日銀 Public Rela06/21 RE^4:日銀法58条の報告書について TO:INET:webmaster@info.boj.or.jp SUB:RE^4:日銀法58条の報告書について FROM:Naoki Matsumoto  日銀 Public Relations Dept. さん、メールをありがとうございました。 松本です。たびたびお手間を取らせてしまって、大変に恐縮です。  でも、前のメールでは「局室研究所・支店・事務所単位で常時在籍人員を 把握しております。」とのことでしたので、これが「役職や職制(特別嘱託 もその中の1つです)毎の人数も把握してい」るとの意味だとは理解できま せんでした。 > お尋ねの本行職員に関してですが、当然の事ながら、各所属で在籍する者につ > いてはきちんと把握しており、役職や職制(特別嘱託もその中の1つです)毎 > の人数も把握しています。具体的に申し上げれば、本店では16ある局・室・ > 研究所ごとに、また33の支店、12の国内事務所、6の海外事務所が拠点と > してありますので、それぞれが把握し、本店の人事局で集計しています。  これを公開しましょう。ウェブページ上ででも。  こうした個別的なデータが既に人事局で把握されているなら、どうして報 告書で表1だけを公開していたのか、理解できません。  前のメールでは、「局室研究所・支店・事務所単位で常時在籍人員を把握 しております。」とのことでしたので、それだけなのでは公表しても信憑性 を高めませんから(むしろそういったとりまとめ方しかしていないというの では信憑性を低めるでしょう)、公表しないのにも無理はないと思っていま した(ひどい話ですが)。しかしそうではないとのことですから、公表する のが適切だと思います。データ量も、全く問題とならない程度でしょう。約 7000人の10年分の名簿ではちょっと大変ですが、個別とはいえ集計数字だけ なら10年分公表しても大したことはないはずです。 > なお、名簿について、名前と職責のみ記載したものを作成しないのかというご > 質問を頂きました。私どもとしては、名簿を作成するために労力を投入する以 > 上、業務上必要とされるものを作成すべきであると考えており、そのため、職 > 位者のみの名簿に限って作成しているものです。  プライバシー云々よりは、ずっとよい理由だと思います。  しかし、名前と職責のみをとりまとめるというのには、普通は労力は殆ど かからないと思います(賃金台帳が電子化されているでしょうか、そこから 引き出すのに手間がかかるとは思えない)。これに労力がかかるというのな ら、もともとの事務の仕方の合理性に疑問があります。 6/21/1998 (Sun) 22:08 Naoki Matsumoto http://homepage3.nifty.com/nmat/ (米国特許法研究室) 電話:03-5211-7252 FAX:03-5211-7260