INET GATE 06/24 Re: RE^4:日銀法58条の報告書について D65EBBAN 1 INET GATE webmaster@info.boj.or.jp 1998/06/24 10:32 題名:Re: RE^4:日銀法58条の報告書について Date: Wed, 24 Jun 1998 10:25:48 +0900 From: "Public Relations Dept." Reply-To: webmaster@info.boj.or.jp To: Naoki Matsumoto 松本様 メールを頂戴いたしました。 本件に関しましては、日本銀行として、先に公表した形での報告が適当、 との経営判断を行ったものです。従いまして、お申し越しの件につきまし ては、私どもとして、これ以上の対応を取る予定にはございません。 これまでのメールのやり取りを通じまして、幾ばくかでも日本銀行に対す る理解を深めていただけたものかと期待しております。今後とも宜しくお 願いします。 日本銀行 Naoki Matsumoto wrote: > >  日銀 Public Relations Dept. さん、メールをありがとうございました。 > 松本です。たびたびお手間を取らせてしまって、大変に恐縮です。 > >  でも、前のメールでは「局室研究所・支店・事務所単位で常時在籍人員を > 把握しております。」とのことでしたので、これが「役職や職制(特別嘱託 > もその中の1つです)毎の人数も把握してい」るとの意味だとは理解できま > せんでした。 > > > お尋ねの本行職員に関してですが、当然の事ながら、各所属で在籍する者につ > > いてはきちんと把握しており、役職や職制(特別嘱託もその中の1つです)毎 > > の人数も把握しています。具体的に申し上げれば、本店では16ある局・室・ > > 研究所ごとに、また33の支店、12の国内事務所、6の海外事務所が拠点と > > してありますので、それぞれが把握し、本店の人事局で集計しています。 > >  これを公開しましょう。ウェブページ上ででも。 > >  こうした個別的なデータが既に人事局で把握されているなら、どうして報 > 告書で表1だけを公開していたのか、理解できません。 > >  前のメールでは、「局室研究所・支店・事務所単位で常時在籍人員を把握 > しております。」とのことでしたので、それだけなのでは公表しても信憑性 > を高めませんから(むしろそういったとりまとめ方しかしていないというの > では信憑性を低めるでしょう)、公表しないのにも無理はないと思っていま > した(ひどい話ですが)。しかしそうではないとのことですから、公表する > のが適切だと思います。データ量も、全く問題とならない程度でしょう。約 > 7000人の10年分の名簿ではちょっと大変ですが、個別とはいえ集計数字だけ > なら10年分公表しても大したことはないはずです。 > > > なお、名簿について、名前と職責のみ記載したものを作成しないのかというご > > 質問を頂きました。私どもとしては、名簿を作成するために労力を投入する以 > > 上、業務上必要とされるものを作成すべきであると考えており、そのため、職 > > 位者のみの名簿に限って作成しているものです。 > >  プライバシー云々よりは、ずっとよい理由だと思います。 > >  しかし、名前と職責のみをとりまとめるというのには、普通は労力は殆ど > かからないと思います(賃金台帳が電子化されているでしょうか、そこから > 引き出すのに手間がかかるとは思えない)。これに労力がかかるというのな > ら、もともとの事務の仕方の合理性に疑問があります。 > > 6/21/1998 (Sun) 22:08 Naoki Matsumoto > http://homepage3.nifty.com/nmat/ (米国特許法研究室) > 電話:03-5211-7252 FAX:03-5211-7260