(平出弁護士(サイボウズ社代理人)からの、2003年6月3日付けファクスのテキスト。呆れるほどに攻撃的。猛々しくも、「抗議」してきた。OCRby松本。)

2003年6月3日

株式会社ネオジャパン代理人
弁護士 松本直樹先生

  東京都中央区京橋二丁目3番3号
  〒104−0031京橋山陽ビル7階
  電話03一3517−7007 FAX03−3517一7004
  サイボウズ株式会社代理人
  弁護士 平出晋一

ご連絡

前略 貴職よりの2003年5月31日付および同年6月1日付ファックス文書に対し、下記のとおり回答するとともに、株式会社ネオジャパンおよび貴職ホームページにおけるコメントに対し、下記のとおり抗議いたします。



 1 毎日新聞記事について

 @ 東京高等裁判所平成14年(ネ)第5248号事件において平成15年5月30日成立した裁判上の和解(以下、「本件和解」といいます)の内容について、サイボウズ株式会社(以下、「当社」といいます)が外部に対して行ったリリースは、当社ホームページに記載されている事実のみであり、また、毎日新聞からの取材に対しても、「違法コピーを事実上認めた」との説明はもちろん貴職が指摘する虚偽陳述は一切行なっておりません。

 A よって、当社は毎日新聞に対し、本日、当社が毎日新聞に伝えた事実と毎日新聞が当初掲載した本件和解に関する報道内容とが食い違っている部分および上記報道内容と客観的事実とが異なっている部分をいずれも指摘し、報道に関して慎重な姿勢を求めました。

 B なお、当職は貴職に対し、上記の誤報は、毎日新聞が勝手にやったことなる説明を行なってはおりません。これでは、毎日新聞が何らの取材も行わないまま、勝手に掲載したとも受け取られますが、貴職から毎日新聞に対し、そのような説明をされたとすれば大変遺憾に存じます。

 C 当職が貴職に申し上げたのは、毎日新聞が掲載した記事は、当社が毎日新聞に伝えた本件和解に関する事実関係を、毎日新聞が誤認して掲載したということであり、毎日新聞が根も葉もない事実を勝手に掲載したというものではありません。

 2 貴社ホームページにおけるコメント内容について

 貴社ホームペ一ジにおける本件和解に関するコメントのうち、次の各点は、読者に対して明らかに事実を誤認させる内容になっていると思われます。

 @ 本文8行目「本件は、東京高等裁判所においても、・・・・侵害するものではないとの判断の上で、和解に至ったものと理解しております」との記載は、読者に対し、あたかも東京高等裁判所が「侵害するものではない」と判断したように誤認させる内容の不正確な記載です。

 A 和解条項についての説明1行目「iOfficeV1.O(非売品である)」との記載は、和解条項に記載されていない(非売品である)との文言を挿入しており、読者を誤認させる内容となっています。

 B 同7行目「よって、当然、弊社からのサイボウズ社に対する金銭支払もございませんし」との記載の「よって、当然、」という部分は、素直に読めば、その前二行目の「本件に著作権侵害等はないことからも」を受けでいると考えられますが、これは、本件和解において「本件に著作権侵害等がない」ことが確認されたから金銭の支払がなかった、と読者を誤認させる内容となっています。

 「本件に著作権侵害等がない」との事実は、本件和解においては、何ら確認されておりません。

 C 同8行目「ネガティブキャンペーン」との記載がありますが、当社は貴社が指摘されるような「ネガティブキャンペーン」は一切おこなっておらず、この点も事実に反するものです。

 D 同11行目「今後も新規販売は行いませんが、著作権侵害ではないことを確認した上での措置」という記載は、本件和解では「iOffice2000V2.43」の販売停止行為が「著作権侵害を理由とするものではない」ことを確認しただけであるにもかかわらず、あたかも「iOffice2000V2.43」が著作権侵害ではない、すなわち著作権侵害をしていない、と読者を誤認させる内容となっています。

 くどいようですが、「iOffice2000V2.43」が著作権侵害をしているか否かは何ら確認されておらず、ただ、その販売停止行為が「著作権侵害を理由とするものではない」ことが確認されただけです。

 3 貴職コメントについて

 貴職コメントの次の部分は、明らかに事実に反する内容となっています。

 @ 1行目の「実質的に著作権非侵害を確認する旨で調整できた」との部分は、本件和解では、実質的にも形式的にも、著作権侵害の有無には触れられていないにもかかわらず(しかも裁判所はそこに触れないように苦心されていたと記憶しております)、あたかも「著作権非侵害を確認する旨で調整」されたと思わせる内容になっており、明らかに事実に反します。

 A 最終行の「著作権侵害を否定する和解は当然」との表現は、本件和解において、裁判所ないし控訴入植控訴人間で「著作権侵害が否定」されたとの事実を指す表現になっており、明らかに事実に反します。これらの記載は、代理人たる貴職が直接関与しているものであるため、貴職の言に従えば、いずれも「許された範囲を超えた虚偽というべきもので、お行儀が悪すぎる」ものであり、「裁判所に対する愚弄」、「虚偽報告に弁護士が関与していたのであれば、懲戒請求をせざるを得ません」と言われてもやむを得ないと思われる内容となっております。

 4 貴職コメント(2)

 上記のとおり、本件和解に関する当社のコメントは、当社リリース記載のとおりであり、また、当社は毎日新聞に対し、貴社が「違法コピーを事実上認めた」との説明はもちろん虚偽陳述は行っておりません。

 しかるに貴職は、毎ロ新聞からの一方的な聴取をしたのみで≪当社にその事実確認を行わないまま、≫2003/6/1付FAX書面において、「その内容について≪このように虚偽の報告をする≫というのは、言語道断です。業務妨害の犯罪行為であり、また裁判所に対する愚弄でもあります」と決めつけておられますが、これは、事実確認を行わないまま当社を犯罪者と決めつけたものであり、当社としては看過することができません。

 また、貴社は当社に対し、事実確認を行わないまま、「謝罪およびその公告と報道関係への通知、ならびに信用毀損の損害の賠償を求め」かつ「万が一、こうした虚偽報告に弁護士が関与していたのであれば、懲戒請求をせざるを得ません」と主張されておりますが、かかる主張もあまりにも軽率かつ挑発的との謗りを免れないものだと思われます。

 5 結論

 当社は貴社および貴職に対し、これらの記載および主張についてどのように考えられているのかについて、速やかなる書面での回答を求めます。当社としては、毎日新聞の事実嶼認の記事が発端とはいえ、裁判所があれほどお膏折り下さっ,たことにより成立した本件和解の価値を汚すような行為は厳に慎むべきと考えておりますが、上記のとおり、貴社および貴職の行為には看過できない部分があり、その点について善処を求めるものです。

草々