟は仮処分時とは違い、サイボウズ社が主張する一部の共通部分だけにとどまらず、ソフトウェア全体について、充分な期間をかけて検証していただいたものであり、その上での今回の裁判所の判断は妥当なものであると評価しております。
これまでに、販売代理店様並びにユーザーの皆様から驚くほど多数のご声援と激励を頂戴しました。本当にありがとうございました。
今後も皆様のご期待に添える様、より良い製品を作りつづけてまいりますので、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。 |
以上 |
|
報道関係者様へ
今回の裁判につきまして、9月9日(月)に記者会見を行なう予定です。
詳細につきましてはネオジャパン広報担当 TEL:045-912-5971 または、電子メール agency@neo.co.jp までお問い合わせください。 |
|
|
|
※本件に関するお問い合わせは、下記メールアドレスへお願いいたします。
株式会社ネオジャパン 広報担当宛:agency@neo.co.jp |
|