報道各位
サイボウズ株式会社(東京都文京区 最高経営責任者 高須賀 宣)は、昨年
1月より東京地方裁判所に対し、株式会社ネオジャパン(横浜市都筑区 代表
取締役 斎藤 章浩)の製造・頒布等するソフトウエア「アイ・オフィス」バー
ジョン 2.43 及びバージョン 3.0(アイオフィス・ブイ3 iOfficeV3)が、当
社の製造・頒布等する「サイボウズ Office」シリーズの著作権を侵害するこ
とを理由として、両製品の頒布や使用許諾の差止めを求める訴えを提起してお
りました。本日その主張が、東京地方裁判所より棄却されましたのでご報告い
たします。
1.判決内容
「アイ・オフィス」バージョン 2.43、バージョン 3.0(アイオフィス・
ブイ3iOfficeV3)両製品について、著作権侵害にはあたらないとして当社の
主張は認められませんでした。
東京地方裁判所は以下のように述べています。
「原告ソフトの表示画面については、個々の表示画面を持って、創作性を有す
る思想・感情の表現として、著作物に該当すると認めることができるかどうか
は検討すべき点があるが、その点をひとまずおくとしても、原告ソフトの表示
画面と被告ソフトの対応する表示画面との間で共通する点は、いずれもソフト
ウエアの機能に伴う当然の構成か、あるいは従前の掲示板、システム手帳等や
同種のソフトウエアにおいて見られるありふれた構成であり、両社の間にはソ
フトウエアの機能ないし利用者による操作の便宜等の観点からの発想の共通性
を認める点はあるにしても、そこに見られる共通点から表現上の創作的特徴が
共通することを認めることは出来ない」
2.裁判の経緯
2001年1月、ネオジャパン社に対し「アイ・オフィス」バージョン 2.43 及
びバージョン 3.0(アイオフィス・ブイ3iOfficeV3)が、「サイボウズ Office」
シリーズの著作権を侵害しているとして、両製品の頒布や使用許諾の差止めを
求める仮処分の申立を行いました。
2001年6月、東京地方裁判所で「アイ・オフィス」バージョン 2.43 の頒布
や使用許諾の差止めを認める決定が下りました。一方、「アイ・オフィス」バー
ジョン 3.0(アイオフィス・ブイ3iOfficeV3)については、著作権侵害が認
められませんでした。
2001年8月、仮処分決定後も「アイ・オフィス」バージョン 2.43 及びバー
ジョン 3.0(アイオフィス・ブイ3iOfficeV3)の使用許諾を続けるネオジャ
パン社に対し、著作権法及び不正競争防止法に基づき、両製品の頒布や使用許
諾の差止めなどを求める訴訟を提起しました。
3.当社のコメント
当社は、この判決において、「アイ・オフィス」のような模倣ソフトウエアは、
真摯にソフト開発に携わるものの努力を無にし、コンピュータ・ソフトウエア
業界の健全な発展を妨げ、結果的に、消費者に不利益を与えると主張してまい
りました。
本日、ソフトの生命線とも言える画面表示や画面遷移等の著作権が認められな
かったことについて、当社は驚きを禁じ得ません。このままでは、ソフト産業
全体がフリーライドの悪弊に染まる可能性があります。担当弁護士と十分に協
議して控訴する方向で準備を進めていきたいと思います。
4.社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会のコメント
サイボウズ株式会社は、インターネット時代のグループウエアメーカーとして、
非常に活力ある企業のひとつです。当協会には、知的財産の重要性について深
く理解をいただいた上で、会員企業として参加いただいており、ともに、著作
権の普及・啓発活動を行って参りました。さて、製作者が多大な時間や労力、
「知恵」を集結し、ソフトウエアのコンセプトを表現した「画面表示」や「画
面の遷移」は、グループウエアのようなビジネスソフトウエアの“生命”と言
うことができるでしょう。このことから、今回の訴訟の対象であるグループウ
エアの画面表示・画面遷移については、創造的・創作的な表現物であると考え
ています。
本日の判決は、残念ながら、原告の主張を認めなかったものですが、ソフトウ
エアの著作物性は多面的に評価できること、また、他の知的財産権とも重畳的
に保護され得ることなどを考慮しながら、ソフトウエア業界として、今後の権
利保護のあり方について、再度議論・検討していかなければならないでしょう。
社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会
専務理事 久保田 裕(くぼた・ゆたか)氏
※サイボウズ、Cybozuは、サイボウズ株式会社の登録商標です。
《本件に関するお問い合わせ先》
サイボウズ株式会社 http://cybozu.co.jp/
〒112-0004 東京都文京区後楽 1 - 4 - 14 後楽森ビル 18 階
広報グループ pr@cybozu.co.jp
|